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水商売でも日本政策金融公庫の融資対象になる?

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水商売でも日本政策金融公庫から融資を受けることは可能でしょうか?

 

結論から言うと、飲食店に分類できるのであれば可能です。というのも、一口に「水商売」といっても、スナックやガールズバー、キャバクラなどその様態は様々です。

 

業種によってパキッと線引をすることは出来ませんが、基本的な考えとしては、日本政策金融公庫の融資の対象になるのは、いわゆる「風俗営業店」ではなく「飲食店」に分類されるような業態です。

 

また、キャバレーであっても一概に駄目という訳ではなく、健全な営業内容で業績も安定していれば融資の可能性はありますのでそれだけで諦めるというのも違います。

 

ではここからは、融資可能性が十分にある水商売のうちスナックとバーについて解説をしていきます。

 

スナック

 

スナックは風俗営業1号に分類され、これにはキャバレーやキャバクラも同じカテゴリーにはなるものの、飲食店として日本政策金融公庫においては問題なく融資の対象になります。

 

ただし、他のビジネスをするのと同じで、その事業を行うにあたって必要な許認可等があればそれを取得している必要がありますので、スナックの場合であれば飲食店営業許可などですね。

 

同じ風俗営業1号の許可でも、キャバクラは日本政策金融公庫でも融資を断られます。また、スナックも日本政策金融公庫では融資は受けられるものの、民間の金融機関や信用保証協会の利用は難しいです。

 

バー

そもそもイメージする水商売とは違うかもしれませんがバーも問題なく融資を受けられる業種です。また、「ガールズバー」についても、スナックに近いところがありますが、健全な営業内容であれば日本政策金融公庫の融資を受けることは可能です。

 

バーで融資を申請する際に注意する点としては、スナックと同様、飲食店の営業許可は必要ですし、午前0時を過ぎて酒類提供メインで営業する場合には、深夜酒類営業許可を取得する必要があります。

 

また、ガールズバーで気をつける点としては、キャバクラのような「接待」にならないようにすることがあります。このためには、女性スタッフはカウンターから出ない、特定の客と長時間に渡って談笑をしない、といったことを徹底しましょう。

 

このように、あくまで飲食店に分類されるような内容であれば融資を受けられる可能性は十分あり、自己資金のみで開業準備を進めないといけない、といった事はありません。

 

では最後に、これからスナックやバーを開業するにあたって融資をお考えの方に、無担保・無保証で借りられる日本政策金融公庫の融資制度を一つご紹介します。

 

「新創業融資制度」

 

新創業融資制度は、新しく事業を始める方や、税務申告を2期終えていない方が、新事業開始のため、または事業開始後に必要になる設備資金や運転資金として無担保・無保証で融資を受けられる制度です。

 

要件としては次の1から3までの全てに該当することとなります。

 

1.創業の要件

 

前述の通り、これから新しく事業を始める方か、事業を開始した後税務申告を2期終えていない方である必要があります。

 

つまり、既に事業を開始していても、個人事業主であれば確定申告が1回以内、法人であれば決算が1回以内であれば申込可能です。

 

2.雇用創出等の要件

 

2つ目の要件として次のどれか一つに当てはまる必要があります。

これら以外にも他の法律とも関連した複合的な要件はありますが、その部分は省略をします。

①雇用の創出を伴う事業を始める

②技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める

③現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める人で、次の(1)か(2)の経歴を持つ人

(1)現在勤めている企業で勤続6年以上

(2) 現在勤めている企業と同じ業種で、通算6年以上の勤務実績

④大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に、継続して2年以上勤めていて、その職種と密接に関連した業種の事業を始める

⑤上の要件に当てはまらなくても、開始する予定の新事業について、適正な事業計画があり、その計画の遂行能力が十分と認められた方(上限:1,000万円)

⑥既に事業を始めている場合は、事業開始時に上の要件のいずれかに該当していた

 

3.自己資金要件

 

創業資金総額の10分の1以上の自己資金を持っている必要があります。しかし、これは自己資金が10分の1以上あれば必ず融資が受けられるということではなく、あくまで申し込みができる最低ラインと言えます。

 

実際には融資が通りやすいレベルとしては、自己資金が創業資金総額の3分の1程度、と言われています。

 

また、この自己資金要件ですが、先程説明した、「2.雇用創出等の要件」の3、4に該当していたり、新商品や新しいサービスの開発・生産・提供等、事業の新規性が認められる場合には自己資金要件を満たしているとされます。

 

 

いかがだったでしょうか?

2,3の要件は少し難しかったかもしれません。

 

これらの要件をしっかりと理解し、事前に融資可能性を判断、可能であれば創業計画書を作り込んで申込みに臨む必要があります。

 

メモ

もしこれらを行うのに自分では難しいと思う場合、もしくは創業準備で融資申し込みのために十分な時間を割けないという方は、融資サポートを行なっている専門家に相談・依頼をすることも積極的に検討してみて下さい。

 

この記事の監修

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

行政書士/財務コンサルタント

吉野 智成(よしの ともなり)

プロフィール

大学卒業後、税理士事務所で中小企業の会計を支援。
2019年 行政書士登録、個人事務所を開設
2021年 補助金・融資部門を法人化。「株式会社Gunshi」を設立
専門分野:事業者向け補助金、融資申請支援

書籍

中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本』(セルバ出版)

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