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オーストラリア就労ビザの取り方を解説!取得方法・申請条件|必要な学歴・費用・英語力

オーストラリア就労ビザの取り方を解説!取得方法・申請条件|必要な学歴・費用・英語力

 

「オーストラリアで働くのに、IELTSいくつ以上などの英語力の証明が必要ですか?」

「申請後に円安が進んで年収要件をクリアできなくなった場合、ビザが却下されてしまうのでしょうか?」

「就労ビザ申請代行を頼んだ場合、現地の雇用主との連絡も代理してもらえますか?」

 

このように、オーストラリアで就労したい方にとって、英語力や年収要件などの申請条件や、取得方法について色々知りたいことがあると思います。

 

本記事では、オーストラリア就労ビザについて、取得方法や申請条件(必要な学歴、費用、英語力など)を解説します。

オーストラリアの就労ビザについて

オーストラリアでは、学生ビザでのアルバイト就労を除き、働くためには就労ビザが必要です。

 

オーストラリアの就労ビザは滞在期間、就労形態などによって分かれているので、適切なビザを選択して申請してください。

オーストラリアで働くためにはビザが必要

オーストラリアで働くためには、最低でも何らかのビザが必要です。

 

観光や友人などの訪問のみが目的であれば、ビザなし(ETAのみ)で3か月間滞在できます。

 

しかし、働いて収入を得る意図がある場合は、最低でも(一定時間の就労が認められている)学生ビザまたは、ワーホリビザが必要になります。

オーストラリアの就労ビザ一覧

オーストラリアの就労ビザには、以下の4種類があります。

ビザの種類

対象者

滞在可能な期間

短期就労スペシャリスト

ビザ

(サブクラス400)

特定の目的または高度に専門的な業務で短期間滞在する方

該当例:

  • オーストラリアで開催する大会に参加するアスリート
  • テレビクルー

原則3か月

短期就労外交ビザ

(サブクラス403)

外交関連の短期労働を行う方

該当例:

  • 政府機関で働く
  • 外交官ビザ保有者の使用人として働く

ビザ発給通知で指定された期間

短期活動ビザ

(サブクラス408)

オーストラリアに長期間滞在しながら活動する一次就労者

該当例:

  • スポーツ活動従事者
  • 芸能関係者
  • 宗教活動家

対象イベントの期間による

雇用主指定(TSS)ビザ

(サブクラス482)

雇用主の求める技能を有する外国人労働者

(日本人が申請可能なのは主にShort-termstream[短期]とMedium-termstream[中期]の2種類)

該当例:

  • 日系企業の駐在員
  • 現地雇用の従業員

短期:原則2年

中期:4年

就労ビザに関する気になる疑問

ここで、オーストラリア就労ビザに関して聞かれることの多い疑問についてお答えします。

オーストラリアの就労ビザの取得難易度は高い?

コロナ収束後、1年間で50万人以上の移民が流入した影響もあり、国内の失業率が上昇しました。

 

これを受けて、現在オーストラリア政府は移民を抑制する政策をとっています。

 

たとえば、以前はAUD53,900(528万2,200円)だった最低年収基準が、2023年7月からAUD70,000(686万円)にまで引き上げられたのもその例です。

永住権に移行できる?

就労ビザの新規申請のハードルが高くなっている一方で、就労ビザ保有者の永住権への移行は基準が緩和されています。

 

2023年7月1日より、雇用主指定ビザ(サブクラス482)を取得した場合、永住ビザ(サブクラス186)を申請できる就労期間がそれまでの3年から2年に短縮されました。

 

また、当初は就労ビザを保有していなくても、ワーホリビザや学生ビザの保有者は以下のいずれかの方法で永住ビザを申請できます。

  • GraduationVisa(卒業ビザ:サブクラス485)のGraduateWorkStream(専門学校2年:GWS)カテゴリを取得する。
    GWSでは1年まで就労可能なので、1年働いた時点で永住ビザを申請する。
  • ワーホリビザ、学生ビザまたはGWSで滞在中にスポンサー(就職先)を探し、4年~5年の就労ビザを取得する。就労ビザで3年働いた時点で永住ビザを申請する。
  • 上記のいずれかの道のりの途中で結婚相手かパートナーが見つかれば、永住権申請できる

