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身元保証書の書き方(配偶者ビザ)
上段
身元保証書を記入した年月日と、外国人配偶者の国籍と氏名を記入します。
下段の身元保証人の箇所
氏名
氏名を書き、印を押します。印は認印でも構いません。
住所
住所を書き、電話番号を記入します。電話番号は携帯電話でも構いません。
職業
勤務先の社名を記入し、勤務先の電話番号を記入します。
国籍
「日本」と記入します。在留資格や期間は日本人にはありませんから不要です。
被保証人との関係
被保証人とは外国人配偶者のことです。例:配偶者、夫、妻など
身元保証書は1滞在費と2帰国旅費、3法令の遵守について保証する書面です。この入国管理局の身元保証書は、いわゆる借金などの連帯保証人などとは違います。滞在費と帰国旅費という金銭的保証が記載をされてはいますが、道義的位置づけであり本人が払えない場合に国から取り立てられるというわけではありません。
Q&A 身元保証人は無職でもなれますか?また、親でも身元保証人になれますか?
配偶者ビザの申請を行うためには、必ず「身元保証人」を立てる必要があります。そして、身元保証人は原則「配偶者となる日本人」がなります。では、もし日本人配偶者が無職だった場合はどうなるのでしょうか?
結論から申し上げますと、身元保証人が無職の場合、配偶者ビザの取得は非常に難しくなります。なぜかというと、配偶者ビザ取得の要件である「日本で安定した生活が送れる資金力があること」という要件を満たすことができないからです。
もちろん、外国人配偶者に十分な資産と安定した収入があれば別ですが、やはり“日本人配偶者側に収入がない”というのは審査に不利に働きます。日本人配偶者が無職だという理由で親に身元保証人になってもらうケースもあります。その場合は親に収入や資産がある程度あるという条件が必要です。
配偶者ビザの身元保証人は「原則日本人配偶者」なのですが、本人の収入だけでは足りないので親などの身内を身元保証人として立てるというわけです。
このように、無職でも身元保証人になることはできますが、審査という面で見ると許可になる確率は低くなるので親族に身元保証人をお願いすることを念頭に置いておいてください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
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