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高度専門職ビザ保持者が退職するとどうなる?在留資格の継続・変更と注意点を徹底解説

~「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧にご案内します~

 

海外から日本に来て働く外国人のなかでも、高度な専門知識や技術 をもつ人材には、「高度専門職ビザ(高度人材ビザ)」 が認められる可能性があります。このビザはポイント制 を活用し、学歴年収職歴日本語能力 などを合算して70点以上を獲得すれば、在留資格「高度専門職」として多くの優遇措置を受けられる、大変魅力的な在留資格です。

 

しかし、こうした外国人でも転職や退職 を考えたとき、「ビザはどうなるのか?」「今の高度専門職ビザを維持できるのだろうか?」と不安を感じる方が少なくありません。退職後に一定期間で転職先を見つけないと在留資格を失ってしまうリスクや、活動内容が変わるときの手続きが難しく感じられるケースもあります。

 

本コラムでは、高度専門職ビザ保持者が退職した際 に押さえておきたい在留資格継続の条件や手続きのフロー審査で注意すべきポイント、そして行政書士がお手伝いできるメリット を「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧に解説いたします。今まさに退職を検討している方や、将来的に転職や起業を視野に入れている方は、ぜひ参考になさってください。

1.はじめに:高度専門職ビザと退職の関係

1-1.高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」)の特徴(ポイント制・優遇措置など)

「高度専門職ビザ」 は、学歴・職歴・年収などを点数化するポイント制 に基づき、70点以上 を満たす方に認められる在留資格です。家族帯同親の帯同 ができる、大幅に短い期間で永住申請 が可能となるなど、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)では考えられないほど優遇措置 が充実しています。

  • 在留期限の優遇:1~5年の在留期限が設定されても、ポイントが高ければ1年で永住申請可能
  • 家族帯同:配偶者や子どもに加え、条件を満たせば親の帯同や家事使用人帯同まで認められる
  • 活動範囲の柔軟性:学術研究・技術活動・経営管理などを合わせて行える可能性がある

このように非常に魅力的な高度専門職ビザですが、退職や転職などによって活動実態が変化 すると、在留資格をそのまま維持できるのかが大きな論点となります。

1-2.退職すると在留資格はどうなる?よくある不安点

高度専門職ビザは、ポイント制をクリアした活動実態 が前提となり、雇用契約年収 などをもとにポイントを獲得していることが多いです。つまり、そのポイントの根拠となる就職先を退職してしまうと、就労活動や年収が大幅に変わる ため、次回の在留資格更新時にポイントが足りなくなったり、活動内容が変わって不許可 になったりするリスクが考えられます。

 

また、退職後に転職先がすぐ見つからない、あるいは起業を考えている といった場合、在留資格がどう扱われるか不安を持つ方も多いでしょう。退職後も一定期間、何も手続きせずに放置していると、在留資格の取り消し に関わる恐れもあります。

1-3.退職後もビザを継続できるのか、どのような手続きが必要か

結論から言えば、退職後もポイント制を維持 し、在留資格に適う活動 を行えるなら、高度専門職ビザのまま継続 が認められる可能性はあります。新たな企業と雇用契約を結び、年収職務内容 を確認してポイントが70点以上であれば更新時にも不許可リスクを下げられるでしょう。

 

ただし、在留資格変更許可申請転職時の届出 などの手続きが必要になるケースもあるため、早めの行動専門家への相談 が欠かせません。

2.高度専門職ビザを維持するための基本ルール

2-1.ポイント制(70点以上)の継続をどう確保するか

高度専門職ビザ はポイント制を維持している限り、活動実態に大きな変更があっても更新を認めてもらえる 可能性があります。しかし、退職や転職に伴い年収役職職歴加点 が変わると、ポイントが下がって70点未満 になるかもしれません。

 

そこで、転職先で年収 をきちんと確保できるか、あるいは日本語能力研究実績 など他の項目で加点できるか、戦略的に考える 必要があります。

2-2.在留資格に基づく活動内容と会社との雇用関係の関連性

高度専門職ビザは、基本的に**「研究」「専門・技術」「経営・管理」** といった区分を複数またげる特長がありますが、活動内容 が大きく変わり過ぎると「本来の在留資格の範囲を超えている」と見なされかねません。

