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オーストラリアのパートナービザを日本から申請する方法を解説

オーストラリアのパートナービザを取得したい方の中には、

 

「パートナービザとは?」

「日本から申請できる?」

「申請方法は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、オーストラリアのパートナービザを日本から申請する方法について詳しく解説します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

オーストラリアのパートナービザについて

ここでは、オーストラリアのパートナービザについて見ていきましょう。

パートナービザ(パートナービザ)とはどんなビザ?

パートナービザとは、オーストラリア国籍者や永住者と結婚または事実婚をした方が申請できる査証です。

 

ただし、パートナービザは

  • 申請者の状況(婚約・結婚または事実婚)
  • 申請する場所(オーストラリア国内・国外)

上記の2点によって、ビザの種類が異なります。

オーストラリアのパートナービザの種類について

パートナービザには、以下の3種類があります。

婚約者ビザ(サブクラス300)

まだ結婚はしていないが、オーストラリア国籍者または永住者と婚約している方が対象の査証です。

サブクラス300で渡豪して、結婚後にサブクラス820への切り替えが可能です。

手続きは、オーストラリア国外から行います。

オンショアパートナービザ(サブクラス820/801)

オーストラリア国籍者または永住者と、結婚もしくは事実婚関係にある方が対象の査証です。

サブクラス820(一時ビザ)を申請してから2年経過すると、サブクラス801(永住ビザ)の申請資格が得られます。

手続きは、オーストラリア国内から行います。

オフショアパートナービザ(サブクラス309/100)

オーストラリア国籍者または永住者と、結婚もしくは事実婚関係にある方が対象の査証です。

サブクラス309(一時ビザ)を申請してから2年経過すると、サブクラス100(永住ビザ)の申請資格が得られます。

手続きは、オーストラリア国外から行います。

パートナービザがあるとできること

パートナービザを取得すると、以下の活動が認められています。

ビザ

できること

婚約者ビザ:サブクラス300

・ビザ発給から9〜15カ月滞在、就労、就学できる

・ビザの有効期間中は何度でも出入国できる

オンショアパートナービザ:サブクラス820/801

・オーストラリアに滞在、就労、就学できる

・何度でも出入国できる

・公的医療制度「Medicare」に登録できる

・永住者として滞在できる(サブクラス801)

・オーストラリアを訪れる家族のスポンサーになれる(サブクラス801)

オフショアパートナービザ:サブクラス309/100

・オーストラリアに滞在、就労、就学できる

・何度でも出入国できる

・公的医療制度「Medicare」に登録できる

・永住者として滞在できる(サブクラス100)

・オーストラリアを訪れる家族のスポンサーになれる

(サブクラス100)

※サブクラス801または100(永住ビザ)を取得後5年間は、何度でもオーストラリアへの出入国が可能です。ただし、取得から5年後に旅行などで出入国する場合は、「ResidentReturn(RRV)」の手続きをしなければなりません。

パートナービザが申請できる条件

パートナービザを申請するには、スポンサーが必要です。

スポンサーは、申請者の配偶者やパートナーが務めます。

 

スポンサーの条件については後述するので、合わせて確認してください。

パートナービザを申請するための条件

パートナービザの申請条件は、以下のとおりです。

  • 過去にビザ申請が拒否されていない
  • 申請時にオーストラリア国外にいる(サブクラス300・309)
  • 申請時にオーストラリア国内にいる(サブクラス820)
  • スポンサーがいる
  • 18歳以上
  • 関係要件を満たす
  • 健康要件を満たす
  • ビザの性格要件を満たす

パートナービザのスポンサーの条件

スポンサーの条件は、以下のとおりです。

  • オーストラリア国籍者または永住権保有者
  • ニュージーランド国籍者または永住権保有者
  • 国内外で犯罪歴がない
  • スポンサーになれる回数は生涯で2度のみ
  • 過去にスポンサー経験がある場合、1度目の関係解消から5年以上経過している

オーストラリアのパートナービザを日本で申請する方法

ここでは、パートナービザを日本で申請する方法について見ていきましょう。

パートナービザを日本から申請する流れとは

オーストラリアのビザは、「ImmiAccount(こちら)」というオンラインサイト上で手続きを行います。

 

