トップページ > 【行政書士が解説】興行ビザ2号とは?申請方法・必要書類・審査ポイントを徹底解説
【行政書士が解説】興行ビザ2号とは?申請方法・必要書類・審査ポイントを徹底解説
外国人が日本で映画やテレビ番組、コマーシャルなどの映像メディアに出演する場合、活動内容に応じた在留資格が必要となります。中でも「興行ビザ 2号」は、映像メディアや録音媒体への出演を目的とする際に不可欠な在留資格です。しかし、「興行ビザ 1号との違いがわからない」「具体的にどんな書類が必要なの?」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、行政書士である筆者が**「興行ビザ 2号」**の概要や申請の流れ、必要書類、審査時の注意点などをわかりやすく解説します。映画やテレビへの出演を計画している外国人の方、あるいは受け入れを検討している制作会社・芸能事務所の方は、ぜひ最後までお読みいただき、スムーズなビザ取得にお役立てください。
1. 興行ビザ2号とは?
1-1. 興行ビザの全体像
興行ビザは、日本で行われる芸能やスポーツなどの「興行」活動に従事する外国人が取得すべき在留資格です。この在留資格には大きく分けて「1号」と「2号」が存在し、それぞれの対象となる活動は以下のように異なります。
• 興行ビザ1号:舞台公演、演劇、演奏、ダンスなど、観客の前で実演する活動
• 興行ビザ2号:映画・テレビ番組・コマーシャルなど、映像や録音媒体への出演活動
興行ビザ1号と2号では、活動の形態が大きく異なります。この記事で取り上げる「2号」は、いわゆる映像メディアへの出演を目的とする場合に必要となるため、映画やドラマ、広告撮影を行う際には必ず申請を検討しましょう。
1-2. なぜ興行ビザ2号が必要か
日本で報酬を得ながら映像作品に出演する場合、正しい在留資格を取得していないと入国管理法違反に問われるリスクがあります。違反が発覚すると、最悪の場合は強制退去や再入国禁止といった重いペナルティを科される可能性もあります。制作会社や芸能事務所にとっても、リスク管理の観点から出演者の在留資格は軽視できません。適切な手続きを踏んで興行ビザ2号を取得することが、安心かつスムーズな撮影・出演に繋がります。
2. 興行ビザ1号との違い
2-1. 活動範囲の比較
先述のとおり、興行ビザ1号と2号は以下のように活動範囲が区別されています。
• 1号:舞台や劇場での実演(演劇、演奏、ダンス、コンサートなど)
• 2号:映像メディア(映画、テレビ番組、CMなど)への出演
たとえば、海外アーティストが日本でライブツアーを行う場合は興行ビザ1号に該当し、海外タレントがテレビ番組の収録に出演する場合は興行ビザ2号が適切といった具合に区分されます。
2-2. どちらを選ぶべきか
活動内容によって、どちらの興行ビザが適切かを判断します。たとえば、同じ芸能人が「ドラマ撮影(2号)とライブ公演(1号)の両方を日本で行う」など、複数の活動を予定しているケースも考えられます。その場合、
活動内容に合わせてビザを選択するか、状況によっては複数の在留資格を検討する必要があります。活動内容に迷いがある場合は、入国管理局や行政書士に事前相談することをおすすめします。
3. 興行ビザ2号に必要な書類一覧
興行ビザ2号を申請するためには、在留資格認定証明書の交付を受ける手続きが必要となります。以下では、代表的な必要書類を紹介しますが、個々のケースや制作内容によって追加書類が要求される場合もあります。
3-1. 基本的な必須書類
1. 在留資格認定証明書交付申請書
・ 入国管理局指定のフォーマットに、申請人の情報、活動内容、受け入れ企業(制作会社・芸能事務所など)の情報を正確に記載します。
2. パスポートの写し
・ 顔写真ページや有効期限の記載ページが確認できるコピーを添付します。
3. 写真(縦4cm×横3cm程度)
・ 最近6ヶ月以内に撮影したもので、所定のサイズや背景色の指定に従います。
3-2. 活動内容を示す書類
出演契約書・撮影契約書の写し
映画やテレビ、CMなどに出演する際の**契約書(またはこれに準ずる書類)**は必須です。出演期間や報酬額、撮影スケジュールなどが明確に記載されていることが望ましいです。
企画書や台本、スケジュール表
どのような作品に出演するか、撮影期間はどのくらいか、どこで撮影が行われるかを示す資料があると審査がスムーズになります。海外の制作会社と日本の制作会社が共同で行う場合は、その連携体制も明らかにしておきましょう。
3-3. 経歴証明書類
申請人のプロフィールや出演実績
これまでにどのような映画やテレビ番組に出演してきたのか、所属事務所や受賞歴などをわかる範囲でまとめます。経験豊富な俳優・女優やタレントの場合、実績を示す書類があると審査で有利になる可能性があります。
