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在留申請で行政書士を使うメリット

在留申請をする際には、自分で申請するのか、行政書士に依頼するのか悩まれている方も多いと思います。

 

では、実際に在留資格の申請を行政書士に依頼するとどのようなメリットがあるでしょうか。

1 行政書士に依頼するメリット

 

在留申請の際に行政書士に依頼する場合、次のようなメリットがあります。

 

①許可の可能性が格段に高くなる。

②提出書類の不備がないので、早く許可がでる。

③書類収集をしてくれる。

④書類作成をしてくれる。

⑤入管に出向く必要がない。

⑥相談相手になる。

⑦次回の更新が安心してできる。

 

では、それぞれについて見てみましょう。

2 ①許可の可能性が格段に高くなる

 

行政書士は書類を作成する前に、豊富な経験の下、面談で許可の可能性を判断します。

 

在留申請は、配偶者ビザであれば、夫婦の出会いや離婚歴、交際歴、年齢差、収入を始めとした資産状況など、就労ビザであれば、外国人本人の学歴・経験と職務内容との関連性や会社の経営状況、業務量など、過去と全く同じ状況の申請はありません。

したがって、自分でインターネットや本で調べて申請書を作成すると、本質とはズレた書類が作られてしまうことも多いです。

書くべきことを書いていなかったり、不必要なことを書いてしまって、かえって誤解を与えるような内容になってしまったりすることもあります。

 

したがって、不許可後に、再申請から依頼される方の不許可申請書類を拝見すると、本来であれば許可が出るはずの申請であっても、書面のつくり方が問題で不許可になってしまうことも多々あります。

 

また、1度不許可になってしまうと、再申請では、不許可になってしまった事実を覆さないといけないので、より説明と証拠が必要になり、大変です。

 

そして、何より時間のロスが大きな痛手でしょう。

就労ビザであれば、会社にとってはもっと早く働いてもらえたという損失と、外国人にとっては早く働くことによって得られた収入分が損失となってしまいます。

双方の損失を合わせれば、行政書士に依頼するより高額な損失となってしまいます。

 

また、配偶者ビザの場合も、一緒に暮らすことができる時期が先延ばしになっただけではなく、日本で働く場合には、その期間で得られたであろう収入も損失となってしまいます。

3 ②提出書類の不備がないので、早く許可がでる

本人申請の場合は、書類の不備により、追加書類の提出を求められる場合があります。そうすると、その時点で審査が一旦ストップしてしまうため、結果的に許可が出るのが遅くなってしまいます。

4 ③書類収集をしてくれる

行政書士に依頼すると、日本の役所関係の書類は行政書士の方で取得が可能です。したがって、役所の業務時間に行く必要がなく、書類をスムーズに収集することができるので、非常に楽です。

5 ④書類作成をしてくれる

書類作成に必要な情報を提供すれば、あとは行政書士が書類を作成してくれます。先ほどのべたように、知識と経験を活かして許可が出る書類を作成するので、安心して任せることができます。

6 ⑤入管に出向く必要がない

入国管理局は平日日中にしか開庁していません。したがって、在留申請をする際には、休みを取って入管に出向くか、会社が申請する場合には、担当者が就業時間に出向くことになります。しかも、入管は非常に混んでいますので、申請までに何時間も待たされることになってしまい、時間のロスが大きいのです。

 

申請取次の資格を持っている行政書士に頼めば、本人に代わって申請に行ってくれるので、入管に行く必要がありません。

7 ⑥相談相手になる

申請前であれば、「この証明書類で足りるか」や「この契約内容で問題ないか」など疑問が出てくる場面は多いでしょう。その都度、インターネットや本で調べるのは、時間がかかるだけでなく、正しい情報でないのに信じてしまったり、異なる個別状況であるにもかかわらず、同じように作成してしまうということがあります。

 

また、申請後であっても、状況の変化などによって、不安になって聞きたいことが出てくることがよくあります。

その際に、行政書士がいれば、そのような疑問・不安を解消することが可能です。

8 ⑦次回の更新が安心してできる

無事に在留資格を取得できたとしても、中長期のビザであれば更新できなければ意味がありません。

 

更新の際は、最初の認定の際に提出した書類内容と更新の書類内容の整合性もチェックされます。

この点、正確な知識がある行政書士が申請していれば、しっかりとしたものを提出しているので、次回の更新の際も安心です。

9 まとめ

行政書士に依頼すると、当然ですが報酬が発生します。数万円から場合によっては数十万円となるため、億劫になってしまうかもしれませんが、不許可になってしまった場合には、再申請が難しいものになってしまうことと、早く働けたはずの機会損失も含めると結局は最初から依頼した方が安く済むこともあります。

 

行政書士に依頼するかどうかは、まずは相談してみてから決めてもよいでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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