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「技術・人文知識・国際業務」ビザから高度専門職ビザへの変更手続きガイド

~「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧にご案内します~

 

日本でエンジニア通訳・翻訳経理・企画 などの専門業務を行う外国人が取得する在留資格として、「技術・人文知識・国際業務」ビザ が広く知られています。

 

しかし、年収学歴・職歴日本語能力 などを活かして ポイント制(70点以上) を満たすことで、より多くの優遇を享受できる**「高度専門職ビザ」** への移行を検討する方も少なくありません。

 

本コラムでは、「技術・人文知識・国際業務」ビザ(以下、技人国ビザ) から**「高度専門職ビザ」** へ在留資格変更を行う際の手続きや、審査で注意すべき点、そして行政書士がどのようにサポートできるのかを、「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧に解説いたします。

 

より大きなメリットを得られる高度専門職ビザ 取得を目指している方は、ぜひ参考になさってください。

1.はじめに:なぜ「技術・人文知識・国際業務」から高度専門職ビザへの変更を検討するのか

1-1.技人国ビザと高度専門職ビザの違い

「技術・人文知識・国際業務」ビザ(以下、技人国ビザ) は、企業と雇用契約を結び、エンジニア通訳・翻訳デザイナー経理・マーケティング といった専門業務を行う外国人向けの在留資格です。就労可能な活動範囲は比較的広く、企業にとっては多くの外国人材を採用しやすいビザとしてよく利用されています。

 

一方、「高度専門職ビザ」 はポイント制(学歴・年収・職歴・日本語力など)で70点以上 をクリアすれば取得でき、家族帯同の優遇早期での永住申請(80点以上なら1年で可能)親の帯同や家事使用人帯同 など、非常に手厚い優遇措置を受けられる特別な在留資格です。技人国ビザ にはない多くのメリットがあり、近年ますます注目されています。

1-2.高度専門職ビザへの変更メリット:家族帯同・早期永住申請・在留範囲拡大

● 家族の帯同範囲

高度専門職ビザでは、配偶者・子どもだけでなく、条件を満たせば の帯同も認められるなど、生活面でのサポート体制が拡充されます。

● 早期永住申請

ポイントが80点以上なら1年 で、70点以上でも3年 で永住を申請できる特例があり、通常10年の在留が必要なところを大幅に短縮できます。

● 複数の活動が可能

研究活動と技術活動、あるいは技術と経営管理など、複数の業務を一つの在留資格で並行して行える柔軟性があるのも大きなメリットです。

1-3.高度専門職ビザの取得で不安を解消:ポイント制を満たせばより自由度の高い活動を

技人国ビザ保持者の中には、「今の年収や職歴で本当にポイント70点に届くのだろうか」という不安を抱える方もいらっしゃいます。しかし、日本語能力試験合格研究実績(論文、特許など)学歴・年齢要件 などを総合的に加算すれば、意外と70点以上に達するケースも多いため、あきらめる前にしっかりチェックすることが大切です。

 

高度専門職ビザを取得できれば、在留期限の優遇家族帯同の拡充 など恩恵が大きく、日本での生活とキャリア をさらに充実させられます。

2.在留資格「高度専門職」への変更が考えられる主なケース

2-1.現在の企業で昇給・昇進し、年収や職務内容が加点対象となった

技人国ビザで働いていた方が、年収 がアップしたり、より専門的な役職 に就いたりしてポイントが70点以上になった場合、高度専門職ビザ へ変更を検討する場面があります。昇給後の源泉徴収票雇用契約書 を用意し、新しい年収での加点をしっかり証明することで審査の通過が見込みやすくなります。

2-2.転職先でより高い給与・専門性を発揮できる状況が整った

他社への転職で年収が大幅に上がり、学歴・日本語力 と合わせればポイント制で70点を超える方も少なくありません。転職時に雇用先と役職年収 を交渉し、高いポイント を狙うのがポイントです。ただし、雇用契約書活動内容 の整合性を入管に示す必要があるため、書類の不備を避けるために専門家と連携しましょう。

2-3.今後の家族帯同や早期永住申請を見据え、より優遇の多い在留資格を目指す

家族が増える予定がある、近いうちに親の帯同 も検討したい、あるいはできるだけ早く永住を取りたい という方は、技人国ビザから高度専門職ビザへの変更を早めに行うほどメリットが大きいです。ポイント制で80点以上 を獲得できるなら、最短1年という驚異的な早さで永住申請が視野に入ります。

