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オーストラリア訪問ビザsubclass(サブクラス)600を解説
オーストラリアを訪れる予定がある方の中には、
「subclass(サブクラス)600とは?」
「申請の条件や方法は?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、オーストラリアの訪問ビザである『subclass(サブクラス)600』について詳しく解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
オーストラリアに行きたい!サブクラス600とは?
ここでは、サブクラス600の概要について見ていきましょう。
サブクラス600とはどんなビザ?
サブクラス600とは、オーストラリアへ観光・商用・親族訪問などを目的に渡航するのに用いられる、一時滞在向けのビザです。
観光・訪問目的での滞在延長のためのビザ
すでに別のビザでオーストラリアに滞在し、期間を延長をしたい場合は、「ビザをサブクラス600に切り替える」という選択肢があります。
例えば、学生ビザで留学のスケジュールを終えたあとに、オーストラリア国内を観光したいケースなどが挙げられます。
学生ビザからサブクラス600に変更をすると、学生ビザが終了したあとでも、引き続きオーストラリアでの滞在が可能です。
旧サブクラス676に代わる訪問ビザ
オーストラリアには、『サブクラス676』という観光ビザがありましたが、現在は新規申請は終了しています。
サブクラス600は、廃止されたサブクラス676に代わる訪問ビザの1つです。
サブクラス600で滞在可能な日数
滞在期間は、3カ月間・6カ月間・12カ月間のいずれかです。
オーストラリア国内から申請をする場合は、最長12カ月の滞在期間が与えられます。
商用目的(ビジネスビジターストリーム)の場合、滞在期間は最長3カ月間のため、注意しましょう。
どんな人が申請できる?
サブクラス600は、条件を満たしていれば、どの国籍の人でも申請が可能です。
申請は、オンラインで行います。
ただし、ソマリア国籍の方は対面での申請が必須のため、注意しましょう。
申請対象者や条件については後述するので、ぜひ参考にしてください。
サブクラス600でできること
サブクラス600でできることは、以下の4つのストリームに分類されます。
ツーリストストリーム
観光・娯楽・ホリデー・家族や友人の訪問など
ビジネスビジターストリーム
出張・会議の出席・市場調査・学会やセミナーの参加など
スポンサーファミリー
オーストラリア在住の親族を訪問する(オーストラリアの親族がスポンサーになる必要があります。)
中国国籍向けの団体旅行(ADS)
中国の登録済み旅行代理店を通じた団体旅行
サブクラス600の申請が必要なケース
サブクラス600の申請が必要なケースは、以下のとおりです。
ほかに有効なビザを持っている
- 滞在期間の期限が近づいているほかの有効なビザを持っている
- 滞在の延長を希望をしている
上記のどちらにも当てはまる方は、サブクラス600に切り替えられる可能性があります。
ただし、切り替えが許可されないビザもあるため、注意が必要です。ご自身のビザが切り替えが可能なビザかを、事前に確認しましょう。
3カ月以上の滞在予定
観光や短期商用を目的とした3カ月以内の滞在の場合、対象国の国籍の方は、ETAによる渡航が可能です。
ETAとは、電子渡航許可システムで、日本ではETASとも呼ばれています。
3カ月以上の滞在を予定している場合は、サブクラス600の申請を検討しましょう。
ETAS申請対象のパスポートを持っていない
ETAS(ETA)の対象国の国籍のパスポートをお持ちでない方は、ETASの申請はできません。
観光や短期商用といった目的でオーストラリアを訪れる場合は、サブクラス600を取得しましょう。
犯罪歴がある
ETASは、過去に有罪判決を受けた経歴などがある場合も、申請ができません。
犯罪歴があるなど、ETAS申請の不適格要件に該当してしまう方は、サブクラス600を取得する必要があります。
オーストラリアのビザsubclass 600の申請
ここでは、サブクラス600の申請について見ていきましょう。
サブクラス600の申請条件
申請の条件と対象者は、以下のとおりです。
申請条件
- 健康要件を満たしている
- 滞在中の生活をまかなえるだけの十分な資金がある
- 一時滞在である
- ビザに付随する条件および滞在期間に従う
対象者
- 観光者
- ビジネス訪問者
- 家族・友人の訪問者
