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特別高度人材とは?従来の高度専門職ビザを超える条件とメリットを徹底解説

~「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧にご案内します~

 

日本で専門的な知識や技術を活かす外国人向けの在留資格として、高度専門職ビザ(いわゆる「高度人材ビザ」)は既に多くのメリットを持つことで知られています。しかし、近年ではこれをさらに上回る優遇措置をもつ新たな枠組み、「特別高度人材ビザ」 が注目を集めるようになりました。これは、高いポイントを獲得した外国人材に対し、在留期限や家族帯同などでさらなる優遇を与える可能性があるものです。

 

本コラムでは、この特別高度人材 という制度について、従来の高度専門職ビザとの違い必要となる条件得られるメリット、さらには申請手続きの流れ審査の注意点 を「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧に解説いたします。日本における高度な活動を目指し、より充実した在留を希望される方は、ぜひ最後までご覧ください。

1.はじめに:特別高度人材とは?

1-1.従来の高度専門職ビザ(ポイント制)とどう違うのか

外国人が日本で専門的な業務を行う際に取得する就労ビザの中でも、高度専門職ビザ は学歴・職歴・年収などを基準としたポイント制(70点以上) を採用し、多様な優遇措置を提供するものとして広く知られています。たとえば在留期限の優遇(1年あるいは3年で永住申請が可能になる特例)や、家族帯同、親の帯同、家事使用人の帯同など、他の在留資格では考えにくいほど手厚いサービスが付与されます。

 

一方、特別高度人材 という枠組みは、さらにハイスペックな外国人を呼び込むため、日本政府が設定した“特別枠” といえるかもしれません。つまり、普通の高度専門職ビザ以上 のポイントや要件を満たすことで、さらに短い期間で永住権を取得できたり在留期限の実質的撤廃 などを享受できる可能性があるのです。

1-2.日本政府の人材獲得戦略の一環としての特別高度人材ビザ

日本は少子高齢化や労働力不足の問題を抱えており、海外からの高度人材 を積極的に呼び込んでイノベーションや経済成長につなげたい、という政策目標を掲げています。高度専門職ビザが導入されたのもこの方針に基づくもので、優秀な外国人を他国に奪われないよう、ポイント制 による厚遇策が設けられました。

 

その成果をさらに上げるため、特別高度人材 という形で“超優秀” な外国人に追加の優遇を与え、世界中のトップレベル人材を日本に誘致 するという狙いがあると考えられます。

1-3.なぜ今「特別高度人材ビザ」が注目されているのか

技術革新が激しい現代では、優秀な研究者やエンジニア、マネジメント力を持つ人材の国際争奪戦が加速しています。日本企業や研究機関が高い水準の外国人を確保するためには、「日本に住むメリット」をさらに強化する必要があります。

 

そこで登場するのが特別高度人材 という概念です。もし在留期限永住権親の帯同 などにおいて他国より魅力的な優遇を提示できれば、世界の超優秀人材に「日本で働きたい」と思わせる要素になるでしょう。こうした政策の拡充を背景に、「特別高度人材ビザ」は今後ますます注目されると考えられています。

2.従来の高度専門職ビザ(ポイント制)との違い

2-1.高度人材ビザのポイント制概要(学歴・年収・職歴・日本語能力などで70点以上)

まず、従来の高度人材ビザ(在留資格「高度専門職」)は、ポイント制 で70点以上を獲得すると認められる仕組みです。評価項目としては、以下のようなものがあります。

  • 学歴:修士・博士の学位取得で10~30点など
  • 職歴:該当分野での実務経験年数に応じた加点
  • 年収:年収が高ければ高いほど加点幅が大きくなる
  • 日本語能力:JLPT N2やN1レベルの合格で10~15点加算
  • 研究実績や特許:さらに加点が得られる場合も

70点以上なら高度専門職1号として認められ、80点以上なら1年 で永住申請が可能など、現行の高度人材ビザでもかなり大きな優遇が受けられます。

2-2.特別高度人材で求められるポイントや条件の追加/変更(より高いライン、追加加点要素など)

「特別高度人材ビザ」は、このポイント制をさらに強化した制度と考えられます。具体的には、90点以上 あるいは100点以上 といったより高いラインをクリアする人に対して、在留期間の更なる優遇より短期間での永住申請家族帯同の拡大 などを与える仕組みです。

 