3.在留資格変更の手続きフローと必要書類

3-1.在留資格変更許可申請の基本的な進め方(申請時期・提出先・審査期間)

高度専門職ビザ は、技人国ビザなど他の在留資格で既に在留している方がポイント制を満たしたときに、在留資格変更許可申請 を行って取得します。申請は管轄の地方出入国在留管理局(以下、入管)へ行い、一般的に1~3か月程度 で結果が出るのが目安です。

 

ただし、追加書類を求められたり審査が混雑している時期はそれ以上かかる場合があるため、在留期限 が迫っている場合は早めに準備しないとリスクが高くなります。

3-2.必要書類(雇用契約書、ポイント算定表、学歴証明、研究実績、納税証明など)

変更申請の際に求められる書類の一例を挙げると、以下のようなものがあります。

  • ポイント計算表 と裏付け資料(学歴証明書、博士号・修士号の取得証明、日本語試験合格証など)
  • 雇用契約書:年収・役職・業務内容を明記
  • 研究実績:論文数、特許証明、学会発表リストなど
  • 課税証明書・納税証明書:日本に既に在住している場合
  • 住民税や健康保険料の支払状況:未納がないかチェック

「技人国ビザ」からの変更であれば、年収・業務 が高度専門職のポイント要件を満たすことを強調するのが重要です。

3-3.ポイント再計算の仕方と証拠資料の整合性確保

最も重要なのは、申請時の時点で合計70点以上 を確実に示すことです。従来は届かなかった方でも、新たな年収や職歴を加味するとポイントが増える場合がありますし、日本語能力試験(JLPT N2以上)で追加点を得られることもあります。

 

書類が英語や他言語の場合は日本語翻訳 を行い、必要に応じて認証(アポスティーユなど)を用意するなど、入管が正式な文書と認めてくれる形にまとめましょう。

4.審査で見られる主なポイント

4-1.年収・職務内容・専門性が依然としてポイント70点以上を満たすか

技人国ビザから高度専門職ビザへ移行する際、年収の大幅アップ修士・博士取得 などのプラス要素があれば問題ありませんが、実際には転職先で給与が思ったほど上がらなかったり、専門的業務とみなされにくいポジションだったりするとポイントが足りない場合もあります。

 

そのため、企業側と給与額役職職務 を明確にしておくことが大事です。たとえば月額報酬を年収換算でどの程度に設定するかなど、細部を行政書士も含めて確認しましょう。

4-2.転職先企業・研究機関の協力(雇用契約、事業計画)の整合性

転職後の企業が外国人ビザ に不慣れな場合、雇用契約書の書式に不備があったり、業務内容の説明が曖昧という状況がよくあります。入管審査では「この業務は本当に高度専門職としての専門性が必要か」「年収○○万円という契約は裏付けがあるか」と厳しくチェックされるため、追加資料 を要求されやすくなります。

 

行政書士が間に入り、企業の人事担当 とコミュニケーションしながら不備を最小限 に抑えると良いでしょう。

4-3.過去の納税履行や違反歴(素行要件)で問題がないか

在留資格変更においても、素行要件 は大きなウエイトを占めます。過去に資格外活動在留資格違反、交通違反の多発、納税未履行などがあると、いくらポイントが十分でも審査でマイナス要素となり得ます。

 

特に、年度単位で高い給与を得ている方が住民税を未納にしている場合は、「社会的責任を果たしていない」と見なされやすいので注意が必要です。

4-4.家族帯同や親の帯同など、追加優遇を受ける際の基準

高度専門職ビザの場合、配偶者や子ども に加え、親の帯同 が認められる要件も存在しますが、その際に一定以上の年収育児・介護の必要性 を証明しなければなりません。もし新しい職場で年収が下がり、家族の帯同要件を満たせなくなると、在留資格変更も不許可となる可能性があるため要注意です。

5.よくあるトラブルと回避策

5-1.転職後の年収が大幅ダウンし、ポイントが足りなくなる

大手企業で働いていた方がスタートアップへ転職し、年収が下がってポイント70点 に届かなくなるケースが散見されます。回避策としては、転職先との給与交渉で必要最低ライン を確認したり、学歴・日本語力 など他の加点要素を活用し補う方法があります。

