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特別高度人材で家事使用人を雇うには?

~家族の生活をより快適にするための条件と手続きの要点を徹底解説~

(本記事は「さむらい行政書士法人」の行政書士が執筆しています)

 

日本に高度人材として在留する外国人の方には、さまざまな優遇措置が用意されています。その中でも特例的に家事使用人 を雇うことができる制度は、忙しい専門職の方や家族のサポートが必要な方にとって非常に魅力的な特典といえます。

 

本コラムでは、「特別高度人材」として日本に滞在する外国人が家事使用人 を雇うための条件や手続き、実際に手続きを進める際のポイントについて、丁寧に解説いたします。専門の行政書士がサポートすることで、スムーズに在留資格を取得し、より充実した日本での生活を送るためのヒントになれば幸いです。

1.はじめに:特別高度人材と家事使用人の関係性とは

1-1.「特別高度人材」とは何か(高度専門職ビザとの違い、特例ポイントなど)

日本政府は、優れた専門性を持つ外国人材を積極的に受け入れるために、高度専門職ビザ(通称:高度人材ビザ)を導入しています。一般的には、学歴や年収、職歴、研究実績といった項目をポイント化し、合計が一定以上になると「高度専門職」として認められます。

 

さらに、特に高いポイント(80点以上など)を有する場合は、「特別高度人材」と呼ばれる格上の扱いを受けることができ、通常の高度専門職ビザを超えた特例措置を享受できる仕組みがあります。その一つが、「家事使用人 を一定条件で雇用できる」という大きな優遇です。

1-2.どのようなメリットがあるのか(就労・在留期間の優遇、家事使用人を雇える特例 など)

特別高度人材には、在留期間の延長や家族帯同の優遇があるだけでなく、家事使用人を雇えるという、他の在留資格にはない大きな特典が与えられることがあります。これにより、忙しい専門職の方が家事や子育て、介護などの負担を外部にサポートしてもらいながら、自身の高度な専門性を活かして日本で活動できる環境が整えやすくなります。

 

特別高度人材として日本に滞在する方は、家事使用人 を雇うことで、家族の生活や自身のキャリアをより充実させることができ、結果として日本社会に一層貢献しやすくなると期待されています。

1-3.高い専門性を有する外国人が家族生活を充実させるうえでの家事使用人利用の利点

高度人材の方々は研究・開発・マネジメント業務など多忙なスケジュールに追われていることが多く、家事や育児に時間をかけるのが難しい場面が少なくありません。家事使用人を雇うことで、生活面 のサポートを得られれば、子どもの送り迎えや家事全般の負担が軽減され、専門職としての業務に集中できます。

 

また、日本独自の生活習慣や言語的ハードルがある中でも、家事使用人がいることでスムーズに家事や家族のケアが行われ、快適な在留生活 を実現しやすくなるのです。

2.家事使用人を雇える特別高度人材の要件と制度の背景

2-1.特別高度人材の認定を受けるためのポイント制・基準

高度専門職」として認められるには、ポイント制 に基づく申請が必要です。学歴(修士・博士など)、職歴、年収、研究実績、資格、そして日本語能力などを合算して70点以上 となれば高度専門職ビザが得られます。さらに80点以上 になると、特に優遇措置が大きい「特別高度人材」として扱われる可能性が出てくる仕組みです。

 

特別高度人材の方には、早期永住申請(1年または3年)や、親の帯同、さらには家事使用人 の雇用が可能となるなど、通常の在留資格では得られない特例が広く認められています。

2-2.家事使用人の雇用が特例として認められる経緯(日本の就労ビザ制度との比較)

日本の就労ビザ制度では、家事使用人 を伴う在留は非常に限られています。一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」などでは、外国人がメイドやベビーシッターを雇うことは原則想定されていません。

 

しかし、高度専門職ビザ(特に特別高度人材)では、年収や社会的地位が高い外国人が家事使用人 を雇う需要があることを踏まえ、制度上特例が設けられているのです。日本社会に貢献度の高い外国人の方に対しては、家事など日常生活をサポートしてもらうための人材雇用 を認めることで、より長期的・安定的に日本で活躍してもらおうという狙いがあります。

2-3.なぜ家事使用人を雇えるのか(高い年収・在留資格優遇との関連)

特別高度人材は、一定以上のポイントを獲得しているため、高い専門性や年収 を有しているケースが多いです。家事使用人の雇用には当然ながら報酬 が発生するため、雇用を継続できるだけの経済力 が求められます。ポイント制をクリアしている外国人は、その経済力を担保しているとみなされるため、家事使用人 を雇うだけの十分な支出が見込まれるという背景があるのです。

3.家事使用人が認められる具体的条件と活動範囲

3-1.雇用できる家事使用人の人数・業務内容の制限(家事全般、育児補助など)

