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フィリピン人との国際結婚における費用や手続き・注意点などを解説

美しいビーチや自然、文化などの魅力が満載のフィリピン。

温厚でフレンドリーな方が多く、とても親しみやすいことから、フィリピン人と国際結婚をする日本人も多いです。

 

しかし、フィリピン人との国際結婚は「配偶者ビザ」取得のために、日本とフィリピンの両国で結婚手続きが必要となり、多くの書類審査が求められます。

 

国際結婚は難易度が高いので、「手続きの方法や注意点を事前に把握しておきたい!」という方も多いのでは?

 

そこで、フィリピン人との国際結婚における手続きの方法を、日本式・フィリピン式にわけて解説します。

 

婚姻手続き後の配偶者ビザ取得方法についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね!

フィリピン人との婚姻について

1980年代、旅行やビジネスでフィリピンを訪れる日本人や、日本に労働者として来日するフィリピン人が増えたことにより、日本人とフィリピン人による国際結婚が増加しました。

 

フィリピン人は国民の多くが「キリスト教徒」という背景もあり、結婚に対する考え方や法律が日本とはやや異なります。

そのため、「フィリピン人との国際結婚を考えているけど、手続きが複雑でわかりにくい」という方も多いのが現状です。

 

そこで、ここからはフィリピン人との国際結婚に関する手続きの方法や、注意点について詳しく解説していきます。

フィリピンにおける婚姻要件

フィリピンでは「18歳」から結婚が認められていますが、

  • ● 18歳〜20歳までは「両親の同意書」
  • ● 21歳〜25歳までは「両親の承諾書」

の書類が必要となります。

 

同意書・承諾書は、在東京フィリピン大使館より「婚姻具備証明書」を取得する際の必須書類です。

そのため、18歳〜25歳の方と結婚する場合は、パートナーのご両親から書類を作成してもらう必要があります。

 

また、フィリピンでは宗教上の教えから「離婚」という概念がなく、日本とは結婚観や法律が大きく異なる点が特徴です。

国際結婚の手続きは2パターンある

フィリピン人との国際結婚は、両国での手続きが必要なことをご存じですか?

 

これは、婚姻後に「配偶者ビザ」を取得するためであり、両国の法律に基づく婚姻関係がないと許可されないからです。

 

手続き方法は、2パターンあります。

 

1.日本先行での手続き

2.フィリピン先行での手続き

 

次からは、それぞれどのような特徴があるのか、一緒に確認していきましょう。

日本方式を利用する人が多い

フィリピン人のパートナーが日本に滞在している場合、日本方式を利用したほうがスムーズに手続きが済みます。

 

日本滞在中に配偶者ビザ申請をすると、「そのまま日本滞在が可能になる」などのメリットがあるため、日本式を利用する方が多いです。

フィリピン式は結婚許可証発行の待期期間があるため、長い滞在期間が必要

一方、フィリピン式は

  • ● 結婚許可証発行までに約10日
  • ● 戸籍に反映されるまで約2ヶ月程度

がかかるため、フィリピンに長い期間滞在する必要があります。

 

一定期間、フィリピンに滞在できない場合は、2回程フィリピンに渡航する必要があることを留意しておきましょう。

フィリピン人との結婚における注意点

結婚観や法律に大きな違いがある日本人とフィリピン人との国際結婚。

 

続いて、フィリピン人との結婚における注意点をみていきましょう。

婚姻手続きの後に配偶者ビザを取得する必要がある

婚姻証明書を取得した後、日本で生活を送るためには「配偶者ビザ」を取得する必要があります。

 

「配偶者ビザ」の取得は、フィリピン人との国際結婚における手続きのなかで、最も難関といえる手続きです。

 

必要書類を慎重に収集し、申請に挑みましょう!

