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高度専門職ビザ申請は行政書士にお任せ!ポイント制の仕組みと審査の注意点を徹底解説
~「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧にご案内します~
日本で専門的かつ高度な知識や技能を活かして働く外国人の方にとって、「高度専門職ビザ(高度人材ビザ)」 は非常に魅力的な在留資格です。ポイント制をクリアすれば、家族帯同や親の帯同、早期永住申請など、他の就労ビザにはない数多くの優遇措置が得られます。しかし、申請の手続きは複雑 であり、書類不備やポイント見落としにより不許可となってしまうリスクも少なくありません。
そこで本コラムでは、高度専門職ビザのポイント制 や行政書士に依頼するメリット、具体的な申請フロー、審査上の注意点、トラブル事例と対処法などを、「さむらい行政書士法人」 の行政書士がわかりやすく解説いたします。「日本で高度な活動を行いたいが、手続きは不安」「企業が外国人受け入れに慣れていない」といった方々は、ぜひ最後までお読みいただき、在留手続きをスムーズに進めるためのポイントを押さえてください。
1.はじめに:高度専門職ビザと行政書士の関係
1-1.高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」)の概要(ポイント制・優遇措置)
外国人が日本で就労するには、職種や活動内容に応じた在留資格が必要です。そのなかでも**「高度専門職ビザ」** は、学歴・年収・職歴・日本語能力 などを点数化し、70点以上 を獲得すれば認められる仕組みになっており、以下のような優遇措置を受けられます。
- 家族帯同の優遇:通常より配偶者や子どもの在留要件が柔軟(親の帯同も一定要件下で可)
- 早期永住申請:80点以上なら1年、70点以上なら3年で永住が検討可能
- 複数の活動を同時に行える(研究・教育と経営管理をあわせて可能など)
- 在留資格更新 や在留期限 の優遇
つまり、高度専門職ビザを取得すれば、他の就労ビザにはない特別な便益 を享受しつつ、日本での活動を広げられるのです。
1-2.なぜ行政書士に依頼すると有利なのか(入管手続きの専門家)
一方、高度専門職ビザ を取得するには、ポイント制 に基づく詳細な書類作成と証拠提出が求められます。学歴証明や職歴証明、年収証明、日本語試験合格証などが正しく整合性を保っているか、翻訳や認証が必要な海外書類をどう扱うかなど、専門的なノウハウを要する場面が多いのです。
ここで活躍するのが、入管手続き のプロである行政書士 です。行政書士は申請人の経歴や業務内容をヒアリングし、ポイントを最大限に活かす 書類構成を提案して、不許可リスクを大幅に下げる役割を担います。また、多忙な専門職の方でも、書類収集やスケジュール管理 を一括サポートしてもらうことで、最小限の時間で申請手続きを進めやすくなります。
1-3.企業・研究機関と申請者の橋渡し役としての行政書士の重要性
高度専門職ビザでは、就業先企業や研究機関 の協力が不可欠です。年収証明書や雇用契約書、業務内容証明などを適切な形で用意してもらわないと、いくら申請者が優秀でも入管に“活動実態” を理解してもらえません。
行政書士は企業や研究機関と連携し、何をどのように書類としてまとめるべきかを明確に示すことで、申請者と受け入れ先 の双方をスムーズにサポートできます。人事担当者が外国人ビザに不慣れな場合でも、行政書士が書式や記載事項を整えて入管審査をクリアしやすくするのです。
2.高度専門職ビザ(ポイント制)の仕組み
2-1.学歴、年収、職歴、日本語能力など各項目の加点
高度専門職ビザ では、以下のような項目を中心に、点数が付与されます。
- 学歴:修士・博士号の取得で10~30点、学士でも加点がある
- 職歴:特定分野での実務年数に応じて段階的に加点
- 年収:高所得であるほど大きな加点幅(例えば年収400万円~800万円以上など、複数ラインが設定)
- 日本語能力:N1合格で15点、N2で10点など
