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高度人材ビザで親を帯同するには?要件・手続き・注意点を徹底解説

~「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧にご案内します~

 

日本で高度な専門知識や技術を活かして働く外国人には、「高度人材ビザ(在留資格『高度専門職』)」 が特に注目されており、家族の帯同や在留期限の優遇など、一般的な就労ビザと比べて大きなメリットがあります。そのなかでも特徴的なのが、「親の帯同」 が認められる可能性がある点です。通常、就労ビザでは配偶者や子どもといった近親者以外の帯同はほぼ認められませんが、高度人材ビザ なら一定の要件を満たすことで、両親と一緒に日本で生活できるケースがあります。

 

本コラムでは、「高度人材ビザで親の帯同」 を具体的に検討している方へ向けて、必要な要件や手続きの流れ、審査時のポイント などを、「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧に解説いたします。子育てや介護、家族との同居など、さまざまな背景で親を日本に呼びたい方は、ぜひ最後までご覧いただき、実現に向けた準備を進めてみてください。

1.はじめに:高度人材ビザ(在留資格「高度専門職」)と親の帯同の関係

1-1.高度人材ビザの基本概要(ポイント制・優遇措置など)

高度人材ビザ(在留資格「高度専門職」)は、学歴・年収・職歴・日本語能力などを点数化するポイント制 を採用し、70点以上 を獲得することで取得可能です。このビザでは、以下のような優遇措置が用意されています。

  • 在留期限の優遇(1年または3年で永住申請が可能な特例など)
  • 家族帯同(配偶者・子どもの帯同に加え、特定の要件下で親の帯同も考えられる)
  • 複数の活動を並行して行える(研究・教育・経営管理など)

特に、家族帯同 の範囲が広いことは、高度人材ビザの大きな特徴と言えます。

1-2.親の帯同が可能な特例措置(一般の就労ビザでは原則認められない)

一般的には、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や技能、特定技能など)であっても「親」の帯同は認められないのが通常です。帯同が認められる家族は、配偶者と未成年の子どもに限られます。しかし、高度人材ビザ には特例 として、一定条件を満たせば親を呼び寄せることができる 仕組みがあります。

 

具体的には、「扶養者(高度人材ビザ保持者)が高い収入を得ていること」や「子どもの育児サポートが必要、あるいは扶養を要する十分な理由がある」など、入管が「親の帯同を認めるだけの正当性がある」と判断すれば、在留を許可する可能性があるのです。

1-3.なぜ親を日本に呼び寄せたいと考える高度人材が多いのか(子育て・家族事情、介護など)

実際に「親の帯同」を希望するケースとしては、たとえば下記のような事情が挙げられます。

  1. 子育てサポート:夫婦が共働きで多忙な場合、両親が日本に来て孫の世話をすることで、より安心して仕事に集中できる。
  2. 介護・看護:親自身が高齢であり、定期的な介護やサポートが必要なため、日本で一緒に生活したい。
  3. 家族全体の結束:文化的に三世代同居が当たり前という国の方が、日本でも同じ家族形態を維持したい。

こうした背景から、高度人材ビザ の特例を活かし、親との同居を希望する方が増えているのです。

2.なぜ親の帯同が高度人材ビザならではのメリットなのか

2-1.通常は家族帯同で認められるのは配偶者・子どもまで

一般的な就労ビザ(技人国ビザ、技能ビザなど)や留学ビザなどでは、家族帯同として配偶者子ども の帯同は認められますが、 の帯同は原則として認められていません。たとえば「自分の親と一緒に住むため、親のビザを取りたい」という理由では不許可となることがほとんどです。

 

このルールが存在するのは、親(祖父母) の世代まで帯同を無制限に許可すると不正な利用や社会保障への影響が懸念されるためです。

2-2.高度人材ビザ特有の優遇措置で親の受入れ要件が設けられている

一方、高度人材ビザ は、日本が「優秀な外国人材を積極的に呼び込みたい」という政策的背景から、他のビザにはない優遇措置が設けられています。その1つが、親の帯同 に関する特例です。

 

要件としては、

  • 申請者が高い収入(課税証明書・納税証明書などで証明)を維持していること
  • 子どもの育児や親の看護 といった正当な理由
  • 扶養家族として親を呼び寄せるに足る生活基盤 を示す

など、入管が「確かに親の在留が必要」と合理的に判断できる状況であれば、在留を認める可能性があります。

2-3.親と一緒に暮らすことで業務や研究に集中しやすくなる背景

高度専門職として日本で働く外国人の中には、研究開発高度な技術 を要する仕事に多くの時間と労力を費やす方が少なくありません。そんな中で、子育てや日常家事をすべてこなすのは大変であり、親が家事や育児をサポート してくれれば、より効率的に仕事へ集中できるという事情があるのです。

 

入管も「優秀な外国人が日本で最大限のパフォーマンスを発揮するためには、家族のサポートが有益」という考え方を背景に、条件を満たせば親の帯同を特例的に認めていると考えられます。

