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高度専門職ビザの条件とは?魅力と取得ポイントを徹底解説

~「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧にご案内します~

 

日本での在留資格の中でも、高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」) は、ポイント制を活用して優秀な外国人材を積極的に受け入れるための特別な仕組みとして、大きな注目を集めています。

 

高度専門職ビザを取得すれば、通常の就労ビザ以上に多くの優遇措置 が得られ、家族帯同や永住許可にも有利な条件が与えられるなど、キャリアや生活面でのメリットが非常に大きいのです。

 

本コラムでは、高度専門職ビザを取得するために必要なポイント制の条件 や、その区分別の活動内容、さらに優遇措置 の詳細、申請時に気をつけるべきポイントを「さむらい行政書士法人」の行政書士がわかりやすく解説いたします。

 

高度専門職ビザによって、日本でより充実したキャリアやライフプランを構築したいとお考えの方は、ぜひ最後までお読みいただき、成功に向けた確かな情報をお役立てください。

1.はじめに:高度専門職ビザとは何か

1-1.高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」)の概要

高度専門職ビザは、高度な専門知識や技術を有する外国人材 を積極的に受け入れるため、法務省が設定している在留資格です。

 

通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)とは異なり、ポイント制(後述)を活用して、その合計が一定以上(70点以上)に達すると「高度専門職ビザ」として認められる仕組みになっています。

 

高度専門職ビザは、3つの活動区分(高度学術研究活動/高度専門・技術活動/高度経営・管理活動)に分かれており、自身の学歴や職歴、年収、研究・技術分野の専門性などを総合的に評価することで、優秀な外国人材がより自由度の高い在留活動を行えるのが特長です。

1-2.通常の就労ビザと何が違うのか(ポイント制・優遇措置など)

通常の就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」など活動内容ごとに枠組みがあり、学歴や職歴が要件とされる分野もあれば、実務経験や国家資格が求められる分野もあります。

 

一方、高度専門職ビザは、ポイント制 という独自の評価基準で活動内容を超えた総合的な能力を審査し、その結果として複数の優遇措置 を享受できる点が最大の違いです。

 

たとえば、家族の帯同が容易になるだけでなく、永住許可に要する在留期間が1年または3年に短縮されたり、複合的な在留資格を付与されるなど、高度専門職ならでは のメリットが存在します。

1-3.なぜ高度専門職ビザの取得を目指す外国人が増えているのか

海外から日本へ高度人材を呼び込むため、日本政府は高度専門職ビザに多くの優遇策 を設けています。

 

研究者やエンジニア、経営管理職など、専門的スキルを持つ外国人にとっては、比較的早期に永住を目指せる家族の受入れ親の帯同 がしやすいなどの大きなメリットがあるのです。

 

また、日本企業側としても、高度専門職ビザなら就労ビザ以上の柔軟な活動が認められる ため、優秀な外国人材の採用を推進しやすくなります。

 

こうした背景から、高度専門職ビザを取得し、日本でキャリアを築きたい と考える外国人が近年増加傾向にあります。

2.高度専門職ビザの対象となる3つの区分

2-1.(1) 高度学術研究活動(学術研究者・研究職など)

この区分は、大学や研究機関において学術研究活動 を行う方が対象となります。具体的には、大学教授や研究者として論文執筆や学会発表を行う活動が該当します。

 

博士号 を持ち、研究分野での業績が評価される場合はポイントが高くなる傾向があり、年収や研究テーマの先進性なども評価材料となります。

2-2.(2) 高度専門・技術活動(エンジニア・IT専門家など)

最も多くの外国人が該当する区分が、この「高度専門・技術活動」です。エンジニアやIT専門家、通訳・翻訳者、設計者など、技術・人文知識・国際業務 に相当する分野でより高度な知識やスキルを活かす活動が対象となります。

 

学士以上の学歴や豊富な職歴、専門資格などをポイント換算し、年収 と合わせて70点以上を狙う形となります。

2-3.(3) 高度経営・管理活動(経営者・管理職など)

企業の経営者管理職、事業を統括する役員レベルの活動が対象です。

 

いわゆる投資・経営ビザ に相当する部分も含まれますが、高度専門職としての要件を満たせば、ポイント制による優遇を得ることができます。資本金の額や経営管理経験、企業の売上・従業員数などがポイント評価されるケースもあります。

