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高度専門職ビザの更新手続きとは?ポイント維持から書類の流れまで詳しく解説
~「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧にご案内します~
日本における在留資格の中でも、高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」) は特に優遇度の高いビザとして注目されており、ポイント制を通じて優秀な外国人材を呼び込み、家族帯同や早期永住許可など、多くのメリットが付与されるのが大きな特徴です。
しかし、いくら最初の申請時に要件を満たしていたとしても、在留期限が来れば更新手続き が必要となります。
高度専門職ビザは、年収や職務内容などの変動によってポイントが下がってしまう場合や、転職・異動などの事情で活動内容が変わってしまう場合もあり、更新時には改めて要件を満たしているか を入管が厳しく審査します。
本コラムでは、高度専門職ビザの更新 に焦点を当てて、ポイント制の再評価、書類の準備方法、審査で注意すべき点 などを、わたしたち「さむらい行政書士法人」の行政書士が詳しく解説いたします。
1.はじめに:高度専門職ビザの更新の重要性
1-1.高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」)とは何か(ポイント制・優遇措置のおさらい)
まず、高度専門職ビザは、日本が高度な専門知識や技能を持つ外国人 を積極的に受け入れるために導入した在留資格です。
学歴・職歴・年収・日本語能力 などを組み合わせてポイントを算出し、70点以上(場合によっては80点以上でさらに大きな優遇)を獲得すれば認められます。
この在留資格を得ると、家族帯同や親の受入れ、早期の永住許可申請など、通常の就労ビザでは考えられない数多くの優遇措置を活用できる点が魅力です。
一方で、要件を満たしているかどうか を常に確認される性質があり、更新時には改めてポイント制 や活動実態 を審査されるのが特徴です。
1-2.なぜ更新手続きが特に重要なのか(優遇措置の継続、活動の継続性など)
どれほど魅力的な在留資格であっても、在留期限 は必ず設定されています。高度専門職ビザも例外ではなく、1年・3年・5年 などの有効期限を迎える際に、きちんと更新手続きを行わなければなりません。
この更新に失敗すると、ビザの優遇措置が継続できず、場合によっては在留資格を失う おそれが出てきます。
高度専門職ビザで得ていた家族帯同の優遇 や早期永住許可の可能性 も更新が認められない場合、すべて白紙になりかねないため、更新手続きを怠るのは非常にリスキーです。
1-3.更新に失敗した場合のリスク(在留資格喪失、不許可リスクなど)
在留資格の更新申請が不許可 となると、在留期限満了後に日本に滞在する資格が失われるため、速やかな出国 を求められる可能性が高まります。
特に「高度専門職ビザだから大丈夫」と安心しきって要件の再確認を行わないまま期限を迎えると、大きなトラブルにつながりかねません。
そのため、早めに更新手続きを行い、不明点や不足書類を補正する ことで、安定して日本で活動を続けられる環境を整えることが重要です。
2.高度専門職ビザ更新の基本要件
2-1.ポイント制(70点以上)の再評価が必要になるケース
高度専門職ビザを取得するにあたっては70点以上 のポイントが条件でしたが、更新時にも基本的にポイントを満たすかどうか を改めて確認されます。
ただし、絶対に再計算が必要になる というわけではなく、初回申請から年収や活動内容に大きな変化がなければ簡易的な審査 で済む場合もあります。
一方、年収が下がった、職務内容が変わったなどで大きく環境が変わっていると、在留資格変更許可申請 相当の審査を受ける可能性があり、改めてポイントを計算する必要が出てきます。
2-2.年収・職務内容・在職証明など、初回申請時から変更があった場合のチェック
更新時には、最新の在職証明書(企業が発行する雇用形態・給与証明など)や課税証明書・納税証明書(市区町村発行)を提出するのが一般的です。
もし初回申請時の年収より低下していたり、勤務先が変わっていたりすると、ポイントが足りなくなるかどうかを入管がチェックします。
また、職務内容が大幅に変わる などでポイント制のカテゴリー(学術研究活動、専門技術活動、経営管理活動など)を維持できなくなる恐れもあるため、日頃から仕事の変化 に注意しておくことが大切です。
2-3.過去の在留実績・納税状況など素行要件の確認
高度専門職ビザは素行要件 も厳格に見られます。
過去の在留中に無許可就労や資格外活動の違反がないか、納税義務を果たしているか、その他法令違反(交通違反や罰金刑など)が多くないかなどを総合的にチェックされます。
納税証明書や社会保険料の支払い状況を早めに確認し、滞納があれば完納手続きをしてから申請に臨むことで、マイナス要素を減らすことができます。
3.更新時の手続きの流れ
3-1.在留期間更新許可申請書の記入と提出先(地方出入国在留管理局)
高度専門職ビザの更新は、在留期間更新許可申請 の書類を用いて行います。