日本から申請できるパートナービザは、「サブクラス300」または「サブクラス309/100」です。

パートナービザ申請方法

パートナービザの申請の流れは、以下のとおりです。

1.ImmiAccoutに登録

「ImmiAccout(こちら)」でアカウントの登録をします。

2.オンライン申請

「Newapplication」→「Family」→「Stage1-PartnerorProspectiveMarriageVisa」を選択して、オンライン申請を行います。

3.書類をアップロード

必要書類については後述するので、合わせて確認してください。

4.申請料の支払い

ビザの申請料は、8,850AUDです。

5.審査

申請内容・提出書類を基に、審査が行われます。

6.結果の通知

審査後、結果の通知が届きます。

7.永住ビザ(サブクラス100)の申請

サブクラス309を申請してから2年が経過すると、サブクラス100(永住ビザ)の申請資格を得ます。

ImmiAccountにログインし、サブクラス100の申請を行いましょう。

ビザ申請する際の必要書類

必要書類は、以下の表のとおりです。

種類

必要書類

本人確認書類

・パスポート

・政府発行の身分証明書(マイナンバーカードなど)

・戸籍謄本

・両親の名前が記載された出生証明書

健康診断

・健康診断の結果(申請前に健康診断を受けた方)

2人の関係の証拠資料

・交際歴をまとめた資料

・結婚証明書

・住宅・車などの共同ローンの書類

・共同銀行口座の明細書

・家計の請求書(双方の名義)など

・フォーム888(こちら):証人から陳述

・一緒に出かけた証拠や共通の友人がいる証拠

・お互いの家族状況や個人的な詳細を知っていると証明する資料

・離婚証明書・死亡証明書(以前に離婚・死別した経験がある場合)

キャラクタードキュメント

・16歳になってから過去10年間に12カ月以上滞在した国(母国を含む)の警察証明書

・兵役記録・除隊書類(軍隊に勤務していた場合)

扶養家族の書類

・身分証明書

・出生証明書

・健康診断

・養子縁組書類(該当する場合)

・学校の在籍証明書(該当する場合)

・フォーム1229(こちら):18歳未満の子どもにビザを付与するための同意書

パートナービザの申請先について

以下で、オーストラリア大使館・領事館、ビザの審査機関について解説します。

ビザ申請先:日本にあるオーストラリアの大使館や総領事館

日本にあるオーストラリア大使館・領事館は、以下の2カ所です。

1.在日オーストラリア大使館(東京)

施設名

在日オーストラリア大使館

住所

〒108-8361

東京都港区三田2-1-14

アクセス

都営大江戸線・南北線「麻布十番」2番出口より徒歩8分

都営三田線「芝公園」A2出口より徒歩15分

JR「田町」より徒歩20分

最寄駅からの行き方は、こちらのMAPを参考にしてください。

電話番号

03-5232-4111

業務時間

月〜金:9:00〜12:30・13:30〜17:00 

休館日

こちらからチェックできます。

2.在大阪オーストラリア総領事館

施設名

在大阪オーストラリア総領事館

住所

〒540-6116

大阪市中央区城見2-1-61ツイン21MIDタワー16階

アクセス

長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク」4番出口

京阪線「京橋」片町口出口

JR「京橋」西口

JR「大阪城公園」

最寄駅からの行き方は、こちらのMAPを参考にしてください。

電話番号

06-6941-9271

業務時間

月〜金:9:00〜12:30・13:30〜17:00 

休館日

こちらからチェックできます。

ビザの審査機関

前述したとおり、パートナービザの申請先は「ImmiAccount(こちら)」です。

審査は、ImmiAccoutを管轄するオーストラリアの内務省が統括・管理を行っています。

 

ビザに関するお問い合わせは、以下で対応しています。

グローバル・サービス・センター(GSC)

電話:+61261960196

受付時間:月曜〜金曜の午前9時〜午後5時

パートナービザ申請に必要なものについて

パートナービザの申請で必要なものは、以下のとおりです。

申請書類

申請書類は大きく分けて以下の4つのジャンルごとに、ご自身の状況に合わせて用意をしましょう。

  1. 本人確認書類
  2. 健康診断
  3. キャラクタードキュメント
  4. 2人の関係書類

 

