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コロナが与える配偶者ビザ審査への影響は?

新型コロナウイルスにより海外との往来が制限されていますが、配偶者ビザ審査にはどのような影響があるでしょうか。

1 新型コロナウイルスによる審査への影響

日本に在留している外国人と結婚し、配偶者ビザへ変更する場合には、ご夫婦ともに日本にいるため、現在のところ新型コロナウイルスによる審査への影響は見られません。

 

また、海外にいる配偶者の在留資格を取得する場合も、コロナによる審査への影響は見られず、通常通りの審査期間(1~3か月程度)で許可が下りています。

 

ただ、新型コロナウイルスにより、渡航が制限されている結果、せっかくもらった「在留資格認定証明書」の有効期限が切れてしまうのではないかを心配される方も多いのではないでしょうか。この点に関して、出入国在留管理庁から以下のように正式にアナウンスがされています。

2 海外在住の外国人の配偶者ビザを取得する場合

「在留資格認定証明書」を受け取ったものの、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、在留資格認定証明書の有効期間までに配偶者が来日することができない場合はどうすればよいでしょうか。

 

上記の場合は、在留資格認定証明書の有効期間については、通常は「3か月間」有効としているところ、現下の状況を踏まえ、申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして取り扱うこととしています。

 

在留資格認定証明書の有効期限

・申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月

又は

・2021年4月30日までのいずれか早い日まで

 

今後新型コロナウイルスの影響が来年まで収束しないような状況になれば、さらなる延長になる可能性もあります。

 

ただ、その際には在留資格認定証明書が発行されてから、時間がかなり経過することから、念のため、追加書類が要求される場合もあるので、留意しておいた方が良いでしょう。

 

また、入国制限解除後も飛行機が飛ばないといった別の理由で入国できず、有効期限が切れてしまった場合は、再度配偶者ビザの申請を余儀なくされる恐れもあります。

 

その場合に備えて、通信記録などは今まで通り、消さずに保存しておくことをおすすめします。

3 在留資格認定証明書はもらえたが、相手に郵送できない場合

コロナの感染拡大で、国際郵便の一時引受停止等の影響により、在留資格認定証明書の原本を海外へ郵送することができない場合はどのようにすればよいでしょうか。

 

この点に関しては、原本の代わりに在留資格認定証明書の「写し」を提出することで対応可能です。

出入国在留管理庁からの公式のアナウンスは以下の通りです。

新型コロナウイルス感染症の影響による国際郵便物の引受停止や遅延等のやむを得ない事情により,査証申請や上陸申請において,在留資格認定証明書の原本が用意できない場合は,原本に代えて,原本の写し(コピー)による提出を認める取扱いをしています。

なお,これらの郵便事情により,在留資格認定証明書交付申請に係る立証資料の原本が提出されない場合においても,原本の写しによる提出を認めております。

ただし,この場合は,入国後,在留資格認定証明書の原本を当該証明書の原本を提出できなかった理由書とともに,当該証明書の交付を受けた地方出入国在留管理局に返納(郵送可)願います。

 

つまり、やむを得ない事情で在留資格認定証明書の原本を配偶者に渡すことができない場合は、コピーでの提出が可能になっています。

 

提出する書類は以下の通りです。

 

①在留資格認定証明書のコピー

配偶者の方に、在留資格認定証明書のデータを送り、現地で印刷

②提出できない理由書

 

4 まとめ

このように在留資格認定証明書の有効期限は延長されており、現地の郵送に関しても特例を設けているため、配偶者ビザ取得に関しては特に心配することはないでしょう。

 

配偶者ビザは、書類を用意して申請するまで時間がかかり、特に海外の役所から書類を取得する場合は、コロナの影響が今後も懸念されます。

 

したがって、半年以内に配偶者ビザを申請する予定であれば、早めに準備をすすめるとよいでしょう。

 

入国制限解除後にすぐに来日できるように、今のうちに申請又は事前準備だけしておくなど、申請・書類の準備のタイミングも重要です。

 

特に、コロナの影響で配偶者と会うことが難しくなっているため、用意する書類も変わってきています。

 

当事務所では、お申し込みから申請までの期限を設けておりませんので、外国人配偶者と日本で一緒に生活される予定の方は、申請時期や申請書類の準備など一度ご相談いただければと思います。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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