これは、各地方出入国在留管理局(通称「入管」)に直接出向き、在留期限が切れる3か月前 から提出することができます。
申請書には新しい年収 や現職 の情報を正確に記載し、本人と雇用先が整合性のある形で署名・押印することが重要です。
誤字脱字や記載ミスがあると追加書類要請を受ける可能性が高まり、審査が長引く原因になります。
3-2.必要書類の例(雇用契約書、課税証明書・納税証明書、学歴証明など)
更新時に一般的に提出する主な書類は以下の通りです。
- 在留期間更新許可申請書
- 雇用契約書 や在職証明書(給与額や職務内容を明示)
- 課税証明書・納税証明書(市区町村発行)
- パスポート、在留カード
- 学歴証明書(学士・修士・博士のコピーなど)
- 過去の研究・実務実績資料(必要に応じて)
活動内容に応じて、研究成果のリストや特許申請の有無、経営活動を行っている場合は経営計画書 や財務状況 を示す資料などが追加される可能性があります。配偶者や家族帯同に関連する書類を求められることもあるため、自分のケースに合った書類をしっかり揃えてください。
3-3.写真やその他の資料(ポイント制の計算根拠を示す書類)の整合性
高度専門職ビザの更新は、ポイントが70点以上 を満たしているかどうかを改めて確認する流れになります。
年収や職歴、研究実績、日本語能力などを示す証明書と、自分が申告するポイント算定との間に矛盾があれば、審査がストップする恐れがあります。
とくに年収関連の証拠(納税証明書、源泉徴収票)と在職証明書が整合性を持っているか、名前のローマ字表記 がパスポートと一致しているか、婚姻証明や家族構成の書類が正しく翻訳されているかなど、細部にも注意を払わなければなりません。
4.審査で特に注目されるポイント
4-1.ポイント要件の維持(年収アップ・ダウン、学歴変更の有無など)
すでに高度専門職ビザを取得した段階で、ポイント70点以上 はクリアしているはずですが、年収が下がる、転職、仕事内容がシフトする などの変化により、一時的にポイントが下がる可能性があります。
もし70点未満に落ち込むと、更新時に不許可となるリスクが高まります。
学歴は大きく変動するものではありませんが、追加で博士号を取得したり日本語能力が向上しJLPT N1を取得するなどして加点 される場合もあります。
逆に、年齢によるポイント減少が起きることもあるため、再計算を入念に行っておきましょう。
4-2.転職など活動内容の変更があった場合の在留資格変更許可か更新かの判断
業務内容や雇用先が変わった場合、在留資格変更許可 を要するか、または同じ活動区分での更新 で済むのか、混乱が生じがちです。
高度専門職ビザでは複数の活動を並行して行えるメリットがありますが、雇用先が異なると 改めて審査が必要なケースが多く、更新と同時に在留資格変更の要件も吟味されます。
短時間で済むこともあれば、追加書類が多量に発生することもあるため、転職前に専門家へ確認 するのがおすすめです。
4-3.配偶者・家族帯同の状況(特定活動33号など)とその整合性
高度専門職ビザを所持している間、配偶者が特定活動(33号) などでフルタイム就労を行っている場合もあります。
その際、主たる在留資格者 のポイント要件や年収が下がってしまうと、配偶者の在留資格の根拠も揺らぐ可能性があるため、家族全体の在留状況 を整合的に示す必要があります。
家族の生活実態や納税状況などをまとめて審査される場合もあるため、家族全員がしっかりルールを守っているか今一度確認しましょう。
4-4.納税義務の履行や違反歴の有無(素行要件)
過去に資格外活動許可の範囲を超えた就労、納税義務未履行、交通違反の多発などがあると、更新審査でマイナス評価を受ける可能性があります。
高いポイントを持っていても、「素行要件に問題あり」とみなされれば不許可となるリスクは無視できません。
住民税や健康保険料をきちんと支払っているか、違反を繰り返していないか、こまめに確認しておくことが大切です。
5.更新が認められることで得られるメリット
5-1.継続的な優遇措置(家族帯同、親帯同、フルタイム就労など)
高度専門職ビザを更新することで、家族帯同 やフルタイム就労が認められる配偶者の特定活動、親の帯同 といった優遇措置を継続して受けることができます。
れらは他の在留資格では得られない大きな利点であり、家族全体が安定して日本で生活するために非常に重要です。
5-2.早期永住要件の継続(1年または3年で永住申請が可能)
高度専門職ビザであれば、ポイント制で80点以上 を満たす方は1年、70点以上の方でも3年 と短い期間で永住申請が可能になる特例があります。
更新をきちんと行い、要件を維持できれば、永住への道 が通常より早く開けるのです。
これを活用すれば、日本での長期滞在や家族の将来設計(住宅取得、教育など)も大きく進めやすくなります。
5-3.日本での長期キャリア形成がさらに安定
更新に成功し、高度専門職ビザ を継続して所持できることで、日本国内での就労や研究、経営活動 を長期的に行うことが容易となります。
企業や研究機関としても、外国人材が継続的に在留できることは大きな安心要素となり、プロジェクトへの投資や昇進などのチャンスが広がるかもしれません。