結婚詐欺などの観点から、不許可になることがある

日本人とフィリピン人との国際結婚は、偽装結婚が見られるケースが多いため、審査が厳しくなりがちです。

偽装結婚ではないことを証明できなければ、不許可になることも十分に考えられます。

 

少しでも申請に不安を感じた場合は、ビザ専門の行政書士にアドバイスを受けることをおすすめします。

各書類のフィリピン語・日本語翻訳が必要

各書類には、提出先に合わせた言語の翻訳が必要となります。

 

ご自身で翻訳できる場合は問題ありませんが、言語に不安がある場合は、翻訳も合わせて行政書士に依頼すると安心です。

【日本方式】日本先行で手続きする場合

国際結婚の手続きは、どちらの国で先行して行うのか、パートナーと話し合って決めることが重要です。

 

まずは、日本方式での手続き方法を解説します。

日本人が用意する書類、フィリピン人が用意する書類についてもご紹介しますので、しっかりと確認しておきましょう。

手続きについて

日本での婚姻手続きは、フィリピン人パートナーの状況(日本在住もしくはフィリピン在住、初婚または再婚など)により、準備する書類や手続きが変わってきます。

 

提出先の市区町村役場に、必要書類や注意点などを事前に確認しておきましょう。

手続きの流れ

手続きの流れは、以下の通りです。

  • ●1. まずは、提出先の市区町村役場に必要書類などを確認する
  • ●2. 駐日フィリピン大使館で「婚姻要件具備証明書」を申請・取得する
  • ●3. 市区町村役場へ「婚姻届」を提出する
  • ●4. 駐日フィリピン大使館に「婚姻届」を提出する
  • ●5. 出入国在留管理局で「配偶者ビザ」を申請する

手続きにかかる期間と費用

日本での手続きにかかる期間は、パートナーが持っているビザの種類によって異なります。

 

例えば、

  • ● 【中長期滞在ビザ】「婚姻要件具備証明書」が発行されやすく、婚姻届がスムーズに受理される可能性が高い
  • ● 【短期滞在ビザ】「婚姻要件具備証明書」が発行されないことがあり、法務局に照会した場合は「1~3カ月」かかる

 

婚姻届の提出や、配偶者ビザの申請自体に費用はかかりません。

 

ただし、自分で手続きを行う場合は、

  • ● 交通費
  • ● 必要書類の手数料
  • ● ビザ変更申請費用(印紙代4,000円)などが必要

 

婚姻届の提出や、配偶者ビザの申請は手続きが複雑で、自分で行うには相当の労力と時間が必要です。

 

不許可のリスクを回避するため、専門の行政書士に依頼する方が多く、その場合の費用は100,000円程度かかります。

手続きにおける必要書類

次に、手続きにおける必要書類を確認していきましょう。

駐日フィリピン大使館に提出する必要書類

まずは、二人で駐日フィリピン大使館に出向き、「婚姻要件具備証明書」の申請を行います。

 

必要書類は、以下の通りです。

日本人が用意する書類

・パスポート(原本1通+コピー1部)

・発行3ヶ月以内の戸籍謄本(原本1通+コピー1部)

・証明写真 3枚(パスポート用のサイズ)

※離婚歴がある方

・改正原戸籍または除籍謄本(戸籍謄本に離婚歴が記載されていない場合)

フィリピン人が用意する書類

・記入済みの申請用紙

・フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)

・フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(原本+コピー1部)

・パスポート(原本1通+コピー1部)

・在留カード(原本提示+コピー1部)

・証明写真3枚(パスポート用のサイズ)

※18歳~25歳の場合

・18歳~20歳 両親の同意書

・21歳~25歳 両親の承諾書

※離婚歴がある場合

・フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)

・フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き)原本+コピー1部)

・フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書(原本+コピー1部)

・日本国内における離婚の記録

a. 前配偶者が日本国籍者の場合:戸籍謄本(離婚日の記載があるもの)

b. 前配偶者が外国籍の場合:受理証明書(離婚日の記載があるもの)

日本の市区町村役場に提出する必要書類

必要書類は、以下の通りです。

日本人が用意する書類

・婚姻届

・戸籍謄本(本籍地と異なる場合)

フィリピン人が用意する書類

・パスポート

・在留カード

・PSA発行の出生証明書

・婚姻要件具備証明書

 

お住まいの市区町村役場によって、必要な書類が違う場合があるため、事前に問い合わせておくと安心です。

駐日フィリピン大使館で婚姻報告する際の必要書類

必要書類は、以下の通りです。

日本人が用意する書類

・婚姻事項が記載された戸籍謄本(原本+コピー4部)

・パスポート(コピー4部)

・婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー4部)

・証明写真4枚(パスポート用のサイズ)

・返信用封筒レターパックプラス(コンビニや郵便局で入手する)

フィリピン人が用意する書類

・パスポート(コピー4部)

・証明写真4枚(パスポート用のサイズ)

・記入済み婚姻届申請用紙(大使館のホームページからダウンロード可)

※日本での婚姻後、フィリピンでの婚姻届が1年以上経過した場合

・遅延届宣誓供述書

 

なお、下記の都道府県で婚姻が成立した場合、婚姻日から「30日以内」にフィリピンに報告する必要があります。

北海道、青森県、岩手県、山形県、宮城県、秋田県、福島県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、埼玉県、神奈川県、東京都、沖縄県

【フィリピン方式】フィリピン先行で手続きする場合

フィリピン先行で手続きをする場合、日本人もフィリピンに渡航する必要があります。

日本式に比べ、フィリピン方式は手続きに期間がかかるため、一定期間フィリピンに滞在しなければならないことを留意しておきましょう。

 

続いて、フィリピン方式で手続きする方法を解説します。

手続きの流れ

まず、フィリピンで「婚姻要件具備証明書」を取得します。

 

この書類は、在フィリピン日本大使館・領事館で取得が可能です。

取得できる都市は、ダバオ・マニラ・セブ島となっています。

手続きの流れ

手続きの流れは、以下の通りです。

  • ●1. 在フィリピン日本大使館・領事館で「婚姻要件具備証明書」を申請・取得する
  • ●2. マリッジライセンス(婚姻許可証)を取得する
  • ●3. 挙式を行う(家族法第2~8条にて定められている)
  • ●4. 「婚姻証明書謄本」を取得する
  • ●5. 日本側へ婚姻届を提出する

手続きにかかる期間と費用

フィリピンで婚姻許可証を発行する際は、申請者の名前などが地方民事登録官事務所に「10日間」公示されます。

 

その後、問題がなければ婚姻許可証が発行されますが、戸籍に反映されるまで約2ヶ月程度かかるため、長い滞在期間が必要になります。

 

婚姻届の提出や、配偶者ビザの手続きに費用はかかりません。

ただし、必要書類の取得に以下の手数料がかかります。

  • ● 【フィリピンの出生証明書】40,000円
  • ● 【フィリピンの結婚歴証明書】40,000円
  • ● 【フィリピンの独身証明書】40,000円

手続きにおける必要書類

続いて、必要書類を確認していきましょう。

在フィリピン日本国大使館・領事館に提出する必要書類

まずは、在フィリピン日本国大使館・領事館にて「婚姻要件具備証明書」を取得しましょう。

 

必要書類は、以下の通りです。

日本人が用意する書類

・発行後3ヶ月以内の戸籍謄本

・パスポート

※婚姻履歴の記載がない場合

・.発行後6ヶ月以内の改製原戸籍あるいは除籍抄本

フィリピン人が用意する書類

・フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本)

※18歳~25歳の場合

・18歳~20歳 両親の同意書

・21歳~25歳 両親の承諾書

フィリピンの市町村役場に提出する書類

発行された「婚姻要件具備証明書」を持って、フィリピン人パートナーが住んでいる市町村役場でマリッジライセンス(婚姻許可書)を申請しましょう。

 

必要書類は、以下の通りです。

日本人が用意する書類

・婚姻要件具備証明書

フィリピン人が用意する書類

・出生証明書

・洗礼証明書

婚姻許可証の有効期限は「120日間」なので、期限内に挙式を行い「婚姻証明書」を取得しましょう。

日本の市区町村役場または在フィリピン日本国大使館に提出する書類

フィリピンで婚姻の手続きが終了したら、日本側へ婚姻届を提出します。

 

必要書類は、以下の通りです。

日本人が用意する書類

・婚姻届

・戸籍謄本(本籍地と異なる場合)

フィリピン人が用意する書類

・パスポート

・PSA発行の出生証明書(日本語訳文も必要)

・PSA発行の婚姻証明書(日本語訳文も必要)

