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オーストラリア就労ビザを解説|エンジニア・看護師・寿司職人・フリーランス・スポーツ

「ワーホリビザでオーストラリア滞在中に寿司職人になれますか?」

「日本企業の駐在以外に、オーストラリアで就労ビザを取って就職することは可能ですか?」

 

など、オーストラリアで働くことを希望する方にとって、

  • ワーホリビザでの滞在中にどの程度就労できるか
  • 就労ビザを取るにはどうすればよいか

など、就労ビザについて知りたいことが色々あると思います。

 

本記事では、オーストラリアで就職を希望する方に向けて、就労ビザの種類や就労ビザが取得しやすい職業、ビザの申請方法などを解説します。

 

なお、本記事では費用に関するオーストラリアドル表記につき、1AUD=98円で換算しています。

オーストラリアで海外就職!就労ビザは必要?

オーストラリアでの就職を希望する方にとって、「どのビザが必要なのか」がまず気になると思います。

 

そこで本章では、オーストラリアでの就職を希望する場合に必要なビザの種類を解説します。

オーストラリアで働くには就労ビザが必要

短期間のアルバイトを除き、オーストラリアで働くためには就労ビザが必要です。

就労ビザの種類

オーストラリア就労ビザは、以下の4種類があります。

 

ビザの種類

対象者

申請条件

滞在可能な期間

短期滞在スペシャリストビザ

サブクラス400

短期間の専門的業務に従事する方

該当例:

  • オーストラリアで開催する大会に参加するアスリート
  • テレビドラマ、CM撮影スタッフ、出演者
  • 雇用主指示により参加する国際会議、セミナーの参加者
  • 外国政府代表、外交官パスポート保持者
  • 高度に専門的な仕事に従事すること
  • 申請者がオーストラリア国外に居住すること
  • オーストラリア国外で申請すること
  • 目的とする仕事が6か月以内に完了すること

原則3か月

短期就労

(外交)ビザ

サブクラス403

外交関連の短期労働

該当例:

  • 政府機関で働く
  • 外交官ビザ保有者の使用人として働く
  • 外交関連の短期労働を目的とすること

ビザ発給通知で指定された期間

短期活動ビザ

サブクラス408

オーストラリアに長期間滞在しながら活動する一時就労者

該当例:

  • スポーツ活動従事者
  • 芸能関係者
  • 宗教活動家
  • 保有する技能を証明できること

対象イベントの期間による

雇用主指定ビザ

(TSSビザ)

サブクラス482

雇用主の求める技能を有する外国人労働者

(日本人が申請可能なのは主にShort-termstream

[短期]とMedium-termstream[中期]の2種類)

該当例:

  • 日系企業の駐在員
  • 現地雇用の従業員
  • IELTS5.0以上の英語能力証明書

(短期の場合各項目4.5以上、中期の場合同5.0以上)

※駐在員の場合は年収AUD96,400(944万7,200円)以上で英語力要件免除

  • 雇用主側がスポンサーシップ・ポジションノミネーションの許可を得ること

Short-termstream:原則2年

Medium-termstream:4年

学生ビザでもアルバイトができる!

学生ビザを保持する留学生に対しては、

  • 2週間で48時間まで
  • 休暇中は無制限の就労

が認められています。

 

学生ビザでアルバイトする場合、同一の雇用者(同じ会社)の元での就労期間の制限がないため、同じアルバイトを長期間続けられます。

なお、MasterbyResearch(研究修士)及びDoctorate(博士号)の学位取得を目指す学生ビザ保持者は、就労時間の制限が免除されています。

オーストラリアの就労ビザの取得が難しくなっている

オーストラリアでは、国内の失業率の増加やコロナ収束後の反動による移民流入に伴い、就労ビザの取得が厳しくなっています。

オーストラリア人の雇用を守るための政策

コロナ収束後に、1年間で50万人を超える移民が流入した影響などで失業率が上がったことから、最近のオーストラリア政府は移民を抑制する政策をとっています。

 

従来より、オーストラリア人の雇用を守るため、移民が就ける職業は、あくまで国内で人材が不足しているものに限られています。

 

日本人が多く申請する「雇用主指定ビザ(TSSビザ)」には、「オーストラリア政府が定めた職業リストに該当する職業に該当する」という要件があります。

 

さらに、2023年7月1日より、就労ビザ申請者の最低年収要件が、それ以前のAUD53,900(528万2,000円)からAUD70,000(686万円)まで引き上げられました。

 

専門性プラス相応の収入が求められることから、「現在のオーストラリア就労ビザの取得は厳しくなっている」といえるでしょう。

需要の高い技術職であれば、外国人でも就職できる可能性も!

