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高度専門職2号でさらに広がる可能性──要件やメリット、手続きの流れを徹底解説
~「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧にご案内します~
日本における在留資格の中でも、高度専門職ビザ は非常にメリットの大きい資格として注目されています。特に高度専門職1号から、一定の要件を満たした場合に移行できる高度専門職2号 を取得すると、在留期間の上限 がなくなり、長期にわたって日本で専門的な活動を続けることが可能となります。また、家族の帯同や、親の招へいなど、さまざまな優遇措置を受けられる点も大きな魅力です。
本コラムでは、まず高度専門職2号 がどのような在留資格なのか、また、1号から2号へ移行するための要件や具体的な手続き、そして多彩な優遇措置や注意点 を中心に解説いたします。すでに高度専門職1号をお持ちの方で「より自由度の高い在留資格にステップアップしたい」とお考えの方や、「高度専門職1号を取得して将来2号を目指したい」とお考えの方は、ぜひ最後までお読みいただき、確かな情報をもとにご判断いただければ幸いです。
1.はじめに:高度専門職2号とは何か
1-1.高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」)における1号・2号の違い
高度専門職ビザは、高度な知識や技能 を持つ外国人材を積極的に受け入れるために設けられた在留資格で、ポイント制を活用して70点以上(あるいは80点以上で追加優遇)を獲得することで認められるものです。大きく1号 と2号 に区分されますが、1号と2号では以下のような相違点があります。
- 1号:初回の申請や、ポイント70点以上が確認された段階で付与されることが多い。
- 2号:1号での活動実績や在留実績などを踏まえ、さらに高い専門性・安定性を認められた場合に移行が可能。無期限の在留を含む、より強力な優遇措置が与えられる。
つまり、1号が「高度専門職ビザとしてのスタートライン」であり、2号はその実績を認められて移行できる上位資格 というイメージになります。
1-2.2号が認められるための背景(高い専門性と実績がある高度人材の長期在留を促進)
なぜ2号が存在するのかというと、日本が高度人材に対して長期的な在留と活躍 を促すためです。1号として日本で一定期間活動し、研究や技術、経営などの分野で成果をあげた方に対しては、無期限の就労 や多彩な優遇措置 を付与してさらなる貢献を期待する、という狙いがあります。
実際、2号への移行を果たすと、在留期間の上限がなくなる(無期限就労が可能)といった非常に大きなメリットが得られ、企業側としても外国人本人としても長期スパンでのキャリア形成 や事業プラン が組みやすくなります。
1-3.なぜ2号を取得するとメリットが大きいのか
2号を取得すると、高度専門職1号で享受していた優遇措置 に加えて、次のようなメリットがさらに広がります。
- 在留期間の制限がなくなる(無期限で日本に在留可能)
- 家族帯同、親の帯同、家事使用人の帯同などがより柔軟に
- 更なる在留活動の自由度(複合的な活動がしやすくなる)
このように、キャリアを通じて長く日本で活動するのに有利な環境が整うため、海外から来た優秀な研究者や技術者、経営者などが2号へのステップアップを強く希望するケースが増えています。
2.高度専門職1号との比較:2号への移行要件
2-1.1号での在留実績や活動内容の評価
1号から2号へ移行する際は、1号で日本に在留していた間の活動実績 や専門性、年収 等が評価されます。高度専門職1号を取得するにはポイント制で70点以上 を獲得しているはずですが、実際の在留期間中にどの程度の成果を出したか(研究実績、事業発展、専門技能の発揮など)も審査の材料となることがあります。
つまり、「最初に70点をクリアしただけ」でなく、その後の活動 で信用を積み重ねているかどうかがポイントです。
2-2.特定の期間(3年または1年)で80点以上のポイント維持など、移行に必要な要件
高度専門職ビザ全体としては70点以上 で認められますが、2号へ移行するため には、一定期間(3年もしくは1年など)継続して高いポイント を維持しているかどうかが大きな要件になる場合があります。
