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高度専門職ビザの配偶者は特定活動(33号)?フルタイム就労が可能な優遇措置と手続きのポイントを徹底解説
~「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧にご案内します~
日本における在留資格の中でも、高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」) は多彩な優遇措置やポイント制による高い柔軟性があり、海外から来られる高度人材にとって大きな魅力となっています。高度専門職ビザを取得すると、家族帯同も比較的容易になり、配偶者や子どもが日本で一緒に生活できるだけでなく、配偶者がフルタイム就労 できる可能性があるのも大きな特長です。
ただし、ここで気をつけたいのが、配偶者は通常の「家族滞在ビザ」ではなく特定活動(33号)として在留する 形を取る場合が多いという点です。本コラムでは、なぜ配偶者が特定活動(33号)となるのか、その優遇内容や具体的な手続きの流れ、審査での注意事項を「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧に解説いたします。高度専門職ビザの取得をお考えの方や、すでに取得していて配偶者の就労・帯同を検討されている方は、ぜひ最後までご確認ください。
1.はじめに:高度専門職ビザと配偶者の在留資格の関係
1-1.高度専門職ビザの基本概要(ポイント制・優遇措置など)
高度専門職ビザは、日本で研究・技術開発・経営管理といった高度な専門活動を行う外国人に対し、ポイント制(学歴、職歴、年収、日本語能力など)で70点以上を取得することで認められる在留資格です。通常の就労ビザよりも大幅な優遇措置があり、早期の永住申請 や複数の活動を一つのビザで同時並行 できるなど、柔軟性が高いのが特長です。
加えて、家族(配偶者・子ども) の帯同や親の受入れ、家事使用人の受入れなど、家族面での優遇も大きいことから、海外から来日して長期的に日本で暮らしながらキャリアを伸ばしたい方に非常に人気のある在留資格といえます。
1-2.なぜ配偶者の在留資格について特別なメリットがあるのか
通常、外国人の家族が日本に来る際の在留資格は**「家族滞在」** と呼ばれるもので、基本的に配偶者のフルタイム就労は認められません(週28時間以内のアルバイト程度は資格外活動許可で可能)。しかし、高度専門職ビザ を保持する外国人の配偶者の場合は、より広範な活動が認められることが多く、フルタイムの就労 も視野に入ります。
それを実現するのが、特定活動(33号) という在留資格です。高度専門職の配偶者であることを根拠に、特定活動(33号)なら通常の家族滞在では得られない柔軟な就労範囲が与えられる仕組みなのです。
2.なぜ配偶者が特定活動(33号)になるのか
2-1.通常の家族帯同(家族滞在ビザ)より広い就労範囲が認められる理由
家族滞在ビザでは、原則として就労が認められない(資格外活動許可で週28時間以内の制限内就労にとどまる)のに対し、特定活動(33号) というカテゴリーは、高度専門職ビザ保持者の配偶者に対してフルタイム就労 を可能とする活動を認める、いわば特例的な在留資格です。
これは日本政府が「高度人材を呼び込みたい」という政策目標のもと、家族の就労機会 を充実させることで、優秀な人材が日本に長く滞在しやすい環境を作る狙いがあるためです。
2-2.高度専門職ビザへの優遇措置としての特定活動(33号)の位置づけ
特定活動は本来「明確な在留資格に該当しない特別な活動」を許可する大きな枠組みですが、そのうち33号 は「高度専門職ビザを持つ外国人の配偶者」に限定した活動として設定されています。つまり、家族滞在 ではなく特定活動 という形式をとることで、就労の自由度を高めた特例措置を提供しているわけです。
このため、配偶者が単に家族滞在として来日するよりも、特定活動 で来日するほうが就労面での制限が大幅に緩和されるメリットがあります。
2-3.特定活動(33号)によって配偶者がフルタイム就労できる可能性