 

転職先が全く異なる業種・職種になり、ポイント制上での評価項目が崩れてしまうと、更新時の審査で不利になります。転職による業務内容 が、高度専門職 として従来のポイント根拠と一貫性を保てるのかをよく検討することが大切です。

2-3.退職後に一定期間内に次の活動を見つけないと失効リスクがある

在留資格に紐づく活動機関(会社や研究機関)を退職した場合、退職日から14日以内 に「活動機関に関する届出」を入管へ提出する必要があります。その後、長期的に無活動 の状態が続くと「在留資格を所持する目的がなくなった」と見なされ、最悪の場合は在留資格取消 に至ることもあります。

 

このため、退職後に転職先を素早く見つける、あるいは在留資格変更(特定活動ビザでの就職活動など)を検討し、無活動状態を回避 することが求められます。

3.退職時に考えられるケースと注意点

3-1.新しい企業へ転職をする場合:年収・業務内容が変わり、ポイントは維持できるか

もし退職後にすぐ転職先 を見つける予定があるなら、そこでの年収職務内容ポイント制 上、どの程度評価されるかを確認する必要があります。たとえば転職後の年収が下がりすぎると、合計点が70点未満になりかねません。

 

また、職務内容が高度な専門性 を伴わないポジションに移ってしまうと、「高度専門職に該当する活動でない」と審査で判断される危険があるため、企業と交渉して役職業務範囲 をしっかり確保することが重要です。

3-2.自分で起業(経営管理活動)を行う場合:在留資格変更が不要かどうか、ポイント制との整合性

高度専門職ビザの活動範囲には、「研究・専門技術活動」「経営・管理活動」が含まれる場合があります。会社を設立して自分で経営する 場合、ポイント制で経営管理部門も含まれているなら、そのまま高度専門職ビザ を継続できる可能性があるでしょう。ただし、事務所の確保年収(役員報酬)の水準オフィス契約 などを整えて経営活動 として認めてもらうことが必要です。

 

状況によっては経営・管理ビザ に切り替える方が適している場合もあるため、専門家へ相談 すると安心です。

3-3.一時的に無職状態で就職活動する場合:在留資格変更(特定活動)への切り替え可否

退職後すぐに転職先が見つからず、就職活動 を継続したい場合は、特定活動ビザ(就職活動用)への切り替えを検討する形もあります。高度専門職ビザが継続できるかどうかは、ポイントを維持 できる活動先があるかが鍵となるため、無職期間が長期化すると厳しいです。

 

もし高度専門職の活動として根拠を失ってしまったなら、特定活動ビザやほかの在留資格へ変更許可申請 を行う選択肢があり得ます。

3-4.母国に帰国する場合:早めの手続きや諸連絡について

高度専門職ビザ保持者が退職を機に帰国 を決断することもあるでしょう。帰国をする際には、在留カード の返納や会社の退職手続き各種社会保険の脱退 など多数の手続きが伴います。

 

会社や行政機関、金融機関などへの諸連絡を滞りなく行い、出国時にトラブル とならないよう注意が必要です。もし後に再来日を考えているなら、今後のビザ申請で好印象 を維持するためにも、不備なく帰国手続きを終えることが重要です。

4.在留資格変更や更新の手続きフロー

4-1.退職による届出義務(14日以内の活動機関変更届出)

高度専門職ビザ保持者が会社を退職した場合、14日以内 に「活動機関に関する届出」を入管へ提出する義務があります。これを怠ると、後から在留資格取消 の対象となり得るため、退職が決まったら速やかに対応しましょう。

 

活動機関届出のみで済むか、在留資格変更許可申請を行うかは、その後の進路(転職・起業・無職)によって異なります。

4-2.転職先が決まっている場合は在留資格変更許可申請か、単なる届出で済むかの判断

転職先も高度専門職としての活動内容(ポイント要件)を満たすなら、在留資格変更 を行わずとも高度専門職ビザ のまま更新が可能なケースがあります。しかし、給与が大きく下がる、業務内容が全く異なるなどでポイントが維持できないなら、経営・管理ビザ や他の就労ビザへ切り替えを検討する必要があります。

 