特に、80点以上 を維持していると、1年での永住申請が可能など、さらに強い優遇措置を受けられるケースもあるため、自分の加点項目(年収や職歴、研究実績、日本語能力など)をこまめに更新し、ポイントを確認することが大切です。
2-3.移行手続きのタイミングと注意点
1号から2号へ移行する際は、基本的に在留資格変更許可申請 を行います。既に1号で在留中の方が、在留期間中に適切なタイミングで2号への切り替えを申請する形です。
注意点としては、在留期限に間に合うように 申請を行うことと、活動実績の資料(研究成果の報告書、事業計画や実績報告など)を整合性ある形で提出する必要があることです。事前に専門家と連携し、どのタイミングでの申請がベストなのかを検討すると良いでしょう。
3.高度専門職2号が得られる主なメリット
3-1.在留期間の延長(無期限就労が可能になるケースも)
高度専門職2号を取得すると、在留期間の上限がなくなる(実質無期限の就労が可能)という非常に大きなメリットがあります。通常の就労ビザや1号では在留期限が1年、3年、5年と定められ、更新の手続きが必要ですが、2号ではその手間も大幅に減らせます。
ただし、実際には在留カードの有効期間の更新等は必要になりますが、就労活動 が大きく制限されるリスクやビザ更新の不安が軽減されるのは大きなメリットです。
3-2.より自由度の高い活動範囲(複合活動が可能に)
高度専門職ビザでは、1号でも複数の在留活動をまとめて行うことが認められていますが、2号に移行すると、さらに幅広い活動 が許容される場合があります。研究や技術開発、経営管理、教育など、複数の分野で同時に活動ができ、キャリアの多角化が図りやすい点は、大きな魅力といえます。
特に、経営・管理区分の方が研究活動に関わるなど、従来の在留資格では不可能 な複合的な活動も高度専門職2号でスムーズに行えるケースがあります。
3-3.家族帯同・親の受入れ等の優遇措置
家族帯同の優遇措置(配偶者のフルタイム就労が認められる場合がある、親を招へいできる場合があるなど)は、高度専門職1号でも適用されるものがありますが、2号への移行 によってさらに長期間 それらを享受できる点が強みです。
親の受け入れは一般的な在留資格では非常に難しいですが、高度専門職ビザでは一定の年収や扶養条件を満たせば可能性が高まるなど、家族全体が日本で生活しやすくなるメリットがあります。
3-4.永住許可を含む長期在留での生活設計が容易に
高度専門職2号を取得すると、1年または3年 の在留で永住許可を申請できるなど、通常より大幅に短い期間での永住申請が認められる可能性がある点は大きな魅力です。
たとえばポイントが80点以上であるなどの特例を満たせば、1年で永住申請可能になるケースもあり、将来のライフプラン(住宅購入、家族の進学など)を考えるうえで非常に有利になります。
4.対象となる分野・活動内容の具体例
4-1.高度学術研究活動・高度専門・技術活動・高度経営・管理活動それぞれで2号を適用する場合のイメージ
高度専門職ビザには3つの活動区分 があり、2号へ移行するとそれぞれ以下のような活動が想定されます。
- 高度学術研究活動:大学や研究機関で研究を行いながら企業との共同研究や教育活動も行う、複合的な研究成果を発表するなど。
- 高度専門・技術活動:エンジニア、IT専門家、コンサルタントなどが複数のプロジェクトを同時に遂行し、研究開発にも携わる形。
- 高度経営・管理活動:企業の経営者や管理職がさらなる事業拡大や、新規事業立ち上げ、他企業との共同研究やサービス提供を行うなど。
4-2.研究者やエンジニア、経営職等が長期在留を行うための要件
研究者であれば学術論文の発表や学会活動、エンジニアなら技術特許や高額年収、経営職なら資本金や企業売上の拡大 など、1号での活動実績 と在留中の成果 が一定の水準に達していることが、2号への移行を成功させる鍵です。
また、日本語能力や年収などの点数要件を維持していることも重要で、年収が変化するとポイントが上下する可能性があるため、定期的に見直しを行いましょう。
4-3.各分野での移行事例(例:博士号取得研究者が1号から2号へ)
例えば、博士号を持つ研究者が高度学術研究活動1号で日本に在留し、3年間の間に国際的な学会での発表や研究成果を上げ、年収も増加した結果、ポイントが十分に高い状態 を維持できていれば、1号から2号へ の移行が認められる可能性が高まります。
また、エンジニアが企業で数年間働き大きなプロジェクトを成功させ、年収が向上したことでさらに高得点を得られるようになれば、同様に2号への道が開かれることでしょう。
