年の差婚の国際結婚は配偶者ビザ審査は厳しくなります
日本人同士の結婚において、10歳や15歳程度の年の差婚は珍しくありませんが、外国人と日本人の年の差婚は、日本人同士のそれよりももっと多くあるように思われます。
また、年齢差も20歳や25歳以上離れていることもあまり珍しくはありません。
ただ、年の差婚が珍しくないことと配偶者ビザの取得の難易度は別問題です。年の差婚が多くなっているからといって、配偶者ビザの取得が簡単になったとは言えず、相変わらず年の差婚での配偶者ビザ審査は厳しくなっています。
では、年の差婚の場合、どのような点に注意すべきでしょうか。
1 なぜビザ審査が厳しいのか
結婚する際に、カンボジアなど、国によっては結婚相手(特に男性)の年齢の上限を設けているところもありますが、一般的に結婚年齢を超えていれば年齢によって結婚が認められないことはありません。
したがって、年の差婚の障害は気にせず、結婚している夫婦が多いと思います。
多い例として、海外赴任先で知り合った現地女性と結婚する場合の年の差婚です。この場合は、20歳以上の年の差婚も珍しくありません。
結婚後、現地で一緒に生活されていた方も多くいらっしゃいますが、日本への帰任をきっかけに結婚に踏み切るケースも多いです。
しかし、どちらの場合も、日本で暮らすとなると話は変わってきます。
というのも、年の差婚の場合は、偽装結婚が多いことから入管庁は偽装結婚を疑ってくるからです。
2 なぜ偽装結婚が多いのか
配偶者ビザは、就労制限がないため、就労ビザではできない単純作業や風俗関係の仕事もできます。また、永住権取得や帰化の要件も緩和される強力なビザといってよいでしょう。
したがって、日本で生活したいと思う外国人が、このビザ欲しさに実態のない結婚いわゆる偽装結婚をしてしまうケースが多くあります。日本人を騙すケースもあれば、日本人がお金などの対価をもらって、協力するケースもあります。
年の差婚で多いケースとして、海外赴任先での出会いを先ほど挙げましたが、開発途上国では、結婚相手として日本人の人気が高い傾向にあります。もちろん、純粋にその日本人への尊敬等から恋に落ちるケースも多いのですが、日本人の経済力に魅力を感じて日本人を騙して結婚するケースも少なくありません。
特に、経済力がある40代以上の独身がそのターゲットになることが多く、日本人側が純粋に愛していても、外国人側は日本で働くことなど別の目的をもって結婚する偽装結婚があります。
このため、年の差婚は偽装結婚ではないのかと疑われてしまうのです。
3 年の差婚は配偶者ビザ審査は厳しいが、プロに任せれば問題なし
ここまで読まれると、「20歳も年が離れているから、配偶者ビザは無理かなぁ。」と思われる方もいるかもしれませんが、審査が厳しい点をしっかりと説明していけばビザの取得は可能です。
そのためには、偽装結婚の疑いを晴らしていくことが必要になります。
結婚の信憑性が充分であることを述べて、偽装結婚の疑いを晴らしていくわけですが、この結婚の信憑性については、交際の経緯・期間・会った回数・離婚歴など多岐にわたって総合的に判断されます。
そして、理由書で書かれている内容を証明できる資料の提出も必要になり、理由書で書くべき内容や提出すべき資料の量、質は、夫婦によって変わっていきます。特に注意が必要なのは、不必要な内容を書いてしまったり、余計な資料を提出してしまったりした場合です。
このように審査が厳しいものでは、ちょっとしたミスが命取りになりかねません。ちゃんとした結婚であっても、出す資料によって、曲解され偽装結婚の疑いがあるとの烙印を押されてしまうのは非常にもったいないです。
また、1度ミスをして、偽装結婚であると判断されてしまうと、その判断を覆すのは容易ではありません。ですから、1回目で合理的に真実の結婚であることがわかる資料を提出することが求められます。
4 年の差婚はでは、より多くの証拠を
年の差婚では、真実の結婚であることを示す資料を提出することが特に必要です。
したがって、どこか旅行に行った際は、普段から二人の写真を撮るようにしましょう。
また、普段からの連絡も必須です。現地で結婚生活を送っていた方は、その結婚生活の様子も記録しておく方が良いでしょう。現地で一緒に生活していたことがわかる資料は、日本に帰国してしまった際には撮ることができませんし、意識していなければ、家の中の写真を撮ることもしないでしょう。
また、お互いの親族に会った際には、その写真も撮っておきましょう。結婚式や披露宴の写真も有効です。
このように配偶者ビザの取得のためには、申請するずっと前から用意すべき資料が多くあり、「写真嫌いだから撮らなかった」では、信憑性があることを証明する力が弱くなります。
したがって、年の差婚の場合は、結婚が決まったらすぐに、専門の行政書士に相談して、アドバイスを受けることをおすすめします。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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