特定活動(33号)の大きな特長は、フルタイム就労 が認められる可能性がある点です。ただし、全ての配偶者が自動的にフルタイム就労できるわけではなく、年収要件(例えば年収800万円以上)などの条件を満たす必要がある場合もあります。具体的な要件は審査官の判断や法務省の運用により異なることがあるため、事前に入管への確認や専門家のサポートが望ましいです。
3.特定活動(33号)の取得条件と注意点
3-1.高度専門職ビザ保持者本人のポイント制(70点以上)の維持が前提
まず大前提として、主たる在留資格者(高度専門職ビザを持つ外国人本人)が、ポイント制で70点以上を維持し、かつ安定した活動を行っていることが求められます。もし本人のポイントが年収ダウンなどで下回ってしまうと、配偶者の特定活動(33号)も同時に成立しにくくなるため、本人的なキャリアや年収 の安定性が鍵となります。
3-2.年収要件等、夫婦の合計収入や扶養の安定性のチェック
配偶者がフルタイム就労を希望する場合、年収要件(例えば世帯年収800万円以上)などが設定されるケースが多いです。この数値は運用や審査状況によって多少変動する場合がありますが、少なくとも家族を十分に養える収入基盤 があるかどうかを入管が審査する点は共通しています。
したがって、高度専門職ビザを持つ本人の年収が一定水準に達しているか、また配偶者が働くことで生計にどのような影響があるかを総合的 に見られます。
3-3.配偶者が特定活動(33号)を得るために必要な書類(婚姻証明・住居関連・雇用関連など)
特定活動(33号)の申請時には、婚姻関係証明(海外発行の場合は日本語翻訳・認証が必要)、扶養者(高度専門職ビザ本人)の在職証明や課税証明書、住居関連の資料などを準備します。配偶者が具体的に就労予定先を持っているなら、その雇用条件を示す契約書が求められるケースもあり、家族滞在よりも書類の量が多くなる場合があります。
書類不備や翻訳のミスがあると追加提出を求められ、審査が長期化 しかねないため、正確な準備が大切です。
3-4.日本語能力や素行要件はどこまで求められるか
特定活動(33号)として配偶者がフルタイム就労する際、日本語能力が必須とまでは言えませんが、職種や企業によっては日本語レベルを求められることが多いです。一方、入管審査自体は主たる在留資格者のポイント制がメインとなるため、配偶者個人の日本語スキルは厳密には問われないケースが多いです。
ただし、過去の在留違反や納税未履行といった素行要件 は当然チェックされるため、不安材料がある場合は事前に専門家へご相談いただくほうが安全です。
4.特定活動(33号)の具体的な優遇内容
4-1.配偶者がフルタイム就労できる条件や制限の有無
特定活動(33号)は、家族帯同の一環として認められる在留資格ですが、配偶者に限ってはフルタイム就労 が基本的に許可される可能性があります。これは「家族滞在ビザ」での週28時間制限と比べて大きなアドバンテージであり、就労範囲に制限がない(または非常に緩い)ケースも多いです。
ただし、先述の通り年収要件 を含めたいくつかの条件を満たす必要がある点に留意しましょう。高度専門職ビザ保持者の年収や職務内容などをきちんと裏付ける資料がないとフルタイム就労は難しい場合があるからです。
4-2.在留期間や更新手続きの流れ
在留期間は、主たる在留資格者(高度専門職ビザを持つ本人)の在留期限にあわせて設定されることが一般的です。特定活動(33号)での期間更新を行う場合も、本人の高度専門職ビザ更新 と同時進行になるケースが多く、夫婦揃って 入管手続きをする必要が出てきます。
更新時には、就労実績や生活実態を示す資料(納税証明書や雇用契約の継続書類など)を準備し、期限切れに注意して余裕をもって申請しましょう。
4-3.親や家事使用人など、ほかの家族帯同の優遇措置との違い(高度専門職ビザ固有のメリット)
高度専門職ビザでは、親を帯同 できる可能性や、家事使用人 を雇用できる可能性など、他の在留資格にはない優遇措置が存在します。配偶者の特定活動(33号)によるフルタイム就労もその一部と捉えることができますが、同じ「特定活動」でも親帯同 は別の条項(例:55号等)に該当する場合があり、要件が異なる点に気をつけましょう。
5.実際の手続きの流れ:海外から呼び寄せる場合・すでに日本にいる場合
5-1.在留資格認定証明書交付申請(海外在住の配偶者を呼び寄せる場合)
必要書類(婚姻証明書、扶養者の在職証明、ポイント計算の確認など)
