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ビザで配偶者・家族も一緒に渡米するには?帯同手続きと生活のポイントを徹底解説<

はじめに

アメリカのE1ビザ(条約貿易家ビザ)は、アメリカと通商航海条約を結んでいる国の市民が、日米間の継続的な貿易活動を行うために取得できる非移民ビザの一つです。日本は対象国に含まれるため、日本国籍者がE1ビザを取得してアメリカで事業を展開することが可能になります。
本記事では、「E1ビザ 配偶者 家族」をキーワードに、E1ビザ保持者の配偶者や子どもがどのようにしてアメリカに帯同できるか、どのような書類や手続きが必要か、そして実際にアメリカで生活・就労・就学する際のポイントを約3,000字で解説します。

1. E1ビザとは?基本概要のおさらい

1.1. E1ビザの対象と特徴

E1ビザは、アメリカとの間で実質的かつ継続的な貿易(輸出入やサービス取引)を行う企業や個人が申請できる、いわゆる「貿易家ビザ」です。日米通商航海条約(Treaty of Friendship, Commerce and Navigation)に基づき、日本国籍者が申請資格を持ちます。

  • 主目的: 貿易活動を維持するための在留資格
  • 非移民ビザ: 永住目的ではない一時的な滞在

1.2. 配偶者・子どもの帯同が認められる

E1ビザ保持者には、家族(配偶者・未成年の子ども)もE1 Dependentとしてアメリカに一緒に渡航・在留する権利があります。ここが他の就労ビザ(H1Bなど)に比べ、家族で移住を希望する人にとって魅力的な点です。家族が帯同する際に必要な手続きや証明書類などは、E1ビザ本体の申請と同時期、または後からでも行うことができます。

2. E1ビザで家族が一緒に渡米するための手続き

2.1. E1ビザ保持者の配偶者・子どものステータス(E1 Dependent)

E1ビザ保持者の配偶者21歳未満の未婚の子どもは、E1 Dependentとしてアメリカでの滞在が認められます。このステータスは、メインのE1ビザと連動しており、E1ビザが有効である限り、家族もアメリカで合法的に滞在できます。

2.2. 申請方法(大使館面接・必要書類)

E1ビザ家族帯同(E1 Dependent)の申請方法は、基本的にE1ビザ本体の申請と同様の流れです。

  1. DS-160フォーム(非移民ビザ申請書)を家族分もオンライン入力・送信
  2. 家族のパスポート・写真を用意
  3. 家族関係を証明する書類
    • 結婚証明書(配偶者の場合)
    • 出生証明書(子どもの場合)
    • 戸籍謄本(日本)の英訳を使う場合もある
  4. 大使館・領事館の面接予約
    • メインのE1ビザ申請者と同時または別々で面接を受ける

面接時には、E1ビザ保持者との家族関係を確認されるため、戸籍謄本や結婚証明書の英訳は必須です。さらに、家族であることを疑われるような不一致がないか、注意深くチェックされます。

2.3. 申請時期やメイン申請者とのタイミング

多くの場合、E1ビザを申請するタイミングで家族帯同も同時に申請するのが一般的です。ただし、メイン申請者が先行して渡米し、家族が後から合流するケースもあり得ます。後から合流する場合でも、E1 Dependentビザの申請手順は同様で、必要書類を整えて面接を受ければ渡航可能です。

  1. 配偶者の就労許可(E1ビザ家族の働き方)

    3.1. 近年の規定変更:配偶者への就労許可(EAD)が認められる場合

    E1ビザの配偶者は、近年の規定変更により**就労許可(EAD: Employment Authorization Document)**を取得することが可能となっています。これはE1ビザだけでなく、E2ビザやL1ビザの配偶者などにも共通する措置です。

    • EAD申請方法: I-765フォームを用いてUSCISに提出
    • EADの有効期限: 一般的に、メインのE1ビザと同じ期間か、E1 Dependentステータスに連動