どちらにしても企業と面談し、年収や業務の詳細 を確認して新たにポイント計算 してみるとよいでしょう。

4-3.高度専門職ビザのポイント再計算(年収、職歴、活動内容の変化)

更新や変更申請時には、再度ポイントを計算 して在留資格を保てるかを確認します。前職で80点以上取れていたとしても、新しい転職先で年収が下がると75点に落ち込む可能性などがあるため、不安な場合は事前に行政書士へ相談 し、加点項目を漏れなく洗い出すのが賢明です。

4-4.起業するなら経営・管理ビザまたは高度専門職の「経営管理区分」で活動継続できるか

もし退職を機に自分で会社を立ち上げたい と考えているなら、経営・管理ビザ を新規取得する方法と、高度専門職ビザの経営・管理活動 も認められる区分を活用する方法が考えられます。後者の場合、ポイント を下げずに「経営・管理活動」が引き続き認められるかが焦点です。

 

資本金やオフィス契約、役員報酬の設定など、審査で不安材料があるなら、専門家へ依頼し、書類を整合性ある形で準備しておくことが大切です。

5.審査時に注目されるポイント

5-1.年収・職務内容・専門性が依然としてポイント要件を満たすか

退職後の転職先や起業形態によって年収職務内容 が大きく変わる場合、ポイント が70点を維持できるかが最重要です。企業と雇用契約書を交わす時点で、入管審査を見越して必要な年収 を確保できるかを検討し、研究・専門性 との一貫性を示すことを意識しましょう。

5-2.企業側の協力(雇用契約書、事業計画など)が得られるか

転職先の企業や起業後のビジネスパートナーなどが、外国人ビザ に必要な書類を迅速かつ正確に作成できるか否かが審査の成否を左右します。雇用契約書に不備があれば、活動内容や給与額をきちんと証明できず、ポイント計算も信用されなくなる場合があります。

 

行政書士が企業人事と連絡を取り合い、書類の整合性 を保つ形でサポートすれば、追加資料要請を最小限にとどめやすいでしょう.

5-3.納税実績や素行要件(違反歴、未納など)に問題はないか

高度専門職ビザを取得しているからこそ、高い収入 を得ていると想定されるため、税金を未納にしていると審査官の印象は大幅に悪化します。また、交通違反資格外活動 の履歴が繰り返されると、素行要件 で不許可になる危険が高まります。

 

退職後も住民税や健康保険料は滞納せずにしっかり支払い、良好な遵法姿勢を示すことが重要です。

5-4.転職先の活動内容と前職での職務内容の一致・連続性

入管は「高度人材として専門性を発揮 する在留資格なのに、転職先があまり関係ない業務を行っている」という場合に疑問を抱きやすいです。前職の経験や専門性が活かせる職種・業務を続けているか、あるいは起業するならその分野において自分の専門が活かされているか、合理的な説明 が鍵となります。

6.よくあるトラブルと回避策

6-1.退職後に次の就職先を見つけられず在留資格を失効してしまう

退職後も高度専門職ビザを“形だけ” 所持している状態では、在留資格に基づく活動を行っていないとみなされ、在留資格取消 の対象となる場合があります。短期的には問題なくとも、入管に届出をせず無活動状態 が長期化するとリスクが高いです。

 

対策としては、速やかに転職先を探す、就職活動を必要とするなら特定活動ビザ など別の資格へ切り替えるなど、事前に方針を決めることが重要です。

6-2.転職先の給与が下がり、ポイント70点を下回る

今の企業で年収が高いことを前提に80点 近くのポイントを得ている方が、転職先で年収が下がると一気に60点台 に落ち込む危険があります。そうなると高度専門職ビザを維持できなくなるため、転職先と年収交渉 を行い、最低限の給与ライン を確保する工夫が必要です。

 

また、日本語能力をさらに磨いたり、研究実績を増やしたりして、他の加点項目 で不足を補う戦略も考えられます。

6-3.企業が外国人受け入れに慣れていないため契約書類の作成が遅れる

雇用契約書などが整わないと在留資格変更許可申請更新申請 がそもそも行えません。また、作成が急ごしらえで不正確だと、入管から追加資料 を求められ審査が長期化するリスクが上がります。

 