3.ポイント制による条件と加点項目

3-1.年齢、学歴、職歴、年収、日本語能力などの項目でポイントが付与される仕組み

高度専門職ビザの最大の特長は、ポイント制 で審査されることです。学歴(修士・博士)、職歴(年数・専門性)、年収(一定額を超えるか)、研究実績、日本語能力(N1~N2レベル)など、細かく設定された各項目でポイントが付与され、その合計が70点以上 で要件を満たすと判断されます。

 

また、学歴・職歴のカテゴリだけでなく、研究成果や特許取得など独自の実績に応じた加点も存在しますので、自己評価で点数不足と思っていても、実際に細かく計算してみると加点対象が見つかる場合があります。

3-2.70点以上で高度専門職ビザの資格を満たす

合計ポイントが70点以上 に達すると、高度専門職ビザの申請を行う資格が得られる形です。

 

得点が高いほど審査で有利になるわけではなく、70点以上であれば一律に要件クリアとみなされます。

 

ただし、一部の優遇(永住許可の緩和で1年経過後に可能になるなど)は80点以上を要件とする場合もあるため、自分の点数を細かく把握することが大切です。

3-3.各加点項目の計算方法と注意点(例えば修士・博士取得による加点、日本語試験合格による加点など)

具体的な加点項目の例は以下の通りです。

 

  • 学歴:修士号なら10点、博士号なら30点など
  • 年収:例えば年収400万円で○点、600万円で○点など段階的に加点
  • 職歴:業務分野での実務経験が5年・10年などに応じたポイント
  • 日本語能力:N1レベルなら15点、N2レベルなら10点など

 

注意すべきは、同じ学歴でも専門性が分野に合致しているか年収が配偶者や家族を含めてどう計算されるか など、細かいルールがある点です。

 

また、書類上の証明 がなければ加点されないため、証拠書類をしっかり揃えることが必須となります。

4.高度専門職ビザの優遇措置

4-1.家族帯同の優遇(配偶者の就労、親の帯同など)

高度専門職ビザの大きな魅力の一つが、家族帯同に関する優遇措置 です。

 

通常の就労ビザでは配偶者のフルタイム就労が認められないことが多いですが、高度専門職ビザならば配偶者が資格外活動許可を得てフルタイムで働ける 場合もあります(要件あり)。

 

また、親の帯同 を認められる可能性があるなど、家族全体が安心して日本で生活できる体制を整えやすくなります。これにより、高度な研究や技術活動に専念できる環境が作れるため、高度専門職ビザは多くの外国人から注目されています。

4-2.永住許可の要件緩和(1年または3年で永住申請が可能)

通常、日本で永住許可を得るには10年程度の在留歴(就労ビザの場合)が要件とされるケースが多いですが、高度専門職ビザでは70点以上なら3年 で、80点以上なら1年 で永住申請が可能になるという大きな優遇があります。

 

これによって、永住権を早期に取得 することができ、日本国内での生活や就労、住宅ローンなどの可能性を大きく広げられます。企業側としても、社員の長期定着を期待しやすくなるメリットがあるでしょう。

4-3.入国・在留手続きのスムーズ化(複合在留資格など)

高度専門職ビザを取得すると、複数の在留活動(研究・教育といった複合活動など)が一つの在留資格で認められる仕組みも整備されています。

 

たとえば研究活動とともに企業の管理業務を行うなど、複数分野にわたる活動 を同時に行いやすくなるのです。

 

さらに、空港での入国審査の際に優先レーンが利用できるなどのメリットも挙げられます。こうした優遇措置は、高度専門職ビザならではの特典といえるでしょう。

4-4.なぜ高度専門職ビザが魅力的なのか

以上のように、家族帯同や永住許可、複合的な在留活動など、多彩な優遇策が整っているため、高度専門職ビザは日本で長期にわたり専門性を発揮したい 外国人材にとって非常に魅力的な在留資格です。

 

今後も日本が高度人材の受け入れを拡大する流れの中で、大きなメリット を得られる選択肢として検討してみる価値は高いといえます。

5.申請手続きと必要書類

5-1.在留資格認定証明書交付申請か在留資格変更許可申請かの判断

新たに海外から日本へ招聘する場合は在留資格認定証明書交付申請、すでに日本にいる外国人が高度専門職ビザへ切り替える場合は在留資格変更許可申請 となります。

 

どちらを行うかは状況によって異なり、必要書類や手順も微妙に異なります。

 

いずれの場合も、ポイント計算 を行い70点以上に達していることを証明する書類(学歴証明、職歴証明、年収証明、日本語能力証明など)を整えて入管(出入国在留管理庁)に提出し、審査を受ける流れです。