5.申請手続きと必要書類
5-1.在留資格変更許可申請(1号から2号へ移行)か認定証明書(海外から直接2号は原則的に難しいなど)
通常、海外から直接2号を狙う のはハードルが高く、まず1号での在留実績を積んでから2号への移行を目指すのが一般的です。そのため、多くの方は在留資格変更許可申請 という形で手続きを行います。
1号での在留中に必要書類をそろえ、移行申請を行うため、現行のビザの期限 に余裕を持って準備を開始することが大切です。
5-2.ポイント算定表、雇用契約書、学歴証明、年収証明など
2号を目指す際にも、ポイント算定表 が必要となります。1号時のポイントとは異なる部分がある場合、新たな年収(昇給したなど)や研究実績、役職の変更 などを加味して再計算しましょう。
また、雇用契約書(企業や研究機関との契約)や学歴・職歴証明、納税証明書、家族帯同の場合の書類 なども必要になります。追加資料の指示が出た際は速やかに対応できるよう、あらかじめ準備しておくとよいでしょう。
5-3.過去に行った在留活動レポート(研究実績、業務成果など)の整合性
2号の審査では、1号でどのような成果を上げたか が重視されます。研究者なら学術論文、特許、学会発表、エンジニアならプロジェクトの成功事例、経営者なら会社の売上や事業拡大など、具体的な実績を示す資料を整理しておくことが望ましいです。
これら実績の記載と、雇用契約書や研究計画書での記載に不整合がないように注意しましょう。
5-4.審査期間や追加資料要請への対応
一般的に、1か月~2か月程度 の審査期間がかかるとされますが、書類に不備があるとさらに延びる可能性があります。特に繁忙期(新年度や企業の大量採用時期)は審査案件が多いため、早めに申請を出す ことで在留期限切れを防ぐのが肝要です。追加資料要請が来たら、迅速に対応できるよう準備しておきましょう。
6.審査で注意すべきポイント
6-1.1号での活動実績がしっかり評価されているか
高度専門職1号としての在留中、本当に高度な活動 を行ってきたか、企業や研究機関で相応の結果を残しているかが問われます。特に、ポイント表の根拠(年収、学歴、実務経験など)に変化がある場合、一貫性 と整合性 を持たせることが重要です。
6-2.素行要件(納税の有無、違反歴の有無など)
いくらポイントが高くても、素行面で重大な違反があったり、納税義務を怠っていた場合は在留資格が認められません。家族を帯同している場合は、配偶者や子どもの在留状況にも影響する可能性がありますので、法令遵守 と納税 は徹底しておく必要があります。
6-3.ポイント計算のミスや書類不備による不許可リスク
ポイント表を誤って作成し、不足分を見落としているなどの単純ミスが原因で不許可になってしまう例もあります。学歴や職歴に関しては実務経験年数がきちんと証明できるか、日本語能力試験の合格証が提出可能かなど、細部を疎かにしないようにしましょう。
また、在留実績を示す書類の中で誤字脱字や重複記載があると、審査官の心証を悪くするおそれがあります。
6-4.家族帯同や親帯同を希望する場合の追加要件
高度専門職2号では、配偶者の就労や親の帯同などが認められる優遇措置がありますが、その際に年収条件 や扶養関係 を証明する必要があります。年収800万円以上など一定のラインが設定されている場合が多いため、自分の年収が要件を満たしているかをよく確認して申請時に含める形が望ましいです。
7.よくあるトラブル・不許可事例と回避策
7-1.1号時の活動内容や年収が要件を満たさず2号に移行できない
せっかく2号を目指そうとしても、1号での活動や年収が伸び悩み、ポイントが70点割れ や加算不足 の状態になると移行が難しくなります。早めに昇給 を交渉したり、研究成果 を発表するなどしてポイントを確保し、在留期限に合わせてベストなタイミングで申請する計画を立てることが大切です。
7-2.経営・管理区分で事業規模やオフィス確保が不十分
経営・管理活動として2号へ移行する場合、会社の資本金や事務所の契約、雇用状況などを整えておかなければ認められません。1号のときより大きな事業規模や安定性を審査されるため、中途半端な書類で挑むと不許可リスクが高いです。
しっかりと事務所を構え、事業計画書や決算書などで経営状況 を示し、安定した経営を行っていることを強調しましょう。
7-3.書類の翻訳・認証漏れやポイント算出ミスで審査がストップ
