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高度専門職ビザで転職する際の注意点とは?

~「さむらい行政書士法人」の行政書士が、転職時の在留資格変更手続きと審査の要点を徹底解説します~

 

日本における在留資格の中でも、高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」) は、多くの優遇措置や家族帯同の特例があるうえ、ポイント制による高度人材の受け入れ促進が図られている、非常に魅力的な在留資格です。

 

しかし、その分審査や手続きも厳密 であり、転職 を検討する場合には特別な注意が必要となります。

 

たとえ業務内容が大きく変わらず、同じ専門分野であっても、転職先の会社が変わる以上は在留資格変更許可申請が原則的に求められる ため、所定の手続きを行わなければ「無許可就労」とみなされてしまうリスクがあります。

 

本コラムでは、高度専門職ビザで転職を行う際 に必要なステップや審査ポイント、よくあるトラブル事例とその回避策などを、「さむらい行政書士法人」の行政書士がわかりやすくまとめました。

1.はじめに:なぜ高度専門職ビザで転職に特別な注意が必要なのか

1-1.高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」)の基本と優遇措置

高度専門職ビザは、日本が高度な知識・技術を持つ外国人を積極的に受け入れるために導入された在留資格で、ポイント制(学歴・年収・職歴・日本語能力など) により合計70点以上を取得すれば認められます。

 

これにより、家族帯同の優遇や早期永住許可の可能性など、多彩なメリットを享受できます。

 

一方で、審査は厳格 であり、申請時に示した活動内容・雇用契約を基に入管が許可を出しているため、転職のように雇用主が変わる場合実際の業務に変更が生じる場合 は必ず入管へ手続きが必要となります。

1-2.「活動内容が同じでも会社が変われば在留資格変更許可申請が必要」

高度専門職ビザは通常の就労ビザと異なり、複数の活動を包括的に行う ことが許容されていますが、それでもなお、転職に伴う雇用先の変更 は「在留資格変更許可申請」が原則的に求められます。

 

業務内容自体がほぼ同じエンジニア職や研究職であったとしても、会社が異なれば入管は新しい受け入れ企業との雇用契約や経営状態を再チェック します。

 

そのため、「業務内容が変わらないから届出だけで大丈夫だろう」という考えは危険で、転職先の契約内容ポイント制要件 をしっかりと整えたうえで、在留資格変更許可申請 を行う必要があります。

1-3.転職を希望する理由(キャリアアップ・給与アップなど)が増えている背景

高度専門職ビザ保持者は高い専門性を持つ人材が多く、企業から引き合いが強いこともあり、より好条件の企業への転職を考える方も少なくありません。

研究職やITエンジニア、経営管理職などで活躍中の方がキャリアアップ給与アップ を図るために転職を検討するのは、ごく自然な流れといえるでしょう。

 

しかし、転職後の年収や業務内容がポイント制基準を満たさなくなったり、会社側がきちんと在留手続きに協力しなかったりすると、不許可リスクが高まるため、慎重な対応が必要です。

2.高度専門職ビザにおける転職の基本:在留資格の継続・変更の考え方

2-1.在留資格は雇用主との契約を前提に認められている

高度専門職ビザの申請時には、企業や研究機関との雇用契約書や活動計画書、ポイント算定の根拠となる年収職務内容 などを詳細に示し、入管に審査を受けています。

つまり、ビザは特定の企業(機関)との結び付き を前提に許可されているため、転職することで雇用先が変われば、同じ職種・区分であっても在留資格変更許可申請 が必要となるのです。

2-2.業務内容が変わらない場合でも会社が違えば基本的に在留資格変更が必要

先述の通り、活動内容自体が同様のエンジニア業務や研究職であったとしても、会社(受け入れ機関)が違う なら、入管へ在留資格変更許可申請 を行い、新たな企業の雇用条件やポイント計算を審査してもらう必要があります。

 

この点が、通常の就労ビザの場合と似ているものの、高度専門職ビザには独自のポイント制 が関わるため、転職に伴いポイント要件を維持できるか などを細かくチェックする必要があります。

2-3.転職先がポイント要件や活動区分に合致しない場合は要注意

転職先での給与水準が下がってポイントが足りなくなる、または業務内容が高度専門職とは異なる一般職種に近い形となってしまうと、再審査で要件を満たさず不許可 となり得ます。

必ず、転職先の年収職務内容受け入れ企業の実績 を十分確認し、新たな契約でポイント70点以上が維持できるか検討してから行動することが重要です。

3.転職時に必要となる手続きと流れ

3-1.在留資格変更許可申請が基本、届出のみでは済まないケースが多い

転職後の業務が同じ区分・同じ分野だとしても、雇用先が変わる以上は在留資格変更許可申請 を原則行う必要があります。

単なる届出だけで済むのは、企業合併や事業所の名称変更など、実質的に雇用先が同一で変化がないとみなされる特殊ケースの場合がほとんどです。

 

「活動機関に関する届出」だけで対応できるケースは稀で、ほとんどの場合、在留資格変更許可申請 によって転職後の雇用条件や年収、業務内容を入管に再審査してもらうことになります。

