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高度人材ビザで会社設立する場合はどうする?「高度専門職2号」「経営・管理ビザ」「永住権」の3つの選択肢を徹底解説

~「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧にご案内します~

 

日本で就労・ビジネス活動を行うためのビザの中でも、高度人材ビザ(在留資格「高度専門職」) は非常に優遇度が高い在留資格として注目されています。

 

学歴や職歴、年収、研究実績などを点数化するポイント制(70点以上) をクリアする必要がありますが、家族や親の帯同、在留期限が実質無期限となる「高度専門職2号」への移行特例、さらには早期での永住申請 の可能性など、従来の就労ビザと比べて多くのメリットを享受できます。

 

そんな中で、「高度人材ビザを保持したまま日本で会社を設立し、経営活動を行うことはできるのか?」というご質問をいただくことがあります。結論から言えば、起業の手法や在留資格の選択肢 は複数存在し、最終的には以下の3つを踏まえて検討するケースが多いです。

 

  1. 高度専門職2号 に移行して企業経営を行う
  2. 経営・管理ビザ を取得して会社運営に専念する
  3. 永住権(永住許可) を取得し、在留期限の制約から解放される

 

本コラムでは、これら3つの選択肢を含めて、高度人材ビザで会社設立 を検討する際のポイントや手続き、審査での注意事項などを「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧に解説いたします。

 

会社登記の実務は司法書士が行う必要がありますが、在留資格と起業の整合性 をチェックし、入管審査をスムーズに進めるためのポイントをぜひ押さえてください。

1.高度人材ビザで起業する際、3つの道が考えられる

1-1.高度専門職2号

(1) 高度専門職2号とは

高度専門職ビザ」は1号・2号の区分に分かれ、1号 ではポイント制(70点以上)をクリアして研究・専門技術・経営管理などの活動を行います。そこで一定期間活動実績を積むと、無期限就労 やさらに広範な活動が認められる 2号 への移行を検討できるのです。

 

高度専門職2号に移行すると、在留期限が実質的に無期限 となり、更新の手続きが不要になるほか、1号よりも活動における自由度が高くなるため、会社設立後の経営 も安定して行いやすくなります。

(2) 会社設立との相性・メリット

  • ビザの更新 を気にせず長期的な経営計画 を打ち立てられる
  • 家族や親の帯同など、高度専門職ビザ特有の優遇を維持しながら起業できる
  • 「1号でしっかり実績を築いた」実証があるため、事業の安定性を示しやすい

(3) 注意点

  • 1号での在留実績(3年程度)や高いポイント(80点以上)を維持しておく必要がある
  • 起業直後に収益が下がるとポイントが足りなくなるリスクはないが、経営の実態や活動区分に合うか入管に認めてもらう必要がある
  • 会社設立後も日本における活動が高度専門職2号の区分に該当する形で運営すること

1-2.経営・管理ビザ

(1) 経営・管理ビザの基本概要

会社経営を行う外国人の在留資格として最も広く知られているのが**「経営・管理ビザ」** です。法人設立後に代表取締役取締役 として経営を行う、あるいは事業管理を専門に従事する場合に取得が想定されています。

  • 資本金500万円以上 を投入して事業を行うこと
  • 事務所を実際に契約(バーチャルオフィスは原則不可)
  • ビジネスの実態(事業計画、収益見込み、雇用計画)を具体的に示す

これらの要件を満たして入管審査を受け、経営・管理ビザ として認められることで会社運営が正式に認められます。

(2) 高度人材ビザとの違い

  • 経営・管理ビザ はあくまで「経営・管理」に特化した在留資格
  • 高度人材ビザ はポイント制要件を満たせば研究・技術・経営管理を複合的に並行可能
  • 経営管理ビザであれば、ポイント制要件を気にせず会社経営に集中できる一方、資本金やオフィスなど厳格な要件を満たす必要がある

(3) 選択のタイミング

  • 高度専門職ビザのポイント を維持できなくなった場合、経営・管理ビザへの切り替えを検討
  • 経営だけに専念し、他の研究・専門技術活動を行う予定がないなら、経営・管理ビザの取得がシンプル

1-3.永住権(永住許可)

(1) 在留期限から解放される永住権

永住権(永住許可)を取得すれば、在留期限の更新が不要になります。高度専門職ビザからの移行では、ポイントが80点以上 なら1年での永住申請が可能、70点以上 なら3年での永住申請が可能など、一般的な「10年在留」より大幅に短い期間で申請できる特例があります。

(2) 会社設立との相性

  • 就労の自由度 が最も高い:転職や起業を含め、どのような分野でも活動可能
  • 家族帯同 の安定:家族が一定の在留資格を維持する必要はあるが、本人が永住者となることで生活基盤が確立
  • 社会的信用度:住宅ローンやビジネス契約などで信用が高まり、経営活動もしやすくなる

(3) 留意点

  • 永住権を取得するには素行要件納税履行在留実績 など厳しい審査をクリアしなければならない
  • 起業初期の不安定な段階では難しいかもしれないが、事業が軌道に乗り、高いポイントを保てば早期永住が現実的になる