3.親の帯同に必要な基本要件

3-1.高度人材ビザ(1号・2号)のポイント制70点以上を維持していること

まず大前提として、高度専門職1号2号 を保有し、ポイント制で70点以上 を継続的に満たしている必要があります。ビザ更新時にポイントが下がってしまうと、親の帯同以前に本人の在留資格維持が難しくなるリスクがあるため、安定した収入専門的な活動 を保ち、不良行為(納税違反、交通違反の多発など)を避けることが大切です。

3-2.親の受入れを認めるための条件(たとえば世帯収入要件、同居要件など)

一般的には、親の帯同 が許可される要件として、以下のような内容が入管審査で考慮されるといわれています。

  • 年収:1,000万円以上など、本人または夫婦の世帯収入が高い一定水準である
  • 子どもの育児サポートが必要:未就学児などの小さい子どもがいる
  • 親の看護・介護が必要:親が高齢または健康状態に問題がある
  • 同居の実態:親が来日後、実際に家族と同居し、別住所に住む計画がない

あくまで「高度人材がその専門性を日本で発揮するために、親のサポートが欠かせない」といった理由付けが求められ、親との同居必須世帯収入 の一定ライン確保が重要なポイントとなります。

3-3.「小さい子どもの育児サポートが必要」「介護や看護が必要」など正当性を示す理由

親の帯同許可を入管に説得するためには、具体的かつ合理的な理由 を示すことが鍵です。たとえば以下のようなケースが想定されます。

  • 共働き夫婦で子どもが小さいため、親が保育・送迎をサポートする必要がある
  • 両親の一方がすでに他界し、残る親が高齢で自力生活が困難
  • 本人が高度専門職として不規則な勤務・研究開発を行い、家事や育児を親が手伝わないと業務に支障をきたす

書類上でそれらをしっかり説明し、親を呼ぶ必要性 を入管に納得してもらうことが審査クリアのポイントです。

4.実際の手続きの流れ

4-1.在留資格認定証明書交付申請(海外から親を呼び寄せる場合)

親が海外に在住している場合は、まず在留資格認定証明書交付申請 を行います。申請人(親)を招へいする目的や背景を示す資料として、理由書家族構成資料扶養者(高度人材ビザ保持者)の在職証明・課税証明書 などを提出します。

 

認定証明書が発行されれば、親が現地の日本大使館・領事館でビザ発給を受け、来日後に在留カードが発行される仕組みです。

4-2.在留資格変更許可申請(すでに親が日本にいる場合の切り替え)

親がすでに短期滞在ビザ(観光ビザ)などで日本に滞在している場合は、在留資格変更許可申請 により「特定活動(親帯同)」への切り替えを試みることが考えられます。ただし、短期ビザからの変更は要件が厳しく、正当性をより厳密に示さなければならない場合もあるため、早めに専門家へ相談してください。

4-3.審査期間の目安と追加資料要求の対応

在留資格認定証明書や在留資格変更許可申請の審査期間は、通常1~3か月程度 が目安ですが、書類不備や追加資料要請がある場合にはさらに時間がかかります。指定された期限内に補正書類を提出できないと、不許可 となるリスクが高まるため、事前に十分な書類準備とスケジュール管理を行いましょう。

5.審査で見られる主なポイント

5-1.親と同居する理由や必要性(育児や介護が実際に必要なのか)

入管審査では、本当に親の帯同が不可欠なのか を確認します。たとえば「子どもがまだ小さい」「本人(高度人材ビザ保持者)が多忙で保育園の送迎や家事が難しい」など、現実的な説明が欠かせません。親が来日後に別居したり、生活を分けるような状態だと、不必要と判断される可能性があります。

5-2.扶養できるだけの収入と生活基盤があるか(課税証明書・納税証明書)

親の帯同を認めるには、扶養者(高度人材ビザ保持者)が十分な収入を得ており、家計的にも問題なく養っていけることを示す必要があります。具体的には、年収の目安(1,000万円以上など)が入管の一つの判断材料となる場合がありますが、あくまで家族構成や地域差などによって変わり得ます。

 

課税証明書納税証明書(過去数年分)で家計の安定性を示し、親を呼び寄せる正当性 を補強するのがポイントです。

5-3.親の国籍や年齢、健康状態など

親の国籍や年齢、健康状態によっては、「高齢のため介護が必要」「言語的な問題がある」「健康上の理由で頻繁に医療ケアが必要」などの事情がある場合があります。それらをうまく説明し、日本で一緒に暮らすことで支援できる という根拠を示すのが大切です。

 

また、親が自立できる年齢・健康状態であって、単なる観光目的にもかかわらず長期在留を申請していると誤解されると、不許可リスクが高まります。

5-4.高度人材ビザ保持者本人のポイント制継続や素行要件(交通違反や納税など)

親の帯同申請が許可される背景として、本人が高度人材ビザのポイントを保ち続けている(70点以上)ことや、過去に違反歴や納税不履行がない など、素行要件に問題がないことが必須です。もし本人がビザ更新で不安定な状況だと、そもそも親の帯同を認める余地がないと判断されかねません。

 

日頃から交通ルールや納税義務をきちんと守り、在留資格更新時もスムーズにクリア できるようにしておきましょう。

6.よくあるトラブルと回避策

6-1.必要性が薄いと判断され不許可になるケース(実際にサポートが必要と思えない)

