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フィリピン人が離婚して配偶者ビザの在留資格を変更する場合についての手続き等

離婚・死別後のフィリピン人の定住者ビザ

ここでは、離婚・死別後のフィリピン人の定住ビザについて見ていきましょう。

離婚・死別後の定住者ビザはどうなる?

離婚・死別後は、条件を満たせば「離婚定住」や「死別定住」と呼ばれる在留資格「定住者」に変更できる可能性があります。

 

「定住者」の在留期間は5年・3年・1年・6カ月の4種類で、法務大臣が個々に指定します。就労制限がないため、どんな職種でも働けるのがメリットです。

6ヶ月以内にビザの変更が必要

「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在している場合は、6カ月以内にビザの変更をしなければいけません。離婚・死別後すぐに変更する必要はありませんが、6カ月を過ぎるとビザの取り消し対象です。引き続き日本に在留したい場合は、必ず6カ月以内に変更してください。

 

条件を満たせば「日本人の配偶者等」から「定住者」や「永住者」のビザに変更が可能です。「技術・人文知識・国際業務」など、就労ビザへ切り替える方法もあります。しかし、就労ビザは学歴や職歴の要件が厳しいため、離婚・死別後の選択肢としては一般的ではありません。

 

加えて、14日以内に「配偶者に関する届出書」を提出しなければいけません。提出先は、地方出入国在留管理局です。届出の義務を怠ると、在留資格変更の審査で不利に働く可能性があります。

離婚定住ビザへの切り替えについて

お住まいの地域を管轄している地方出入国在留管理局で、在留資格変更許可申請の手続きを行います。

 

ここでは、離婚定住への切り替えについて見ていきましょう。

離婚定住者ビザ取得の条件

取得するには、以下で解説するすべての条件を満たす必要があります。

3年以上の婚姻関係が望ましい

「正常な婚姻関係・結婚生活」が3年以上続いていなければいけません。「正常な婚姻関係・結婚生活」とは、夫婦として家庭生活を営んでいることを指します。原則、同居していた事実が必要です。

別居していた場合でも、相互扶助・交流が続いていたと認められれば、条件を満たしていると判断されます。

例外として、フィリピン人配偶者が日本人の子供の監護・養育をする場合は、3年未満の婚姻期間でも許可されやすいです。

定職に就けるかどうか

日本で自立して生活ができるだけの資産、または技能や資格があり、安定した仕事に就いていなければいけません。収入の基準はありませんが、月収20万円程を目安と考えておくと良いでしょう。

専業主婦・主夫など離婚時点で無職の方は、速やかに就職活動を行い、内定先を見つける必要があります。就労の意思や自活能力を主張できるようにしておきましょう。

日本語能力

求められる日本語のレベルは以下のとおりです。

  • 日常生活に困らない
  • 社会的生活が営める

資格の有無は条件にありませんが、持っていると有利とされています。

例えば、日本語能力試験などに合格している方は、合格証明書のコピーを申請の際に提出してください。

日本に継続して在留したい理由

日本に継続して在留したい理由を、合理的に説明する必要があります。「申請理由書」内で、日本に定着できるかをアピールするのがポイントです。

 

以下の要素について明記しておくと良いでしょう。

  • 離婚の経緯
  • 在留歴
  • 現在の生活状況
  • 勤務先との契約内容・収入額
  • 身元保証人との関係

DVや子供の養育に関する問題などがある場合は、その詳細についても具体的に明記していきます。

公的義務を果たしているかどうか

在留中に、公的義務を果たしているかが問われます。

例えば、各種税金の滞納や法律違反(交通違反など)があると、在留状況が不良と判断されてしまいます。

 

加えて、離婚後14日以内に提出する「配偶者に関する届出書」も忘れないようにしてください。届出は義務のため、14日を過ぎると届出義務違反の対象です。在留資格の審査において、マイナスの影響があるため注意しましょう。

申請書類

必要書類は、以下のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 申請理由書
  • 配偶者または前配偶者の戸籍謄本
  • 離婚届受理証明書または死亡届出受理証明書
  • 預金通帳の写しまたは預貯金残高証明書
  • 採用通知書・雇用契約書など
  • 在職証明書または確定申告書の控え・営業許可書
  • 住民税の課税・納税証明書
  • 賃貸借契約書の写し
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 通園証明書・入園許可申込書(監護養育する日本人の実子がいる場合)

身元保証人は必要?

申請には、原則として身元保証人が必要です。身元保証人は、申請人であるフィリピン人本人が自分で探さなければいけません。

例えば、友人・知人・職場の雇用主・同僚などが選択肢として挙げられます。フィリピン人の家族や親族が日本で暮らしている場合は、これらの人に依頼するのも選択肢の1つです。

 

身元保証人は、定職に就いており安定した収入があることが条件です。

まとめ

この記事では、フィリピン人が日本人と離婚・死別したあとの定住者ビザについて解説しました。

 

3年以上の婚姻生活や安定した収入など、条件を満たせば「日本人の配偶者等」から「定住者」に変更できる可能性があります。

 

引き続き日本に在留したい場合は、離婚後6カ月以内に在留資格を変更しなければいけません。加えて、14日以内に「配偶者に関する届出書」を提出する義務もあります。

 

離婚後も日本での在留を続けたいフィリピン人の方は、ぜひ検討してみてください。

【フィリピン婚姻無効裁判手続きサポートサービス】報酬額一覧

婚姻無効裁判手続きサービス

報酬額(円表示)

フィリピン人と日本人の婚姻無効裁判及びサポート

当事務所の手数料  250,000+税

現地フィリピン弁護士手数料     

着手金100,000ペソ+難易度により100,000~300,000ペソ(要お見積もり)

フィリピン人同士の婚姻無効裁判及びサポート

当事務所の手数料  300,000+税

現地フィリピン弁護士手数料       

着手金100,000ペソ+難易度により100,000~300,000ペソ(要お見積もり)

※裁判手続きは現地フィリピン弁護士による業務提供を行います。

 

【フィリピン婚姻無効裁判手続きサポートサービスの内容 】

  • 当事務所と連携しているフィリピン弁護士のご紹介&お顔合わせ※オンライン可
  • フィリピン弁護士による現地裁判手続き
  • 裁判手続き完了までの現地フィリピン弁護士との英語での進捗確認
  • 業務完了までの英語通訳を伴う総合的なコンサルティング及びサポート

※極力スピーディーに手続きを進めますが、フィリピン婚姻無効裁判は着手から1年~2年かかる場合も発生します。当事務所の費用はその分のサポート費用です。

※ケースにより、裁判にかかる期間や費用が異なる場合がございます。現地フィリピン弁護士による裁判手続き開始前に改めてペソにてお見積りを出させていただきます。

※裁判期間の延長に伴う費用や実費(精神科医が配偶者様などに精神鑑定を行うための交通費または現地弁護士が当該地区の役所に赴く交通費等)は別途請求させていただきます。

 

【フィリピンでの婚姻無効裁判について

フィリピンでは、法律上離婚それ自体を認めておらず、すでに婚姻歴のあるフィリピン人女性と結婚したいと考えたときは、現地の裁判手続きで婚姻が無効であったと認定してもらう必要があります。

この手続は、完了するまでに2年~3年を要する大変な手続きとなっており、フィリピンの現地弁護士や裁判所とのやり取りですので、日本におられる方にとっては非常に困難な道のりです。

そこで、弊社では現地のフィリピン人弁護士と連携し、基本的な連絡や進捗状況の確認等、細かいサポートを提供させていただきますので、現地裁判手続きの完了まで安心してご依頼いただくことが可能です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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