上記の各ジャンルで必要な書類については、前述した【ビザ申請する際の必要書類】の項目を参考にしてください。

申請費用の目安

ビザの申請料は8,850AUDで、日本円に換算すると858,450円(1AUD=97円で計算)です。

サブクラス300の方がサブクラス820/801を申請する場合、申請料は1,475AUD(143,075円)です。

 

申請料以外の費用としては、

  • 発行手数料が発生する書類の費用
  • 健康診断料

なども考慮しなければなりません。

 

為替の状況により金額は変動しますが、申請全体で90万円前後はかかると想定しましょう。

ビザ申請にかかる期間

日本から申請できるパートナービザの処理期間は、以下のとおりです。

ビザ

期間

婚約者ビザ:サブクラス300

14〜28カ月

オフショアパートナービザ:サブクラス309(一時ビザ)

10〜24カ月

オフショアパートナービザ:サブクラス100(永住ビザ)

11〜22カ月

※サブクラス309を申請してから2年後に申請が可能

申請における注意点

申請における注意点は、以下のとおりです。

日本語の書類は公的な翻訳サービスを使って英訳する必要がある

英語以外の書類は、公的な翻訳サービスを利用して英訳する必要があります。

 

翻訳会社・翻訳者の要件は、以下のとおりです。

  • 英訳には翻訳会社の社用箋を用いる、もしくは社印・証明を付記する
  • 翻訳会社・翻訳家の連絡先を記載する
  • 翻訳者は申請者とは関係ない第三者であり、同じ住居に住んでいない人物である

 

オーストラリア国内の翻訳者に依頼する場合は、翻訳者・通訳者の国家認定機関:NAATI(こちら)によって認定されている人物でなければなりません。

二人の関係を証明する書類が必要

パートナービザの申請では、2人の関係を証明する書類が必要です。

 

2人の関係を証明する書類は、以下の4種類に分類されます。

1.申請者と配偶者・パートナーとの関係を証明する書類
  • 交際歴をまとめた資料
  • 結婚証明書
  • 12カ月以上事実上の間にあったと証明する資料(事実婚の場合)
2.関係を裏付ける証拠
  • 財政書類(住宅などの共同ローン書類・共同銀行口座の明細書・家計の請求書など)
  • 居住環境・家事などを共有している証拠
  • フォーム888(こちら):証人からの陳述書
  • 旅行など一緒に出かけた証拠
  • 共通の友達がいる証拠
  • お互いの家族状況や個人的な詳細を知っている証拠
3.以前の関係(以前に離婚・死別・別居などの経験がある場合)
  • 離婚書類
  • 死亡証明書
  • 別居書類
4.扶養家族(18歳未満の扶養家族と一緒に申請する場合)
  • 身分証明書
  • 出生証明書
  • 健康診断
  • 養子縁組書類(該当する場合)
  • 学校の在籍証明書(該当する場合)
  • フォーム1229(こちら):18歳未満の子どもにビザを付与するための同意書

ビザの要件は変更が多く、最新情報入手する必要がある

ビザを取得するには、最新の情報を基に準備を進める必要があります。

しかし、オーストラリアのビザ制度は変更が多く、常に正確な最新情報を入手するのは手間がかかります。

 

情報収集をする際は、以下の公式情報を確認しましょう。

ビザの申請は代行サービスを使うのがおすすめ

ビザの申請は自力でも行えますが、行政書士などの代行サービスを利用するのがおすすめです。

ビザに関する最新情報を提供してもらえる

ビザの申請は、最新の情報を基に準備するのが重要です。

しかし、ビザ制度は頻繁に変更されるため、自力で常に最新の情報を入手するのは、大変手間がかかります。

 

行政書士に依頼すれば、ビザに関する最新情報を提供してもらえるので、安心して申請が行えます。

書類作成や情報収集にかかる時間を節約できる

ビザの申請は、書類作成や情報収集など、想像以上に時間と労力がかかります。

忙しくて、準備に時間を取れない方も多いでしょう。

 

行政書士に依頼すれば、面倒な書類作成や情報収集も代行してくれるので、スムーズに申請が行えます。

まとめ

この記事では、オーストラリアのパートナービザを日本から申請する方法について解説しました。

 

日本から申請できるパートナービザは、婚約者ビザ(サブクラス300)もしくはオフショアパートナービザ(サブクラス309/100)の2種類です。

 

スムーズに申請したい方・不安のある方などは、行政書士などの代行サービスの利用も検討しましょう。

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