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ブラジル人と国際結婚をした場合の配偶者ビザ申請の注意点とは?対応実績豊富な行政書士が解説

「ブラジル人と結婚したけど、日本で一緒に暮らすにはどうすればいい?」

「配偶者ビザってどうやって申請するの?書類は?審査は厳しい?」

こうした疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

実際、日本人とブラジル人の国際結婚において、配偶者ビザの取得は複雑かつ慎重な準備が求められる手続きです。

婚姻手続きの順序や、必要書類の違い、日本とブラジルそれぞれの法的ルール、そして入管の審査ポイントまで、事前に正確な情報を知っておかないと、ビザが不許可になるリスクもあります。

本記事では、ブラジル人との国際結婚におけるビザ取得の流れと注意点をわかりやすく解説します。

日・ブラジル間の婚姻手続きの進め方

ブラジル人との婚姻手続きは、日本方式とブラジル方式のいずれかで進めることできます。ただし、それぞれ必要書類や手間が大きく異なるため、事前に手順を把握しておくことが大切です。

ここでは、日・ブラジル間の婚姻手続きの進め方と注意点を解説します。

日本で婚姻手続きをする場合

日本で婚姻手続きをする場合は、日本の役所で婚姻手続きを行い、その後ブラジル大使館へ報告します。比較的シンプルで、日本国内で完結する点が大きなメリットです。

注意点としては、ブラジル人配偶者が日本に滞在できる状況でないと手続きが進まないため、渡航の可否も事前に確認しましょう。

▼手続きの流れ

  1. 日本の役所に婚姻届を提出
  2. 婚姻が成立・受理される
  3. 在日ブラジル大使館に報告的届出を提出(ブラジル側の登録)

▼日本の役所に提出する主な書類

  • ・婚姻届
  • ・ブラジル人の婚姻要件具備証明書(在日ブラジル大使館で取得)
  • ・ブラジル人のパスポート(原本)
  • ・日本人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)

▼ブラジル大使館に提出する書類

  • ・婚姻届受理証明書
  • ・戸籍謄本、届出時の添付書類
  • ・両名のパスポートや身分証明書類など

ブラジルで婚姻手続きをする場合

ブラジルで婚姻手続きをする場合は、ブラジル国内で婚姻手続きを行い、その後日本大使館に報告します。ただし、手続きが煩雑かつ現地滞在が長期に及ぶため、時間や費用面での負担も大きく、注意が必要です。

▼手続きの流れ

  1. ブラジル市役所で「結婚の公示」申請(新聞掲載:約1カ月)
  2. 公示期間終了後に結婚式を実施
  3. 婚姻証明書を取得
  4. 日本大使館に報告的届出を提出(日本側の登録)

▼ブラジル市役所に提出する主な書類

  • ・日本人の婚姻要件具備証明書(認証・翻訳付き)
  • ・日本人の戸籍謄本(外務省認証およびポルトガル語翻訳が必要)
  • ・ブラジル人の出生証明書
  • ・双方の身分証明書(パスポート等)

▼日本大使館に提出する書類

  • ・婚姻証明書+和訳
  • ・日本人配偶者の戸籍謄本
  • ・ブラジル人配偶者の出生証明書+和訳
  • ・両者のパスポートなど

書類のやり取りと離れての手続きの困難さ

日本とブラジルで遠隔に婚姻手続きを進める場合、書類の往復や役所対応の違いが障害となることがあります。特に、日本方式で婚姻した後に、ブラジル大使館またはブラジル現地での登録を行う際には、戸籍謄本や婚姻届受理証明書などの写しを郵送する必要があります。

しかし、国際郵便は配達までに時間がかかる上、紛失や遅延のリスクも伴います。また、ブラジル側の役所では対応にバラつきがあるため、要求される書類が急に変更されることも珍しくありません。

ブラジル側が求める証明書類は「6ヶ月以内に発行されたもの」でなければならない場合もあるため、有効期限にも十分注意が必要です。

日・ブラジル間で婚姻手続きを行う際の注意点

ブラジル人と婚姻手続きは、日本方式・ブラジル方式のどちらを選ぶかによって必要な対応が大きく異なります。いずれの方式にも特有の実務上のリスクがあり、事前にそれらを把握しておくことで、スムーズな手続きと後々のビザ申請成功に繋がります。