もし配偶者が海外にいる状態で初めて日本へ招へいするなら、在留資格認定証明書交付申請 を入管に行い、特定活動(33号) としての認定証明書を発行してもらう形になります。提出書類としては、婚姻関係証明書(翻訳付き)、扶養者(高度専門職ビザ本人)の雇用証明書や納税証明書、ポイント制の結果が分かる資料などが代表的です。
手続きには1か月~3か月程度 の審査期間がかかることが多く、繁忙期にはさらに長引くことがあります。不備や翻訳ミスがあると追加資料を求められるため、早めに準備を開始すると安心です。
配偶者の特定活動ビザ(フルタイム就労が認められる場合)の取得手続き
認定証明書の交付後、海外にいる配偶者がそれを受け取って日本大使館・領事館でビザ申請を行います。「特定活動(33号)」 のビザを受け取り、日本入国時に在留カードが交付されれば正式に配偶者としてフルタイム就労が可能となる仕組みです。ただし、入管がフルタイム就労を承認する かどうかは申請内容や扶養者の年収要件などを踏まえ、審査官が最終判断を下します。
5-2.在留資格変更許可申請(配偶者が日本で別の在留資格を持つ場合)
配偶者が既に日本に滞在している(例えば留学ビザ、家族滞在ビザ、短期滞在ビザなどを所持)場合は、在留資格変更許可申請 により特定活動(33号)へ切り替える形となります。書類上は雇用契約書や扶養者の年収証明、婚姻関係の証拠などをまとめ、新しい活動内容 としてフルタイム就労を希望 する旨を明記するのが一般的です。
審査に通れば新たに特定活動(33号)の在留カードが発行され、配偶者はフルタイム就労が可能となりますが、不許可となると在留継続が難しくなるリスクがあるため、事前確認が重要です。
6.審査で注目されるポイント
6-1.主たる在留資格者のポイント制での得点や年収水準
まずは高度専門職ビザ保持者(配偶者を呼び寄せる本人)が引き続きポイント70点以上を維持し、年収や学歴・職歴を含む要件を満たしているかが大前提です。これが崩れると、配偶者がフルタイム就労できる特例も適用されにくくなります。
また、年収が下がったり、会社を転職して安定性が下がると審査に影響することがあるため、ビザ更新や配偶者の帯同を検討する際は慎重な管理が求められます。
6-2.配偶者がフルタイム就労を希望する際の条件(年収要件、求められる書類の正確さ)
前述の通り、年収800万円以上(実際には変動の可能性あり)といった基準が示されることが多く、主たる在留資格者と配偶者の世帯年収を見られる場合もあります。審査官は、収入証明 や雇用契約 を厳密に検証しますので、不備なく整合性 を保つ書類提出が不可欠です。
書類の翻訳や名前の表記ゆれ、婚姻証明の認証など初歩的なミスがあると審査が長引きやすいため、専門家に監修を依頼するメリットは大きいといえます。
6-3.婚姻関係の真実性(婚姻証明書、同居実態など)
配偶者としての在留資格を得る以上、婚姻の実態 や同居計画 が問われます。海外で結婚している場合は婚姻証明書とその翻訳・公的認証が必要であり、いわゆる“偽装結婚” を防ぐため、双方のコミュニケーション履歴や写真などを求められるケースもあります。
特に、日本での生活拠点がしっかりしているか、扶養者が配偶者との生活を十分にサポートできるか などが確認されるでしょう。
6-4.過去の在留違反や納税義務の履行状況
申請者本人と扶養者の両方について、過去に在留違反(無許可就労など)や納税未履行 がないかをチェックされます。こうした素行要件で問題があると、特定活動(33号)への変更や新規取得が難しくなる可能性があります。
よって、ふだんから交通違反や納税について意識し、問題が発覚した場合は早めに行政書士へ相談して解決策を考えることが望ましいです。
7.よくあるトラブルと回避策
7-1.主たる在留資格者がポイントを維持できず、配偶者の優遇措置も失われる
高度専門職ビザ保持者が転職や年収ダウンでポイント不足に陥ると、配偶者の特定活動(33号)も維持が困難となるケースがあります。回避するには転職前にポイントを再確認 し、給与や職務内容が要件を下回らないよう注意することが大切です。
7-2.婚姻関係証明や翻訳不備で審査が長期化/不許可
海外で発行された婚姻証明書の翻訳や認証を怠っていたり、日付・ローマ字表記に誤りがあると、追加書類提出を求められて審査が止まります。最悪の場合、不許可となる可能性もあるので、行政書士などに依頼して書類不備や誤記を徹底的に防ぐ のがおすすめです。