宣材写真や過去の作品の資料
実際の出演シーンや作品紹介がわかる資料を添付することで、活動内容を具体的に示すことができます。
4. 興行ビザ2号の申請フロー
ここでは、興行ビザ2号の申請からビザ取得までの大まかな流れを解説します。
4-1. 書類の準備・作成
まずは必要書類をリストアップし、不備や漏れがないようチェックします。制作会社や芸能事務所との契約書取り寄せ、スケジュール調整、撮影企画の概要書作成などは時間がかかる場合があるため、早めに準備を始めることが重要です。
4-2. 入国管理局への在留資格認定証明書交付申請
書類が整ったら、**受け入れ企業(日本の制作会社・芸能事務所)**か、あるいは代理人(行政書士など)がまとめて入国管理局に提出します。審査期間は通常1~3ヶ月程度ですが、混雑状況や書類の不備によってはさらに時間が延びる場合もあるため、タイトなスケジュールの場合は特に注意が必要です。
4-3. 在留資格認定証明書の発行
審査を無事通過すると、在留資格認定証明書が交付されます。この証明書は日本に入国するための重要な書類で、次の段階である在外公館(海外の大使館・領事館)でのビザ申請時に提出が必要です。
4-4. ビザの取得・入国
在留資格認定証明書を受け取ったら、海外の日本大使館・領事館でビザ申請を行い、興行ビザ2号が発行されます。発行されたビザをもって日本に入国し、撮影や収録といった芸能活動を開始できるようになります。
5. 審査ポイントと注意点
5-1. 活動実態の証明
興行ビザ2号の審査では、「本当にその映像作品が制作されるのか」「申請人が実際に出演する予定があるのか」といった活動実態の確認が重視されます。台本や企画書、スケジュール表などの裏付け資料を十分に揃えておくことで、審査官に説得力を持ってアピールできます。
5-2. 契約内容の正確性
出演契約書に記載された報酬や撮影スケジュールが不明瞭だったり、他の書類と矛盾している場合、審査が滞る原因になります。日付の整合性、報酬額の合理性、撮影場所の記載など、細部まで正確に記載されているかを確認しましょう。
5-3. 過去の不許可歴がある場合
もし過去に同じ在留資格の申請が不許可となった履歴がある場合は、その理由をしっかり把握したうえで書類を整備し直す必要があります。追加書類が必要になることもあるため、専門家である行政書士に相談しながら進めるのがおすすめです。
6. 【行政書士視点】専門家に依頼するメリット
6-1. 書類不備による審査遅延リスクの軽減
興行ビザ2号の申請では、多岐にわたる書類を作成・提出しなければならず、少しの不備や記入漏れが審査を大幅に遅らせてしまう原因になります。行政書士に依頼すれば、必要書類のチェックや申請書の記載内容を正確に仕上げられ、リスクを最小限に抑えられます。
6-2. スケジュール管理がスムーズ
映画やテレビ番組の撮影はスケジュールがタイトになりがちです。行政書士は、入国管理局の審査期間や追加書類の要求への対応に慣れているため、余計な手戻りやタイムロスを最小限に進められます。制作進行とビザ取得手続きを同時並行で行う場合も、専門家のフォローがあると安心です。
6-3. 不許可時のアフターフォロー
万が一、審査の過程で書類不足や活動内容に疑義が生じて不許可になったとしても、行政書士であれば再申請の方針を立てたり、追加書類を補足したりといったアフターフォローが可能です。撮影開始が迫っている場合も、できる限り早期に必要な修正を行い、再度の申請をサポートしてもらえます。
7. まとめ
興行ビザ2号は、映画やテレビ番組、CMなどの映像メディアに出演して報酬を得る外国人が日本で活動するために欠かせない在留資格です。興行ビザ1号と異なり、舞台公演ではなく収録・撮影を中心とする活動に適用されます。
審査では、出演契約や撮影計画、過去の出演実績など、活動実態を裏付ける書類が大きなポイントとなります。
加えて、撮影スケジュールがタイトな作品ほど、早期の準備と書類不備の回避が重要になります。申請に時間がかかることを見越して、撮影開始の数ヶ月前には書類の用意に着手するのが理想的です。はじめて興行ビザ2
号を申請する場合や、過去に不許可歴がある場合などは、専門家である行政書士に相談してみてください。申請手続きや入国管理局とのやり取りがスムーズになり、出演予定が順調に進む可能性が高まるはずです。
海外タレントや俳優・女優が日本の映像作品で活躍するためには、まずは正しい在留資格の取得がスタートラインです。本記事の内容を参考に、興行ビザ2号の要点を押さえてスムーズな申請・審査に臨みましょう。素晴らしい映像制作や番組出演が実現できるよう、入念に準備を進めてください。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応