- 3カ月以上(12カ月以内)の滞在を予定している者
- eVisitorまたはETASの対象国以外のパスポートを持っており、上記の対象者と同じ目的で渡航する者
サブクラス600の申請方法や流れ
申請の流れは、以下のとおりです。
- ImmiAccountの登録
- オンライン申請書の作成
- 必要書類のアップロード
- ビザ申請料の支払い
- 健康診断の受診
- 審査
- ビザ発行
サブクラス600の申請は、すべてオンライン上で行います。
アメリカやイギリスのビザのように、大使館での面接や申請センターでの生体認証の登録などはありません。
以下で、ステップごとに詳しく解説します。
1.ImmiAccountの登録
オーストラリア内務省のImmiAccountにアクセスし、アカウントの登録をします。
すでにアカウントを取得している場合は、ログインしましょう。
2.オンライン申請書の作成
ImmiAccountにログインし、New Application→Visitor→Visitor Visa Subclass600のページを選択します。
20ページある申請フォームが表示されるので、順に記入しましょう。
すべてのページを、一度でのアクセスで完成させる必要はありません。途中でセーブをし、別日に残りを記入することも可能です。
申請書の内容はすべて英語です。
記入の間違いなどがないように、注意しましょう。
3.必要書類のアップロード
申請フォームには、必要書類を添付するページがあります。
申請フォームの指示に従い、書類をアップロードしましょう。
4.ビザ申請料の支払い
申請フォームを提出する際に、ビザ申請料の支払いをします。
申請料は、以下のとおりです。
- オーストラリア国外から申請する場合:190AUD
- オーストラリア国内から申請する場合:475ADU
5.健康診断の受診
申請者によっては、健康診断を受ける必要があります。
ImmAccount内のアプリケーションで、「View heallth examinations」のリンクを選択しましょう。
健康診断が必要な場合は、「Organise health examinations」と表示されます。
健康診断が必要でない場合は、何も表示されません。
以下に該当する方は、健康診断の受診が求められます。
- 滞在予定期間が3カ月を超える
- 75歳以上
健康診断は、オーストラリア移民・国境警備省が指定する病院で受ける必要があるため、注意しましょう。
6.審査
提出した申請フォーム・必要書類を基に、審査が行われます。
審査期間については後述するので、ぜひ参考にしてください。
7.ビザ発行
審査で問題がなければ、ビザが発行されます。
ビザの結果は、審査の終了後にメールで通知されます。
サブクラス600の申請時に必要な書類
申請時に必要な書類は、以下のとおりです。
申請書
オンライン申請の際に、必要箇所に記入をして提出します。
身元確認書類
以下のいずれかを用意しましょう。
- パスポート
- 在留カード(日本国籍以外の方)
- 出生国または第三国に再入国できると証明する書類(パーソナルIDナンバーの記載がない・台湾パスポートをお持ちの方)
- ナショナルIDカードのコピー(中国パスポートをお持ちの方)
渡航目的に見合ったビザを申請していると示す書類
目的に応じて、以下の書類を用意しましょう。
- 十分な資金があると証明する書類(通帳・給与明細書・税収記録など)
- 滞在中の旅行計画書
- オーストラリア在住の親族・友人からの招待状(親族・友人を訪問する場合)
- オーストラリアへの渡航が業務上必要であると証明する書類(訪問先企業・団体からの招待状など)
- 学歴・資格を証明する書類(卒業証明書・資格証明書など)
- 居住国・自国との強いつながりを証明する書類(帰国後も同じ職場で働く意志があると記したレター・在学証明書・居住国に親近者がいる証明書・居住国で所有する資産の証明書など)
75歳以上の場合
以下の書類を用意しましょう。
- 滞在中に有効な民間健康保険または旅行保険の加入証明書
- 滞在中の医療医・入院費をカバーできるだけの資金証明
subclass 600申請時に気になることを解決
ここでは、申請時に気になるポイントについて見ていきましょう。
申請してから結果が出るまでの目安期間は?
申請してから結果が出るまでの期間は、申請者によって異なります。
目安は、1カ月程度です。
数日でビザが発行されるケースもあるようですが、スケジュールにはゆとりを持って申請を行いましょう。
ビザの処理時間の目安は、「Visa processing times guide」を使用してチェックが可能です。
サブクラス600は延長できる?
