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外国人と在日韓国人の国際結婚手続きを解説!
外国人と在日韓国人が日本で結婚する場合はどのようにすればよいでしょうか。
外国人と在日韓国人の国際結婚手続きについて解説します。
1 婚姻の成立
外国人と在日韓国人が日本で結婚する場合は、どの国の法律が適用されるでしょうか。
「外国人配偶者の国の法律?韓国の法律?でも日本で婚姻するし…」と迷われる方も多いのではないでしょうか。
この点については、国際関係でどの国の法律を適用するかを定めた「法の適用に関する通則法」(国際私法)で以下のように規定されています。
第24条 2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。 3 前項の既定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りではない。 |
今回の場合について、わかりやすく言い換えると次のようになります。
①婚姻の手続きについては、婚姻挙行地である日本法が適用されます。
②結婚する当事者のどちらか一方の「本国法」つまり、韓国法か配偶者となる人の国の法律に従って行ってもよいことになります。
③日本で結婚する場合で、相手が日本人であれば、日本法で行います。
在日韓国人が結婚する場合
婚姻の組合せ |
婚姻の方式 |
||
---|---|---|---|
在日韓国人と |
日本人以外の外国人 |
①日本の方式(婚姻挙行地法) ②韓国の方式(当事者の本国法) ③結婚相手の本国の方式(当事者の本国法) |
|
日本人 |
①日本の方式 |
日本の方式で婚姻するとは、日本の市区町村役場に婚姻届を提出するということです。
韓国の方式で婚姻する場合は、駐日韓国総領事館で申告する方法と韓国の役所に申告する方法があります。在日韓国人の場合は、日本の韓国領事館に行く方法を採る方が多いでしょう。
韓国の方式で行った場合はよいのですが、日本の方式で届出を行った場合は、何もしなければ、その結果が韓国の「家族関係登録簿」に反映されるということはありません。
したがって、別途、「報告的届出」をする必要があります。
「報告的届出」の方法は、
(1)駐日韓国総領事館で申告する
(2)日本から韓国の市区庁等に直接郵送する
のいずれかの方法によることになります。
結婚相手(外国人)の国の方式の場合は、その方の国の方針により、大使館で受理してくれるところもあれば、本国で手続きを行わなければならない場合もあります。外国人の方式で結婚手続きを行う場合は、外国人配偶者の国の大使館・領事館に問い合わせるとよいでしょう。
2 結婚手続きのための必要書類
在日韓国人の多くの方が利用する日本の市区町村役場に婚姻届を提出しようとする場合の必要書類について見てみましょう。
①駐日韓国総領事館で発行される「基本証明書」及びその「日本語翻訳文」
②駐日韓国総領事館で発行される「婚姻関係証明書」及びその「日本語翻訳文」
基本証明書と婚姻関係証明書は郵送でも請求できます。
日本語翻訳については、どなたが翻訳しても構いません。ハングル語が読めない在日韓国人も多いので、その場合は、翻訳を翻訳会社や韓国語翻訳をしている行政書士等に依頼しましょう。
韓国の「家族関係登録簿」にご自身の身分が登録されていない在日韓国人はどうしたらよいでしょうか。
その場合は、「申述書」という書類を代わりに提出することになります。
「申述書」は、日本の市区町村役場に備え付けられている場合もあれば、特に形式がなく、白紙に身分情報を書く場合もあります。提出する役所によって、変わってきますので、問い合わせる等して確認するとよいでしょう。特に書式がない場合は、役所に聞けば、書くべき情報を教えてくれます。
まとめると以下のようになります。
外国人と在日韓国人が日本で結婚手続きをする場合
日本の市区町村役場に提出する書類 |
駐日韓国総領事館に提出する書類 |
---|---|
①婚姻届 ※用紙は日本の市区町村役場に備え付けてあります。 ※証人2人の署名も必要です。 |
①婚姻申告書 ※用紙は駐日韓国総領事館に備え付けてあります。 |
②在日韓国人が用意するもの ・「基本証明書」と「日本語翻訳文」 ・「婚姻関係証明書」と「日本語翻訳文」 駐日韓国総領事館で取得
※韓国に身分関係を登録していない場合 ⇒「申述書」 「申述書」の書式は市区町村役場に備え付けている場合あり 「住民票」等、指示された書類も添付 |
②在日韓国人の 「家族関係証明書」 「婚姻関係証明書」 |
③婚姻届受理証明書 ※日本の市区町村役場に婚姻届が受理された後に請求すると交付が受けられます。 |
|
③結婚相手(外国人)の「婚姻要件具備証明書」 ※当該外国人の国の駐日(在日)大使館等で取得 婚姻要件具備証明書を発行しない国の場合は、「独身証明書」「出生証明書」「宣誓書」等(※大使館に確認が必要) |
④「住民票」 外国人配偶者も日本に住居がある場合は提出 在日韓国人は「特別永住者証明書」で代用できる場合あり |
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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