創業融資

日本政策金融公庫の創業融資に必要な自己資金と必要書類は何?

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「これから開業するために日本政策金融公庫から創業融資を受けたい」と考えたとき、さまざまな提出資料や創業計画書、面談等の審査過程を経て、金融機関に「この人は貸したお金をきちんと返してくれる人だ」と認めてもらわなければなりません。

 

この審査の過程で重要なポイントが、自己資金です。自己資金は、多くあればそれだけ創業融資の審査に通りやすくなります。

 

それでは、自己資金はいくらぐらいあれば良いでしょうか?

 

ここでは、日本政策金融公庫の創業融資に必要な自己資金と必要書類について説明していきます。

 

日本政策金融公庫の創業融資とは

日本政策金融公庫は、100%政府が出資した金融機関であり、通常、金融機関からなかなか融資を受けにくいという方でも利用できるようになっています。

例えば、創業したばかりの方や自己資金があまりない方であっても他の金融機関より融資を受けやすくなっています。

そのため、創業期の融資として日本政策金融公庫を活用した資金調達を検討する方が多くおられます。

 

創業融資を受けるまでの流れ

日本政策金融公庫の創業融資の申請手続は、以下のような順番で進められます。

日本政策金融公庫の創業融資の申請手続

  • 相談の申し込み
  • 初回の相談
  • 必要書類の準備・提出
  • 面談
  • 融資の決定
  • 返済開始

 

創業融資申込みの必要書類は?

このうち、③の必要書類には、以下のようなものが挙げられます。

・借入の申込書

・創業計画書

・見積書(設備資金の融資を受ける場合)

・履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人の場合)

・本人確認書類

・通帳コピー

・許可証 ※許認可が必要な場合

・印鑑証明書

・源泉徴収票、確定申告書

 

ただし、これらの必要書類を集めて提出しさえすればどなたでも融資を受けられるわけではありません。

日本政策金融公庫の創業融資の審査通過率は、自分で融資を申し込んだ場合は半分以下とも言われています。

 

自己資金をいくら確保できているかは、審査の大きなポイントになります。

以下では日本政策金融公庫の創業融資における自己資金について見ていきます。

 

創業融資と自己資金の関係

日本政策金融公庫は融資を受けにくい方でも利用できることを目的としているため、自己資金がなくても融資を受けることができそうな気がしますが、やはり自己資金が全くないと審査には通らないのが原則です。

 

自己資金を十分確保した上で事業を開始するのであれば、それだけで事業計画がしっかりしており、返済の信用性が高いと判断してくれます。

 

そのため、自己資金が全くないと事業計画の信ぴょう性がないと判断されて、審査に落ちてしまいます。

 

自己資金がない場合の例外

原則として自己資金がないと日本政策金融公庫の融資は受けられませんが、例外もあります。これが、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」です。

新創業融資は新たに事業を始める方や、事業を開始して間もない方を対象にしており、制度を利用できるのは、以下の3つの要件すべてを満たしている人のみです。

 

1.創業要件(①②のいずれかに該当)

①新たに事業を始める場合

②事業開始後税務申告を2期終えていない場合

 

2.雇用創出等の要件(①~④のいずれかに該当)

①雇用の創出を伴う事業を始める場合

②現在勤務している企業と同じ業種の事業を始める場合

③産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める場合

④民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める場合

 

3.自己資金の要件

①創業資金総額(今回の創業に必要なお金。融資希望額ではありません)の10分の1以上の自己資金がある場合。ただし、「2.雇用創出等の要件」の②または③に該当する場合はこの要件を満たすものとして取り扱われます。

 

このように、新創業融資を受ける方も原則として創業資金の10分の1の自己資金が必要になりますが、「ただし」と例外規定があり、

 

・現在勤務している企業と同じ業種の事業を始める場合

・産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める場合

 

このいずれかの場合は自己資金の要件を満たすものとして取り扱われます。

つまり、自己資金がなくても要件を満たすということです。

 

そのため、自己資金がない場合は現在会社で働いている業種と同じ内容で新規事業を行うか、認定特定創業支援を受けて事業を行うことで融資を受けることができます。

認定特定創業支援とは、市区町村が行う創業者向けの支援制度で、市区町村が主催するセミナーに参加することで発行してもらえる証明書を提出すると、認定特定創業支援を受けた証明になります。

 

注意点は?

このように新創業融資制度を利用することで、自己資金がない場合でも例外的に融資を受けられる場合もありますが、融資を受けられる金額にはあまり期待しない方が良いでしょう。自己資金がないとせいぜい100~200万円程度の融資額しか受けられないと思っておいた方がよさそうです。

 

結局自己資金はどれくらいあればよい?

それでは、自己資金はどれくらいあればよいでしょうか?

この点については、融資を受けたい額の50%程度の自己資金があればまず問題ないと言えます。

ただ、創業期に資金調達のため融資を受けたいと考えている人が、融資額の50%を用意するのはなかなか難しいかと思います。

 

現実的には、少なくとも20%~30%程度の自己資金を用意してから申請を行うのがよいでしょう。

 

メモ

いかがでしたでしょうか。創業融資について不安や悩みがある方は、専門家へのご相談をおすすめします。

弊社では初回の無料相談を行っておりますので、まずはご相談ください。融資経験の豊富な行政書士がヒアリングを行わせていただきます。これから融資にどうやって取り組めばいいのか、今後の懸念事項や対策等、気になる点はどうぞお気軽にご相談ください。

 

 

この記事の監修

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

行政書士/財務コンサルタント

吉野 智成(よしの ともなり)

プロフィール

大学卒業後、税理士事務所で中小企業の会計を支援。
2019年 行政書士登録、個人事務所を開設
2021年 補助金・融資部門を法人化。「株式会社Gunshi」を設立
専門分野:事業者向け補助金、融資申請支援

書籍

中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本』(セルバ出版)

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