また、ある分野で大きな受賞歴がある、国際的な研究実績を保持しているなど、追加の加点要素が設けられる可能性もあるため、超トップレベルの人材 をターゲットにした特例といえるでしょう。

2-3.特別高度人材がもたらすさらなる優遇措置(在留期限、家族帯同など)

特別高度人材ビザの具体的な優遇措置としては、たとえば以下が予想されています。

  • 在留期限 の実質無制限化、もしくは「高度専門職2号」への早期移行
  • 超短期での永住申請(1年よりさらに短い期間?)
  • 帯同範囲(配偶者・子ども・親・家事使用人など)の拡充

いずれも従来の高度専門職ビザでも優遇度が高いのですが、特別枠 としてより大幅な優遇が受けられる形になると考えられます。

3.特別高度人材の条件:具体的にどんな要件がある?

3-1.例:ポイント制のより高い得点(80点を超えて90点以上?)

現行の高度専門職ビザでは、80点以上 で1年の在留で永住申請が可能になる特例が運用されています。特別高度人材ビザでは、それをさらに上回る90点以上100点以上 といったラインを想定しているかもしれません。具体的には、法改正や政令の変更によって変化する可能性があるため、最新の情報を追う必要があります。

 

いずれにせよ、非常に高いポイント を必要とし、年収や研究実績、経歴、日本語力などを駆使して加点要素を最大限活かすアプローチが欠かせません。

3-2.収入や学歴、水準を超えた研究実績などをどう示すか

特別高度人材として認められるには、従来の高度専門職ビザ でも評価が高かった方がさらに上を目指すことになるでしょう。たとえば年収1,000万円超や2,000万円超を提示する、博士号や国際的な受賞歴を活かすなど、高得点を狙う項目を徹底的に収集する必要があります。

 

研究論文や特許件数などが多い場合、きちんと証拠資料(論文コピー、特許証明書、学会発表リストなど)を用意し、翻訳認証 を行って整合性を示すと審査官にも伝わりやすいです。

3-3.一般の高度専門職以上に厳しくなる素行要件(違反歴や納税状況の影響)

いくらポイントが高くても、素行要件(違反歴や納税状況)で問題があれば特別高度人材としての審査は通らない可能性が高いです。高年収を申告しているにもかかわらず税金を未納にしているなど、矛盾がある場合は大きくマイナス評価になるでしょう。

 

交通違反や法令違反がないか、また周囲とトラブルを起こしていないかなど、日常生活にも細心の注意を払うことが、特別高度人材の条件を満たすうえで欠かせないといえます。

4.特別高度人材が得られるメリット

4-1.在留期限のさらなる優遇(短期での永住申請が可能?)

従来の高度専門職ビザでも、70点以上 なら3年で永住申請、80点以上 なら1年で永住申請が可能でしたが、特別高度人材はこれをさらに上回る枠組みになると考えられています。たとえば「90点以上なら半年 での永住申請が可能になる」といった形での制度設計がなされる可能性があるでしょう。

 

もし実現すれば、世界的にも稀なほど短期間で永住権を得られる仕組みとなり、優秀人材を取り込む強力な誘因 となります。

4-2.親・家事使用人の帯同要件が緩和される可能性

現行の高度人材ビザでも、一定の要件 を満たせば親や家事使用人の帯同が認められていますが、特別高度人材ビザではその要件がさらに緩和される可能性が指摘されています。たとえば年収要件が低めに設定される、同居要件が柔軟になるなどのメリットを得られる可能性もあり、仕事や研究に集中 したい超優秀な外国人にとって大きな魅力となるでしょう。

4-3.日本企業や研究機関との契約で、有利な地位を築きやすい

在留資格更新を気にしないで働ける、あるいはすぐに永住権 を取得できる見込みがある、という点は、雇用する日本側の企業・機関にとっても大きなメリットです。結果的に、特別高度人材ビザを有する外国人は給与待遇 でより良い条件を得やすく、契約交渉の場面でも有利になるかもしれません。

5.実際の申請手続きの流れ

5-1.在留資格認定証明書交付申請か在留資格変更許可申請かの判断

特別高度人材ビザを取得して初めて日本に入国する場合は、海外からの在留資格認定証明書交付申請 を行い、認定証明書を取得してから在外公館でビザを発給してもらう手順を踏みます。一方、日本ですでに他の在留資格(例えば高度専門職1号や技術・人文知識・国際業務ビザなど)を保有している場合は、在留資格変更許可申請 での切り替えを行う形となります。