- 研究実績や特許:該当すれば追加加点
- 年齢要件:若いほど加点されるケースもある(区分による)
合計が70点以上 であれば高度専門職1号として認められ、80点以上なら1年 での永住申請が可能などの特例が用意されています。
2-2.70点以上で高度専門職ビザが認められる基本要件
ポイント制で70点以上 を確保すると、高度専門職ビザ(1号)が認められます。これは多くの人にとって大きな目標となる数値であり、年収や日本語能力、研究実績 などを加点要素として工夫して加算する形が一般的です。
たとえば、「年収がもう少し足りないが、日本語試験をN2レベルで合格し加点を狙う」という方法や、「学歴で加点できない分、研究実績をしっかりアピールする」など、行政書士と一緒に戦略的なポイント獲得 を目指せます。
2-3.80点以上でより短期の永住申請が可能など、従来ビザにはないメリット
80点以上 を獲得すれば、通常10年程度かかる永住申請を1年 の在留で行える特例があるなど、特別な優遇措置が適用されます。さらに、2023年時点で話題になりつつある**「特別高度人材」** の概念が実現した暁には、90点以上 あるいは100点以上 といったラインで、さらに短い期間(半年など)での永住が可能になる可能性もあります。
いずれにせよ、高いポイント を得るほど家族の帯同要件 や在留期限 などで大きく優遇されるというのが、高度専門職ビザ の特徴です。
3.行政書士がサポートするメリット
3-1.点数算定の細かいルールを熟知しており、見落としがちな加点項目を最大化
ポイント制では一見、足りないように思えても、細かい加点項目 を確認すると届く場合があります。学士と修士の両方がある、特許や論文がある、JLPT合格証があるなど、見過ごしがちな項目を行政書士が発掘し、正しく得点を計上 してくれます。
このように専門家のチェックを受けることで、本来なら70点 に達する、あるいは80点以上 を狙える方が誤解や見落としにより申請しないリスクを減らせます。
3-2.書類の翻訳や認証手続きを含めて代行し、申請者の負担を大幅に軽減
海外発行の学位証明 や研究実績証明、雇用契約書 などを入管に提出する場合、英語 あるいは母国語 から日本語への翻訳、さらに公的認証(アポスティーユなど)が必要なケースがあります。こうした手続きをすべて自力でこなすのは大変ですが、行政書士が翻訳の手配 や公的認証 の取り付けをサポートし、申請者の負担を大きく減らしてくれます。
3-3.企業側の協力(雇用契約書・事業計画等)の取り付けを円滑に行い、審査をスムーズにする
高度専門職ビザでは、活動内容 や年収 を裏付けるための雇用契約書、在職証明 が不可欠です。企業が外国人雇用に慣れていないと、書類作成が遅れたり不備が生じやすいのが現実です。そこで行政書士が間に入り、企業へ何をどう証明すべきか を具体的に提示し、入管審査を滞らせないようサポートします。
3-4.不許可リスクや追加書類要求を最小限に抑えるノウハウを提供
過去の事例経験が豊富な行政書士なら、入管がどの部分を重視 しているか、追加資料を求められやすい点 はどこか、といったノウハウを熟知しています。結果的に、最初から整合性のある提出書類 を用意しやすく、不許可 や再申請 のリスクを大幅に低減できます。
4.高度専門職ビザの申請手続きと審査の要点
4-1.在留資格認定証明書交付申請か在留資格変更許可申請か(状況に応じた選択)
海外に住んでいて初めて日本で高度専門職ビザを取る場合は、在留資格認定証明書交付申請 を行い、認定証明書が発行された後に現地大使館・領事館でビザを取得する手順を踏みます。一方、既に日本に他の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)で滞在している方は、在留資格変更許可申請 で高度専門職ビザを狙う流れとなります。
いずれもポイント制 の要件を満たす証拠資料が必要で、学歴・職歴・年収証明・日本語力 などがしっかり裏付けられた書類を揃えましょう。
4-2.必要書類の例(雇用契約書、学歴証明、研究実績、納税証明書など)
高度専門職ビザを申請する際、以下のような書類が代表的に求められます。