オーストラリアの就労ビザの申請要件や条件とは

本章では、オーストラリア就労ビザの申請要件や、求められる英語力などの条件について解説します。

申請要件

就労ビザの各カテゴリの申請要件は以下の通りです。

ビザの種類

申請要件

短期就労スペシャリストビザ

(サブクラス400)

  • 特定の目的または高度に専門的な職務を行う目的があること
  • 文化的・社会的な特定のイベントに参加する目的があること
    ※この場合は、給与(継続的な報酬)ではなく、現地企業や団体から賞金・渡航費・手当などの一時的な報酬が発生すること
  • オーストラリア国外から申請すること
  • ビザ発給後は6か月以内に入国すること

短期就労外交ビザ

(サブクラス403)

  • 外交関連の短期労働を目的とすること

短期活動ビザ

(サブクラス408)

  • 保有する技能やスキルを証明できること

雇用主指定ビザ(TSSビザ)

(サブクラス482)

  • 特定の職種で2年以上の経験があること
  • 雇用主側がスポンサーシップ審査、ポジションノミネーション審査の申請を行っていること
  • 所定の英語能力を証明できること(次項参照)
  • 短期の場合:保有スキルがShortTermSkilledOccupationList(短期熟練職業リスト)に該当すること
  • 中期の場合:保有スキルがMediumLongTermStrategicList(中長期戦略リスト)に該当すること
  • 短期の場合:一時的入場要件の宣言が必要

必要な英語力

就労ビザで、申請要件として英語力の証明が求められているのは雇用主指定ビザ(TSSビザ)のみです。

ビザの種類

必要な英語力

短期就労スペシャリストビザ

(サブクラス400)

証明不要

短期就労外交ビザ

(サブクラス403)

証明不要

短期活動ビザ

(サブクラス408)

証明不要

雇用主指定ビザ(TSSビザ)

(サブクラス482)

【短期】:IELTS5.0以上+リーディング・リスニング・スピーキング・ライティング各項目4.5以上

【長期】:IELTS5.0以上+各項目5.0以上

※駐在員として就労の場合は年収AUD96,400(944万7,200円)以上で英語力証明が免除される

必要とされる学歴

オーストラリアの就労ビザの申請要件として、学歴は特に求められていません。

 

カテゴリによって、職歴や職業的知識・技能、英語力の証明が求められていますが、学校の卒業証明書・単位習得証明書などの学歴に関するものは含まれていません。

 

ただし、ワーホリビザの保有者が職業スキル取得のために専門学校に入学する場合、「4年制大学卒業」「高校卒業」などの学歴が必要なケースがあります。

 

その場合は、最終学歴の卒業証明書を用意しましょう(日本語の場合は英語訳を添付してください)。

就労ビザの申請

次に、就労ビザの申請の流れや必要書類、申請にあたって注意すべきことなどを見ていきましょう。

就労ビザ申請の流れ

就労ビザ申請手続きは、以下の流れで行います。

各カテゴリ共通の手続き

ビザ申請者側の手続きは、各カテゴリで共通しています。

1.申請サイトで申請手続きを行う

まず、オーストラリア政府のビザ申請用アカウントImmiAccountに新規登録します。

新規登録の際は、電話番号やメールアドレスが必要です。

アカウント取得後、政府の公式HPで申請事項を入力して、必要書類をアップロードします。

アップロード可能なフォーマットは、5MBまでのPDFやWord、JPGを含む画像ファイルに限られます。圧縮ソフトなどを使用したファイルはアップロードできません。

申請事項の入力途中で入力内容を保存したり、入力事項の追加・修正、書類の追加などができます。

2.ビザ申請料金を支払う

支払に使用できるのは、以下のクレジットカードです。

AmericanExpress・DinersClub・JCB・MasterCard、UnionPay、VISA

3.受付完了の通知

ビザ申請受付が完了すると、ImmiAccountに登録したメールアドレス宛に受付通知が届きます。

4.審査結果の通知

審査が完了すると、同一のメールアドレス宛に審査結果の通知が届きます。

発給の場合、ビザ交付番号・発効日・ビザの条件が通知されます。

却下の場合は、却下の理由が伝えられます。

雇用主指定ビザ

雇用主指定ビザの場合、申請者側の手続きとは別に、雇用主側がスポンサーシップとノミネーションの適格審査申請を行う必要があります。

 

雇用主指定ビザは、すべての手続きで審査基準をクリアした場合に発給されます。

 

