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配偶者ビザ取得の条件について解説
配偶者ビザでは、主に次の条件を満たす必要があります。
1.夫婦間にきちんとした婚姻関係があること。
2.日本で生活していける十分な資金力があること。
他にも細かな条件はありますが、主な審査ポイントは上記の2つです。
近年、ビザ目的の偽装結婚が増えてきているため、特に1は厳しく審査されています。
では、申請する際に提出しなければならない“必須の書類”も見ていきましょう。
必要書類は下記のとおりとなっています。
【配偶者ビザ申請に必要な書類】
●在留資格認定証明書交付申請書:1通
●写真(縦4cm×横3cm):1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。
●配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書):1通
※発行日から3か月以内のもの。
●申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書:1通
●配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの):各1通
●配偶者(日本人)の身元保証書:1通
※身元保証人は、日本に居住する配偶者(日本人)
●配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し:1通
※発行日から3か月以内のもの。
●質問書:1通
●スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの):2~3葉
●392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
●その他
・身元保証人の印鑑
・身分を証する文書等:提示
なかなか多いですが、これらの書類を通して“条件を満たしているかどうか”を判断しています。入国管理局の人はあなたたちのことを知らないため、当然のことながら提出する書類がすべてになります。不備や虚偽の記載をしないよう、十分注意しましょう。
そして、意外と意識が薄れがちなのが「夫婦のスナップ写真」。スナップ写真は、“偽装結婚ではないきちんとした夫婦”を証明する重要な書類のため、できるだけ別の日に撮影したものを用意しましょう。(すべて同じ日に撮影したものだと、提出するために撮影したのでは?と疑われるため)
ちなみに、もし何かしらの理由で上記の書類を用意できない場合は補足書類で補うようにしましょう。(例えば、納税証明書が発行できなかった場合の“なぜ発行できなかったのかという理由を記載した理由書な”ど)
いかがでしたでしょうか。意外と落とし穴が多いですが、できるだけ不許可要因を潰してから配偶者ビザの申請に臨んでくださいね!
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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