創業融資

日本政策金融公庫の創業融資の金利と返済期間まとめ

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これから開業する方や、創業して間もない方で、資金調達のために日本政策金融公庫から創業融資を受けたいと考えておられる方は多いかと思います。

 

ここでは、日本政策金融公庫の創業融資の金利と返済期間について説明をしていきます。

 

日本政策金融公庫の創業融資

これから事業を始めようと思う方や、創業したばかりの方は、通常、金融機関の融資を受けることは難しいのが現状です。

創業時にはこれまでの事業の業績を示す資料が提出できないため、貸したお金をきちんと返済してくれるかどうか?という点をなかなか信用してもらえないためです。

 

この点、日本政策金融公庫は、100%政府が出資した金融機関であり、通常、金融機関からなかなか融資を受けにくいという方でも利用できるようになっています。

そのため、創業期の融資として日本政策金融公庫を活用した資金調達を検討する方が多くおられます。

 

創業融資の返済期間は?

日本政策金融公庫の融資を受ける場合、返済期間は運転資金と設備資金でそれぞれ上限が決められていて、そこから自分で選択するようになっています。

 

運転資金の場合の返済期間:7年以内

設備資金の場合の返済期間:20年以内

 

運転資金と設備資金では、返済期間の上限が大きく異なっています。両者にはどのような違いがあるのでしょうか?

 

1.運転資金

運転資金は、事業を継続的に運営していく上で必要な資金で、ランニングコストとも言われます。

例えば、商品を仕入れるための費用、人件費、事務所や店舗の家賃、広告・宣伝費などがこれにあたります。

 

2.設備資金

設備資金とは、資産や設備を購入する資金のことをいいます。

例えば、パソコンや電話機、事務所の机、社用車や店舗の購入資金がこれにあたります。

 

ここで、設備資金の方が返済期間を長くすることができるため「設備資金として融資を申し込んで、実際は運転資金として使おう」という考えはぜったいにやめてください。

 

設備資金として購入した金額は貸借対照表に記載されますので、すぐにバレてしまいます。一度金融機関に嘘をついたことがバレてしまうと、なかなか信用を取り戻すことはできません。今後の資金調達ができなくなってしまいますので、嘘はつかないようにしましょう。

 

創業融資の金利はどれくらい?

日本政策金融公庫の融資を受けた場合、金利はどれくらいになるでしょうか?

融資の種類や事情によって金利の違いがあり、以下は日本政策金融公庫の主要利率一覧表の一部です。

 

1.新創業融資制度(無担保・無保証人)の場合 (令和2年9月1日現在、年利%)
基準
利率
特別
利率A
特別
利率B
特別
利率C
特別
利率D
特別
利率E
特別
利率J
特別
利率P
特別
利率Q
2.46

2.85
2.06

2.45
1.81

2.20
1.56

1.95
1.81

2.20
1.06

1.45
1.41

1.80
2.26

2.55
2.06

2.45

 

2.担保あり融資の場合 (令和2年9月1日現在、年利%)
基準
利率
特別
利率A
特別
利率B
特別
利率C
特別
利率D
特別
利率E
特別
利率J
特別
利率N
特別
利率P
特別
利率Q
特別
利率R
特別
利率U
1.21

2.20
0.81

1.80
0.56

1.55
0.31

1.30
0.56

1.55
0.30

0.80
0.30

1.15
0.91

1.60
1.01

1.90
0.81

1.80
1.01

1.70
0.71

1.40

 

3.担保なし融資の場合

(令和2年9月1日現在、年利%)

基準
利率
特別
利率A
特別
利率B
特別
利率C
特別
利率D
特別
利率E
特別
利率J
特別
利率N
特別
利率P
特別
利率Q
特別
利率R
特別
利率U
2.16

2.55
1.76

2.15
1.51

1.90
1.26

1.65
1.51

1.90
0.76

1.15
1.11

1.50
1.86

1.95
1.96

2.25
1.76

2.15
1.96

2.05
1.66

1.75

 

「新創業融資制度」は、保証人も担保もいらない代わりに、他の融資よりも若干金利が高くなっています。

この新創業融資は新たに事業を始める方や、事業を開始して間もない方を対象にしており、制度を利用できるのは、以下の3つの要件すべてを満たしている人のみとなっています。

 

1.創業要件(①②のいずれかに該当)

①新たに事業を始める場合

②事業開始後税務申告を2期終えていない場合

 

2.雇用創出等の要件(①~④のいずれかに該当)

①雇用の創出を伴う事業を始める場合

②現在勤務している企業と同じ業種の事業を始める場合

③産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める場合

④民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める場合

 

3.自己資金の要件

①創業資金総額(今回の創業に必要なお金。融資希望額ではありません)の10分の1以上の自己資金がある場合。ただし、「2.雇用創出等の要件」の②または③に該当する場合はこの要件を満たすものとして取り扱われます。

 

メモ

いかがでしたでしょうか。

創業融資について不安や悩みがある方は、専門家へのご相談をおすすめします。

弊社では初回の無料相談を行っておりますので、まずはご相談ください。融資経験の豊富な行政書士がヒアリングを行わせていただきます。これから融資にどうやって取り組めばいいのか、今後の懸念事項や対策等、気になる点はどうぞお気軽にご相談ください。

 

 

この記事の監修

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

行政書士/財務コンサルタント

吉野 智成(よしの ともなり)

プロフィール

大学卒業後、税理士事務所で中小企業の会計を支援。
2019年 行政書士登録、個人事務所を開設
2021年 補助金・融資部門を法人化。「株式会社Gunshi」を設立
専門分野:事業者向け補助金、融資申請支援

書籍

中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本』(セルバ出版)

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