就労ビザの取得が厳しくなる一方で、オーストラリア政府は2023年7月1日より、就労ビザ(サブクラス482)を保有する方への永住権申請要件を大幅に緩和しました。

 

これは、コロナ禍で減少した熟練労働者を確保する目的と考えられます。

 

従って、高度の専門性を有する技術職であれば、外国人でもオーストラリアで就職できる可能性があるといえます。

オーストラリアで就労ビザ取得を目指す人に人気の職業

オーストラリアでの就労ビザ取得を目指す方々に人気の職業には、どのようなものがあるでしょうか。

技術職や人手不足の職業は需要が高い

一般的に、

  • 高度の専門性を必要とする技術職
  • 国内で人手不足の職業

は需要が高いといえます。

 

オーストラリア政府が指定する「職業リスト」に載っている職業(及びManager、Directorなどのポジション)には、医療・介護・建設業・農業・水産業・芸術関連の管理職が多くあります。

日本人に人気が高い職業

オーストラリアで就ける職業の中で、日本人に人気が高いものとして以下が挙げられます。

エンジニア

エンジニアは、オーストラリアでも高い需要があります。

 

雇用主指定ビザ(TSSビザ)の中期ストリーム(滞在期間4年・更新可能)で申請要件となる職業を載せた「MediumLongTermStrategicList」には、ソフトウェアエンジニア、電気通信エンジニアなど、さまざまな分野のエンジニアが掲載されています。

 

エンジニア系の仕事に就きたい方は、

  • 職業リストの中に現在のあなたの仕事に適合するものがあるか
  • あなたが就業できる可能性がある職種があるか

などを調べてみてください。

看護師

日本で看護師の資格を持つ方は、オーストラリアで看護師資格の取得をおすすめします。

 

オーストラリアで看護師として働くためには、原則としてオーストラリアでBachelor(学士)以上の学位を取得する必要があります。

 

日本で看護師として働いた年数や経歴によっては、オーストラリアでの学士号取得が免除される可能性もあります。

 

ただし、いずれの場合も、英語力要件としてIELTS7.0以上が必要となります。

寿司職人

日本で寿司職人として働いていた方は、職業リストに掲載されている「シェフ」や「クッカリー(調理師)」として就労ビザを取得できる可能性があります。

 

シェフとしての就業が認められた場合には、永住権を目指すこともできます。

オーストラリアでフリーランスは可能?

また、特定の企業などに雇われるのではなく、フリーランスで働くことは可能でしょうか。

フリーランスでの就労については、ビザにより可否や条件が異なります。

観光ビザでの就労はNG

第一に、観光ビザ(ETA)での就労は形態を問わず認められていません。

たとえば、観光ビザでの旅行中に、日本で業務委託を受けた仕事をすることは認められていません。

ワーキングホリデービザの場合

ワーホリビザの場合、フリーランス就労は可能です。ただし、申請時点で18歳~30歳という年齢制限に注意が必要です。

 

『滞在可能な期間は最大2年間』であることから、ワーホリビザでフリーランスの仕事ができるのは32歳までとなります。

学生ビザの場合

学生ビザの場合も、フリーランスで働くことは可能です。ワーホリビザのような年齢制限がないため、学生ビザで語学学校に通いながら起業する方もいます。

 

ただし、就労制限免除対象の学生ビザ保持者を除き、2週間で48時間の就労時間制限を超えないよう注意が必要です。

高度の専門技能を持つ場合は短期活動ビザを取得できる可能性

スポーツ関連のコーチ・インストラクター、フリーランスのエンジニアなど、高度の専門的スキルを持つ場合は、就労ビザであるTemporaryActivityvisa(短期活動ビザ:カテゴリ408)を取得できる可能性があります。

 

短期活動ビザを取得すると、最大4年間滞在できます。同ビザを申請する場合、保有スキルを証明できる資料が必要となります。

スポーツの経験を活かして就職がしたい!

プロスポーツ選手や、スポーツトレーナー資格を持つ方などは、競技履歴、あるいはスポーツ関連の資格・職業経験を生かした就職が可能です。

 

特に、オーストラリア国内で人気のあるスポーツに関連する仕事は、かなりの需要が見込まれます。

TemporaryActivityvisa(短期活動ビザ:サブクラス408)とは?