- ポイント算定表(法務省所定のフォーマット)
- 雇用契約書(年収・職務内容・契約期間・給与額などが明記)
- 学歴証明書(修士・博士の取得証明、海外発行なら翻訳や認証)
- 研究実績証明(学術論文リスト、特許証明書など)
- 納税証明書・課税証明書(日本在住の方の場合)
- JLPT合格証(日本語能力のアピールに)
ここに各加点項目 に対応した証拠資料を細かく添付し、点数を具体的に示す形が必須です。
4-3.ポイント計算表の正確な作成と証拠資料の整合性がカギ
特に重要なのが、ポイント計算表 を入管が正しく確認できるよう、各項目に対応した証拠資料 を明確にしておくことです。「この職歴で何点加算するか」「この年収がどの段階にあたるか」を誤ると、思いがけず不許可 になる可能性があります。
行政書士は点数割り振り をチェックし、裏付け資料がしっかり同封されているかを確認することで、審査官がスムーズに評価できるようサポートします。
4-4.審査期間の目安と追加資料要請への対処
入管審査にかかる期間は通常1か月~3か月程度 ですが、書類に不備があると追加資料を求められ、さらに時間がかかります。在留期限 がある場合は、余裕を持ったスケジュールで申請しないと、追加資料提出の期限に間に合わず不許可になりかねません。
行政書士に依頼することで、過不足のない初回提出 を実現し、仮に追加資料要請があっても迅速に対応しやすくなるでしょう。
5.企業との連携と注意点
5-1.高度専門職ビザでは企業や研究機関の協力が不可欠(年収・役職・活動内容の証明)
高度人材ビザを取得するうえで重要なポイントの一つが年収 です。ポイント制では、400万円 から800万円以上 など、複数のラインが設定され、年収が上がるほど加点が大きくなります。そのため、企業との契約書 や採用条件 に明確な給与額を記載してもらい、入管が納得する形にまとめる必要があります。
また、実際の業務内容や役職・研究テーマなどが高度専門職にふさわしい と認められるには、会社側の説明資料(事業計画、研究計画など)が求められる場合があります。
5-2.人事担当が外国人ビザに不慣れなケースでも、行政書士が書類作成をサポート
企業が外国人雇用に慣れていないと、必要書類 の重要性や入管が求める形式 を理解していない場合があります。結果として雇用契約書に不備があったり、役職や職務内容を正しく記載していないなどのトラブルが起こり、審査が長引くケースが散見されます。
行政書士は企業と連携して、雇用契約書や事業計画書 などを入管審査に適した形で整えるサポートができるので、スムーズに審査を進められます。
5-3.忙しい専門職の方でも効率的に手続きを進められるようスケジュール管理
高度専門職として働く方は、研究・開発やマネジメント業務で多忙なことが多いです。入管手続きには多くの書類 と翻訳・認証、企業とのやり取り が必要ですが、行政書士に依頼すれば最小限の負担 で済み、期限管理 や書類チェック を代行してもらえます。
結果として迅速 かつ正確 な申請が行われ、不許可リスクの低減につながります。
6.よくあるトラブル・不許可事例と対策
6-1.加点項目を見落としてポイントが不足してしまう
実は十分なポイント を確保できるはずなのに、研究実績 や日本語試験合格 などを見落として「あれは得点に入らないだろう」と諦めてしまう例が少なくありません。行政書士がポイント表を精査すると、80点以上 に届くかもしれないため、専門家に事前相談するとよいでしょう。
6-2.海外発行書類の翻訳・認証に不備があり、審査が長期化
学位証明書や職歴証明書が海外発行の場合、原文を日本語に翻訳 し、公的認証 を付与する必要がある場合があります。これを疎かにすると、追加資料要請を受けて審査が長引き、在留期限に間に合わないことも。
行政書士は翻訳手続きをサポートし、在留期限 と照らし合わせて期限内に提出 できるよう手配します。
6-3.在留期限ギリギリで提出して追加資料対応が間に合わず不許可
在留期限の1~2週間前に急いで書類を出すと、追加書類を要請されても対応が厳しく、期限切れ となってしまうケースがあります。一度不許可になると、その後の再申請も手間が増大するため、3か月以上前 から動き始めるのが理想です。
