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高度人材ビザ(高度専門職ビザ)を行政書士へ依頼するメリットとは?

~ポイント制を攻略し、在留期限の不安を解消するための手続きと注意点~

(本記事は「さむらい行政書士法人」の行政書士が執筆しています)

 

日本で働く外国人の方にとって、在留資格 は生活基盤を支える重要な要素です。

 

中でも、「高度人材ビザ(在留資格『高度専門職』)」は、専門性や高いスキルを持つ外国人材に対して、日本政府が優遇措置を提供する仕組みとして注目されています

 

ポイント制 によって学歴や年収、研究業績などを評価し、一定のポイントを超えれば在留期間の延長家族の優遇帯同 など多くのメリットを受けられるのが特徴です。

 

しかし、実際に申請を行う際には、多くの書類 を準備し、ポイント計算 で細かい要件を満たす必要があるなど、実務面での負担が大きいことも否めません。

 

そこで頼りになるのが、私たちのような行政書士 のサポートです。本コラムでは、高度人材ビザの基本情報から、行政書士に依頼するメリット、申請時に起こりがちなトラブルと回避策などを詳しく解説いたします。

 

日本でキャリアを広げたい外国人の皆さまが、安心かつスムーズ に高度人材ビザを取得・維持し、在留期限の不安を解消できるよう、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

1.はじめに:高度人材ビザ(高度専門職)とは何か

1-1.日本の経済・産業の高度化を図るために導入されたポイント制

高度専門職ビザ(高度人材ビザ)」は、特に優れた専門性や技能を持つ外国人材を受け入れることで日本の経済・産業を活性化させる目的で導入された在留資格です。日本国内で働く外国人にはさまざまな在留資格がありますが、その中でも高度専門職はポイント制 を採用している点が大きな特徴といえます。

 

ポイント制では、学歴職歴年収研究実績 など多様な観点から評価し、合計が70点以上となれば高度専門職ビザを得られます。さらに、80点以上の場合は追加的な優遇措置(在留期間の特別優遇など)を受けられるなど、点数が高いほどより良い条件が期待できます。

1-2.高度専門職ビザの特典(在留期限の延長、家族帯同や親の帯同の特例など)

高度専門職ビザ を取得すると、通常の就労ビザとは異なる優遇措置を受けられる点が大きな魅力です。具体例としては、以下のようなものがあります。

  • 在留期限 の延長・長期化:3年や5年といった枠を超えて、より長い期間の在留が認められる場合がある
  • 家族帯同の優遇:配偶者が働ける「特定活動」ビザを得やすいなど、家族にも好待遇が及ぶ
  • 親の帯同が可能:高度専門職ビザ保持者の親を一定の要件下で日本に呼び寄せられる
  • 早期永住申請:通常10年が必要な永住申請を3年、あるいは1年まで短縮できる

これらの特典によって、海外から優秀な人材 を呼び込み、日本の産業や研究分野を発展させようというのが高度人材ビザ制度の狙いです。

1-3.在留資格「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」との違い

外国人が日本で働くビザには経営・管理(旧「投資・経営」)や技術・人文知識・国際業務 などがありますが、これらは職種・業務範囲が限定されがちです。高度専門職ビザ は、ポイント制をクリアした高水準の人材に対して、活動内容の幅 が広く認められるほか、家族の帯同親の帯同 といった特例も大きいため、普通の就労ビザ以上の恩恵を受けられるのが大きな魅力です。

2.高度専門職ビザの要件:ポイント制とカテゴリー別の評価基準

2-1.学歴・職歴・年収・研究実績・日本語能力など、加点の対象項目

高度人材ビザ の申請では、「高度人材ポイント計算表」に従って、学歴(修士、博士など)や職歴年数、現在の年収、研究や論文実績、資格、さらには日本語能力(日本語検定試験のレベルなど)を合算し、70点以上を目指す形となります。具体的には、たとえば以下のような項目が挙げられます。

 

  • 学歴:修士・博士などで一定ポイント
  • 職歴:年数が増えるほどポイント上昇
  • 年収:高いほどポイントが大きくなる
  • 研究実績:特許取得や論文数など
  • 日本語能力:N1やN2以上の場合、一定の加点

2-2.70点以上、80点以上で何が変わるか(早期永住申請、家族帯同などの優遇内容)

70点以上のポイントがあると高度専門職ビザ が認められ、在留資格を取得できます。さらに、80点以上の場合は追加の優遇措置を受ける可能性があり、次のような特典が得られることがあります。

 

  • 早期永住申請:通常10年必要な永住が、3年あるいは1年に短縮
  • 家族帯同の拡大:配偶者の就労がしやすい「特定活動」ビザの取得や親の帯同など
  • 入国・在留手続きの簡素化:審査期間の短縮や在留期限の優遇