3-2.転職先企業との新たな雇用契約書、ポイント算定の再計算

高度専門職ビザはポイント制が根幹を成しているため、転職先の雇用契約書 をもとにポイントを再計算し、70点以上 を維持できるか確認します。

学歴・職歴は変わらないとしても、年収や職務内容が上下すればポイントにも影響が出るため、十分注意が必要です。

 

また、転職先が高い年収を提示してくれるならポイントを維持あるいは増やすことも期待できますが、一方で企業の経営状態や活動内容が本当に高度専門職の要件に合致しているか もチェックすべき点です。

3-3.14日以内に「活動機関に関する届出」を行う必要性

実際に転職して雇用開始した場合には、14日以内 に入管へ「活動機関に関する届出」を行う義務があります。

ただし、在留資格変更許可申請 とは別の手続きであり、変更申請 そのものも早急に行わなければ違法状態となる可能性があります。

 

このあたりの手続きの順番や期限を間違えると、在留期限切れ不許可 リスクが高まるため、日程管理が非常に重要です。

3-4.審査期間と追加資料の要請への対応方法

在留資格変更許可申請の審査は通常1~2か月 前後かかるのが一般的ですが、書類不備や繁忙期にはさらに延びる恐れがあります。

追加資料要請が届いた場合は、指定された期限内 に迅速に対応しないと不許可や審査中断となる可能性がありますので、代理人(行政書士)を立ててスムーズにコミュニケーションを図るのが得策です。

4.審査で着目されるポイント

4-1.新たな業務内容と高度専門職としての専門性の整合性

転職後の業務が、高度専門職ビザ で想定される区分(高度学術研究、専門技術活動、経営管理活動)に合致しているかを入管は確認します。

エンジニア活動でビザを得ていたのに、転職先が主に営業や接客業務を求めているなら、活動区分が変わりポイントを計算し直さないと不許可リスクが高いです。

4-2.年収や職歴、ポイントの維持(雇用契約での給与額)

転職で給与が減少 するとポイントが足りなくなるケースがあります。

特に、家族帯同や早期永住申請のメリットを維持するためには、一定以上の年収 を確保することが不可欠です。

 

逆に、高い年収を提示する企業への転職なら、ポイントが増え、より優遇措置を受けやすくなる場合もあるため、雇用契約書における給与額やボーナスなどの記載をしっかり確認しましょう。

4-3.転職先企業の安定性と受入体制(研究機関・企業の経営状況など)

企業側が安定した経営基盤 や外国人受け入れ実績を持っている場合は審査でプラスに働きます。

反対に、設立間もない企業で実績が乏しい、賃金支払い能力に疑問がある、などの場合は不許可となる可能性が高まります。

 

事前に転職先の財務状況やビジネス計画を把握し、入管に提出できる資料(会社概要、決算書など)を用意できるかどうかを確認するとよいでしょう。

4-4.過去の在留履歴や納税状況に問題がないか

素行要件として、在留歴に違反(資格外活動など)がないか、住民税や健康保険などの納税義務 をきちんと果たしているかが審査されます。

転職前の企業で不法就労が発覚したり、納税漏れがあると不許可リスクが一気に高まりますので、日頃から遵法意識を持ち、納税証明書をスムーズに取得できる状態を保ちましょう。

5.よくあるトラブル事例と回避策

5-1.転職後の業務内容がポイント要件に合致せず、在留資格が維持できない

「転職先で聞いていた業務と実際の業務が大きく異なる」「研究職だと思っていたのに実態は営業」などのケースでは、入管が活動内容を認めない可能性があります。

回避策としては、雇用契約書を細かくチェック し、ポイント制で不足しない業務内容を明記してもらうよう企業と交渉することが重要です。

5-2.ポイント再計算で70点を下回る、または活動区分とずれる

給与や職務が変わることで、ポイントが70点未満 に落ち込み、不許可となることがあります。あるいは、活動区分の変更が必要になるのに、適切な手続きをしなかったケースも同様にリスクが高いです。

 

回避策としては、転職前にポイントシミュレーション を行い、必要書類とともに在留資格変更許可申請の準備を整えることです。

5-3.新しい雇用先が経営不安定で不許可となるケース

転職先が海外向けのスタートアップや新興企業で、まだ実績が少ない、財務状況が不透明などの場合は、入管が「確実に給与を払えるのか」を疑問視します。

結果的に審査で不許可となる可能性があります。

 

経営計画書や資本金の証明書、業績を示す資料などを提出できるかどうか、事前に企業側と相談しておくと良いでしょう。

5-4.手続きが遅れて在留期限切れや追加資料対応が間に合わない

在留資格変更許可申請は期限内 に行わないと、在留期限超過 による不法滞在扱いとなり、大きなトラブルに発展しかねません。

追加資料の要請が出た場合も時間が必要ですので、3か月前 程度から準備しておくと安全です。

6.転職先を選ぶ際の注意点

6-1.給与水準や職種がポイント制の要件を満たしているか

繰り返しになりますが、転職先の提示する給与額が、ポイント制においてどの程度の加点につながるのかをしっかり確認しましょう。

年収が大幅に下がればポイントが足りなくなる、逆にアップすれば加点が増えるなど、結果が大きく変動する可能性があります。

 