オーストラリアの移民法によると、訪問ビザやETA(ETAS)の滞在期間は延長ができません。
訪問ビザやETA(ETAS)で滞在している方は、現在のビザが失効する前に、別のビザを新たに申請しましょう。
例えば、ETA(ETAS)でオーストラリアに滞在している場合は、サブクラス600やほかのビザへ切り替えれば、滞在期間の延長も可能です。
ほかのビザを持っていても申請できる?
サブクラス600は、ほかの有効なビザからの切り替えが可能です。
ワーキングホリデーや学生ビザを持っていてもサブクラス600の申請が可能
有効な学生ビザを保有している方は、サブクラス600への切り替えが可能です。
「留学後にオーストラリア国内を観光したい」などで滞在期間を延長したい方は、学生ビザからサブクラス600へ切り替えられます。
ただし、ワーキングホリデービザからサブクラス600への切り替えはできません。
ワーキングホリデーからビザを変更して、滞在期間を延長したい場合は、セカンドワーキングホリデービザや学生ビザなどの選択肢を考えましょう。
ほかのビザを持っている場合はETASは申請できない
ETASは、オーストラリア国内からは申請ができません。
ほかのビザでオーストラリアに滞在している場合、ETASは申請ができないため、注意が必要です。
ETASを申請したい場合は、1度日本へ帰国し、日本国内で手続きを行いましょう。
駐日オーストラリア大使館・総領事館の所在地
日本にあるオーストラリア大使館・領事館は、東京と大阪の2カ所です。
在日オーストラリア大使館(東京)
オーストラリア大使館は、東京にあります。
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施設名 |
在日オーストラリア大使館 |
|---|---|
|
住所 |
〒108-8361 東京都港区三田2-1-14 |
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アクセス |
都営大江戸線・南北線「麻布十番」2番出口より徒歩8分 都営三田線「芝公園」A2出口より徒歩15分 JR「田町」より徒歩20分 |
|
電話番号 |
03-5232-4111 |
|
業務時間 |
月〜金:9:00〜12:30・13:30〜17:00 |
在大阪オーストラリア総領事館
オーストラリア領事館は、大阪にあります。
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施設名 |
在大阪オーストラリア総領事館 |
|---|---|
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住所 |
〒540-6116 大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー16階 |
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アクセス |
長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク」4番出口 京阪線「京橋」片町口出口 JR「京橋」西口 JR「大阪城公園」 |
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電話番号 |
06-6941-9271 |
|
業務時間 |
月〜金:9:00〜12:30・13:30〜17:00 |
その他のオーストラリアのビザの概要
ここでは、そのほかのオーストラリアの代表的なビザを見ていきましょう。
観光ビザ
観光目的のビザには、以下の種類があります。
|
ビザカテゴリー |
サブクラス |
特徴(滞在期間・対象者) |
|---|---|---|
|
ETA(ETAS) |
601 |
※申請は、オーストラリア国外からしかできません。 |
|
eVisitor |
651 |
※申請は、オーストラリア国外からしかできません。 |
学生ビザ
学生ビザには、以下の種類があります。
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ビザカテゴリー |
サブクラス |
特徴(滞在期間・対象者) |
|---|---|---|
|
School sector visa |
500 |
|
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Higher Education sector visa |
500 |
|
|
Postgraduate research sector visa |
500 |
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学生ビザの滞在期間は最長5年間ですが、実際の期間はコースの種類によって異なるため、注意しましょう。
ワーキングホリデービザ
ワーキングホリデービザには、以下の種類があります。
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ビザカテゴリー |
サブクラス |
特徴(滞在期間・対象者) |
|---|---|---|
|
First Working Holiday visa |
417 |
|
|
Second Working Holiday visa |
417 |
|
|
Third Working Holiday visa |
417 |
|
そのほかのビザ
そのほかのビザには、以下の種類があります。
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ビザカテゴリー |
サブクラス |
特徴(滞在期間・対象者) |
|---|---|---|
|
Temporary Work visa(Short Stay Soecialist) |
400 |
|
|
Temporary Skill Shortage visa |
482 |
|
|
Partner visa |
309/100 |
|
まとめ
この記事では、オーストラリアのsubclass(サブクラス)600について解説しました。
サブクラス600は、オーストラリアへ観光・商用・親族訪問などを目的に渡航するための訪問ビザです。
申請は、オンライン(ImmiAccount)上で行います。
申請書はすべて英語表記のため、入力ミスなどには注意しましょう。
申請に不安のある方は、行政書士などの専門家に相談や依頼をするのがおすすめです。