日本で婚姻手続きを行う際の注意点

日本で婚姻手続きを行う場合は、比較的スムーズに進むことが多いですが、いくつかの注意点があります。主な注意点は次の通りです。

ブラジル人配偶者がブラジル大使館へ来館する必要がある

婚姻要件具備証明書の申請は、本人が在日ブラジル大使館へ出向く必要があります。代理申請は一切認められておらず、ブラジル人配偶者が来日できない状況では、手続きを進めることができません。

証人2名のパスポートが必要

証明書取得時には、証人2名のパスポート(有効なもの)が求められます。特に証人がブラジル人の場合、大使館への同行・来館が必要になるため、事前に証人の都合を確認しておきましょう。

日本側の証明書に不備があると報告的届出が受理されないことがある

日本で婚姻成立後、ブラジル大使館に行う報告的届出では、市役所発行の証明書の種類や内容に不備があると受理を拒否されるケースがあります。提出前に必要書類の内容をしっかり確認しましょう。

戸籍謄本などは6か月以内に発行したものを提出する

ブラジル側で使用する日本の書類(戸籍謄本など)は、原則として発行から6か月以内のものが有効とされています。早く準備しすぎて失効するケースも多く、取得タイミングには注意が必要です。

翻訳書類を追加で求められるケースもある

報告的届出やその後のブラジル国内手続きにおいて、ポルトガル語訳を追加で求められることがあります。翻訳が不完全だったり認証が不備だった場合は、再提出を求められる可能性もあるため注意しましょう。

ブラジル方式で進める際の主な注意点

ブラジル方式では、現地での婚姻手続きが必須となるため、時間・費用・言語対応・現地の制度理解など、複数のハードルがあります。日本方式に比べて、準備不足が原因で途中で手続きが止まってしまうケースも少なくありません。以下では、ブラジル方式で実際に多く見られる注意点を整理します。

1ヶ月以上の現地滞在が前提となる

ブラジルでは結婚に先立って「結婚の公示(公告)」が義務付けられており、公示期間だけで最低約1カ月が必要です。その後の結婚式予約・実施まで含めると、短期滞在では対応できません。仕事や学校の都合と調整が必要です。

日本の書類に翻訳+外務省認証が必要になる

日本で取得した戸籍謄本や婚姻要件具備証明書は、ブラジルの公的機関で受理されるためにポルトガル語翻訳が必要です。また、外務省による公印確認(アポスティーユまたは認証)も求められます。対応に時間と費用がかかります。

すべての手続きがポルトガル語で進む

現地役所や公証人とのやり取り、書類の記入・説明もすべてポルトガル語です。通訳者を同伴するか、信頼できる支援者の同行が不可欠です。言語対応を軽視すると誤解・不備が発生し、手続きが進まなくなります。

役所によって要求される書類や対応が異なる

ブラジルは自治体ごとの裁量が大きく、役所によって必要書類や受付条件が変わることがあります。事前に対象市役所へ直接確認し、書類を整えることが必須です。

文化・習慣・制度の違いに起因するストレスが多い

手続きの流れや対応スピード、必要書類の扱いなど、日本とは大きく異なる慣習に戸惑うケースが多々あります。想定外の事態が生じ、柔軟な対応が求められることもあるため、事前の徹底した準備と心構えが大切です。

配偶者ビザ審査でチェックされるポイント

配偶者ビザの審査では、結婚が実際に成立し、真実であるかどうかを多角的に判断します。特に、「この夫婦は本当に共同生活を営む意思と実態があるのか」「自然な経緯で結婚に至ったのか」「結婚後の生活が現実的に設計されているか」が重要なチェックポイントです。

ここでは、配偶者ビザ審査において特にチェックされる3つのポイントを解説します。

夫婦が実際に交際・結婚しているかどうか

配偶者ビザ申請では、夫婦関係の「実在性」が問われます。つまり、形式的に婚姻届が出されているかどうかではなく、交際・結婚に至る実際の関係性があるかどうかが重要です。

このため、以下のような資料の提出が求められます。

  • ・2人で写っている写真(デート・旅行・日常の場面など)
  • ・SNSやメッセージアプリでのやり取り(スクリーンショット)
  • ・電話やビデオ通話の履歴
  • ・渡航記録(航空券・入出国スタンプなど)
  • ・同居を示す住民票や郵便物のコピー

こうした資料により、継続的な交流があること、実際に会っていること、そして生活を共有していることを客観的に示すことができます。

結婚にいたる過程に不自然な点はないか

入管は、結婚に至る経緯が「自然」であるかどうかも重視しています。ここで言う「自然」とは、交際期間の長さや出会い方、言語の共通性、年齢差、生活背景の一致などから総合的に判断されるものです。