特に、在留資格更新の不安が少なくなると、本人や家族も日本での生活基盤をしっかり築きやすくなるでしょう。
6.よくあるトラブルと回避策
6-1.ポイントが一時的に70点未満となるケース(年収ダウン、就業形態の変化など)
転職や企業の業績悪化で給与が下がり、ポイントが70点未満に落ち込むと、更新が難しく なるリスクが高まります。
回避策としては、日本語能力試験 などで追加加点を狙う、研究や実務実績 を増やしてポイントを補完するなど、事前に再計算を行い不足を補える手段を探ることが大切です。
6-2.在留期限に間に合わず、不許可や再申請になる事例
更新申請を在留期限直前 に出した場合、追加資料を求められても提出期限に間に合わない可能性があります。
結果的に一度不許可 となったうえで再申請を余儀なくされるケースも少なくありません。
回避するには、在留期限の3か月前 に書類準備と申請を開始し、余裕を持って追加要請にも対応できる体制を整えましょう。
6-3.書類不足・翻訳不備で審査がストップ・長期化
海外発行の学歴証明や研究実績証明などは、翻訳や公的認証が必要な場合があります。
ローマ字表記のミスや日付の誤りといった些細な不備で審査が止まり、結果として数週間、数か月と審査が長引くことが多いです。
専門家のチェックを受けて書類の整合性 を確保すれば、こうした不備によるロスを大幅に減らせます。
6-4.企業側の協力不十分(給与証明・雇用契約書の更新など)
更新申請時には、企業発行の在職証明書、雇用契約書(更新版)などが必要ですが、企業が外国人のビザ更新に慣れていないと、書類の作成が遅れたり内容が不正確になることがあります。
事前に企業の人事担当者と連携し、必要な書類 と作成方法 を共有しながら準備を進めることが大切です。
7.行政書士に依頼するメリット
7-1.ポイント再計算と不足要素の発見(日本語能力や研究実績など加点可能性の発掘)
高度専門職ビザの更新では、改めてポイントを計算 し直すことになるケースが少なくありません。
行政書士は、学歴や職歴、年齢、年収などを詳細に確認し、本人が見落としていた研究実績 や日本語試験 の加点を提案することで、70点を確保しやすくするサポートを行います。
7-2.書類整合性のチェックと不備防止(翻訳や認証手続きの代行)
海外の大学院を卒業した証明書などを翻訳する際、名前のローマ字表記 がパスポートと異なるなどの初歩的なミスは珍しくありません。
行政書士なら書類の整合性 を入念にチェックし、認証や翻訳のプロセス も一括で代行するため、審査官の混乱や追加要請を最小限に抑えられます。
7-3.入管とのやり取り(追加資料要請)を代理で行い、不許可リスクを低減
審査中に追加書類を求められたりした場合、忙しい本人が対応するのは大変です。
行政書士が入管との連絡を受け取り、期限内に適切な資料を用意して提出できるため、手続きの遅れや不備を防げます。
こうした迅速対応は、審査官の信頼にもつながり、不許可リスクの大幅低減に貢献するでしょう。
7-4.多忙な方でも効率よく更新手続きを完了し、在留資格を安定確保
高度専門職の方は研究や経営、技術開発などの本業で忙しく、ビザ更新に割く時間が限られているケースが多いです。
行政書士のサポートを受けることで、書類収集やスケジュール管理を効率的に進め、最小限の手間で在留資格更新 を完了し、引き続き日本での高度活動に集中できるのです。
8.まとめ:高度専門職ビザの更新をスムーズに行い、さらなる優遇を活かそう
高度専門職ビザは、一度取得しただけでは完結せず、在留期限 ごとに更新手続きが必要となります。
その際、年収や職務内容の変化、ポイント制の再評価、家族帯同の整合性 など、多角的な観点から再審査されるため、慎重な書類準備と計画が欠かせません。
- 早めのスケジュール管理とポイント制維持の意識が更新成功の鍵
- 在留期限の3か月前から書類を揃え、追加要請にも十分対応できるよう余裕を持つ。
- 在留実績や経歴をアップデートし、加点要素を活用
- 新たに博士号や日本語試験合格を取得するなど、ポイント強化策を検討。
- 家族帯同や配偶者就労の継続にも影響
- 主たる在留資格者の更新が不許可になると、親帯同や配偶者の特定活動(33号)などの優遇措置も失われるリスク。
- 行政書士との連携により、不許可リスクを最小限に抑える
- 書類不備や翻訳ミスを防ぎ、追加資料要請に迅速対応できる体制を整えることが重要。
「さむらい行政書士法人」では、高度専門職ビザの更新 において多くの成功事例を積み重ねています。
ポイント制の微妙な調整から家族帯同の書類整合性チェック、在留期限管理まで、専門家が総合的にサポートし、不許可リスクを極力減らすアプローチを提供しております。
もし現在お持ちのビザの在留期限が近づいている、年収や転職などで状況が変わった結果、ポイントが足りるか不安 などとお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談ください。
正確かつ丁寧な準備 で高度専門職ビザの更新をスムーズに行い、日本での優遇措置やキャリアを安定的に活かしていただけるよう、わたしたちが全力でお手伝いいたします。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応






