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配偶者ビザの必要書類(在留資格申請)|入管からハガキが届いた場合の対応

日本人の配偶者等ビザに必要な書類

認定 (在留資格【日本人の配偶者等】集める資料一覧)

海外から配偶者を呼ぶ手続き (認定)

【共通書類】

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 392円切手を貼付した返信用封筒(宛名記入)
  • 質問書

【外国人配偶者に関する書類】

  • 証明写真(縦4㎝×横3㎝)1枚
  • 本国で発行された結婚証明書
  • パスポートのコピー
  • 履歴書
  • 卒業証明書または在学証明書
  • 日本語能力を証明する書類
      ※日本語能力試験の合格証明書など

    【日本人配偶者に関する書類】

    • 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
    • 住民税の納税証明書(住民税課税証明書)
      ※直近2年分
      ※1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの
    • 在職証明書
    • 給与明細書のコピー
    • 勤務先の会社案内
        ※会社案内がない場合はHPの画面を印刷する。
    • 身元保証書※身元保証人に記入してもらう
    • 日本人の世帯全員の記載のある住民票
    • パスポートのコピー

      【交際および結婚の事実を裏付ける書類】

      • スナップ写真(3枚以上)
        ※結婚式、双方の親族との食事会、2人で撮った写真など
      • 国際電話の通話記録
      • メール履歴(送受信あわせて10件以上)

        【住居・生計に関する書類】

        • 新居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
        • 新居の不動産賃貸借契約書のコピー
          ※不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出
        • 扶養者の預金通帳のコピー
        • 生計説明書 ※自由書式です。

          【ケースによって提出する書類】

          • 申請理由書
          • 両親の嘆願書
          • 友人の嘆願書
          • 在日親族の上申書
          • 上司の上申書

※本国書類はすべて提出にあたり日本語翻訳が必要です。

海外から日本人の実子・特別養子を呼ぶ手続き (認定)

【共通書類】

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 392円切手を貼付した返信用封筒(宛名記入)
  • 証明写真(縦4cm×横3cm) 
  • 申請人の親(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本 
  • 身元保証書※身元保証人に記入してもらう
  • 扶養者の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)もしくは住民税課税証明書 

(日本で出生した場合は次のいずれかの書類) 

  • 出生届受理証明書または認知届受理証明書

(海外で出生した場合は次のいずれかの書類)

  • 出生国の機関から発行された出生証明書または出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書

(特別養子の場合は次のいずれかの書類)

  • 特別養子縁組届出受理証明書または日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書

※本国書類はすべて提出にあたり日本語翻訳が必要です。

変更 (在留資格【日本人の配偶者等】集める資料一覧)

日本国内にいる外国人と日本人が結婚した場合 (変更)

【共通書類】

  • 在留資格変更許可申請書
  • 返信用ハガキ
  • 質問書

【外国人配偶者に関する書類】

  • 本国で発行された結婚証明書
  • パスポート原本
  • 履歴書
  • 卒業証明書または在学証明書
  • 日本語能力を証明する書類
    ※日本語能力試験の合格証明書など
  • 住民票(世帯全員記載)
  • 住民税の納税証明書
    ※日本で就労している場合
  • 源泉徴収票
    ※日本で就労している場合

【日本人配偶者に関する書類】

  • 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
  • 住民税の納税証明書(住民税課税証明書)
    ※直近2年分
    ※1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの
  • 在職証明書
  • 給与明細書のコピー
  • 勤務先の会社案内
    ※会社案内がない場合はHPの画面を印刷する。
  • 身元保証書※身元保証人に記入してもらう
  • 日本人の世帯全員の記載のある住民票
  • パスポートのコピー

【交際および結婚の事実を裏付ける書類】

  • スナップ写真(3枚以上)
    ※結婚式、双方の親族との食事会、2人で撮った写真など

【住居・生計に関する書類】

  • 新居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
  • 新居の不動産賃貸借契約書のコピー
    ※不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出
  • 扶養者の預金通帳のコピー
  • 生計説明書 ※自由書式です。

【ケースによって提出する書類】

  • 申請理由書
  • 両親の嘆願書
  • 友人の嘆願書
  • 在日親族の上申書
  • 上司の上申書

※本国書類はすべて提出にあたり日本語翻訳が必要です。

国内にいる日本人の実子・特別養子の手続き (変更)

【共通書類】

  • 在留資格変更許可交付申請書
  • 返信用ハガキ
  • パスポート原本
  • 申請人の親(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本 
  • 身元保証書
  • 扶養者の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)もしくは住民税課税証明書

(日本で出生した場合は次のいずれかの書類) 

  • 出生届受理証明書または認知届受理証明書

(海外で出生した場合は次のいずれかの書類)

  • 出生国の機関から発行された出生証明書または出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書

(特別養子の場合は次のいずれかの書類)

  • 特別養子縁組届出受理証明書または日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書

※本国書類はすべて提出にあたり日本語翻訳が必要です。

更新 (在留資格【日本人の配偶者等】集める資料一覧)

日本人の配偶者 (更新)
※前回申請時と配偶者が変わっている場合は変更許可の集める書類を参照

【共通書類】

  • 在留期間更新許可申請書
  • 返信用ハガキ

【外国人配偶者に関する書類】

  • パスポート原本
  • 住民票(世帯全員記載)

【日本人配偶者に関する書類】

  • 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
  • 住民税の納税証明書(住民税課税証明書)
    ※直近2年分
    ※1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの
  • 日本人の世帯全員の記載のある住民票
  • 身元保証書

国内にいる日本人の実子・特別養子の手続き (更新)

【共通書類】

  • 在留資格変更許可交付申請書
  • パスポート原本

【日本人配偶者側の書類】

  • 扶養者の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの) 
  • 身元保証書

どこの役所で何の書類が取れるか?