両者の申請手続きは多くの場合、同時に行われます。

申請者側が申請手続きを行う前に雇用主側の手続きで不許可になった場合を除き、雇用主側の手続きの進行は申請者側の手続きに影響しません。

 

申請者側の申請手続きの流れについては、上記の各カテゴリ共通のものと同じです。

就労ビザ申請に必要なもの

就労ビザ申請にあたっては、カテゴリごとに以下の書類の提出や、費用の支払いが必要になります。

必要書類

申請時にアップロードする書類(画像)は以下の通りです。

ビザの種類

必要書類

短期就労スペシャリストビザ

(サブクラス400)

  1. パスポートのコピー
  2. 現地企業・団体発行の報酬関連書類
  3. 滞在資金の証明ができる書類(銀行取引明細書など)
  4. 家族を同伴する場合はパートナー、扶養家族の身分証明書

(以下、提出を求められた場合)

5.警視庁またはオーストラリア連邦警察が発行する犯罪経歴証明書

6.健康診断の結果(オーストラリア大使館指定の病院で受診する)

7.家族を同伴する場合、家族関係を証明する書類(婚姻証明書、家族関係登録証明書など)

短期就労外交ビザ

(サブクラス403)

上記1・3・4・5・6・7については同上

  • 政府関連機関との雇用契約書及び雇用関連書類

短期活動ビザ

(サブクラス408)

上記1・3・4・5・6・7については同上

  • 保有するスキル、技能を証明する書類

雇用主指定ビザ(TSSビザ)

(サブクラス482)

  • スポンサーシップ

会社概要など企業経営に関わる資料

  • ポジションノミネーション

派遣するポジションの詳細

 

※スポンサーシップ、ポジションノミネーション関連資料は、雇用主側が提出する書類なので申請者側が提出する必要はありません。

 

【申請者側の提出書類】

  • 上記1・3・4・5・6・7については同上
  • 職務経歴書
  • IELTS証明書(必要な場合)
  • 保険加入を証明する書類

申請にかかる費用

就労ビザの種類ごとの申請費用は以下の通りです。

ビザの種類

申請にかかる費用

備考(別途かかる費用)

短期就労スペシャリスト

ビザ

サブクラス400

AUD405

(39,690円)

  • 各証明書発行手数料
  • 健康診断が必要な場合のオーストラリア政府指定医療機関での健診費用

   ※東京都新宿区の聖母     病院の例:11歳以上     19,800円

短期就労外交ビザ

サブクラス403

AUD355

(34,790円)

同上

短期活動ビザ

サブクラス408

AUD405

(39,690円)

同上

雇用主指定(TSS)ビザ

サブクラス482

AUD1,455

(14万2,590円)

同上

申請時の注意点

オーストラリアビザの申請時に注意すべきこととして、以下が挙げられます。

申請や必要書類集めに時間がかかるため、早めにとりかかる

ビザ申請にあたってはさまざまな書類を集める必要があり、各書類の申請手続き自体に時間がかかることもあります。また、申請後の審査にも一定の期間を要します。

 

そのため、渡航予定日から逆算して、時間に余裕をもって準備しましょう。

日程としては、渡航3か月前に申請手続きを行えるように書類収集などを行うことをおすすめします。

日本語の書類は公的な翻訳サービスを使って英訳する必要がある

日本語で作成された文書については、公的な翻訳サービスを利用して作成した英訳を添付する必要があります。

 

英訳を添付しなかった場合、「その書類を提出しなかったもの」と扱われてしまいます。必要な書類すべてに英訳が作成されているかを、提出時に必ず確認してください。

書類に不備や虚偽があると取得の遅延や却下につながる

必要書類の記載漏れや虚偽記載、文書間での記載事項の不一致などがあると、申請が却下される可能性があります。

 

その場合、修正や追加書類の提出を求められることがあります。

しかし、どのような場合に修正などの指示が行われ、どのような場合にそのまま却下されるかなどに関しては、今のところ明らかにされていません。

 

そのため、修正や追加書類提出の指示を受けた場合は、移民局側が定めた期限内に指示通りの対応を行ってください。

原文が日本語であれば、修正箇所や追加書類にも英語訳を添付する必要があります。

 