審査で特に疑念を抱かれやすいのは、以下のようなケースです。

  • ・交際開始から結婚までの期間が極端に短い
  • ・年齢差が大きい(10歳以上など)
  • ・共通言語がない、またはほとんど意思疎通ができない
  • ・過去に何度も短期滞在ビザで入国している
  • ・両者またはいずれかが再婚・離婚を短期間で繰り返している

これらに当てはまる場合は、矛盾のない説明と証拠資料の提出が求められます。信ぴょう性を確保するために、生活実態や将来の見通しも含めて、審査官が納得できるような申請を心がけましょう。

夫婦としての生活実態と将来の計画が具体的に説明されているか

配偶者ビザの申請では、「質問書」や「理由書」の内容が審査結果を左右する重要な要素になります。これらの書類には、夫婦の出会いから現在に至るまでの経緯を具体的に書く必要があります。

記載すべき主な項目は以下のとおりです。

  • ・出会った場所・時期・きっかけ
  • ・交際の経過、結婚に至る理由
  • ・結婚後の居住地・生活設計(住まい、仕事など)
  • ・日常の連絡手段と頻度
  • ・お互いの家族との関係(紹介の有無など)

曖昧な表現や、単に恋愛感情を示す(愛し合っていますなど)だけでは足りません。事実に基づいた具体的なエピソードや数値的な情報を盛り込むことで、説得力を高めることができます。

夫婦が安定した生活を送れるかどうかも重要な審査ポイント

配偶者ビザの審査では、結婚の真実性だけでなく、日本で夫婦が経済的に安定した生活を継続できるかどうかも大きな判断材料になります。

入管は「在留資格を付与しても生活保護などに頼らず、自立して生活できるか」という観点から、収入・雇用状況・貯金・支援体制などを総合的にチェックしています。

安定した収入と雇用状況があるかどうか

審査で最も基本的に見られるのは、申請人(日本人側)の収入が安定しているかどうかです。特に以下のような点は詳細にチェックされます。

  • ・正社員か、契約社員・アルバイトか
  • ・雇用期間が短すぎないか(入社直後は注意)
  • ・月収・年収が生活レベルに見合っているか
  • ・納税状況に問題がないか(住民税・所得税の滞納がないか)

仮に一時的に無職であったとしても、過去の安定収入が確認できたり、すでに内定が決まっている場合などは柔軟に判断されるケースもあります。

収入が不十分な場合の補完手段があるか

フリーランスやアルバイトで生計を立てていて収入が安定しない場合や、一定額に満たない場合でも、直ちに不許可になるわけではありません。

貯金や家族の支援など補完手段があれば、生活の安定性を証明できる可能性もあります。

主な補完手段としては次の通りです。

  • ・預金残高証明書(一定額以上の貯金がある場合)
  • ・支援誓約書(親族や知人からの援助予定がある場合)
  • ・内定通知書や就職予定証明書など

特に「支援者」がいる場合は、その方の収入証明や課税証明の提出を求められることもあります。したがって、余裕を持って準備を進めることが大切です。

帰国直後や海外在住中の場合の注意点

ブラジルから帰国したばかりの夫婦や、現在も海外に住んでいる状態で配偶者ビザを申請する場合、日本での生活基盤がまだ整っていない状態であることが多く、審査のハードルが上がります。

このようなケースでは、以下のような情報・書類が求められます。

  • ・帰国後の居住先(賃貸契約書や住民票の予定住所など)
  • ・帰国後の就職計画(採用内定・再就職予定)
  • ・十分な預金または日本にいる家族の支援計画

実際の生活がイメージできるように、将来的な計画まで含めて丁寧に説明することが、不許可リスクを下げるポイントです。

まとめ

ブラジル人との国際結婚に伴う配偶者ビザ申請では、結婚の信ぴょう性や生活の安定性といった点が厳しく審査されます。どれだけ実態のある夫婦関係であっても、それを客観的に証明できなければ不許可となる可能性もあるため、申請前の準備が非常に重要です。

しかし、必要な書類やその内容、理由書の書き方など、判断が難しい場面も多く、一人で進めるのは負担が大きくなりがちです。そうしたときこそ、実務経験豊富な専門家に相談することで、リスクを回避し、スムーズに申請を進めることができます。

さむらい行政書士法人では、ブラジル人との国際結婚や配偶者ビザに関するご相談を無料で受け付けております。配偶者ビザ申請をご検討中の方や、申請準備にお悩みの方は、ぜひお気軽にご利用ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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