行政書士が企業と連携し、必要項目(給与額、仕事内容、契約期間など)を明確に提示することで、スムーズな書類作成を促せます。

6-4.在留期限ギリギリで手続きを始め、不許可・追加資料要求に対応しきれない

在留期限が迫った段階で退職が決まると、時間がほとんどなく追加資料に間に合わず不許可 となる事例があります。不許可になると再申請にはまた準備を要し、その間に在留期限が切れることも。

 

退職が決まったらできるだけ早く動き出す のが大前提であり、行政書士へ相談 すれば期限内に何とか対応する道を提案してもらえる可能性があります。

7.行政書士に依頼するメリット

7-1.退職時の届出から転職・起業までトータルサポート(書類作成やスケジュール管理)

高度専門職ビザ保持者が退職した時点で活動機関の変更届出 が必須ですが、いずれ転職先を探すのか、起業するのか、それとも帰国するのかなど、今後の方針によって必要な手続きは変わります。行政書士は、退職届出 から始まり、転職時のビザ更新在留資格変更起業サポート(法人登記は司法書士が担当するが、在留関連の整合性を調整可能)など、一貫して支援できる立場にあります。

7-2.ポイント再計算の仕組みを熟知し、加点対象の見落としを防ぐ

転職や年収変更でポイントがどのように変動 するかは、外国人本人や企業が判断するのは難しいかもしれません。行政書士は高度専門職ビザ のポイント制を熟知し、転職後の給与や職務内容を踏まえて新たなポイント算定 を行い、足りない部分を他の項目で補えないかを提案できます。

7-3.新しい雇用契約書・事業計画の整合性をチェックし、不許可リスクを最小限に

転職先企業や起業プランとの整合性 は審査の要です。年収がいくらになるのか、どの程度専門性の高い業務なのかを資料で明確に示さないと、入管が「高度人材に該当しない」と判断する可能性があります。

 

行政書士が雇用契約書の記載や事業計画書の記述を確認し、不自然な点加点対象の書き方 などをアドバイスすることで、不許可追加資料 のリスクをぐっと減らせます。

7-4.忙しい中でも、追加書類対応や企業との連携を円滑に行う

高度専門職として働く方は、日々の仕事や研究で忙しく、入管とのやり取り企業との書類調整 に時間を割けない場合が多いです。行政書士が代理人として連絡を受け取り、企業と調整しながら足りない部分を補って提出すれば、申請者本人は最小限の作業で審査を乗り越えられます。

8.まとめ:高度専門職ビザ保持者が退職する際の最適な選択肢を考えよう

高度専門職ビザ はポイント制を活かして多くの優遇措置を得られる、非常に魅力的な在留資格です。

 

しかし、退職転職起業 といったライフイベントが起きたとき、在留資格がどのように変わるか、どの手続きが必要かを理解していないと、不許可ビザ失効 のリスクが高まります。

 

  1. 転職か起業か、状況に合わせて在留資格維持の手段を模索
    • 転職先でもポイント70点以上を確保できるなら継続が見込める。
    • 給与ダウンでポイント不足するなら経営・管理ビザも検討。
  2. 行政書士と連携し、タイミングや書類不足を事前にクリア
    • 退職前後の届出、追加書類対応、転職先企業との連絡などを総合サポート。
  3. 日本でのキャリアと生活を安定させるため、早めの情報収集と計画が鍵
    • 在留期限ギリギリで動くのは危険。退職が決まったら素早く準備しよう。
  4. 不許可リスクや活動実態の変化に備え、ポイント制を再計算し、要件を満たす戦略を立てる
    • 年収だけでなく学歴・日本語・研究実績など、総合的に加点要素を探る。

 

「さむらい行政書士法人」では、高度専門職ビザ の取得から更新、さらには退職後の転職・起業 にともなう手続きサポートまで、幅広い事例を支援してきました。退職を検討しているが在留資格をどう維持すればいいか分からない、転職先が見つかったがポイント計算 が不安、といった場合はぜひ当法人へご相談ください。

 

実務経験豊富な行政書士が、ポイント制 の観点や企業との連携書類不備 を防ぐノウハウをフルに活かして、在留資格を継続しながら日本でのキャリアを途切れさせないよう丁寧にサポートいたします。どうぞお気軽にお問い合わせいただき、円滑な在留継続これからの仕事 を安心して進めていただければ幸いです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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