会社の運転資金などの資金繰りのための、資金調達の方法として、地元にある信用金庫などの金融機関に融資を申し込むことを検討されている方も多いと思います。
信用金庫から初めて融資を受けたい時にどう進めればよいのか?
信用金庫から初めて融資を受けたい場合の進め方について解説をしていきます。信用金庫から融資を始めて受ける場合は、基本的に信用保証協会の保証付融資になります。
「信用保証協会」とは、中小企業や個人事業主のような小規模事業者の資金調達をサポートする事を目的に設立した公的な機関です。
信用保証協会の保証付き融資を信用金庫から受けた場合、融資を受けた方は、毎月信用金庫に元本と利息を返済していくことになります。仮に返済が出来なくなった場合に、融資を受けた方に代わり、信用保証協会が融資をした信用金庫に返済をしてくれることになります。
信用金庫側からすれば、融資をした金額が返済されないリスクを軽減できるので、ある意味安心して融資を実行できるようになります。
ただし、融資を受けた方は、返済が免除されるわけではなく、返済を立て替えてくれた信用保証協会に対して、その後返済をしていくことになります。
信用金庫で初めて融資を受ける際には、信用保証協会の保証を求められることになります。
信用金庫に対して信用保証付き融資を申し込む場合については、信用金庫経由で信用保証協会の申し込む方法と、直接信用保証協会に申し込む場合の2パータンの方法がありますが、ほとんどの場合、信用金庫経由での申し込みになります。
信用金庫に対して融資を申し込む先の流れと必要資料については、下記の様になります。
信用金庫に保証付融資の申し込みをする流れ
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1信用金庫に対して、アポイントの予約を入れる
事前予約は必須というわけではないですが、基本的には信用金庫に事前アポイントの予約を入れてから訪問した方が無駄なくてよいと思います。
いきなり訪問しても、担当者が不在の可能性もありますから。
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2信用保証の申し込みをする
信用金庫に予約がとれたら、信用金庫の窓口に訪問して、信用保証協会からの信用保証の申し込みをします。
信用金庫がまず状況をヒアリングして、融資を受けられるだろうと判断したら、必要資料を信用金庫経由で信用保証協会に提出をすることになります。
この時に必要な書類は、事業を「創業する前」と「既に創業している」場合に多少の違いがあります。
創業前の必要資料
- 創業計画書
- 自己資金等が証明できる資料(通帳など)
- 事業用として支出した金額が確認できる資料(領収書など)
- 事業が許認可を必要とする業種の場合はその許認可証明書など
- 事業主及び法人代表者の印鑑証明書
創業後に必要な資料
- 事業計画書
- 会社の登記事項証明書(法人の場合)
- 開業届書のコピー(個人事業主)
- 事業が許認可を必要とする業種の場合はその許認可証明書など
- 事業主及び法人代表者の印鑑証明書
その他にも、法人の場合の定款や、設備投資用として融資を依頼する場合、その設備の概要が分かる資料や見積書などを求められたりします。
その為、事前に必要書類に関しては確認をすることをおすすめします。
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3信用保証協会での審査
必要資料を揃えて、信用金庫経由で信用保証協会に申し込みを行うち、信用保証協会で融資に対しての保証をしていいのかどうかの審査が行われます。
審査の結果、保証が確定したら、信用保証協会から「信用保証書」が発行され、信用金庫側に渡ります。
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4融資が実行される
信用保証協から信用保証書が発行されれば、保証書に記載された条件内で基本的には融資の実行はされることになります。
以上が信用金庫から信用保証協会の保証付き融資を受ける場合の流れになりますが、2点ほど注意しなくてはいけない事があります。
●1つ目は、通常融資というものは、融資を受けた事業者が、融資をしてくれた金融機関に対して融資額の元本と利息を返済していくことになります。信用金庫からの保証付融資の場合も同様です。ただ信用金庫への返済の他に、「信用保証料」という手数料を事前に一括で信用保証協会には支払わなくてはなりません。
●2つ目は、信用保証協会から信用保証書は発行されたのに、信用金庫が融資をNGとする場合があります。この場合は、他の信用金庫から融資を受けられる可能性はありますが、信用保証協会からNGが出た場合は、他の信用金庫でも融資を受けられる可能性はほぼないです。
その様な場合は、事業計画や創業計画を見直しするとともに、まずは「日本政策金融公庫」のような政府系金融機関に融資を申し込み、融資実績を作ってから再度信用金庫の融資を検討されるなどの方法をとった方が賢明だと思います。
以上信用金庫から初めて融資を受けたい時の進め方の解説でした。