2.高度専門職ビザで会社設立を検討する際の手順や審査ポイント

2-1.在留資格を維持できる活動区分かどうかを確認

高度人材ビザ は、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つの活動区分を複合的に行える特長があります。

 

会社設立による事業経営をメインとするなら、経営・管理活動 を含む区分でビザを取得・維持していないと、活動実態とビザの範囲に不整合が生じる場合があるので注意してください。

2-2.経営管理ビザとの要件比較(資本金・オフィス確保など)

通常、会社経営は経営・管理ビザ を取得するのが一般的ですが、高度人材ビザ の場合は必ずしも500万円以上の投資要件が明記されていません。

 

しかし、実際の審査では「最低限の資金オフィス契約 は事業に必要なはず」という見方がされるため、全く資金を用意しないで名義だけの会社を作るのはリスクが大きいです。

 

会社設立に十分な資本金事務所契約 を示すことで、入管へ「事業の実態がある」と納得してもらいやすくなります。

2-3.法人登記は司法書士へ、在留手続きは行政書士へ相談

会社を日本で設立する際の登記手続き(定款作成、公証役場認証、法務局への登記申請)は、司法書士 が専門的に行う業務です。

 

行政書士 は入国管理局(入管)への在留手続きの専門家として、ビザと経営実態 の整合性や事業計画書 の作成支援などを行います。

 

両者の連携により、不備を最小限 に抑えた形で会社設立と在留資格手続きを並行するのが理想的な進め方です。

3.どの道を選ぶ? 3つの在留資格(ステータス)を比較

3-1.高度専門職2号への移行

メリット

  • 在留期限がほぼ無期限となり、更新不要で経営活動に専念できる
  • 家族帯同や親の帯同など高度人材ビザ特有の優遇を維持
  • ポイントを高水準で保ち、早期永住申請も視野に入る

注意点

  • 1号で十分な在留実績 を積み、ポイントを下げずに維持する必要がある
  • 経営活動メインに移行しても、在留資格更新時に活動実態を説明しなければならない

3-2.経営・管理ビザ

メリット

  • 会社経営を行う外国人専用の在留資格で、要件や審査ポイントが明確
  • 資本金やオフィス確保など条件をクリアすれば、経営者として活動が認められる
  • ポイント制の縛りがなく、年収や研究実績などを必ずしも示す必要はない

注意点

  • 資本金500万円以上 や事務所確保など、ハードルがやや高い
  • 在留期限があり、更新時に安定した経営実態を問われる

3-3.永住権(永住許可)

メリット

  • 在留期限の更新が不要になり、就労・経営活動の自由度が最高クラスに
  • 社会的信用度が向上し、住宅ローンやクレジットの審査が通りやすくなる
  • 家族の生活安定にも大きく寄与する

注意点

  • 一般的には10年在留が目安だが、高度人材ビザなら特例で1年または3年で申請可能
  • 素行要件(交通違反や納税など)や経営実態の安定を十分に示す必要がある

4.まとめ:3つの選択肢を見据えて計画的に起業と在留資格を検討しましょう

高度人材ビザ を保持している外国人が日本で会社設立を行い、経営活動に取り組む際には、

  1. 高度専門職2号 へ移行して、在留期限や就労制限をさらに緩和させる
  2. 経営・管理ビザ に切り替えて、明確に経営者として活動を行う
  3. 永住権 を取得して、在留期限の不安から解放される

という3つの道が主に考えられます。どれが最適かは、現在のポイント数事業計画家族構成 などによって変わります。

 

会社設立の実務については司法書士が法人登記を担当し、在留資格 の整合性や入管審査 をクリアするための書類作成は行政書士が支援するなど、専門家との連携が欠かせません。

  1. ポイント要件 の維持や向上を意識
    • 起業すると初期段階で収入が不安定になり、ポイントが下がるリスク。
  2. 事業実態在留資格活動 の整合性
    • 本当に経営管理活動を行うのか、研究・技術活動をメインにしつつ経営も兼ねるのか、はっきりと説明できる書類を準備。
  3. 不備を少なく 時間を有効活用
    • 会社登記と入管手続きはそれぞれ専門家(司法書士・行政書士)に相談することで、重複作業や不許可リスクを回避。

「さむらい行政書士法人」では、高度人材ビザに関する入管手続き と、会社設立後の在留資格維持 に関して数多くのご相談を受けてまいりました。

 

残念ながら行政書士は法人登記自体を行うことはできませんが、司法書士との連携や書類整合性のアドバイスを通じ、起業と在留資格審査 を同時にスムーズに進めるお手伝いをいたします。

 

もし、「現在の高度人材ビザを最大限に活かして、会社を立ち上げたい」「経営・管理ビザとどちらがいいのか分からない」といった疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

 

専門家の視点 で不許可リスクを最小限に抑え、最適な形で日本での起業・ビジネス展開を実現するための道筋を一緒に作り上げましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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