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ビザの条件を徹底解説|資金トレースから事業計画書の書き方まで深掘り

はじめに

日本からアメリカへ渡り、投資や起業を通じて事業を展開する場合に選択肢のひとつとなるのが**E2ビザ(条約投資家ビザ)**です。日本はアメリカと通商航海条約を結んでいるため、一定条件を満たせば投資家ビザとしてE2ビザを申請できます。しかし、申請手続きには「投資額の妥当性」「申請者が事業を実質的に経営・管理する意思」「資金の正当性を示すトレース」など多くの要素をクリアする必要があります。

 

本記事では、「E2ビザ 条件」をキーワードに、資金トレース事業計画書にスポットを当てつつ、審査をクリアするための実践的なポイントを深掘り解説します。投資額や経営権の確保だけでなく、書類の準備や事業計画の整合性が鍵となるため、ぜひ最後までお読みいただき、E2ビザ取得の参考にしてみてください。

1. E2ビザとは?基本条件のおさらい

1.1. E2ビザの概要

E2ビザは、アメリカと通商航海条約(Treaty)を結んでいる国の市民が対象となる非移民ビザで、該当国民がアメリカで投資事業を立ち上げ、または既存事業を買収・運営する場合に申請できます。

  • 日本は条約国の一つ
  • ビザの有効期限は最長5年(国籍によって異なる)
  • 入国時には通常2年の滞在許可が与えられ、更新を重ねることで長期滞在が可能

1.2. E1ビザ(貿易家ビザ)との違い

E1ビザは貿易(Trade)が主目的で、日米間の実質的・継続的な取引実績が重視されます。一方、E2ビザは投資が焦点。企業や個人が米国内に資本を投下し、安定的かつ利益を生み出す事業を経営する意図を示す必要があります。

2. E2ビザ申請に求められる主な条件

  1. 投資対象が米国内に存在すること
    • 新規で会社を設立するか、既存事業を買収する形が一般的
  2. 投資額が「実質的」であること
    • 業種やビジネス規模によって異なるが、少なくとも事業運営が可能な金額
  3. 資金が合法的に取得されたこと
    • 出どころを示す書類(資金トレース)が欠かせない
  4. 申請者(投資家)が事業の経営・管理を行う
    • 50%以上の株式を保有するか、または経営権を握る立場にあること
  5. 事業が「生計維持以上」の利益を生む見込み
    • 申請者個人の生活費だけでなく、雇用創出や利益拡大が見込まれる

この中でも、資金の合法性を示す資金トレースや、事業内容を具体的に示す事業計画書が、審査を大きく左右するポイントとなります。

  1. 資金トレース(Source of Funds)の詳細手順

    E2ビザ審査では、投資資金が「どのようにして用意されたか?」を明確に説明できなければなりません。これを**資金トレース(Source of Funds)**と呼び、資金の合法性を証明するために不可欠なステップです。

    3.1. 資金トレースの目的

    USCIS(米国市民権移民局)や在外米国大使館は、「闇資金」や「不正取得」された資金を用いた投資を防ぐため、投資資金の出所を厳しくチェックします。

    • 個人の貯金なのか、不動産売却による収入なのか、遺産相続贈与なのか
    • 銀行ローンや出資を受けた場合、返済条件や借入先の正当性も確認される

    3.2. 資金トレースを行う具体的なステップ

    1. 過去数年の銀行取引明細
      • 投資額が口座に蓄積されていく経緯を示す
    2. 給与明細・納税証明
      • 投資者が安定した収入を得ており、その一部を貯蓄していたと証明
    3. 不動産売買契約書・登記移転証明
      • 不動産を売却して得た資金を投資に回す場合、売却時の契約や金額を立証
    4. 遺産相続・贈与の場合
      • 遺言書や贈与契約書、法定相続人であることを示す戸籍書類など
    5. 融資(ローン)を利用する場合
      • 借入金を投資に使う場合、担保設定や利息返済義務などリスクの所在を説明

    例:給与所得で貯めた資金の場合

    • 過去3年程度の給与明細(Payslip)と納税証明書
    • 銀行口座の残高推移
    • 退職金やボーナスの入金記録

    例:親族からの贈与の場合

    • 贈与契約書(英訳付き)
    • 贈与税の納税証明書(必要に応じ)
    • 贈与者の資金源を示す書類(贈与者が不正資金を持っていないかを示すため)

    3.3. トレース不足が招くリスク

    資金の出所が不透明だと**RFE(追加書類要求)**や却下につながる可能性があります。特に、「短期間で多額の入金があり、その背景説明がない」場合には要注意。審査官が「説明不足」と判断すれば、ビザ発給は難しくなるでしょう。

    4. 事業計画書の書き方をさらに深掘り

    E2ビザ審査では、投資先の事業が「利益を生み出し、雇用創出につながるか」が重視されます。事業計画書は、それを裏付けるための核心資料となり得ます。

    4.1. 事業計画書に盛り込むべき項目

    1. 経営理念・事業概要
      • どんな事業で、何を提供するのか(製品・サービスの特徴)
    2. 市場分析
      • アメリカ市場での競合状況、ターゲット顧客層、成長可能性など
    3. マーケティング戦略
      • 広告・販路拡大手段、提携先との契約見通し
    4. 組織体制・役職
      • 投資家(申請者)の具体的な役割、スタッフの配置、雇用計画
    5. 財務計画(損益計画・資金繰り表)
      • 3~5年の売上予測、コスト計算、キャッシュフロー、利益の見通し
    6. 投資額の使途
      • 購入する設備、改装費、運転資金、リース契約など、具体的な支出項目
    7. リスク分析と対策
      • 為替変動や競合新規参入への対応策、保険契約など