5-2.書類不備(翻訳不足、契約書の内容不備)で審査が長期化/不許可

海外発行の学位証明書や研究実績書類が日本語訳されていない、契約書に給与や業務内容が明確でないなどの不備があると、入管から追加資料を求められ審査が長引いたり、不許可となるリスクが高まります。事前に行政書士と一緒に書類を精査 して、翻訳認証 が必要な場合は早めに対応するのが重要です。

5-3.企業が外国人雇用に不慣れで協力が得られない

企業が雇用契約書や業務計画書の作成を先延ばしにしてしまい、在留期限 に間に合わないことがあります。また、企業が外国人ビザの実務を把握せずに曖昧な記載をすると、入管が疑念を抱いて審査保留 となりかねません。行政書士が企業と連携 し、必要事項を正確に記載するサポートを行えば、このリスクを下げられます。

5-4.在留期限ぎりぎりで手続きを始め、追加資料要求に間に合わない

高度専門職ビザの審査には少なくとも1~3か月 程度が必要とされ、追加資料を求められればさらに時間がかかります。在留期限の直前 に申請してしまうと、書類が整わず不許可 になる可能性が高いため、退職や転職が決まった時点でなるべく早く行動を開始することが望ましいです。

6.行政書士に依頼するメリット

6-1.ポイント再計算を正確に行い、見落としがちな加点項目を発掘

ポイント制は学歴年収職歴研究実績日本語能力年齢 など多岐にわたり、加点要素の合算が複雑になる場合があります。行政書士は入管の実務を熟知しており、申請者が自力で気づかない加点項目 を発掘し、70点以上 を確保する手助けをします。

6-2.企業と連携(雇用契約書・事業計画)し、整合性をチェック

就業先企業が外国人ビザに不慣れでも、行政書士 が協力して企業へ必要書類の要件を提示すれば、雇用契約書活動計画書 の不備を減らせます。特に「業務内容が高度専門職にふさわしいか」「年収はポイント要件を満たすか」の確認は非常に重要です。

6-3.追加資料要請・面談対応をスムーズに行い、多忙な方の負担を軽減

審査途中で追加資料を要求されるのは珍しくありません。行政書士が代理人となっている場合、直接連絡 を受け取り、迅速に書類を揃えて提出 できるため、申請者本人は本業に専念しながら手続きを進められます。期限内対応を逃さないことで、不許可リスクを一気に下げられます。

6-4.不許可リスクを抑えたスムーズな在留資格変更を実現

行政書士は過去の事例を踏まえて、審査官が疑問を抱きやすいポイント(例えば企業の安定性、職務の専門性、納税履行など)を事前に把握しています。そうした要素を申請書や資料の段階でクリアに示すことで、スムーズな審査通過へ導きます。

7.まとめ:高度専門職ビザを変更し、キャリアを安定させるために

「技術・人文知識・国際業務」ビザ から**「高度専門職ビザ」** への変更は、ポイント制 をうまくクリアできれば、家族帯同や早期永住申請などの魅力的な特典を得る絶好のチャンスです。また、既に高度専門職ビザを取得していても、転職起業 をする際には在留資格変更や更新手続きをしっかり行わなければなりません。以下の点を念頭に、早めの準備を進めるようにしましょう。

 

  1. 早めの情報収集と専門家への相談
    • 退職や転職、起業が決まったらすぐにポイント再計算を行い、必要書類をリストアップ。
  2. 企業との連携を強化
    • 新たな雇用先が外国人ビザに慣れていない場合でも、行政書士のサポートで書類整合性を保つ。
  3. 在留期限を意識し、追加資料要請にも余裕をもって対応
    • 申請をギリギリに行うと不許可リスクが大幅アップ。余裕を持ったスケジュールで行動すること。
  4. 行政書士のノウハウを活用し、不安を解消
    • ポイント計算の見落とし防止、翻訳認証の代行、入管とのやり取りを代理で行い、申請者の負担を軽減。

 

さむらい行政書士法人」では、高度専門職ビザ をはじめとする多様な在留資格の手続きを数多く支援してきました。転職によるビザ変更技人国から高度専門職への切り替え を検討している方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

専門家の立場から、不許可リスク を最小限に抑えつつ、在留資格変更手続き をスムーズに進めるためのアドバイスを行い、充実した日本でのキャリア実現を全力でお手伝いいたします。どうぞ安心してお任せいただき、ご自身の専門知識や技術をさらに高く活かしていただければ幸いです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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