スポーツ関連で証明できる技能を持っている場合は、TemporaryActivityVisa(短期活動ビザ)を取得できる可能性があります。

 

短期活動ビザは、オーストラリアに長期滞在しながら活動する就労者に必要なビザです。

スポーツ関連では、オーストラリア国内で活動するプロスポーツ選手、フリーランスのインストラクターなどが挙げられます。

 

短期活動ビザ申請にあたっては、保有するスキルを証明できる資料の提出(競技実績、関連資格など)が必要となります。

スポーツ関連学校での就学を経て、就労ビザを取得することも可能

また、学生ビザでスポーツ関連の専門学校に入学して、卒業後にスポンサー(就職先)を見つけて就労ビザを取得する、という方法もあります。

就労ビザの申請

本章では、オーストラリア就労ビザの申請手続きの流れや必要書類、費用などを説明します。

就労ビザ申請の流れ

就労ビザ申請手続きは、以下の流れで行います。

各カテゴリ共通の手続き

ビザ申請者側の手続きは、各カテゴリで共通しています。

1.申請サイトで申請手続きを行う

オーストラリア政府のビザ申請用アカウントImmiAccountに新規登録します。

新規登録の際は、電話番号やメールアドレスが必要です。

アカウント取得後、政府の公式HPで申請事項を入力して、必要書類をアップロードします。

アップロード可能なフォーマットは、5MBまでのPDFやWord、JPGを含む画像ファイルに限られます。圧縮ソフトなどを使用したファイルはアップロードできません。

申請事項の入力途中で入力内容を保存したり、入力事項の追加・修正、書類の追加などができます。

2.ビザ申請料金を支払う

支払に使用できるのは、以下のクレジットカードです。

AmericanExpress・DinersClub・JCB・MasterCard、UnionPay、VISA

3.受付完了の通知

ビザ申請受付が完了すると、ImmiAccountに登録したメールアドレス宛に受付通知が届きます。

4.審査結果の通知

審査が完了すると、同一のメールアドレス宛に審査結果の通知が届きます。

発給の場合、ビザ交付番号・発効日・ビザの条件が通知されます。

却下の場合は、却下の理由が伝えられます。

雇用主指定ビザ

雇用主指定ビザの場合、申請者側の手続きとは別に、雇用主側がスポンサーシップとノミネーションの適格審査申請を行う必要があります。

 

雇用主指定ビザは、すべての手続きで審査基準をクリアした場合に発給されます。

 

両者の申請手続きは多くの場合同時に行われます。

申請者側が申請手続きを行う前に雇用主側の手続きで不許可になった場合を除き、雇用主側の手続きの進行は申請者側の手続きに影響しません。

 

申請者側の申請手続きの流れについては、上記の各カテゴリ共通のものと同じです。

就労ビザ申請に必要なもの

各就労ビザ申請に必要な書類及び、費用についてはそれぞれ以下の通りです。

必要書類

申請時にアップロードする書類(画像)は以下の通りです。

ビザの種類

必要書類

短期就労スペシャリストビザ

(サブクラス400)

  1. パスポートのコピー
  2. 現地企業・団体発行の報酬関連書類
  3. 滞在資金の証明ができる書類(銀行取引明細書など)
  4. 家族を同伴する場合はパートナー、扶養家族の身分証明書

【以下、提出を求められた場合】

5.警視庁またはオーストラリア連邦警察が発行する犯罪経歴証明書

6.健康診断の結果(オーストラリア大使館指定の病院で受診する)

7.家族を同伴する場合、家族関係を証明する書類(婚姻証明書、家族関係登録証明書など)

短期就労外交ビザ

(サブクラス403)

上記1・3・4・5・6・7については同上

  • 政府関連機関との雇用契約書及び雇用関連書類

短期活動ビザ

(サブクラス408)

上記1・3・4・5・6・7については同上

  • 保有するスキル、技能を証明する書類

雇用主指定ビザ(TSSビザ)

(サブクラス482)

  • スポンサーシップ

会社概要など企業経営に関わる資料

  • ポジションノミネーション

派遣するポジションの詳細

 

※スポンサーシップ、ポジションノミネーション関連資料は、雇用主側が提出する書類なので申請者側が提出する必要はありません。

 

【申請者側の提出書類】

  • 上記1・3・4・5・6・7については同上
  • 職務経歴書
  • IELTS証明書(必要な場合)
  • 保険加入を証明する書類

申請にかかる費用

ビザのカテゴリごとの申請費用は以下の通りです。

ビザの種類

申請にかかる費用

備考(別途かかる費用)

