創業融資として代表的なものに日本政策金融公庫の融資制度があります。
日本政策金融公庫の融資制度は無担保・無保証で借りられるので、創業融資としてとてもポピュラーです。
それでは、創業融資として300万円を受ける方法について見てみましょう。
1 日本政策金融公庫からの融資制度とは?
創業融資を受ける方法として、メガバンクなどの銀行から借りるという方法も考えられますが、創業前または創業間もない頃には経営の実績がないため融資を受けるのは大変難しいです。仮に融資を受けることができたとしても、担保や保証人が必要になり、金利も高めになります。
一方で日本政策金融公庫の融資制度の場合は、原則無担保・無保証で、金利も低めに設定されています。
日本政策金融公庫からの創業融資制度としては、次の2パターンがあります。どちらの制度も無担保・無保証なので、創業融資として多くの方が利用しています。
①新創業融資制度
②中小企業経営力強化資金
2 日本政策金融公庫からの融資制度「新創業融資制度」
①の新創業融資制度は、その名の通り創業時又は創業間もない方が対象です。
具体的には、次のすべての要件に該当する方が対象となります。
・新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない
・新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金)を確認できる方
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとされています。
実務的には、さらに絞られており、自己資金に関しては、創業資金総額の3分の1程度なければ融資は通りにくい傾向があります。ですから、300万円の融資を受けたい場合は、100万円程度の自己資金があることが望ましいでしょう。
なお、支店で決裁が出来る上限額は1000万円ですので、300万円を借りる場合には支店決済内で融資を受けることが可能です。
新創業融資を申し込むときの必要書類は、基本的には以下の6種類です。
・借入申込書
申込人名や借入れしたい額、用途、返済期間などを記入します。公庫の支店またはホームページから入手できます。
・創業計画書
創業計画書は、事業の見通しなどを通じて、融資が回収可能なのかを判断する上でもっとも重要な書類といえるでしょう。したがって、担当者が最も重視します。
・月別収支計画書(資金繰り計画書)
こちらの書類は作成は任意ですが、作成によって練り上げられた創業計画であることを担当者にアピールできるので、作成するのが望ましいと言えます。
・履歴事項全部証明書の原本(法人の場合)
・不動産の登記簿謄本または登記事項証明書(不動産担保希望の場合)
・見積書(資金使途が設備資金の場合)
必要な資金のなかに設備資金がある場合、その設備に関する見積書が必要です。
3 日本政策金融公庫からの融資制度「中小企業経営力強化資金」
新創業融資制度と同様によく利用されているこの「中小企業経営力強化資金」は、融資上限額が7,200万円(うち運転資金4,800万円)と新創業融資制度に比べ高く、利率も約1%低いことがメリットです。
ただし、認定支援機関を通す必要があるため報酬が発生してしまうことや、事業計画の進捗報告が必要になることなどがデメリットといえるでしょう。
この制度を利用できる方は、次の①または②に該当する方です。
①次のすべてに該当する方
・経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む)を行おうとする方
・自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方
②次のすべてに該当する方
・「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用している方または適用する予定である方
・事業計画書を策定する方
申込みには基本的に、次の書類が必要です。
・借入申込書
代表者名や会社名、所在地、借入希望額、借入希望日、家族構成などを記載します。
・履歴事項全部証明書の原本(法人の場合)
法人の名称や本店所在地、代表者などの登記事項が記載された書類です。法務局で直接入手またはネット上で請求することが可能です。
・定款(法人の場合)
会社の基本ルールをまとめたものです。法人設立の際に作成しています。
・設備の見積書
工事会社や設備会社にあらかじめ見積りを取ってもらいましょう。
4 まとめ
300万円の融資を日本政策金融公庫からもらうというのは、自己資金を用意し、しっかりとした計画書を作成できれば、ハードルは高くありません。
専門家に相談するなどして万全の用意をして、申し込みましょう。