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国際結婚した場合の連れ子の国籍・ビザ・養子縁組の関係


国際結婚した場合の連れ子の国籍・ビザ・養子縁組の関係

国際結婚相手に連れ子がいる場合、婚姻届を出す以外にも手続きをしなければならないことがあります。日本人同士の結婚の場合はもちろんのこと、国際結婚の場合はさらに手続きが複雑です。今回の記事では、国際結婚で相手に連れ子がいる場合の国籍やビザについて、詳しく解説していきます。

国籍はどうなる?

外国人配偶者が日本にくる場合、その子供の国籍はどうなるのでしょうか。親が日本人と結婚し、さらに日本に移住するとなれば、国籍も変更になるのではと思う人もいるでしょう。しかし、実は親が日本人と結婚したとしても子供の国籍に影響はありません。日本の国籍法で定められている、日本国籍取得の要件にあてはまらないからです。そのため、日本に滞在するにはビザが必要になります。

どんなビザが必要なの?定住者ビザを取ろう!

子供の年齢や置かれている状況によって、取得できるビザは異なります。もし、子供が成人しておらず、かつ結婚していない状態であれば「定住者ビザ」を取得できる可能性が高いです。入国管理法によれば、「定住者」とは「法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認めるもの」と定義されています。親が日本人と再婚する、というのは“特別な理由”として認められる可能性が十分にあります。定住者ビザは自由度が非常に高く、在留活動に制限がありません。

 

ただし、就労については注意が必要です。この定住者ビザは就労も自由にできるビザではありますが、連れ子の定住者ビザ取得要件に「扶養を受けている」ことが挙げられます。そのため、扶養の範囲を超える収入を得ることは要件に反することになります。

 

それに関連して、未成年ではない子供の場合は定住者ビザの取得は難しいです。なぜなら、20歳以上であれば特別な理由がない限りは自分で生計を立てられると判断されるからです。子供が成人している場合には、定住者ビザではなく別のビザの取得を目指すことになります。

就労ビザとは?

就労ビザとは名前の通り、外国人が日本で働くときに必要になるビザです。入国管理局で審査が行われます。審査で見られるのは申請者の学歴や職歴、仕事の内容だけでなく、就職する企業の安定性や収益性も審査の対象となります。つまり、申請する前に日本の企業と日本で働く契約を結んでいなければなりません。雇用する企業側は、就労ビザが下りた時点で正式に雇用できるようになります。日本に来る前から就職活動をする必要があるので、定住者ビザを取得するよりもやることが多いと感じる人もいるでしょう。

留学ビザもある!

子供が日本の大学や専門学校などの教育機関に進学するのであれば、留学ビザを取得することができます。留学ビザの場合、学校に通っている間は日本に滞在することが可能です。また、就労についても一定の条件を満たせば働くことができます。ただし、留学ビザはいずれは期限がきます。日本で就労ビザを取るのか、本国に帰って就職するのか、など早いうちからしっかりと考えておく必要があるでしょう。

養子にすることはできる?

養子縁組とは、もともとは他人である者同士に親子関係を結ばせる法的手続きです。普通養子縁組と特別養子縁組があり、特別養子縁組の場合は実の親との関係が法的に絶たれます。これは児童福祉の観点から設けられた制度で、再婚で連れ子、という場合であれば普通養子縁組が組まれるのが一般的です。日本人が養親になる場合には、子供が外国人であっても手続きの方法や要件は変わりません。ただし、養親が外国人になる場合には本国でも手続きが必要になることがあります。領事館や大使館で相談すれば、必要な手続きの情報を得られるでしょう。

子供の将来のために

以上見てきたように、国際結婚の場合には連れ子にもいろいろな手続きが必要になります。子供の年齢や状況によって最適な選択肢は変わるので、まずは配偶者や子供とよく話し合うことが重要です。ずっと日本で暮らすつもりなのか、それとも将来的には本国に戻る意志があるのか、など子供の考えを確認しておきましょう。もちろん、子供がまだ幼く将来について確たる意志がないこともあります。その場合には、大人になったときに本人の意志で選べるような環境にしておいてあげることが重要です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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