こうしたメリットを最大限活かすためには、学歴や年収、研究実績などでより高いポイント を獲得できるよう戦略的な書類作成とアピールが必要です。

3.行政書士を利用するメリット:書類作成から追加資料対応まで

3-1.高度人材ビザは一般の就労ビザより書類の分量が多く、ポイント計算も複雑

高度人材ビザ の大きな特徴は「ポイント制」ですが、これが裏を返すと、かなりの資料収集 が必要になるということでもあります。学歴証明や年収を示す源泉徴収票、研究実績のエビデンス、学会発表や特許の証明書など、在留資格「技術・人文知識・国際業務」よりもさらに多くの書類を要するケースが多いです。

 

特に点数に応じた書類 を整える際には、どの要素で加点を狙うかを明確にし、不足があれば雇用先や大学、研究機関などから追加証明を取り寄せる必要があります。

3-2.経歴・研究実績・収入源などを正しくアピールする書類づくりの重要性

ポイント制では、年収や学歴だけでなく、研究・論文実績専門資格語学能力 など細かく評価されます。こうした経歴を単に証明するだけでなく、入管審査官が納得できるように整合性のある書類明確な根拠 を揃えることが肝心です。

 

不適切な書き方や不十分な証明内容で申請すると、追加資料を何度も求められて審査が長引く可能性が高まります。行政書士は、過去の事例や入管の審査ポイントを把握しており、書類作成の段階から適切なアドバイス を行うことで、不許可リスクを下げ、手続きをスムーズに進められます。

3-3.行政書士がポイント制の最新情報や法改正を把握し、完成度の高い申請をサポート

入管法や関連通知の改正など、高度専門職ビザ に関する情報は随時アップデートされています。行政書士は日々の業務で最新の情報を収集・分析しており、ポイント制に関する細かな変更や優遇策などをキャッチアップしています。申請者が自力で調べるよりも効率的かつ正確な書類作成・手続きが可能になり、加点の漏れや余計なトラブルを防ぎやすいです。

4.手続きフロー:高度専門職ビザ取得から在留期限の管理まで

4-1.申請書類の収集(ポイント計算表、職歴・研究実績の証拠、納税状況など)

高度専門職ビザ の申請を始める際には、まずポイント計算表 を作成し、どの項目で何点取れるかを洗い出します。そのうえで、学歴や職歴を示す証明書、研究実績(論文、特許)などを証拠として添付し、企業との雇用契約書や在職証明書も集めます。海外の大学を卒業している場合は卒業証明書の翻訳 が必要になる場合もあり、一つひとつ慎重に確認することが大切です。

 

納税状況や素行要件を確認するため、課税証明書納税証明書 なども用意します。ここで未納が発覚すると、追加説明や支払いを行う時間が必要となり、スケジュールが狂ってしまうおそれがあるため、事前に不備を発見できる体制が望ましいです。

4-2.入国管理局での審査プロセス(審査期間、追加資料の要請)

書類が整ったら、地方出入国在留管理局へ申請書を提出し、審査を受けることになります。高度専門職ビザ の審査期間は一定ではありませんが、書類に不備がなければ1~3か月程度 と言われることもあります。ただし、近年は審査が厳格化している傾向があり、書類不備や経歴証明の不十分さがあると追加資料 を何度も求められ、さらに時間がかかることが多いです。

 

追加資料の提出期限を守れないと、不許可 につながる可能性があるため、通知を受け取ったら迅速に対応することが肝心です。

4-3.ビザ取得後の在留カード受け取り・在留期間更新や在留資格変更の注意点

高度専門職ビザ を無事取得した後は、在留カードを受け取り、在留期間内で活動を行うことになります。一方、年収や職務内容 が大きく変動し、ポイントが足りなくなってしまうと、次回更新時に問題が生じる可能性があります。転職を検討する際などは、事前に行政書士や専門家に相談し、要件を引き続き満たせるか を確認するのが安全です。

5.よくあるトラブル事例と回避策

5-1.ポイント不足や学歴・年収証明のミスで在留資格不許可

高度専門職ビザは70点以上 で認められますが、学歴証明や職歴証明、年収を裏付ける資料が不十分だと、計算上は70点に到達しているはずでも審査官が点数を認めず不許可となる場合があります。特に海外の大学卒業証明書の内容・翻訳に誤りがあると、学歴としてカウントされなくなるケースもあるため要注意です。

5-2.職場や年収が変動し、ポイント制を維持できなくなる

年収や役職などでポイントを稼いでいた方が、転職や契約変更によって年収が大幅に下がると、在留資格更新時に70点 を割り込んでしまうリスクがあります。事前に転職先の給与条件を確認し、ポイントを維持できるか判断することが大切です。転職後に初めてポイント不足 に気付くと、在留資格更新が難しくなるおそれがあります。

