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【行政書士が解説】興行ビザ1号とは?申請方法から必要書類まで徹底解説

日本で外国人アーティストやパフォーマーが舞台・芸能活動を行うには、活動内容に応じた在留資格を取得しなければなりません。その中でも「興行ビザ1号」は、特に演劇・演奏・歌手活動・ダンスなどの公演を目的とする人に必要となる在留資格です。

 

しかし、いざ「興行ビザ1号」を調べようと思っても、「どんな書類が必要なの?」「審査で気をつけるポイントは?」と、疑問が絶えない方も多いのではないでしょうか。

 

本記事では、行政書士である筆者が「興行ビザ1号」の概要や申請の流れ、必要書類や審査ポイントなどをわかりやすく解説します。興行ビザ1号の取得をスムーズに進めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

1. 興行ビザ1号とは?

1-1. 興行ビザ全体の概要

興行ビザは、外国人が日本で「興行活動(芸能・スポーツなどの出演)」を行うために必要な在留資格です。たとえば、海外アーティストのコンサートや舞台公演、スポーツ選手の試合参加など、報酬を伴う活動には興行ビザが求められるケースが一般的です。

興行ビザは大きく「1号」と「2号」に分類されます。

• 興行ビザ1号:舞台・演劇・演奏などのパフォーマンスを主目的とする場合

• 興行ビザ2号:映画や広告への出演、芸能人のテレビ番組出演など

それぞれ活動範囲や対象が異なるため、どのような活動を行うのかをしっかり見極めて、適切な在留資格を選ぶことが重要です。

1-2. 興行ビザ1号の定義と対象活動

興行ビザ1号は、主に以下の活動に該当する場合に必要となります。

• 演劇やコンサート、舞台公演への出演

• ダンスや演奏、歌手活動などのパフォーマンス

• その他、報酬を受けて行う芸能活動(ショー出演など)

興行ビザ1号を取得していない状態で有償の公演を行うと、入国管理法違反となる可能性があります。日本での活動をトラブルなく進めるためにも、きちんと在留資格の取得手続きを行いましょう。

2. 興行ビザ1号が必要になるケース

2-1. 活動内容とビザ種別の違い

先述したとおり、興行ビザには1号と2号が存在しますが、簡単に区別すると次のようになります。

1号(舞台・演劇・演奏など)

舞台上での実演や公演活動が主体となるケース

2号(テレビ・映画などへの出演)

収録スタジオやロケ地での出演が主体となるケース

たとえば、ドラマ出演や映画撮影を目的としている場合は2号の可能性が高いですが、コンサートツアーや演劇公演でチケットを販売し、観客の前でライブパフォーマンスを行う場合は1号となります。

どちらに当てはまるか曖昧な場合は、事前に行政書士や入国管理局に問い合わせると安心です。

2-2. 具体的な事例

海外バンドが日本でライブツアーを行う

海外の音楽バンドがツアーを組んで複数のライブ会場を巡る場合は、興行ビザ1号の取得が必要となります。

ダンサーやパフォーマーが舞台公演を行う

ダンスショーやミュージカルへの出演も、報酬を伴う公演であれば興行ビザ1号が必要です。

劇団所属の俳優が公演に参加する

日本国内の劇団公演に海外からゲストとして俳優・女優を招く場合、興行ビザ1号に該当します。

3. 興行ビザ1号を申請するために必要な書類一覧

興行ビザ1号の申請には、活動内容を具体的に示す書類が求められます。以下では代表的な必要書類を挙げていますが、個別のケースによって追加書類が必要となる場合もあります。

3-1. 基本書類(必須)

1. 在留資格認定証明書交付申請書

・入国管理局指定のフォームに、申請人(外国人本人)や活動先の企業・団体情報、活動内容などを正確に記入します。

2. パスポートの写し

・写真や署名ページ、有効期限が記載されたページのコピーを添付します。

3. 写真(縦4cm×横3cm程度)

・最近6ヶ月以内に撮影したものを使いましょう。規定サイズや背景色に注意が必要です。

3-2. 活動内容を証明する書類

出演契約書・マネジメント契約書の写し

興行ビザ1号では、どのような内容の活動を行うか、どの程度の報酬を得るのかが重要です。契約書には活動期間や報酬額が明記されている必要があります。

公演スケジュール・パンフレット・企画書

具体的な公演日程や開催地、主催者情報などを示す資料を用意してください。ポスターやチラシ、ウェブサイトのスクリーンショットなど、活動実態を裏付けるものはできるだけ多いほうがよいでしょう。