特別高度人材が雇える家事使用人には、以下のような制限が存在します。

  • 人数制限:原則として1名のみ、または2名までなど、規定がある場合がある
  • 業務内容:調理、掃除、洗濯などの家事全般や、子どもの送り迎えなど育児補助が中心
  • 雇用の目的:特別高度人材本人やその家族の生活をサポートするため(業務委託の対象が変わると問題になることも)

業務範囲を超えて、会社の事務作業を手伝わせたり、他人の子どもの面倒を見るなどは認められない場合が多いため、契約書 や雇用計画で家事使用人の職務を明確にすることが大切です。

3-2.家事使用人の在留資格(特定活動)との関係

家事使用人として働く外国人は、原則として特定活動 の在留資格を取得し、日本人家庭や特別高度人材家庭での家事を行う形となります。特別高度人材が雇う家事使用人は、この特定活動ビザを得るための要件や手続きがありますので、実際に雇用する段階では家事使用人 のための在留資格申請を行う必要があります。

 

また、家事使用人が単なる留学生やワーキングホリデーの方ではなく、特定の業務範囲で家事に従事する適切な在留資格を得ているかを雇用主である特別高度人材も確認する必要があります。

3-3.特別高度人材が家事使用人を利用する際に守るべきルール(就労先の限定、使用目的の明確化 など)

日本の入管法では、家事使用人の就労先や活動範囲が厳しく限定されています。特別高度人材本人とその家族の日常生活のサポートが主目的であり、そこから逸脱した活動(他の家庭の家事を兼任するなど)は認められません。

 

また、賃金労働条件 が適正であるかも重要なポイントです。最低賃金を下回るような条件で雇用したり、社会保険手続きが不十分だと、審査で問題視される恐れがあるため注意が必要です。

4.実際の手続きフロー:特別高度人材の認定から家事使用人の在留手続きまで

4-1.特別高度人材としてのポイント計算・認定申請の流れ

家事使用人を雇う前に、まずは特別高度人材として認定を受ける必要があります。これは高度専門職ビザ80点以上 のポイントを獲得するなど、要件を満たした上で入国管理局に申請する形となります。申請時には、学歴・職歴・年収・研究実績・資格などを示す書類とともに、ポイント計算表 を提出し、審査官が加点項目の正当性を確認します。

 

無事に認定 されれば、最長5年の在留期間や家族・親の帯同優遇などに加え、家事使用人 の雇用が可能となる特別高度人材のステータスを得られます。

4-2.認定後に家事使用人を雇う場合の手順(労働条件、契約書作成、在留資格申請 など)

特別高度人材が家事使用人を雇用する場合、雇用契約書 を作成し、仕事内容・報酬・労働時間・住み込みの有無などを明確に記載します。そして、その契約書を元に家事使用人が特定活動ビザ を取得する流れとなります。

 

この際には、労働条件 が社会通念上適正な報酬であること、家事使用人が活動できる範囲が特別高度人材の家庭内業務に限られていることなどを示す必要があります。書類の不備や賃金が不当な金額であると判断されると、在留資格が認められないおそれがあります。

4-3.入国管理局への申請書類リストと注意点

家事使用人 の在留資格申請に必要となる書類には、以下のようなものが含まれます。

  • 雇用契約書(家事使用人が行う業務内容、報酬、勤務時間を詳細に明記)
  • 特別高度人材 の在留カードコピーや特別高度人材としての認定証明
  • 家事使用人 本人のパスポートや写真、個人情報を確認する書類
  • 就労実態給与支払い能力 を示す証明(特別高度人材の収入証明など)

在留資格申請は書類が複雑になりやすいため、抜け漏れがないよう入管の審査基準を踏まえて正確に整える必要があります。

5.よくあるトラブル事例と回避策

5-1.特別高度人材の条件を維持できなくなった(年収・勤務先の変動)

特別高度人材としての地位を得るには高いポイントが要求されますが、年収や雇用先が変わり、ポイントが下がってしまうと更新時 に特例の資格を維持できなくなる可能性があります。家事使用人を雇っている状態でも、特別高度人材としてのポイントが足りなくなると在留資格 の更新が認められず、家事使用人の在留資格も失効してしまうおそれがあります。

 

転職や給与体系の変更を考える際は、事前に行政書士 や専門家に相談し、ポイントがどの程度変動するかをシミュレーションしておくことが望ましいです。

5-2.家事使用人の就労範囲を逸脱(子どもの送迎以外の業務など)

家事使用人として認められる業務は家庭内の家事 が中心であり、例えば子どもの送迎買い物代行 はまだ許容範囲ですが、第三者の家庭の仕事を兼務させたり、特別高度人材の会社業務を手伝わせるなどは原則認められていません。もし就労範囲を逸脱すると、不法就労 とみなされる危険があります。業務外の依頼を行わないよう、雇用契約でしっかり範囲を定めておくことが大切です.