区役所・市役所で取得できる書類

□戸籍謄本

※婚姻事実の記載があるものが必要です。婚姻届から約1周間で婚姻事実の記載された戸籍謄本が取得できるようになります。戸籍謄本は本籍地のある役所に請求します。現住所と本籍地が違うことがあるので要注意です。

 

□住民票(世帯全員の記載があるもの)

※省略事項なしの住民票を取得してください。マイナンバー掲載は不要。

 

□住民税の納税証明書または課税証明書 直近1年分 

※1月1日にお住まいの市区町村の区役所・市役所から発行されます。引っ越ししている方はご注意ください。1年間の総所得・納税状況の両方が記載されていることが必要です。有効期限は3ヶ月以内ものです。納税証明書は毎年6月に直近年度のものが取得できるようになりますが、6月前後に申請時期がかぶる方は2年分必要になることがあります。

 

【非課税(働いていなかった)の場合】 

□非課税証明書

※役所に申告していないと非課税証明書自体が出ないので事前に申告が必要になります。夫婦ともに収入がない場合は、別途両親から援助を受けることなどの証明をしていかなければなりません。

法務局で取得できる書類

【持ち家に住んでいる場合】 

□建物の登記事項証明書

□土地の登記事項証明書

【法人経営者の場合】 

□法人の登記事項証明書

 

【賃貸物件に住んでいる場合】 

□不動産賃貸借契約書のコピー

税務署で取得できる書類

【給与所得者で確定申告している方】

※2ヶ所以上の勤務先から給与をもらっている場合や副業をしている方

□個人の所得税の納税証明書(その1、その2)直近1年分

 

【法人経営者の場合】 

□経営者個人の所得税納税証明書(その1、その2)直近1年分

 

【個人事業主の場合】 

□所得税納税証明書(その1、その2)直近1年分

会社員の方が勤務先から取得する書類

□源泉徴収票 直近1年分

□在勤証明書

本国から発行された結婚証明書について

中国人の方

中国の「公証処」で取得します。日本の公証役場にあたる機関です。

□結婚公証書

□結婚証のコピー ※事情により結婚公証書を取れない場合

 

韓国人の方

韓国の方は本国書類を韓国領事館でも取得できます。

□婚姻関係証明書

 

その他の国の外国人の本国書類

各国によって具体的な証明書は異なります。

□結婚証明書(Certificate of Marriage)

中国結婚証明書 韓国結婚証明書
香港結婚証明書 フィリピン結婚証明書
台湾結婚証明書

 

 

※国際結婚(婚姻手続)については事前に婚姻要件具備証明書の取得が必要です。結婚後の入国審査は法務省管轄の入国管理局ですが、必須書類以外の任意書類については質問をしても回答はケースバイケースですと回答されることが多いです。書類が整ったら入国管理局へ申請を行います。

 

配偶者ビザの許可・不許可の通知は?ハガキが届いた場合の対応

入管からハガキが届いた方へ

配偶者ビザの変更・更新申請の結果については、通常ハガキで申請人本人に届きます。(※オンライン申請の場合には、ハガキではなく、メールで届きます)

このハガキでは「通知書」として配偶者ビザの許可・不許可の結果については記載されていません。

ハガキに書いてある情報としては下記のような情報が盛り込まれています。

 

□入管に来てほしい期限の日程

□入管に来る際に持ってきてほしいもの(パスポート・在留カード・収入印紙代・申請受付票・ハガキ)

□入管での受付時間 など

 

許可・不許可の可能性が分かるポイント

入管から通知をもらうハガキについて直接的な許可・不許可の結果は記載されていないものの、「収入印紙にチェックがついているかどうか」は重要なポイントになります。収入印紙にチェックがついていて申請人本人以外でも結果を受領できる旨が記載されていれば申請内容が受理されて許可を受けている可能性が高いです。

 

それに対して「本人の出頭」について記載がある場合には不許可となっている可能性が高い傾向にあります。出頭の期日が記載されているため、期日までに入管への出頭が必要となります。

配偶者ビザが不許可となってしまった場合の流れ

実際に入管への出頭を行い不許可となってしまった場合には、在留期間内に出国する必要があります。在留期間がある場合には、その期間に日本に滞在していることは問題ありません。配偶者ビザで日本国内の企業で働いている場合であれば、配偶者ビザから就労ビザへの変更ができるかどうか等、仕事内容の確認を行ったうえで他の対応策を検討する必要があります。

 

在留期間が経過している場合については、出国のための準備期間として在留資格「特定活動」が付与されます。この在留資格「特定活動」では在留期限が30日または31日となりますので、引き続き日本に滞在することが難しい場合においては出国準備を早めに進めておくことが必要になります。

配偶者ビザの不許可を防ぐためには

配偶者ビザの変更申請、更新申請が不許可となる場合の多くは、申請段階にて行った準備が不足していることが挙げられます。結婚の経緯を踏まえて偽装結婚ではないことの証明を資料などを通じて行っておくことが重要です。

 

 

さむらい行政書士法人では、配偶者ビザの許可取得に向けた申請代行・サポートを行っております。既に不許可となってしまっている場合であっても、要件によって再申請のサポートも可能です。豊富な対応実績がございますので、お困りの方は初回相談をぜひご活用ください。

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

電話番号(新宿・上野・横浜・大宮・千葉・名古屋・大阪・English・中国語・韓国語・ベトナム語)

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