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プロが教える配偶者ビザの馴れ初めの書き方【質問書】

配偶者ビザの申請には、「質問書」という書類を提出する必要があります。

 

その質問書の中では結婚の経緯として、夫婦の馴れ初めを書きますが、どのように書けばよいのか迷われる方も多いと思います。

 

今回は、配偶者ビザの馴れ初めについての書き方を解説します。

1 「質問書」の項目

まずは、出入国在留管理庁への必須の提出書類である「質問書」について見てみましょう。

 

質問書では、以下の内容を聞いてきます。

①申請人(外国人)と配偶者に関する情報

②結婚の経緯 ← ここを解説!

③夫婦間の会話の言語

④婚姻届の証人について

⑤結婚式(披露宴)の時期・場所・出席者について

⑥結婚歴

⑦来日回数・時期

⑧配偶者が申請人の母国へ行った回数・時期

⑨申請人の退去強制の有無等

⑩親族についての情報

⑪親族で結婚を知っている人はだれか

 

このように質問書では、結婚に関して色々聞いてきます。他の在留資格ではこのような質問書はありません。

 

なぜ、配偶者ビザだけこのような質問書を提出しなければいけないかというと、それは偽装結婚の多さにあります。

 

したがって、質問書の内容は非常に重要視されています。

2 配偶者ビザの馴れ初めの書き方

馴れ初めについては、具体的に書くことが必要です。

 

馴れ初めについての簡単なポイントは以下の通りです。

 

①どこで、どのようにいつ知り合ったのか。

②交際に至るまでの経緯

③交際中には、どこにデートに行ったのか。また、その思い出

④結婚に至るまでの経緯

⑤家族と会った日、家族の誰と会ったか

⑥結婚のあいさつや結婚式の様子

⑦婚姻した日

 

など

 

一般的には上記の内容を書いていきますが、簡潔にわかりやすく書くことも必要です。また、具体的に地名や日付を出すことで、より信憑性が増します。

 

審査官は、偽装結婚を疑っているため、基本的に疑って文章を読んでいると思った方がよいでしょう。その文章の中で、抽象的で、時系列もぐちゃぐちゃで、表現もわかりにくい文章だと、「この結婚は本当かな?」という疑問を持たれてしまいます。

そうすると、本当に真実の結婚であったとしても、配偶者ビザが取れない!なんてことになりかねませんので、非常に勿体ないです。

 

当社にご相談にいらしたお客様には、1回目はご自身で申請され、不許可になった方も多くいらっしゃいますが、その方の1回目の申請書を拝見すると、この馴れ初めの部分に関して、あいまいな部分の表現が多く、真実の結婚であるのか疑わしい内容になってしまっています。

 

意外と多くいらっしゃるのが、「結婚して一緒に暮らすのは当たり前だから、申請すれば通るものでしょ?」という考えをお持ちの方です。

そのような方は、質問書を記入する際、「質問が多いな、忙しいし、とりあえず埋めて出せばいい」というスタンスで記入するようです。

ところが、配偶者ビザの審査は厳しいです。プロである行政書士が代行すれば、ほぼ間違いなくビザは取れますが、気を抜くと不許可になりやすいのもこのビザの特徴といえるでしょう。

 

なお、離婚歴や不倫からの結婚という場合は、離婚や不倫からの結婚の経緯をより詳細に述べていく必要があります。配偶者ビザ取得に際して、不利になるような点をあいまいにすると、より疑いが強くなる場合があるので、注意してください。

3 なぜ厳格に審査されるのでしょうか?

この在留資格は、就労制限がないため、就労ビザではできない単純作業や風俗関係の仕事もできます。また、永住権取得や帰化の要件も緩和される強力なビザといってよいでしょう。したがって、日本で生活したいと思う外国人が、このビザ欲しさに実態のない結婚いわゆる偽装結婚をしてしまうケースが多くあります。日本人を騙すケースもあれば、日本人がお金などの対価をもらって、協力するケースもあります。

よって、ビザの審査は厳格に審査される傾向があるのです。

 

入国管理局としては、偽装結婚を疑って審査するので、申請書類で偽装結婚の疑いがあると、当然不許可になってしまいます。真実の愛の下に結婚しているのに、申請書類に偽装結婚を疑われるような記述や説明不足があると、その時点でアウトです。審査官の前で夫婦の仲の良さをアピールしたり、口頭で説明したりすることはできず、書面審査のみですので、申請書類は偽装結婚を疑われないものを作る必要があります。

4 まとめ

・馴れ初めの記述は配偶者ビザ取得にとって、とても重要

・わかりやすく、簡潔な文章で、具体的に疑いの余地を挟まれることなく書く。

・離婚歴や不倫などの不都合な部分はスルーせずに書く。

・ただし、何でも書けばよいというものではない。書かなくてもよい不必要なことは書かない。

・1回目に不許可になると、2回目は偽装結婚の疑いが強い中での審査となるので、より審査が厳しくなる。1回目でしっかりとした申請をすることが重要。

 

ご相談いただき、弊社が取得できると判断させていただいたものは、ほぼビザを取得できていますので、お忙しい方やご不安がある方はぜひご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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