 

どちらにしても、特別高度人材 用のポイント制要件をクリアしたうえで、加点項目を証明する書類を揃えて入管へ提出する点は同様です。

5-2.ポイント計算表と証拠資料(雇用契約書、学歴証明、研究実績、課税証明書など)の準備

申請には、ポイント計算表 を作成し、各項目(学歴・年収・職歴・日本語能力など)に対応する証拠資料(雇用契約書、学位証明書、源泉徴収票、課税証明書、JLPT合格証など)を提出します。特別高度人材の場合はさらに高い得点を狙う形になるため、研究論文や特許証明、受賞歴 などの追加加点要素をしっかりまとめることが不可欠です。

 

資料の翻訳認証 が必要なケースも多いため、早めに専門家(行政書士など)に相談して準備を進めることを推奨します。

5-3.審査期間・追加資料対応の要領

審査期間は通常1~3か月程度 が目安ですが、加点要素が多岐にわたる場合、追加資料の要請 が入管から出されることもしばしばあります。求められた資料を期限内に提出できないと、不許可に直結するリスクがあるため、スケジュールに余裕 を持つことが大切です。

 

不許可となった場合、再申請には改めて書類を整える必要が生じるため、最初から整合性の高い申請書 を作る方が結果的にスピーディーです。

6.審査で要注意のポイント

6-1.とにかく点数が高くなる要素(年収・学歴・研究実績・日本語など)を網羅できているか

特別高度人材ビザの最大の特徴は「高いポイント を獲得する」ことに尽きます。ですから、自己判断で「あれはあまり加点にならないかも」と捨ててしまうと、あと数点足りなくなるケースが出てくるかもしれません。

 

レアな加点要素としては、賞罰や国際大会での表彰多言語スキル出産や子育てによる追加加点 など様々な例が考えられます。申請前に専門家と一緒に漏れなく拾い上げる ことが大切です。

6-2.書類不備(翻訳、認証、証明書の原本性)の影響

ポイント制で必要な海外発行の学位証明書研究論文 の証拠などは、日本語への翻訳公的認証 を求められることがあります。これを適切に行わず、形式面で不備があると、入管が審査を一時停止し追加資料を求めることになるでしょう。

 

こうしたトラブルを回避するには、行政書士 などの専門家による確認が有効です。

6-3.企業側の協力体制(雇用契約書、事業計画)が整わない場合の不許可リスク

就労先の企業や研究機関が外国人受け入れ に慣れていないと、雇用契約書 に必要な記載(給与額、職務内容、契約期間など)が不十分だったり、事業計画書の作成が遅れたりする場合があります。

 

入管は実際の仕事ポイント制の内容 がマッチしているかを重視するため、企業側の協力が欠かせません。そうした連携を取れないまま申請すると、不許可になってしまうリスクが高いです。

6-4.過去の違反歴や納税不履行がないか

違反歴(不法滞在や資格外活動、交通違反の多発など)があると、いくらポイントが高くても審査でマイナス要素が大きくなります。また、高収入を申告しているにもかかわらず、税金や社会保険の支払いを怠っていると、「社会的信頼が低い」と判断され、不許可につながる恐れがあります。

 

日頃から交通ルール納税義務 を確実に遵守し、クリーンな状態で申請に臨むよう心掛けましょう。

7.よくあるトラブル・不許可事例と対策

7-1.見落としていた加点項目で本来点数が届くはずなのに諦めたケース

ポイント計算はやや複雑で、研究実績特許日本語能力 などをどこまで加点として活かせるか見落としている方が少なくありません。実は合格ラインに達しているのに、「自分は70点に満たない」と誤解してしまう例があります。

 

専門家とじっくり詰めれば、十分高いポイント を得られる項目が見つかるかもしれないため、判断する前に是非行政書士へ相談すると良いでしょう。

7-2.在留期限ぎりぎりの提出で追加書類を用意する時間がなくなった

特別高度人材ビザの審査でも、追加資料要請 が行われるときがありますが、在留期限直前に申請を出してしまうと、資料提出期限 に間に合わず不許可 になるリスクが高まります。

 

少なくとも在留期限3か月前 から準備を始め、追加資料や面談に余裕を持って対応できるようスケジュールを組むのが理想です。

7-3.職歴や研究実績を正しく証明できず疑問視される

ポイントを稼ぐうえで、職歴や研究実績をアピールすることがありますが、十分な証拠(前職の在職証明、論文のコピー、特許証明書など)を揃えられないと入管から疑念を持たれ、不許可となる恐れがあります。海外機関発行の証明書の場合、翻訳や認証 に注意し、本人の名前・内容 が整合性を持つ形で提示しましょう。