7-3.配偶者の納税義務や健康保険加入を怠り、素行要件に引っかかる
特定活動(33号)でフルタイム就労を得ると、配偶者本人も税金や社会保険への加入義務 が発生します。これを怠ると素行要件を満たさないと判断され、更新時や次回審査で問題になる可能性があります。早めに市役所や年金事務所で必要な手続きに応じ、年度ごとの納税を確実に行ってください。
7-4.在留期限ギリギリで申請し、追加資料対応に間に合わない
特定活動(33号)への変更や更新を期限直前に行うと、追加書類提出の指示があっても提出期限に間に合わず不許可 となる恐れがあります。少なくとも在留期限の3か月前 に準備を開始し、書類を万全に整えることが重要です。
8.行政書士に依頼するメリット
8-1.高度専門職ビザと特定活動(33号)の関係性を正確に把握し、書類整合性を確保
高度専門職ビザのポイント制や区分、さらには特定活動(33号)との関係は複雑で、一つの誤りが不許可リスクを高めます。行政書士なら、どのようにポイントを算出し、どんな書類を入管に提出すればよいか をトータルにサポートし、不整合を最小限に抑えることができます。
8-2.配偶者帯同の要件や在留期限管理など、多角的にサポート
配偶者が特定活動(33号)を取得する場合、扶養者となる高度専門職ビザ保持者の年収水準やポイント維持、納税証明など多くの要素が絡み合います。行政書士はこうした点を総合的に見ながら在留期限の管理、書類の準備、入管との追加資料のやりとり などをまとめてサポートできるため、大変心強い存在となります。
8-3.フルタイム就労を希望する配偶者の在留資格確認や書類不備を最小限に
「特定活動(33号)」の意義は、フルタイム就労 が可能になる点ですが、年収要件等を巡って入管とのやり取りが発生する場合があります。行政書士が代理人となることで、企業との契約書 や配偶者の雇用条件 を正確に整え、入管審査官の疑問を速やかに解消しやすくなります。
8-4.過去事例から学ぶノウハウで不許可リスクを大幅に削減
行政書士は多数の事例を扱っており、特定活動(33号) の申請でもどのような要素が不許可になりやすいかを把握しています。誤字脱字や翻訳ミス、企業資料の不備などで審査が止まりがちなポイントを事前にチェックするため、申請の成功率 が大いに高まるでしょう。
9.まとめ:配偶者の就労・生活をサポートし、高度専門職ビザでの生活を充実させよう
高度専門職ビザ は、ポイント制による高い柔軟性や優遇措置を持つ在留資格であり、配偶者が日本で暮らす際に通常の「家族滞在」よりも広い活動範囲が認められる点が大きな魅力です。
その具体的な形が特定活動(33号) であり、配偶者がフルタイム就労 を行える可能性があることは、家計やキャリアの面でも非常に有益といえます。
- 特定活動(33号)で配偶者のフルタイム就労が可能になる
- 通常の家族滞在ビザでは難しい就労を実現し、共働きで家族生活を安定させやすい。
- 年収要件や活動区分、婚姻関係証明など入管審査への対策が必須
- 高度専門職ビザ保持者のポイント維持や企業経営の安定性など、多面的な確認が行われる。
- 行政書士のサポートで書類不備やスケジュール管理を適切に
- 書類整合性、翻訳の正確さ、追加要請への迅速対応など、専門知識が欠かせない。
- 家族全体でより豊かな日本生活を目指すには、早めの準備と正確な手続きが鍵
- 在留期限ギリギリの行動はリスクが高いので、3か月前など余裕を持った計画を立てる。
「さむらい行政書士法人」では、高度専門職ビザ に関する豊富な実績を持ち、特定活動(33号) の申請サポートにおいても、ポイント制や年収要件といった細かなルールの下で最適な書類づくりを行い、審査をスムーズに通過させるノウハウを蓄積しております。
もし、高度専門職ビザをお持ちの方が配偶者を日本でフルタイム就労させたい、あるいはすでに来日している配偶者の在留資格を検討し直したいという場合は、ぜひお気軽にご相談ください。家族が一緒に生活しやすい環境 を整えつつ、高度な専門活動 を存分に行えるビザ体制を整え、より充実した日本での生活を築いていただけるよう、私たちが誠心誠意サポートいたします。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応