5-2.ポイント算定表、雇用契約書、学歴証明、年収証明などの準備

高度専門職ビザの申請書類としては、ポイント算定表(法務省の定めるフォーマットに基づき自分の得点を計算したもの)を中心に、下記のような書類が挙げられます。

 

  • 雇用契約書:勤務先企業や研究機関との契約内容を示す
  • 学歴証明:卒業証明書や学位記など(博士・修士の証明で加点)
  • 年収証明:年収を裏付ける納税証明書、源泉徴収票など
  • 職歴証明:以前の勤務先からの在職証明書や職務経歴証明
  • 日本語能力証明:JLPT合格証(N1~N2などのレベルによる加点)

 

また、研究者であれば論文数や特許 を示す資料、経営管理区分なら資本金・事業計画 なども求められる場合があります。

5-3.過去の在留履歴や納税実績を確認し、整合性を取る大切さ

申請者の方が既に他の在留資格(たとえば就労ビザ)で日本に滞在している場合、過去の在留活動や納税義務の履行状況も確認されます。未納税 があると素行要件を満たさない可能性が高まり、不許可リスクが上がります。

 

さらに、提出書類間で記載内容に食い違いがないよう、学歴・職歴・年収などを統一し、翻訳ミス や日付・表記ゆれに注意することが大切です。

5-4.審査期間と追加資料要請への対応

高度専門職ビザは書類の量が多く、審査に1か月以上 かかることが珍しくありません。

 

また、追加資料を求められるケースも多いため、在留期限雇用開始時期 に間に合うよう、早めに申請手続きを進めることが肝要です。

 

追加要請には迅速に対応しなければ、不許可となる危険性もありますので、専門家と連携するメリットが高い分野と言えます。

6.審査で注意すべきポイント

6-1.ポイントの計算ミスや記載漏れ、証拠書類の不備

高度専門職ビザで重要なのは、70点を満たしているか です。学歴・職歴・年収などを計算する際、ポイント換算を誤っていた り、証拠書類 が足りない(たとえば修士号の卒業証明書を用意していない)と不許可となる可能性が大いにあります。

 

行政書士と一緒に正確なポイント計算を行い、「この分野であと何点不足しているから、こういった職歴証明を補強しよう」というアドバイスを受けることで、申請前にリスクを低減できます。

6-2.経営・管理活動区分での資本金・オフィス確保の必要性

高度専門職ビザのなかでも高度経営・管理活動 を選択する場合、通常の経営・管理ビザと同様にオフィスを確保 しているか、資本金が一定額以上(500万円程度)あるかなどが審査対象となります。

 

企業の事業規模や実績、本人の経営経験などが加点要素となる一方、書類不備があると不許可リスクが高まります。

6-3.学歴・職歴の裏付け(翻訳ミスや認証不備を防ぐ)

海外の大学・大学院を卒業した場合、卒業証明書や学位証明書を日本語に翻訳し、公的認証を行う必要があります。

 

ローマ字表記 の名前がパスポートや雇用契約書と一致しているか、学位名称に誤記がないかなど細かい部分でトラブルが発生しやすいです。

 

職歴証明についても、実際に勤めていた期間ポイント算定で申告した期間 が一致しているかなどを厳密にチェックしましょう。

6-4.家族帯同での条件(配偶者や親、子どもの在留資格)

高度専門職ビザは家族帯同にもメリットがあり、配偶者の就労や親の帯同が認められる可能性があります。

 

ただし、それらを申請するためには一定の年収(例えば年収800万円以上)や、扶養を必要とする理由 などが追加要件として設けられている場合があります。該当する方は早めに確認しておくことが望ましいでしょう。

7.よくあるトラブル・不許可事例と対策

7-1.ポイント不足で要件を満たさないケース(年収や学歴が足りないなど)

実際にポイントを計算してみると、合計が70点に届かない という事例は少なくありません。

 

年収がもう少し足りない、学位が学士までしかないなどの場合、ポイントを別の加点項目で補強できないか検討する必要があります。

 

たとえば日本語能力試験 に合格して加点を得たり、研究実績特許取得 を申請書に盛り込むなどの工夫が考えられます。

7-2.日本語能力を証明できず加点が得られない

日本語能力試験(JLPT)N1~N2の合格証があれば高い加点を得られますが、試験を受けていない場合は加点対象外となり、数点不足で不許可に至る例もあります。

 

もしN3やN4レベルのスキルがあるなら、試験を受けて合格してから申請すると点数が上積みできる可能性が高いです。

7-3.書類不備や誤字脱字、翻訳ミスで審査が長期化

高度専門職ビザの申請には多数の書類が必要なため、ちょっとしたミス が審査のストップや追加資料要請の原因となります。

 