3-3. 経歴証明書類

活動実績証明(過去の出演歴・ライブ写真・メディア掲載記事など)

申請人が本当にパフォーマーとして活動してきたかどうかを確認するために、過去の出演実績を証明する書類があると審査がスムーズになります。

プロフィールや経歴書

どのような団体に所属し、どんな活動を行ってきたのかをまとめた経歴書があると、申請の信頼度が増します。

4. 興行ビザ1号申請の流れ

ここでは、興行ビザ1号の申請からビザ取得までの大まかな流れをご紹介します。スムーズに審査を通過するためには、早めの準備が肝心です。

4-1. 書類の準備・作成

まずは必要書類をリストアップし、欠けているものがないかチェックします。契約書の取り寄せや公演スケジュールの確認は、主催者やマネジメント事務所とのやり取りが必要となる場合が多いので、時間に余裕を持って進めましょう。

4-2. 入国管理局への申請(在留資格認定証明書交付申請)

書類一式が揃ったら、日本の受け入れ企業・団体や代理人(行政書士など)が入国管理局に申請を行います。審査期間は通常1~3ヶ月程度ですが、申請が集中する時期や追加書類を求められた場合はさらに時間がかかることもあります。

4-3. 在留資格認定証明書の発行

申請が無事通過すると、在留資格認定証明書が交付されます。これは日本で活動するための重要な書類であり、後述する在外公館でのビザ申請時にも必要です。

4-4. ビザの取得・入国

在留資格認定証明書が手元に届いたら、申請人が海外にある日本大使館・領事館でビザ申請を行います。ビザが発行されれば、晴れて日本に入国し、興行活動を開始することができます。

5. 申請時の注意点と審査ポイント

5-1. 活動内容と書類の整合性

契約書や公演スケジュールに日付のズレや不明瞭な点があると、審査官は活動実態に疑問を抱きやすくなります。契約期間と公演日程、報酬額などが矛盾しないよう、十分に確認しましょう。

5-2. 報酬・契約条件の妥当性

興行ビザ1号の場合、活動に見合った報酬が設定されているかが重要です。極端に低い報酬や契約条件が曖昧な場合、偽装滞在を疑われるリスクがあります。契約内容が明確であることが審査通過のポイントです。

5-3. 過去の不許可歴がある場合

過去にビザ申請で不許可となった履歴があると、より厳しく審査される可能性があります。この場合、行政書士など専門家のアドバイスを受け、追加書類を充実させるなど慎重に申請を進めることが求められます。

6. 【行政書士視点】専門家に依頼するメリット

6-1. 書類不備による審査遅延を防ぐ

興行ビザ1号の申請には、多岐にわたる書類が必要です。細かな不備や記載漏れがあると、審査がストップしてしまうケースも珍しくありません。行政書士に依頼すれば、必要書類を的確に揃え、記入ミスのない申請書を作成できます。

6-2. 入国管理局対応の効率化

審査が進む中で、入国管理局から追加資料の提出を求められることがあります。行政書士はこうした対応に慣れているため、効率的に補足書類を用意し、スピーディーに審査を進められます。依頼人が海外在住の場合で
も、きめ細かなサポートが可能です。

6-3. アフターフォローや再申請のサポート

万が一、書類不備やその他の理由で不許可となった場合でも、行政書士は再申請に向けた追加書類の整備や、許可を得るための戦略を立てることができます。また、ビザの延長や変更が必要になった際も、引き続きサポートしてもらえるのは大きな安心材料です。

7. まとめ

「興行ビザ1号」は、舞台・演劇・コンサートなど、実演を伴う芸能活動を行う外国人に不可欠な在留資格です。申請には多くの書類が必要で、契約内容や公演スケジュール、報酬に至るまで整合性をとることが大きなポイントとなります。

 

また、審査に時間がかかるケースもあるため、早めに準備を始めることが肝心です。特に初めて申請する場合や、過去に申請が不許可となった方は、専門家である行政書士に依頼することで書類作成や入国管理局対応をスムーズに進められるでしょう。

 

日本での活動をスタートさせるために、興行ビザ1号は欠かせないステップです。ぜひ本記事の内容を参考に、しっかりとした事前準備を行ってから申請に臨んでください。スムーズなビザ取得により、舞台やライブで最高のパフォーマンスを披露し、日本の観客を魅了できることを願っています。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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