また、仕事内容が高度専門職ビザ にふさわしい専門性を要するものでなければ審査が通らないため、雇用契約の細部を検討し、企業と十分にすり合わせを行うことが大切です。

6-2.企業の事業内容や実績が入管で信頼に足るか(書類提出への協力)

転職先が誠実に書類を用意し協力 してくれないと、入管への提出書類が不十分になるリスクが高まります。

社内で外国人受け入れに慣れていない場合、契約書や会社概要、財務資料の準備が遅れがちです。

 

事前に、転職先に外国人材の受け入れ実績行政書士との連携経験 があるかなどを確認し、円滑に手続きできる環境を整えるのが望ましいです。

6-3.新たに生じる業務・研究内容が「高度専門職」区分に合うか要確認

転職先企業の方針で、「研究業務を兼任してほしい」「経営管理寄りのタスクも担当してほしい」などと言われる場合、現在の区分(高度学術研究/専門・技術/経営・管理) と合うかを精査する必要があります。

もし異なる区分に該当するなら、改めてポイントを計算し直し、審査に臨むことになるかもしれません。

 

不明点があれば、行政書士 に相談して自分の活動内容がどの区分に当てはまるかを確認すると安心です。

7.行政書士に依頼するメリット

7-1.転職時の在留資格変更手続き・書類整合性をトータルサポート

高度専門職ビザでの転職は、単に「届出」で済むケースが少なく、在留資格変更許可申請 となることが大半です。

行政書士は、雇用先との契約書や企業概要、本人のポイント計算を総合的にチェックし、入管が求める形で整理することで、不許可リスクを大きく低減できます。

7-2.ポイント再計算で不足分をどう補うか、加点可能な要素を発見・活用

転職により年収が下がるなどでポイント不足が懸念される場合、他の項目(日本語能力、職歴年数、学歴、研究実績など)を活かして加点できないか検討する必要があります。

行政書士はポイント制の細かいルール を熟知しているので、「ここでN1の証明を出せば加点可能」「特許実績を活用する」など最適な戦略を提案できます。

7-3.新企業との契約書内容の点検、追加資料の早期提出で審査を円滑化

転職先企業が初めて高度専門職ビザ所持者を受け入れる場合、契約書の記載方法やポイント算定に資する資料の準備に不慣れなことが多いです。

行政書士が企業担当者と連絡を取り、必要書類を適切なフォーマット でそろえるようアドバイスするため、審査における追加要請を最小限に抑えられます。

7-4.過去の事例から学ぶノウハウで不許可リスクを最小限に

行政書士は、多数の高度専門職ビザ申請(新規・変更)をサポートしてきており、不許可事例や成功事例を熟知しています。

過去のケースから学んだノウハウを活かし、提出書類の並べ方活動内容の表現翻訳・認証 など細部まで入管視点で最適化してくれます。

8.まとめ:高度専門職ビザで転職を成功させ、さらなるキャリアアップを

高度専門職ビザはポイント制による高度人材受け入れ の特別枠であり、家族帯同や永住許可など多くの優遇 が魅力です。

しかし、転職においては在留資格変更許可申請 が必要となるケースが大半であり、会社が変わる以上は活動内容や年収を再チェックして「ポイントが足りなくなる」「業務内容が異なる」といった問題に直面することも少なくありません。

 

以下の点をしっかり押さえて、転職手続きを行えば、不許可リスクを大きく下げつつ新たなキャリアを切り開くことができるでしょう。

  1. 転職先での業務内容が高度専門職ビザの区分と合致するか確認
    • 研究・技術・経営などの活動区分に合った仕事内容か、加点対象を維持できるか要確認。
  2. ポイント再計算を行い、年収や学歴・職歴などで70点以上を確保
    • 転職による年収減少を別の加点項目(日本語能力など)で補えないか検討。
  3. 在留資格変更許可申請が原則必要
    • 会社が変われば入管は新しい受け入れ先を審査し、書類不足や不整合があれば不許可になる可能性がある。
  4. 行政書士との連携で書類不備や追加要請対応を円滑化
    • 多忙な中でも効率的に提出書類を整備し、スケジュール管理が可能。

「さむらい行政書士法人」では、高度専門職ビザでの転職サポート実績を活かし、必要書類の整合性チェックポイント計算の再評価企業との連携 によるスムーズな手続きを支援しております。

 

優れた専門性を持つ皆さまが、転職によってさらに活躍の場を広げられるよう、不許可リスクを徹底的に低減 するフォローをいたしますので、ぜひお早めにご相談ください。

 

新しい企業や職場でのキャリアアップが、より安心かつ確実に実現 できるよう、わたしたち行政書士が誠心誠意サポートいたします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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