    4.2. 事業計画書を充実させるコツ

    • 数字を具体的に提示:抽象的な表現ではなく、実際の見積書や契約書を基にした売上予測を示す
    • 現実的な売上目標・経費計算:過度に楽観的な計画や根拠の薄い数値は審査官の不信を招く
    • 付随書類のリンク:市場調査データ、広告プラン、テナント契約書などで裏付ける
    • グラフや図表を活用し、視覚的に分かりやすくまとめる

    例:飲食店を開業する場合

    • 店舗物件のリース契約:賃料や敷金、立地条件などを明確に
    • 内装費用と改装スケジュール:見積もり額や工期を記載
    • 地域の競合店調査:価格帯・客単価・差別化ポイント
    • 売上シミュレーション:客席数×回転率×平均客単価で計算
    1. 投資形態別のE2ビザ申請例

      5.1. 新規事業を立ち上げる場合

      • 会社登記(LLCやCorporationの設立書類)
      • 事業計画書で売上・利益見込を詳細に説明
      • オフィス・店舗契約書などで営業拠点の実態を示す

      5.2. 既存事業を買収する場合

      • 買収契約書(Purchase Agreement)
      • 過去数年の財務諸表、納税記録:既存事業の業績を証明
      • 引き継ぎ後の経営計画:経営者変更に伴う施策や雇用維持策

      5.3. フランチャイズに投資する場合

      • フランチャイズ契約書(Franchise Agreement)
      • フランチャイズ本部からの財務データや実績統計
      • ロイヤリティの支払い計画と収益予測

      6. E2ビザ取得後の維持・更新条件

      6.1. ビザの有効期限と滞在可能期間

      E2ビザは通常、最長5年有効のビザが発給されます(国籍により異なる)。入国するたびに最大2年間の滞在許可が付与され、滞在期限が切れる前に再入国ステータス延長を行えば継続滞在が可能です。

      6.2. 事業の継続・拡大と利益の再投資

      ビザを更新する際は、事業が利益を生み、継続・拡大している事実を立証する必要があります。

      • 最新の財務諸表や雇用状況
      • 利益が出ていなくても、将来的な利益計画を示せれば可能性はあるが、全く進捗がない場合は継続が困難

      6.3. 非移民ビザである以上の帰国意思

      E2ビザは非移民ビザのため、永住意思がないことが前提とされます。更新時にも「必要があれば本国へ帰国する」という姿勢を求められることがあるため、永住権(グリーンカード)の取得を目指す場合は別途移民ビザプロセスを検討しましょう。

      7. 実務でよくある注意点とFAQ

      7.1. 小規模投資で審査を突破するコツ

      • 投資額が大きくなくても、事業が安定的に収益を見込める計画を示せば可能
      • サービス業やコンサルティングなど、人件費や販促費を中心に運用し、利益を生み出す計画の裏付けが鍵

      7.2. 家族帯同(E2 Dependent)と配偶者の就労許可

      • 配偶者と未成年の子どもはE2 Dependentとしてビザ申請が可能
      • E2ビザ配偶者は近年の規定変更により、**就労許可(EAD)**を取得できるため、米国内で働くことが認められる

      7.3. 資金トレースでローン利用はOK?

      • ローンを利用して投資資金を調達すること自体は違法ではありませんが、投資先が担保に取られている状況(投資家がほぼリスクを負わない)だと審査が難しくなる
      • ローン契約書や返済計画を明示し、投資家自身がリスクを負っていることを示す

      7.4. 米国内でのステータス変更と延長手続き

      • 観光ビザ(B2)からE2への変更を米国内で行うことも可能だが、ビザスタンプが発給されるわけではない
      • 海外渡航時には在外米国大使館で改めてE2ビザの面接を受け、ビザを取得する必要がある

      8. まとめ:E2ビザの条件を満たし、アメリカでの投資・経営を成功に導こう

      E2ビザは、日本人投資家や起業家が比較的取得しやすいアメリカの非移民ビザの一つですが、審査を突破するためには資金トレース事業計画書の充実が欠かせません。

      1. 資金トレース
        • 投資額の出どころを時系列で説明
        • 給与や個人資産の蓄積、不動産売却、贈与、ローンなど
        • 合法性とリスクを自身が負担していることを示す
      2. 事業計画書
        • 今後3~5年の売上・利益予測を詳細に
        • 具体的な証拠(契約書、見積書、マーケティング資料)で裏付け
        • 経営者としての役割やビジネス展開プランを論理的に構成
      3. 投資先事業の管理権・経営権
        • 申請者が過半数の株式を保有、または重要な経営判断を行う立場
        • 生計維持以上の利益が期待できる計画
      4. 更新・維持の条件
        • 事業継続と拡大の実績を示し、定期的に再申請
        • 非移民ビザである以上、永住目的ではなく投資に基づく一時滞在

      もし疑問点や不安がある場合は、移民弁護士やビザ専門の行政書士への相談がおすすめです。審査基準や規定は随時変化する可能性があり、最新の動向をキャッチしつつ申請準備を進めることで、E2ビザ取得がグッと現実的になります。綿密な計画と誠実な書類準備で、アメリカでのビジネスチャンスをしっかり掴みましょう。

      免責事項

      本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の状況に対する法的アドバイスを行うものではありません。ビザ要件や移民法は変更される可能性があるため、最新情報は必ず在外米国大使館やUSCIS公式サイト、専門家の意見などで確認してください。記事内の情報を参考にした結果生じたいかなる損害についても、当サイトおよび著者は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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