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年齢差があると国際結婚は不利?配偶者ビザ取得のための立証方法を解説

在日外国人の増加やインターネットの普及により、国籍や年齢の異なるカップルが出会う機会が増えてきています。

 

国際結婚は本人同士の合意によって成立しますが、日本国内で婚姻届けを受理してもらうためには、外国人は配偶者ビザの取得といった日本の法律に則る手続きを行うことが必要です。

 

本記事では、国際結婚における年齢差が審査にどのような影響を及ぼすかの解説と、配偶者ビザ取得のための立証方法、さまざまな問題への対応策などを解説します。

年齢差のある国際結婚では配偶者ビザの申請が不利になる?

国際結婚では、年齢差によって審査が厳しくなり、配偶者ビザの取得が難しくなりやすい傾向があります。審査が厳しくなる理由は、入国管理局による偽装結婚の取り締まりが強化されているためです。

 

配偶者ビザの審査基準では、取得後の生活の安定が求められます。国際結婚のカップルは異なる文化で育った2人が一緒に過ごしていくことになるため、結婚の意志が固いかどうかを確認されるのです。

 

年齢差が大きいと、考え方の違いが生じ、婚姻生活が安定して継続できるかどうか信ぴょう性に欠けると判断されてしまいます。特に15歳以上の年齢差のある国際結婚では、審査が厳しくなる傾向にあります。

 

また、配偶者ビザは、就労ビザに比べて条件が厳しくないため、偽装結婚で配偶者ビザを違法に取得するケースもあります。年齢差のある国際結婚は特に偽装結婚を疑われやすいため、配偶者ビザを取得するには、真正な結婚であることを立証することが必要です。

年齢差が大きくても配偶者ビザを取得するため立証方法

ここからは、年齢差のある国際結婚の場合、真正な結婚であることを立証するために準備すべきことを解説します。

【立証方法1】交際の経緯を説明

まず、交際の経緯を説明できるようにしましょう。ポイントは以下の通りです。

●交際経緯は提出する理由書で説明する

●交際経緯はできるだけ具体的に説明する

入国管理局の審査で信用を得るためには、国際結婚の2人が結婚を決めるまでの経緯について時系列で説明することが必要です。

 

記述内容は以下のように「いつ・どこで・どのように」を踏まえて説明します。交際経緯の説明が具体的であればあるほど、審査に通過しやすくなります。

●出会った場所

●出会った時期

●交際のきっかけ

●交際開始の時期

●交際期間中のデート場所

●プロポーズの様子

【立証方法2】お互いの意志や将来性を説明

続いて、国際結婚に対する思いや将来性についての説明を行います。ポイントは以下の通りです。

●国際結婚するお互いの家族の状況を説明する

●将来の家族設計について説明する

●ライフスタイルの現状を説明する

●年齢差への思いについて説明する

偽装結婚ではないことを立証するためには、お互いの家族が結婚の事実を知っていて、応援していることが重要となります。本人同士の合意だけでは、偽装の疑いになりやすいため、両親が認めた関係であるを証明することが必要です。

 

また、現在の生活スタイルの状況と仕事や生活、子育てや家族への思いなど将来設計が具体的であれば、審査員の理解を得やすくなります。さらに、年齢差についてどう思っているかについては、説得力のある理由が説明できるとよいでしょう。

【立証方法3】具体的な資料の提示

これまでお伝えした立証方法には、全て具体的な根拠が必要です。根拠となるのは、以下のような資料です。

●交際期間中の写真

●メール、メッセージアプリ、SNS等の履歴 など

立証方法1と2の理由書に加えて、これらが事実だと証明しやすくなる資料を添付すると、よりいっそう説得力が増します。

 

国際結婚までの交際経緯に書かれた内容が事実であれば、2人の写真やメールのやり取りなどは、スマホの履歴に残っていいるはずです。もし、ひとつも履歴がない場合は、不自然であると見なされ審査においてマイナスとなります。偽装結婚の可能性が高いと判断されてしまうケースもあるでしょう。

 

国際結婚を考えている場合は、日頃から家族や友人との写真を撮っておくことをおすすめします。

年齢差のある国際婚が認められやすくなるポイント

年齢差のある国際結婚が、入国管理局の審査で認めやすくなるポイントについて解説します。

交際期間は長い方がよい

偽装結婚では、交際期間が短い・今まで会った回数が少ないといった傾向があります。そのため、真正な結婚であることを立証するためには、できるだけ長い交際期間であることが望ましいでしょう。

 

交際経緯の理由書で説明する内容は、交際期間が長いほどエピソードも増えるため、さらに立証しやすくなります。また、写真やメールなどの資料もたくさん提示できます。

スムーズなコミュニケーションが審査を有利に

国際結婚する2人が普段使っているコミュニケーションの方法についても説明できるとよいでしょう。

 

国際結婚に至るには、コミュニケーションがスムーズにできていることが土台となります。普段、どちらの母国語を使ってコミュニケーションを取っているのか、意志疎通をどのような方法で行っているのかなど、具体的に説明が必要です。

お互いへの気持ちを説明できることが大切

国際結婚の正当性を立証するためには、理由書や資料の提示が重要です。それらに加えて、今までの交際やデート、プロポーズを通じて、どのような感情や思いで結婚を決めたのかを詳しく話せるとよいでしょう。

 

また、結婚の意志がどの程度強固なものかを説明できることが大切です。2人の些細なコミュニケーションから信ぴょう性のある内容が提示できる場合もあるため、普段からお互いの気持ちを自然に伝えられるように心がけましょう。

まとめ

年齢差があると、国際結婚で配偶者ビザを取得することは容易ではありません。配偶者ビザ申請において、入国管理局では「偽装結婚が行われる可能性がある」という前提で審査が行われるためです。

 

ただし、年齢差があっても、定められた審査条件となる理由書や資料を提示して適正な説明を行えば、配偶者ビザを取得することは可能です。

 

年齢差があり、配偶者ビザの取得に不安を抱えている方は、ぜひさむらい行政書士法人にご相談ください。入国管理局の審査に強い専門家が、書類作成のサポートや立証のアドバイスを行います。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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