却下された場合は、通知で却下理由が伝えられます。再申請は可能ですが、却下された申請で支払った費用は返還されません。

虚偽の申請などは永住権申請で不利になる可能性がある

申請事項や、提出書類に虚偽の内容や偽造文書などがあった場合、それが発覚すると、当該就労ビザの許可・不許可にかかわらず、その後の永住権申請が認められなくなる可能性があります。

就労ビザの取得には行政書士に依頼がおすすめ

就労ビザ取得にあたっては、国内や現地から様々な書類を集める必要があります。

申請手続きにかかる時間や労力を節約し、確実にビザを取得するために、ビザ申請を専門とする行政書士に申請代行を依頼することをおすすめします。

 

本章では、就労ビザ申請手続き代行を行政書士に依頼した場合のメリットをご説明します。

ビザの最新情報に詳しいため、あらゆる対策ができる

ビザに関する情報は、その時期の国際情勢や政府の移民政策などによって、刻々と変化しています。

 

頻繁に法改正や制度、運用に変更が行われるため、申請者の利益にかかわる以下のような問題が起こります。

  • 申請手数料や申請者の収入要件などが、短期間で段階的に引き上げられる
  • 語学能力の要件が厳しくなる
  • インターネット上の情報は、最新の法改正に追いついていないものが多い

 

このような問題点において、行政書士は渡航国のビザ関連の法改正情報を詳細に把握しています。

 

ビザ申請を専門とする行政書士に依頼すれば、最新の制度に沿ってアドバイスさせていただきます。

 

たとえば、ある国の政府が、法改正によりあるカテゴリのビザの収入要件を大幅に引き上げる旨の発表を行った場合、収入要件引き上げ時期の直前には申請が集中することが見込まれます。

 

その時期に申請すると、申請者には法改正前の要件が適用されたとしても、審査に大幅に時間がかかることが予想されます。

 

これに対して、それを知った時点で改正法施行までに1年近く時間がある場合は、それほど申請がたてこんでいないため、審査期間も通常程度で済みます。

 

そのため、できるだけ早い時期に申請できるように、書類収集・作成のスケジュールの提案を受けられるので安心です。

書類の不備やミスを確実に防ぎ、スムーズに申請できる

提出書類に不備や記載ミスなどがあると、そのままビザ申請が却下される可能性があります。

 

この点、場合によっては、修正や追加書類の提出を求められることもあります。この場合は、指定された期限までに指示通り修正や追加書類の提出を行えば、審査を行ってくれます。

 

しかし、修正作業や追加書類の収集にも時間がかかるうえ、審査がやり直しになるために審査期間がさらに長くなってしまいます。

 

これに加えて、修正や追加提出を求められた書類が日本語で作成されている場合は、修正箇所や追加書類の英語訳を添付する必要があります。

 

ビザ申請を専門とする行政書士に依頼することで、書類の不備やミス、それによって生じる時間・労力・費用の増加を予防できます。

 

また、ビザ申請専門の行政書士事務所では、提出書類の翻訳も合わせて行っているところが多くあります。

 

オーストラリア就労ビザ申請代行を依頼した場合、提出書類の英語訳もすべて同一の行政書士事務所で行うので、別途翻訳業者に依頼する必要がありません。

 

仮に、健康診断結果などの追加書類提出を求められた場合にも、英語訳を迅速に行います。

申請のための情報収集や書類作成の時間を節約できる

ビザ申請手続きを行政書士に依頼する最大のメリットともいえるのが、情報収集や書類作成の時間を節約できることです。

 

就労ビザ申請に際しては、発行までに時間がかかる書類もあるため、必要書類の収集だけでも時間と手間がかかります。

 

また、平日の昼間しか開いていない役所で証明書類を申請する場合は、その都度仕事を休まなければなりません。

 

また、申請後に書類の修正や追加書類提出を求められた場合は、さらに長い時間がかかってしまいます。

 

ビザ申請を専門とする行政書士に依頼することで、申請者が書類収集・作成に費やす時間と労力を節約できます。

まとめ

現在、オーストラリア政府の移民抑制策により、オーストラリア就労ビザの取得が厳しくなっています。

 

その一方で、コロナ禍による熟練労働者の不足を補うため、専門性の高い職業に就いている外国人に対しては、永住権申請要件が緩和されるなど、滞在のハードルを下げる動きもあります。

 

新規申請で就労ビザを確実に取得するためには、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。

 

オーストラリアでの就労ビザ取得をご希望の方は、ぜひビザ申請を専門とする行政書士にご相談ください。

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