なお、フィリピンでの婚姻手続きが完了後、「3ヶ月以内」に行う必要があるので気を付けましょう。

フィリピン人との婚姻手続き後の配偶者ビザ取得について

日本人がフィリピン人と国際結婚した場合に、日本で安定した暮らしを送っていくには「配偶者ビザ」の取得が必須です。

この在留資格を有していると、『就労制限がなく自由に活動できる』というメリットがあります。

 

ただし、配偶者ビザの申請においては、審査で「偽装結婚」の疑いが厳しくなるケースがあり、取得の難易度が非常に高い在留資格でもあることを留意しておきましょう。

 

ここからは、配偶者ビザの要件や取得方法について解説します。

配偶者ビザ(結婚ビザ)の要件

配偶者ビザの申請は書類審査で行われ、さまざまな条件を自ら立証する必要があります。

 

要件は、以下の通りです。

●1. 【法律上の結婚をしていること】

・夫婦両方の国で結婚が成立していることが重要

●2. 【実体を伴った結婚であること】

・偽装結婚ではないことを、書類上で立証していく必要がある

・出会った場所や経緯、交際歴が短いなどの場合は、不許可の可能性が高い

●3. 【経済的な基盤があること】

・国や市区町村の負担になるおそれのある外国人は、日本に入国不可

●4. 【過去の在留状況に問題がないこと】

・オーバーステイ歴、犯罪歴なども審査対象になる

婚姻手続きの後の配偶者ビザ(結婚ビザ)取得について

配偶者ビザは、フィリピン人パートナーが日本に長期滞在するために、不可欠な在留資格です。

しかし、偽装結婚を防ぐために審査が厳しく、国際結婚における手続きのなかで最も難しい申請とされています。

 

「自分で申請手続きができるか不安…」という方は、次からの内容をしっかりと確認して、申請に挑みましょう!

手続きの流れ

手続きの流れは、以下の通りです。

●1. 必要書類を集めて作成する

●2. 出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書」の申請をする

●3. 審査を待つ(約1ヶ月)

●4. ビザ発給(パスポートにビザが貼付される)

手続きは少なめですが、立証資料などの書類集めに膨大な時間がかかり、不備があれば不許可のリスクも高まります。

手続きにかかる期間と費用

審査自体は1ヶ月程度ですが、書類不備や説明不足などがあれば、不許可となり再申請しなければなりません。

不許可となれば、審査官と面談をして不許可の説明を受けたり、再び立証資料を集め直す必要があります。

 

自分で手続きを行う場合は、交通費と公文書の取得実費が発生しますが、大きな負担にはなりません。

しかし、配偶者ビザの申請は手続きが複雑なため、自分で行うには相当の労力と時間がかかることを覚悟しておく必要があります。

 

不許可のリスクを回避するため、専門の行政書士に依頼する方が多く、その場合の費用は100,000円程度かかります。

 

二人が日本で幸せに暮らしていくためにも、不安な要素をお持ちの方は、ビザ専門の行政書士に相談した方が安心です。

必要書類

ここでは、日本に滞在するフィリピン人パートナーの、配偶者ビザ変更申請について解説します。

 

必要書類は、以下の通りです。

【共通書類】

・在留資格変更許可申請書

・返信用ハガキ

・質問書

【日本人が用意する書類】

・婚姻事項が記載された戸籍謄本
・住民税の納税証明書(直近2年分、1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの)
・在職証明書

・給与明細書のコピー

・勤務先の会社案内
・身元保証書
・日本人の世帯全員の記載のある住民票

・パスポートのコピー

【フィリピン人が用意する書類】

・本国で発行された結婚証明書

・パスポート(原本)

・履歴書

・卒業証明書または在学証明書

・日本語能力を証明する書類
・住民票(世帯全員記載)

・住民税の納税証明書
・源泉徴収票(日本で就労している場合)

【交際の事実を立証する資料】

・スナップ写真 3枚以上(結婚式、双方の親族との写真など)
・新居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)

・新居の不動産賃貸借契約書のコピー
・扶養者の預金通帳のコピー

・生計説明書(自由に記載してOK)

このほかにも、ケースによっては追加提出する書類があり、本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。

ビザ取得におけるポイントと注意点

配偶者ビザは就労制限がなく、日本で自由に活動ができるメリットがある一方、偽装結婚を摘発するために審査が厳しく、最も取得が困難とされています。

 

