「新創業融資制度」と「新規開業資金」、なんとなくどちらも開業の際に使えそうな融資の名前のような気がするけれど、どう違うの?
日本政策金融公庫で創業融資をお考えの方には、そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
ここでは、「新創業融資制度」と「新規開業資金」の違いについて分かるようにしていきます。
「新規開業資金」は日本公庫の創業融資そのもの
まず、新規開業資金とは新たに事業を開始しようとしている方や、事業開始後7年以内の方が使える、日本政策金融公庫が提供する創業融資の商品で、限度額は7,200万円(その内運転資金は4,800万円)となっています。
これを利用するためには、次のうちのいずれかに該当しなければなりません。
①雇用の創出を伴う事業を始める
②技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める
③現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める人で、次の(1)か(2)の経歴を持つ人
(1)現在勤めている企業で勤続6年以上
(2) 現在勤めている企業と同じ業種で、通算6年以上の勤務実績
④大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に、継続して2年以上勤めていて、その職種と密接に関連した業種の事業を始める
⑤各種公的支援を受けて次号を開始する
⑥民間の金融機関と日本政策金融公庫を一緒に利用する
⑦上の要件に当てはまらなくても、開始する予定の新事業について、適正な事業計画があり、その計画の遂行能力が十分と認められた人(上限:1,000万円)
また、これから新創業融資制度と比較する上で覚えておいて頂きたいのは、原則として、代表者の連帯保証が必要になるということです。
ですので、簡単にまとめると、新規開業資金とは開業7年以内の創業者が代表者が連帯保証人になることで限度額7,200万円まで借りることの出来る創業融資となります。
「新創業融資制度」は制度であって融資そのものではない
新創業融資制度は、新しく事業を始める方や、税務申告を2期終えていない方が、新事業開始のため、または事業開始後に必要になる設備資金や運転資金として無担保・無保証で融資を受けられるようにする制度です。
つまり、仕組みとしては「新規開業資金」の要件にプラスして「新創業融資制度」の要件を満たしていれば、「新創業融資制度」を利用して更に有利に無担保・無担保で「新規開業資金」の融資を受けられる、ということになります。
ちなみに、新創業融資制度の要件としては、新規開業資金の要件に加えて次に該当する必要があります。
1.創業の要件
これから新しく事業を始める方か、事業を開始した後税務申告を2期終えていない方である必要があります。(比較:新規開業資金は7年以内)
つまり、既に事業を開始していても、個人事業主であれば確定申告が1回以内、法人であれば決算が1回以内であれば申込可能です。
2.自己資金要件
創業資金総額の10分の1以上の自己資金を持っている必要があります。しかし、これは自己資金が10分の1以上あれば必ず融資が受けられるということではなく、あくまで申し込みができる最低ラインと言えます。
実際には融資が通りやすいレベルとしては、自己資金が創業資金総額の3分の1程度、と言われています。(比較:新規開業資金に自己資金要件なし)
また、この自己資金要件ですが、新規開業資金の要件の内3、4に該当していたり、新商品や新しいサービスの開発・生産・提供等、事業の新規性が認められる場合には自己資金要件を満たしているとされます。
このように、新創業融資制度の要件は新規開業資金の要件よりは厳しく設定されていますが、審査に通れば「無保証・無担保」で融資を受けられることになり、創業者も思い切って事業を開始することが出来ます。
もちろん、メリットがある反面デメリットもあります。
例えば、他の融資に比べると利率が高いことや、審査が厳しくなることです。
時には日本公庫の担当者から新創業融資制度に申込をしているにも関わらず新規開業資金の利用を進められるケースもあります。
無担保・無保証にこだわりすぎて融資を受けられなかったとなれば本末転倒ですので、しっかりと実現可能性のある方で申し込みをする必要がありますね。
メモ
さて、ここまでいかがだったでしょうか?
もしこれらを行うのに自分では難しいと思う場合、もしくは創業準備で融資申し込みのために十分な時間を割けないという方は、融資サポートを行なっている専門家に相談・依頼をすることも積極的に検討してみて下さい。