7-4.企業が外国人受け入れ経験不足で、雇用契約書に不備が出る

在留資格審査には雇用契約書業務内容説明書 が不可欠ですが、企業が「外国人雇用の実務に慣れていない」と、要件を満たす記載(給与額、勤務時間、業務範囲など)が漏れ、追加書類要請が来る場合があります。結果、審査が長引き、不安定な状況が続くことになるため、行政書士と連携し書式や必須記載事項 を企業に依頼するのが望ましいです。

8.行政書士に依頼するメリット

8-1.最新の入管情報や特別高度人材制度の要点を把握し、書類作成をトータルサポート

特別高度人材ビザは、まだ新しい政策であり、法改正や政省令によって運用が変化する可能性があります。行政書士は日頃から入管情報 をウォッチし、最新の要件審査方針 を把握しているため、実際の申請でも最適な書類構成加点項目 の見落としを防ぐお手伝いができます。

8-2.ポイント制の詳細を踏まえて、加点項目を最大限活かす戦略を提案

数多くの申請事例を扱う行政書士は、「この研究論文はどのようにアピールできるか」「日本語能力をどの段階で証明すれば良いか」「年収と職歴をどう示せば最高得点を得られるか」などを経験に基づき提案します。自己判断で諦めがちな加点要素を発掘し、目標得点 を達成するサポートを提供します。

8-3.不要なトラブルを避けるための翻訳・認証サポート、企業との連携サポート

海外発行書類(学歴証明や受賞歴、研究実績など)では翻訳認証 を確実に行わないと不備扱いになります。行政書士が専門家ネットワークを活用し、正確な翻訳アポスティーユ 手続きを代行して、不許可リスクを下げます。また、就業先企業とも連携を取り、雇用契約書や業務説明書 の作成をスムーズに行う橋渡しを行います。

8-4.多忙な方でも効率的に申請を進め、最短ルートで審査を突破

特別高度人材に該当する外国人は、研究・開発・マネジメントなど多忙な業務を担っている場合が多く、入管手続きに時間を割きづらいのが現実です。行政書士に依頼すれば、書類収集リストの作成スケジュール管理入管との追加資料対応 などを一括してサポートできるため、最小限の負担 で審査を突破しやすくなります。

9.まとめ:特別高度人材の条件を満たし、日本でのキャリアを飛躍させよう

特別高度人材」は、既存の高度専門職ビザ と比較しても、さらに高いポイント要件を課すかわりに、一段と魅力的な優遇措置を得られる新しい枠組みとして期待されています。短期での永住申請在留期限実質撤廃親の帯同要件緩和 など、従来以上のメリットが見込める可能性があります。

  1. より高いポイント要件に対応する
    • 90点や100点など、高い加点が必要とされるかもしれない。学歴・研究実績・年収・日本語能力などで抜け漏れなく証明書類を揃える。
  2. 素行要件や納税状況も従来以上に厳しくチェックされる
    • 交通違反や未納があれば大きくマイナス評価となるため、日頃から注意を怠らない。
  3. 最新の入管方針を把握し、専門家と協力して書類不備や翻訳ミスを防ぐ
    • 新たな制度であり法改正が入りやすい分、常に最新情報を追いかける必要あり。行政書士に依頼すると安心。
  4. 短期で永住権取得を見据えて、日本企業や研究機関での活動を最大化
    • 特別高度人材枠は世界中のトップレベル人材を対象としており、企業との交渉でも有利となる可能性が高い。

「さむらい行政書士法人」では、これまで高度人材ビザ をはじめとする数多くの入管申請をサポートし、最新の法改正や政省令に基づく審査実務を把握しております。特別高度人材 としての条件を満たす可能性をお持ちの方、もしくはご自身のポイント計算が足りるのか不安な方は、ぜひ当法人へお気軽にご相談ください。

 

専門家の視点から最適な書類構成 を提案し、追加加点 の見落としや不許可リスク を最小限に抑えつつ、最短ルート で新しい在留資格を取得できるようサポートいたします。日本でより自由度の高い就労・研究活動を実現し、キャリア生活 をさらに充実させるために、ぜひ「特別高度人材ビザ」の活用を検討してみてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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