配偶者ビザの申請を行う前に、しっかりと注意点をチェックしておきましょう。

ケースによっては不許可になることがある

配偶者ビザの申請は、ケースによっては不許可になることもあります。

 

例えば、提出書類にある「質問書」ではプライバシーに踏み込んだ質問も多く、

  • ● 年の差がある
  • ● 交際期間が短い
  • ● 一緒に写っている写真が少ない
  • ● メッセージなどのやり取りが少ない

 

などの理由から、偽装結婚の疑いが強まれば不許可になることが多いです。

関係性を示す写真や履歴を提出したほうがよい

厳しい書類審査をクリアするためにも、日ごろから二人の関係性を示す写真や、メッセージなどの記録をたくさん残しておきましょう。

 

例えば、

  • ● 出会った頃から今までの時系列の写真
  • ● 結婚式の写真
  • ● 双方の親族での食事会の様子
  • ● 通話やメッセージ履歴など

 

審査を有利にするため、写真や履歴は積極的に提出することをおすすめします。

配偶者ビザから永住権へ変更するには要件がある

日本で結婚をしたら、「将来のことも考えて永住権を取得したい!」とお考えの方もいますよね。

 

一般的なビザから永住権を申請するより、要件が緩和されている(通常は10年以上の居住が必要)ため、取得を目指して生活をしている方も多いです。

 

永住権を取得するための要件は、以下の通りです。

  • ● 実態がある婚姻生活が「3年以上」継続し、かつ引き続き「1年以上」日本に在留していること
  • ● 世帯年収が安定していること
  • ● 年金・税金・国民健康保険を滞納・遅延なく支払っていること
  • ● 素行が善良なこと
  • ● 現在所有している在留資格の在留期間が「3年以上」であること
  • ● 身元保証人がいること

 

配偶者ビザは、配偶者と離婚や死別した際に資格を失う在留資格でもあるので、日本でずっと暮らしていきたいとお考えの方は、婚姻中に永住権の取得を検討しておくのがおすすめです。

国際結婚は複雑なので行政書士に相談しよう

近年、外国人による偽装結婚が多発していることから、審査は年々厳しくなっており、提出書類の難易度も高めです。

ケースによって追加書類が必要な場合もあり、不備や説明不足があれば、不許可のリスクも高まります。

 

ご自身で手続きを行う場合は、相当の時間と労力がかかることを覚悟しておきましょう。

 

とくに、

  • ● 一度不許可になってからの再申請
  • ● 海外からパートナーを呼び寄せる

といった場合は、不許可になりやすい傾向にあります。

 

二人の明るい将来のためにも、専門知識が豊富なビザ専門の行政書士に相談するのがおすすめですよ!

まとめ

今回は、日本人とフィリピン人との国際結婚における手続きについて解説しました。

 

手続き方法は、2パターンあります。

1.【日本先行での手続き】

・提出先の市区町村役場に必要書類などを確認する

・駐日フィリピン大使館で「婚姻要件具備証明書」を申請・取得する

・市区町村役場へ「婚姻届」を提出する

・駐日フィリピン大使館に「婚姻届」を提出する

・出入国在留管理局で「配偶者ビザ」を申請する

2.【フィリピン先行での手続き】

・在フィリピン日本大使館・領事館で「婚姻要件具備証明書」を申請・取得する

・マリッジライセンス(婚姻許可証)を取得する

・挙式を行う(家族法第2~8条にて定められている)

・「婚姻証明書謄本」を取得する

・日本側へ婚姻届を提出する

日本人がフィリピン人と国際結婚した場合、日本で安定した暮らしを送っていくには「配偶者ビザ」の取得が必須です。

しかし、配偶者ビザの申請は、審査において「偽装結婚」の疑いが厳しくなるケースがあり、取得の難易度が非常に高い在留資格でもあります。

 

提出書類の難易度も高めで、ケースによって追加書類が必要な場合もあり、不備や説明不足があれば、不許可になることも珍しくありません。

 

申請手続きに少しでも不安を抱いている方は、専門知識が豊富なビザ専門の行政書士に相談しましょう!

 

ぜひ、ビザの申請は信頼できる行政書士にお任せして、日本で幸せな家庭を築いてくださいね!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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