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日本政策金融公庫から融資を受ける際の提出書類とは?

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資金繰りに困っているときに融資を受けたいけど、どこから融資を受ければよいのかわからない、という方も多いのではないでしょうか?民間の金融機関からは断られてしまってどうしたらよいかとお困りの方もいらっしゃると思います。

 

今回は、日本政策金融公庫から融資を受ける際の提出書類とは?という疑問にお答えしていきたいと思います。

 

1、提出書類はなにか?

融資を受ける際にはどういった書類が必要なのかわからないという方も多いと思います。一般的に必要となる書類は下記になります。

①借入申込書

②創業計画書

③預金通帳のコピー

④会社の登記簿謄本(3ヶ月以内の履歴事項全部証明書)

⑤2期分の確定申告書一式

⑥見積書(設備投資がある場合)

⑦不動産の賃貸借契約書のコピー(全部のページ)

⑧資金繰り表

⑨許認可証のコピー(許認可が必要な場合)

⑩代表者の顔写真付きの身分証のコピー(運転免許証・パスポート等)

⑪印鑑証明書(法人のもの)

⑫水道光熱費の支払資料(預金通帳のコピーでわかるなら不要とされることも多い)

⑬関連会社の決算書

⑭知事の推薦書(生活衛生関係の事業、500万円超の融資)

※上記はあくまでも一般的なものとなり、審査担当者によって若干異なることがありますので、必ず提出をする日本政策金融公庫に確認をしてください。

 

それぞれ具体的に見ていきましょう。

 

①借入申込書

読んで字のごとく、日本政策金融公庫に融資を申し込むための申込書になります。窓口でももらえますし、日本政策金融公庫のホームページからダウンロードすることもできます。

 

②創業計画書

はじめて日本政策金融公庫を利用とする場合に必要となるものになります。こちらも、日本政策金融公庫の窓口でもらえますし、ホームページからダウンロードすることもできます。会社としての経歴や代表者の経歴、取引先等を記入しますが、融資の審査にあたっては重要な書類となりますので、適当に記載せず、じっくりしっかりと正確に記入しましょう。

 

③預金通帳のコピー(全部のページか、直近6ヶ月分が多い)

そのままになります。キャッシュはどの程度あるのか、融資を実行してもちゃんと返済ができそうか等を判断する材料になります。

 

④会社の登記簿謄本(3ヶ月以内の履歴事項全部証明書)

法務局というところで取得ができます。3ヶ月以内のものが必要となりますので、現在手元にある場合には、発行日をしっかりと確認したうえで用意するようにしましょう。少しだけ期限が過ぎてるような場合には、そのまま提出しようとせずに、しっかりと新しく取得をしましょう。細かいところですが、雑だと思われないように細心の注意を払いながら準備をしていくようにしたほうが良いでしょう。

 

⑤2期分の確定申告書一式

顧問税理士さんがついている場合は、税理士さんに確認して用意してもらうようにしましょう。2期分がまだ終わっていないような場合は、ある分だけ用意するようにしたほうが良いでしょう。

 

⑥見積書(設備投資がある場合)

設備投資の資金として融資を受けたい、という場合に必要となるものになります。1社だけではなく、複数社分の見積をもらうようにしましょう。

 

⑦不動産の賃貸借契約書のコピー(全部のページ)

現在の借りているところの賃貸借契約書のことになりますね。いつから借りているのか、使用目的はなにか、家賃はどれくらいなのかを審査担当者は確認することが多いようです。

 

⑧資金繰り表

どのように資金繰りをしていくのかを表にまとめたものになります。こちらも、日本政策金融公庫の窓口でもらえますし、ホームページからダウンロードすることもできます。

 

⑨許認可証のコピー(許認可が必要な場合)

許認可が必要な事業をしている方が必要となる書類になります。たとえば、飲食業の営業許可証などですね。無許可営業しているところは、そもそも違法営業なので、融資以前の問題になります。

 

⑩代表者の顔写真付きの身分証のコピー(運転免許証・パスポート等)

読んで字のごとくですね。身分証のコピーです。運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどですね。持っていない場合には、保険証や年金手帳などの2種類の確認書類が必要となることが多いです。

 

⑪印鑑証明書(法人のもの)

法務局で、印鑑カードをもっていくと取得することができます。

 

⑫水道光熱費の支払資料(預金通帳のコピーでわかるなら不要とされることも多い)

毎月請求が来ている場合は、その資料が必要となります。口座自動引き落としなどしている場合は、預金通帳からわかるので、不要となるケースが多いようです。

 

⑬関連会社の決算書

現在融資を受けようとしている会社以外にも、会社の持っている場合には、そちらの会社の決算書も必要となります。

 

⑭知事の推薦書(生活衛生関係の事業、500万円超の融資)

生活衛生関係の事業や500万円を超える融資を受けようと思っている場合には、知事の推薦書が必要となります。

生活衛生関係の事業とは、飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、その他公衆浴場業が該当することになります。

知事の推薦書ですが、難しいと感じるかもしれませんが、日本政策金融公庫の窓口で推薦書をもらうための必要書類やもらえる場所を教えてくれますし、書類が整っている場合には、即日で推薦書を交付してくれますので、うろたえる必要はありません。

 

以上が必要になる書類になります。

 

なお、下記の日本政策金融公庫のホームページで必要な書類をダウンロードできますので、ご参照ください。

https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html

 

メモ

いかがでしたでしょうか。

今回は、日本政策金融公庫から融資を受ける際の提出書類とは?という疑問にお答えさせていただきました。日本国のお金で運営をされている日本政策金融公庫なので、民間の金融機関よりも積極的に創業者は中小零細企業に融資を実行してくれるなど、とても利用しやすいものになります。利用するには必要な書類などもありますので、もし難しいと感じるような場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。

依頼するための費用は融資額により数%程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

 

この記事の監修

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

行政書士/財務コンサルタント

吉野 智成(よしの ともなり)

プロフィール

大学卒業後、税理士事務所で中小企業の会計を支援。
2019年 行政書士登録、個人事務所を開設
2021年 補助金・融資部門を法人化。「株式会社Gunshi」を設立
専門分野:事業者向け補助金、融資申請支援

書籍

中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本』(セルバ出版)

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