海外発行の卒業証明書や職歴証明書などを日本語に翻訳する際にミスがある、あるいはアポスティーユなど公的認証を行っていないために追加資料を求められ、時間切れになるケースも珍しくありません。
回避には、行政書士 と連携し、書類の正確さと翻訳・認証の手続きを確実に進めるのが賢明です。
7-4.更新期限ギリギリの申請で追加資料対応が間に合わない
高度専門職2号への移行でも、在留期限が迫ってからの申請はリスクが高いです。審査期間が短くなるうえ、追加資料を求められた場合に提出が間に合わず不許可となる恐れがあります。
余裕をもって在留期限の3か月前 などから動き始め、書類準備と試験合格証の取得などを計画的に行うことで、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。
8.行政書士へ依頼するメリット
8-1.高度専門職1号から2号への移行要件の再チェックとポイント加点の最適化
行政書士は高度専門職ビザに関する多くの事例 を扱っており、ポイント算定の仕組みや小さな加点項目も熟知しています。自力で計算すると見落としがちな年収や職歴の細かいアピールポイント を発見し、70点以上を確実に満たすための戦略を立てる手助けをしてくれます。
8-2.在留実績や研究成果、経営実績などの書類整理・翻訳サポート
過去の活動を証明する書類(研究報告書、論文リスト、特許申請書、経営計画など)は多岐にわたり、翻訳や認証が必要なケースもあります。行政書士は、それらの書類を入管が読みやすい形 で整え、整合性を確認しながら翻訳手続きもサポートするため、書類不備を大幅に削減できるメリットがあります。
8-3.入管からの追加資料要請や面談対応を迅速に行い、不許可リスクを低減
申請後、入管から追加資料提出の要請が届いた際、行政書士が代理人 として受け取り・対応を行い、必要書類を速やかに提出できます。これにより、提出期限に間に合わないリスクが下がり、スムーズな審査進行が期待できます。
面談がある場合も、事前に想定質問やアピールポイントを行政書士と一緒に整理できるので、審査官の印象を悪くすることなく説明を行いやすくなります。
8-4.多忙な高度専門職の方でも効率的に手続きを完了できる
高度専門職の方は研究や経営、技術開発で多忙を極めるケースが多く、入管手続きに時間を割くのが難しいという声も少なくありません。行政書士なら、必要書類のリストアップ、認証手続きの代行、スケジュール管理 などを一括してサポートしてくれるため、最小限の負担で申請を行い、審査を成功に導くことが期待できます。
9.まとめ:高度専門職2号で安定かつ自由な日本での長期活動を
高度専門職ビザは、日本が優秀な外国人材を呼び込むために設けた特別な在留資格 であり、その中でも2号 は、より長い在留期間と柔軟な活動が認められる最上位 の位置づけとなります。
1号で十分な実績を積み重ね、ポイント条件を満たしたうえで2号へ移行できれば、無期限就労 や家族・親の帯同 など、数多くの優遇措置を享受できるのが最大のメリットといえるでしょう。
- 1号での活動実績を整理し、ポイントを再計算
- 年収アップや研究成果、経営実績などが加点となり、70点超や80点超を目指す。
- 在留資格変更許可申請で2号への移行手続きを行う
- 必要書類(雇用契約書、学歴・職歴証明、納税証明など)や活動報告を整合性ある形で提出。
- 審査官にとってわかりやすい書類の作成と追加要請への迅速対応が鍵
- 過去の在留違反や納税未履行がないかも再確認し、問題点があれば補正する。
- 行政書士を活用して、書類不備や翻訳ミスを極力排除し、成功率を高める
- 多忙な高度専門職の方ほど、専門家のサポートで時間と労力を省き、最善の結果を得られる。
「さむらい行政書士法人」では、高度専門職ビザ1号から2号へステップアップを目指す方のために、これまで多数の申請を成功させてきたノウハウを活かし、ポイント制の正確な計算 や書類整合性のチェック、追加要請への対応 などをトータルでサポートしております。
もし「日本での長期在留を確保し、家族との生活や事業拡大を計画したい」「研究開発や経営管理の分野で無期限の活動を行いたい」とお考えでしたら、ぜひ一度ご相談ください。
確かな経験と専門知識 をもつ行政書士が、不許可リスクを低減しながら、あなたの高度専門職ビザ2号取得を全力でサポートいたします。
日本でさらなる飛躍を実現するために、どうぞ早めに行動いただければ幸いです。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応






