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スウェーデン人との結婚手続
スウェーデン人との国際結婚手続きの方法
1.日本で婚姻手続をする場合
■手続き方法
①日本の役所に下記の書類を提出
【日本人が用意するもの】
・婚姻届
・本人確認書類(運転免許書やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名
※離婚歴がある場合は離婚証明書
【スウェーデン人が用意するもの】
・婚姻要件具備証明書(翻訳付き)
・出生証明書(翻訳付き)
・パスポート
・(あれば在留カード)
※離婚歴がある場合は離婚証明書(翻訳付き)
以上で日本側の婚姻手続きは完了し、効力を生じます。
スウェーデン側にも効力が生じるためには、下記の手続きが必要です。
②婚姻受理後、婚姻届受理証明書を外務省で認証してもらう。
③スウェーデン大使館に出頭又は郵送し、②を提出して認証してもらう。
④スウェーデンの税務署に、③、パスポートのコピーを提出します。
これがおわると、婚姻証明書が発行されます。
2.スウェーデンで婚姻手続をする場合
※市役所、教会で結婚式をします。
■手続き方法
①結婚式を行う場所を管轄する税務署で手続きを行い、スウェーデンの婚姻要件具備証明書(a certificate of no impediment) と 婚姻証明書(a wedding certificate。未記入のもの)を受け取ります。
※スウェーデンの婚姻障害:18歳未満(県庁の許可が必要)、近親婚、既婚
【日本人の必要書類】
・パスポート
・婚姻要件具備証明書(翻訳付き)
・戸籍抄本(翻訳付き)
※翻訳は英訳で可です。
②教会または市役所で結婚式の予約をします(ストックホルムのシティホールでは、web予約可)。そして、①の税務署発行の2書類を提出します。
③教会または役場で結婚式を行う
④婚姻証明書にサインし、即日婚姻証明書が発行される。
⑤スウェーデン外務省で婚姻証明書の認証を受け、在スウェーデン日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出(婚姻成立日より3か月以内、郵送も可)
・婚姻届書(大使館備え付け)
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・戸籍謄(抄)本(日本人につき)2通
・婚姻証明書(原本)及び同和訳文
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・外国人の婚姻時の国籍を証明する書面及び同和訳文
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・双方の身分証の写し各1通
なお、スウェーデンでは待婚期間はありません。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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