5-3.雇用契約や賃金支払いが不明瞭で在留資格更新が難航

家事使用人がどのような報酬を受け取っているか、支払い方法や日時などをきちんと書面化していないと、次回在留資格更新時に「実態不明」と判断されるリスクがあります。特に給与明細や口座振込の記録がなく、現金手渡しで領収書も発行していないようなケースでは、説明に時間を要し審査が遅延または不許可となる可能性もあります。

5-4.コミュニケーション不足や生活習慣の違いによるトラブル

家事使用人として働く方が異なる文化背景を持っている場合、言語や生活習慣の違いから誤解や衝突が起こりやすいです。特別高度人材と家事使用人の間で、業務内容やプライバシーの範囲 を曖昧にしたままで進めると後々問題が表面化します。契約書に加えて、口頭でも細かいルールを共有し、良好なコミュニケーションを図ることがトラブル回避に重要です。

6.行政書士を活用するメリット:申請から更新までの専門サポート

6-1.特別高度人材認定のためのポイント計算・書類作成支援

最初の関門である「特別高度人材」の認定申請は、高度専門職ビザ(ポイント制)で80点以上を確保する必要があります。行政書士は経歴や論文実績、学歴、年収などの情報をヒアリングし、どの項目で高得点を狙えるか を分析して書類を整備します。もしポイントが足りない場合も、代替の立証方法を模索したり、企業との連携で何らかの加点要素を追加する相談を行うなど、幅広いサポートが可能です。

6-2.家事使用人の在留資格申請・雇用契約書類の整合性チェック

特別高度人材として認定されたら、家事使用人を雇うために特定活動 ビザを家事使用人に取得させる必要があります。行政書士は、この雇用契約書 をはじめとする書類の整合性を確認し、「家事 に限った活動」であること、賃金や労働時間が適正であることを審査官が理解できるよう整えます。

 

万が一、契約内容に不明瞭な点や就労範囲の問題があれば、事前に修正案を提案して不許可リスクを下げられるのも、行政書士に依頼するメリットです。

6-3.追加資料要請への迅速対応や審査期間の管理

入管(出入国在留管理局)や法務省から追加資料を求められた場合、期限内に対応しなければ審査が止まったり、不許可になる恐れがあります。行政書士が代理人 として通知を即時に受け取り、資料の用意をスピーディーに行うことで、申請者の多忙な業務を妨げることなくスムーズに手続きを進められます。

 

さらに、在留資格の有効期限が迫っている方にとっても、行政書士が全体のスケジュール を管理してくれるため、突然の時間切れを防ぐことができます。

6-4.多忙な特別高度人材の方でも安心して書類準備が行える包括的支援

特別高度人材である皆さまは、多くの場合、企業や研究機関で責任あるポジションを担っているため、日々の業務が多忙を極めることでしょう。そんな中、自分で入管手続きを一から行うのは容易ではありません。行政書士を活用すれば、書類収集翻訳の手配面談日程調整 などをまとめて任せられ、申請者は必要書類を確認する程度で済むため労力とストレスが大幅に軽減されます。

7.まとめ:家事使用人と特別高度人材制度を賢く活用し、日本での生活をより豊かに

特別高度人材は、高い専門性を有する外国人材を優遇するポイント制ビザであり、その中でも80点以上 を獲得している場合は家事使用人の雇用が可能など、他の在留資格では得られない恩恵を受けることができます。

 

家事使用人のサポートを得ることで、多忙な業務に集中しながら家族の生活を安定させられる点は、専門職や研究者の方にとって大きな魅力でしょう。

 

  1. 在留資格やポイント制のルールを理解し、正確な書類を作る
    • ポイント不足にならないよう、経歴や研究成果を正しく証明する必要があります。
  2. 家事使用人の在留資格(特定活動)申請にも注意が必要
    • 契約書や業務範囲をしっかり明記し、入管で不明点を残さないように。
  3. 行政書士の専門ノウハウで不許可リスクを防ぎ、スケジュールを管理
    • 多忙な特別高度人材の方でも、煩雑な手続きをスムーズに進められる。
  4. 生活習慣の違いや就労範囲逸脱を防ぎ、家事使用人との良好な関係を築く
    • 契約時や就労後のルール確認でトラブルを防ぐ。

 

さむらい行政書士法人」 では、特別高度人材 の方々が日本でのキャリアを一層充実させるためのビザ申請や家事使用人の雇用手続きを多数サポートしてまいりました。ポイント制の複雑な計算から書類作成、追加資料対応にいたるまで、きめ細かく支援いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

専門的な業務に集中しながら、家事使用人の助けを得て家庭生活を安定させることで、日本社会においてより大きな成果を上げることが可能です。特別高度人材 の皆さまが本制度を賢く活用し、より豊かな在留生活 を送れるよう、私たちが全力でお手伝いいたします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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