5-3.交通違反や納税忘れで素行要件にひっかかり追加書類が必要

素行要件も審査対象となるため、頻繁に交通違反を繰り返している場合や、住民税・所得税の納付を怠っていると、別途反省文や完納証明などを要求されて審査が大幅に遅れる可能性があります。更新変更 の前に自分の違反歴や納税状況を確認し、不備があれば早急に是正することでトラブルを防ぐことができます。

5-4.書類不備で在留期限ギリギリに申請し直す羽目になる

高度専門職ビザを申請する際には多くの資料が必要となり、企業や大学、研究機関など複数の窓口から証明を取るケースもあります。書類不備が見つかってから再度取得すると時間がかかり、最悪の場合在留期限が迫って間に合わず、在留資格更新 を余儀なくされるケースもあります。早期の準備 が何より重要です。

6.行政書士の具体的なサポート内容:高度人材ビザならではの対策

6-1.ポイント計算の洗い出しと必要書類の整理

行政書士は、申請者がどの項目で何点獲得できるかを詳細にヒアリング し、必要書類をリストアップして合理的に準備を進めます。加点対象となる研究実績や資格、職歴の証拠を提示する際には、何が適切かアドバイスを受けながらまとめると、初回提出 から完成度の高い書類が作成できます。

6-2.企業との連携(雇用契約書・源泉徴収票の取得)や役所での書類取得代行

就労ビザ申請や高度専門職ビザでよくあるトラブルとして、「雇用契約書が適切に作成されていない」「源泉徴収票が誤記載」などが挙げられます。行政書士は企業の人事担当者と直接やり取りして、在職証明書 の内容や年収証明 の整合性を確保したり、市町村役場での書類取得を代行するなど、申請者の負担を大きく軽減できます。

6-3.入管から追加資料要求が来た場合の迅速対応

たとえ最初の書類が十分整っていても、審査官が追加で情報を求める場合があります。行政書士が代理人 として通知を受け取り、速やかに書類を準備して提出できるので、審査期間の遅延を最小限に抑えられます。一方、申請者本人が海外出張などで不在の場合でも、代理人がいれば期限内対応が円滑に行われる点も大きなメリットです。

6-4.スケジュール管理と在留期限フォローで、更新リスクを回避

高度専門職ビザを取得してからも、在留期限年収の変動 に留意し、更新で問題が起こらないよう管理が欠かせません。行政書士は、更新時期やポイント制の変更情報を把握しており、事前に「次回更新に向けて年収はいくら必要」などをアドバイスできます。これにより、転職や契約変更などで更新リスクが高まる事態を回避しやすくなります。

7.まとめ:高度専門職ビザを行政書士とともに取得し、日本でのキャリアを最大限に活かそう

高度専門職ビザ(高度人材ビザ)は、日本で活躍する優秀な外国人材に多くのメリットを提供する在留資格です。ポイント制 を活用し、学歴・職歴・年収・研究実績・語学力などを正しく評価してもらえれば、在留期限の優遇や家族帯同の緩和、親の帯同など幅広い特例を享受でき、日本でのキャリアや生活を大きく広げることができます。

 

しかし、申請には膨大な書類 を正確に整備し、在留期限ポイント要件 をしっかり管理しなければなりません。特に、会社との雇用契約書や年収証明の内容、海外で取得した学歴や研究成果の証明などは複雑になりがちです。ここで専門的な知見を持つ行政書士 に依頼すれば、以下のような大きなメリットが得られます。

  1. 書類不備のリスクを最小化し、審査期間を短縮
    • 初回提出から高品質の書類を整えて、追加資料の要求を減らす。
  2. ポイント制への最適なアピール戦略
    • どの項目で何点を獲得可能かを綿密に分析し、提出すべき証拠を吟味。
  3. 企業や大学、役所との連携をスムーズに
    • 在職証明書の発行や課税証明書の代理取得など、多忙な方の負担を大幅に削減。
  4. 在留期限や更新時のリスク回避
    • ビザ取得後も継続的にポイントを満たせるよう、転職や年収変動のアドバイスを受けられる。

さむらい行政書士法人」 では、高度専門職ビザ(高度人材ビザ)を取得・更新する外国人の方々を多数サポートしてきました。学歴証明や研究実績の書類化、翻訳、企業との連携など、申請者の状況に合わせた最適な書類作成 を行い、審査通過の可能性を高めるお手伝いをいたします。追加資料や在留期限管理も含め、ぜひご相談いただければ幸いです。

 

日本でのキャリアを存分に活かしたい方、家族とともに安定して暮らしたい方には、高度専門職ビザ は非常に有力な選択肢です。行政書士 の専門的サポートを受けながら、在留資格を確保し、ポイント制 を最大限に活かして将来の不安を解消し、より自由な働き方と充実した生活を手に入れましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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