短期就労スペシャリスト

ビザ

サブクラス400

AUD405

(39,690円)

  • 各証明書発行手数料
  • 健康診断が必要な場合のオーストラリア政府指定医療機関での健診費用

   ※東京都新宿区の聖母     病院の例:11歳以上     19,800円

短期就労外交ビザ

サブクラス403

AUD355

(34,790円)

同上

短期活動ビザ

サブクラス408

AUD405

(39,690円)

同上

雇用主指定(TSS)ビザ

サブクラス482

AUD1,455

(14万2,590円)

同上

就労ビザの取得には行政書士に依頼がおすすめ

オーストラリア就労ビザ申請については、用意すべき書類も多く、追加提出や修正を求められることもあります。

 

ビザ申請にあたっては、申請手続きの専門家である行政書士への依頼をおすすめします。

 

行政書士にビザ申請手続きを依頼すると、以下のようなメリットがあります。

ビザの最新情報に詳しく、的確なアドバイスがもらえる

ビザに関する情報は、その時期の国際情勢や政府の移民政策などによって、刻々と変化しています。

 

頻繁に法改正や制度変更、運用にも変更が行われるため、申請者の利益にかかわる以下のような問題が起こります。

  • 申請手数料や申請者の収入要件などが、短期間で段階的に引き上げられる
  • 語学能力の要件が厳しくなる
  • インターネット上の情報は、最新の法改正に追いついていないものが多い

 

このような問題点において、行政書士は渡航国のビザ関連の法改正情報を詳細に把握しています。

 

ビザ申請を専門とする行政書士に依頼すれば、最新の制度に沿ってアドバイスさせていただきます。

 

たとえば、ある国の政府が、法改正によりあるカテゴリのビザの収入要件を大幅に引き上げる旨の発表を行った場合、収入要件引き上げ時期の直前には申請が集中することが見込まれます。

 

その時期に申請すると、申請者には法改正前の要件が適用されたとしても、審査に大幅に時間がかかることが予想されます。

 

これに対して、それを知った時点で改正法施行までに1年近く時間がある場合は、それほど申請がたてこんでいないため、審査期間も通常程度で済みます。

 

そのため、できるだけ早い時期に申請できるように、書類収集・作成のスケジュールの提案を受けられるので安心です。

書類の不足や記入ミスを防いでスムーズに申請できる

提出書類に不備や記載ミスなどがあると、そのままビザ申請が却下される可能性があります。

 

修正や追加書類の提出を求められることもあります。この場合は、指定された期限までに指示通り修正や追加書類の提出を行えば、審査が行われます。

 

しかし、以下の理由などにより、申請にかなりの時間を要します。

  • 修正作業や追加書類の収集にも時間がかかる
  • 修正や追加提出を求められた書類が日本語で作成されている場合は、修正箇所や追加書類の英語訳を添付する必要がある
  • 審査がやり直しになるために審査期間がさらに長くなる

 

そこで、ビザ申請を専門とする行政書士に依頼することで、書類の不備やミス、それによって生じる時間・労力・費用の増加を予防できます。

 

また、ビザ申請専門の行政書士事務所では、提出書類の翻訳も合わせて行っているところが多くあります。

 

オーストラリア就労ビザ申請代行を依頼した場合、提出書類の英語訳もすべて同一の行政書士事務所で行うことから、別途翻訳業者に依頼する必要もありません。

 

仮に、健康診断結果などの追加書類提出を求められた場合にも、英語訳を迅速に行います。

まとめ

オーストラリアでの就労を希望する場合は、原則として就労ビザが必要です。

 

ただし、フリーランスで働きたい場合、最初に学生ビザやワーホリビザを取得して、各ビザで許可された範囲で働くことも可能です。

 

また、日本で資格を持っていてもオーストラリアでその職業に就くためには、オーストラリアでの関連資格が必要になる場合もあります。

 

この点、ビザ申請を専門とする行政書士に相談することで、

  • 希望する職業に就くために資格取得が必要か否か
  • ワーホリビザや学生ビザで入国して資格が取れるか

などのアドバイスを受けられます。

 

さらに、ビザ申請手続き代行を依頼した場合は、必要な書類を過不足なく収集・作成できるので、ビザ発給を得られる可能性も高くなります。

 

オーストラリアでの就労ビザ取得を希望する方は、ぜひビザ申請を専門とする行政書士にご相談ください。

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