親を帯同する理由が「本人が一人暮らしで寂しい」など、入管が「必ずしも親のサポートを要しない」と判断すれば、不許可になる可能性が高いです。育児介護 といった具体的な必要性を客観的に示せる書類や証明がなければ説得力に欠けます。

6-2.書類不備や親子関係の証明不足で追加資料を求められ、審査が長期化

親を呼ぶ際には親子関係証明書(海外発行なら翻訳・認証)や戸籍に代わる書類 などを用意する必要があります。これらの翻訳に誤りがあったり、証明書自体の真偽が不明瞭だと、審査が長引き、最悪の場合不許可となるケースも。

 

行政書士へ相談し、書類の整合性や翻訳内容を事前にチェックしてもらうと、追加資料のリスクを最小限に抑えられます。

6-3.親が長期滞在でも国民健康保険や年金など社会保障面で混乱する例

親が長期的に日本に滞在するなら、国民健康保険への加入や年金の扱いなど、社会保障面 での手続きが発生します。これを見落としていると、後々滞納や違反扱いとなり、次回のビザ更新や帯同延長に影響するおそれがあります。長期滞在に伴う公的手続き も適切に行うよう意識しましょう。

6-4.親が何度も来日して短期ビザを利用していたが、突然帯同ビザへ切り替えが困難になるリスク

中には「親を短期ビザ(観光)で何度も呼んでいたが、滞在期間が長期化するため帯同ビザに変えたい」という状況もあります。短期ビザの再入国を繰り返す行為が入管に**「実質的に長期滞在している」** と疑われる場合、帯同ビザへの切り替えに厳しい目が向けられることがあります。早めに専門家へ相談して適切な手順 を踏むことが回避策となります。

7.行政書士に依頼するメリット

7-1.必要書類の整理(親子関係証明、生活費計画、扶養者の収入証明など)

親を帯同するには、親子関係 を正式に証明する海外書類や、日本での生活費・扶養関係を示す資料など、多岐にわたる書類が必要です。行政書士は、入管審査の観点からどのような書類をどうまとめれば良いか を熟知しており、書類の過不足や翻訳ミスを防ぎながら準備を進められます。

7-2.入管が納得する形で育児・介護の必要性を論理的に示すサポート

「親の帯同がなぜ必要か」を書類上で説得力をもって示すのは難しく、一通りの育児・介護事由を羅列しても不十分 なことがあります。行政書士は、具体的な例や適切な文書表現で説明書(理由書) を作成し、入管に対して合理的な理由をアピールするための支援を行います。

7-3.追加資料要請や面談対応を代理人として迅速に行い、不許可リスクを低減

審査途中で入管から追加書類を求められたり、面談を指示されたりする場合があります。行政書士が代理人 として手続きを行っていれば、直接連絡 を受け取り、期限内 に適切な書類を提出できるため、申請者が多忙でも不許可リスクを下げられます。

7-4.多忙な高度人材の方でも書類準備やスケジュール管理を効率よく行える

高度専門職として働く外国人は、研究や開発、専門業務で忙しい日々を送っていることが多く、親の帯同申請に必要な書類をすべて自力で整合的に用意するのは大変です。行政書士がヒアリングから書類作成・入管提出までサポートすることで、限られた時間で審査をスムーズに 進められます。

8.まとめ:高度人材ビザで親を帯同し、安心して日本の生活を充実させよう

高度人材ビザ は、学歴や年収などが高いポイントに達していれば、家族に加えて「親の帯同」まで認められる可能性がある珍しい在留資格です。

 

子育てのサポートや高齢の親の介護など、親との同居が不可欠 という合理的な理由を示すことで、在留資格認定証明書や在留資格変更許可が許可されることがあります。

 

  1. 条件を正しく満たせば、親との同居が実現
    • 育児や介護など実際にサポートが必要であり、かつ安定した生活基盤を示すことが重要。
  2. 早めの計画と専門家のアドバイスがスムーズな審査の鍵
    • 親子関係証明や収入証明など、多数の書類を正しく整合性を保って準備。
  3. 行政書士との連携で追加資料要請にも対応し、不許可リスクを回避
    • 在留期限やスケジュールを管理し、翻訳や理由書作成をサポートしてもらう。
  4. 親が来日後も納税や健康保険加入を怠らず、適法に生活を続ける
    • 同居実態を継続して示すことで、更新や帯同延長も安定しやすい。

 

「さむらい行政書士法人」では、高度人材ビザ に関するご相談や手続きを数多く扱っております。親の帯同に関する特例措置をどのように適用できるか、家族の事情 と照らし合わせながら最適な形で書類を整えて入管へ提出し、不許可リスク を大幅に抑えるサポートを行います。

 

子どもの育児支援が必要な方や、親の介護が必要な方など、ご事情があって親を日本へ呼びたいとお考えなら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。専門家の視点 から、審査官を納得させるための書類構成や申請時期のアドバイスを行い、親との同居が実現するよう全力でお手伝いいたします。日本での生活をより安心して送るために、この特例を上手に活用していただければ幸いです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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