とくに海外発行書類には注意を払い、スペルや表記揺れ のチェックを徹底しましょう。

こうした手間を軽減するには、行政書士 のサポートが非常に有効です。書類の重複提出や記載漏れなどを防ぐだけでも、審査期間が大幅に短縮することがあります。

7-4.過去の在留違反や素行不良が原因で信頼を失う

過去に資格外活動を無許可で行っていた、納税義務を履行していなかった、あるいは交通違反が繰り返されていたなど、素行不良 と判断される要素があると、どれだけポイントを満たしていても在留資格が認められない可能性があります。

納税義務や法令順守については、日頃から意識し、問題がある場合は早急に対処することが大切です。

8.行政書士に依頼するメリット

8-1.複雑なポイント制の正しい計算と、追加加点を引き出すノウハウ

高度専門職ビザのポイント計算は細かいルールが多く、学歴・年収・日本語能力などを合算して70点以上を目指す必要があります。

 

行政書士はどの項目でどれだけ加点を得られるか を正確に把握しており、申請者の経歴や資格を最大限加点できる形で申請書を作成し、不許可リスクを下げられます。

8-2.必要書類の選定・翻訳・認証手配をスムーズに

海外の大学卒業証明書や職歴証明書などを公的に認証したり、日本語に正確に翻訳したりする手続きは煩雑です。

 

行政書士に依頼すれば、適切な認証先翻訳会社 を手配し、不備やミスを最小限に抑えられます。

また、受け入れ企業が用意する雇用契約書やサポート計画書なども、入管が求める形式に合わせて整備をサポートできます。

8-3.審査官からの追加要請に迅速対応し、不許可リスクを低減

高度専門職ビザの審査中に入管が「○○の証明書を出してください」と通知を出すことがあります。

 

行政書士が代理人として申請を行っている場合、直接連絡が入り、内容を的確に把握したうえで素早く対応できるため、期限内に提出が間に合わないというリスクを低減できます。

8-4.在留期間満了までのスケジュール管理や、家族帯同手続きも一括サポート

高度専門職ビザへの切り替えを目指す方は、すでに日本で在留中の方が多いかもしれません。その場合、在留期限に間に合うように手続きを進めるスケジュール管理が重要です。行政書士なら、最適な提出タイミング必要書類 の順序を指示し、申請者が忙しい中でも効率的に準備を進められます。

さらに、取得後に家族を帯同させる場合の手続きや、家族のビザ更新サポートなども一括して依頼できるのが行政書士の強みです。

9.まとめ:高度専門職ビザを取得し、より自由度の高い日本での暮らしを

高度専門職ビザは、日本での研究・技術・経営といった活動をより自由度高く行うための在留資格であり、多くの魅力が備わっています。

 

ポイント制により学歴・年収・職歴・日本語力などを総合評価し、70点以上 であれば取得資格が与えられます。

 

そして取得後は家族帯同の優遇永住許可の緩和複合的な在留活動 など、多彩なメリットを享受できるのが大きな特長です。

  1. ポイント制の正確な把握
    • 自身の学歴や職歴、年収、日本語能力などを正しく計算して、70点以上を目指す。
  2. 必要書類を過不足なく用意
    • 学位証明や雇用契約書、試験合格証など、多岐にわたる書類を整合性ある形で準備する。
  3. 審査官が安心できる説明を用意
    • 不明点や偽装疑念を払拭するため、在留歴や職歴をきちんと裏付ける証拠を提示。
  4. 行政書士と連携し、書類不備や翻訳ミスを防ぎ、スムーズに申請
    • 在留期限を意識し、追加資料要請にも余裕をもって対処できる体制を作る。

「さむらい行政書士法人」では、これまで多くの方々の高度専門職ビザ申請 をお手伝いしてきた実績がございます。ポイント計算の精度や書類整備の手法、受入企業との連絡など、あらゆる面で専門家のサポートが加わることで、不安なく手続きを進め やすくなるでしょう。

日本で専門性を活かした活動を広げたい、家族ともに安定した日本生活を送りたい、さらに将来的には永住申請 も視野に入れたいとお考えでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

 

わたしたち専門家が、正確かつ丁寧な書類作成と審査対応 で、不許可リスクを抑えながら高度専門職ビザの取得を目指すお手伝いをいたします。

 

ぜひ一緒に、より高い自由度と充実したキャリアを実現してまいりましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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