6-4.納税や交通違反など素行要件でマイナス評価を受ける
高度専門職として高い収入を申告しているにもかかわらず、住民税や健康保険料を滞納していると、社会的信頼 が得られず審査官の印象は大きく下がります。また、交通違反 や軽微な法令違反 の繰り返しも「遵法意識に欠ける」と判断されやすいです。
素行要件をクリアするには、普段から違反や未納 を起こさないよう注意を徹底するしかありません。
7.行政書士が提供する具体的なサポート内容
7-1.書類リストアップ・翻訳サポート・整合性チェック
まず、ポイント制で加点するために必要な各証拠(雇用契約書、学位証明、研究実績証明、JLPT合格証など)を漏れなく洗い出し、さらに海外発行書類 の翻訳と認証を行います。行政書士は経験に基づくチェックリスト を持っており、書類の整合性を厳密に確認し、審査において不備 とならないかを見極めます。
7-2.企業との打ち合わせ・要件確認・申請書記載事項の調整
就労先企業が外国人ビザ の実務を理解していなくても、行政書士が企業の人事担当や上司とコミュニケーションを取り、給与額や職務内容、契約期間 などを入管審査で重要な項目として的確に記載してもらうよう調整できます。
これにより、入管が「疑問点が多い」と感じることが減り、追加資料要請 のリスクが下がります。
7-3.追加資料要請や面談連絡を代理で受け、申請者の負担を軽減
審査中に入管から「○○の証明を追加で出してください」と通知が来ると、期限までに対応できないと不許可になる可能性があります。代理人(行政書士)として申請していれば、行政書士が直接連絡を受け、書類手配を急ぎ進めるため、時間ロス が最小限で済みます。
7-4.不許可リスクを減らすための入管実務ノウハウの共有
行政書士は日常的に入管申請を扱っており、不許可事例 や承認されやすい書類構成 を熟知しています。申請者が陥りがちな落とし穴(年収や職歴の整合性、翻訳不備など)を事前に防ぎ、最初の申請で審査を通過 できるよう最大限のサポートを行います。
8.まとめ:高度専門職ビザ申請は行政書士に任せて、キャリアを飛躍させよう
高度専門職ビザ は、日本で働く外国人にとって特別なメリットをもたらす在留資格です。
家族帯同、親の帯同、早期永住申請など、他のビザにはない優遇 が豊富に用意され、また将来的に特別高度人材 としてさらなる優遇を得る可能性もあります。しかし、その分申請手続きは複雑 で、書類やポイント計算に誤りがあると不許可 のリスクが高まります。
- 70点以上のポイント制を正しく評価する
- 学歴・年収・職歴・日本語能力など、多様な項目を漏れなく加点。専門家と点数を再チェックし、実は合格点に届くかもしれない。
- 企業との連携を取り、雇用契約書や研究計画をしっかり用意
- 入管が求める記載を踏まえた書面を作成し、活動内容をわかりやすく示す。
- 在留期限前に余裕をもって申請し、追加資料要求にも落ち着いて対応
- 期限切れギリギリでの提出はリスクが高い。特に海外発行書類の翻訳に時間がかかる点に要注意。
- 行政書士に依頼し、不許可リスクや準備の負担を最小限に抑える
- 書類の整合性やポイント制の使い方を専門家がサポートし、効率的に審査を突破する。
「さむらい行政書士法人」では、これまで高度専門職ビザ をはじめ、さまざまな在留資格の取得をサポートしてきた実績がございます。多忙な専門職の方でも、ポイント計算 や証拠書類の翻訳・認証、企業との調整 など、入管手続き全般をワンストップでサポートいたします。
日本でのキャリア と生活 をより安定的かつ自由に広げるために、ぜひ私たちへご相談ください。正確なポイント算定 と入管審査 のノウハウを活かし、不安なく高度専門職ビザ を取得し、充実した日本での人生を築いていただけるよう、全力でお手伝いいたします。どうぞお気軽にお問い合わせいただき、成功への第一歩を踏み出してみてください。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応