    EADを取得すれば、配偶者は職種・雇用形態を問わず自由に働けるため、家庭の収入面やキャリア形成にもプラスになります。

    3.2. E1ビザとE2ビザの比較(配偶者就労ルールの共通点)

    **E1ビザ(貿易)E2ビザ(投資)**は、ともに通商航海条約に基づく非移民ビザで、配偶者が就労許可を得られるという点で共通しています。就労許可を得るには同様にI-765フォームを提出しますが、審査期間や実際の発給までのタイムフレームは変動する場合があるので、最新のUSCIS情報をチェックしましょう。

    4. 子どもの教育・生活面のポイント

    4.1. アメリカの学校制度(公立・私立)

    E1ビザの**子ども(21歳未満の未婚者)**は、合法的にアメリカに滞在・就学できます。

    • 公立学校: 学費は地元住民と同条件で通えるケースが多い
    • 私立学校: 高い学費がかかる場合もあるが、ESL(英語を第二言語とする生徒向け)などサポートが充実している場合も

    留学ビザ(F1)のように学費面や学校の制約が厳しくない点はメリットですが、E1ビザが非移民ビザであるため、親のE1ビザが切れると子どものステータスも維持できなくなる点に注意が必要です。

    4.2. 留学ビザ(F1)との違い:E1ビザの家族の場合

    F1ビザは学業を主目的に取得するビザですが、E1ビザ子どもは親の帯同が主目的の在留資格です。よって、アルバイトや**OPT(実務研修)**などの制度はF1とは別物で、E1 Dependentの子どもには適用されない場合がほとんどです。

    4.3. 医療保険や日常生活での注意点

    アメリカの医療費は高額なため、健康保険(民間保険など)への加入を検討する必要があります。また、日常生活面では銀行口座開設や運転免許取得などで住所証明が必要となる場合が多く、公共料金の契約書リース契約を整えておくとスムーズです。

    5. E1ビザ配偶者・家族申請で不足しがちな書類・注意点

    5.1. 結婚証明書・出生証明書(英訳付き)

    審査官は家族関係が真実であるかを確認します。日本の戸籍謄本には結婚や出生に関する情報が含まれる場合がありますが、英訳を添付しないと審査官が内容を理解できません。必要に応じて公証役場や専門翻訳業者を利用しましょう。

    5.2. 家族関係を証明する戸籍謄本の活用

    戸籍謄本を翻訳することで、配偶者とメイン申請者の結婚関係、子どもの親子関係を示すことができます。既にアメリカで結婚した場合は、アメリカのMarriage Certificateと併せて提出するケースもあります。

    5.3. 申請時のRFE(追加書類要求)への対応策

    「家族関係が十分立証されていない」「書類が不足している」などの理由で、RFE(Request for Evidence)が発行されることがあります。指示された期限内に追加書類を提出すれば審査が続行されるため、速やかに対応してください。

    6. 家族が先に渡米するor後から合流する場合

    6.1. メイン申請者と別スケジュールでの渡米

    E1ビザ保持者と家族が同時に渡航する場合が多いですが、メイン申請者が先に渡航し、ある程度生活基盤を整えてから家族を呼び寄せるケースもあります。その場合、家族だけでビザ面接を受ける際に、メイン申請者との関係や在留先情報を質問される可能性があるため、必要書類をしっかり揃えておきましょう。

    6.2. ビザ審査官からの面接質問例

    • 「メイン申請者はいつ渡米したか?」
    • 「どこで生活する予定か?」
    • 「配偶者との連絡頻度や家族関係の証拠は?」

    家族だけ渡米するタイミングに、夫婦関係や親子関係が本物なのかを審査官が確認する場合があります。

    6.3. 家族帯同ビザの更新・延長時の流れ

    E1ビザの更新を行う際、家族も同時にE1 Dependentを更新する形が一般的です。メインビザが失効すると帯同家族も滞在資格を失うので、スケジュール管理が重要です。

    7. E1ビザ家族と就労・学業の実際の事例

    7.1. 配偶者がEADでフルタイム就職した例

    E1ビザ保持者が日米間の貿易ビジネスを行い、配偶者はI-765を提出してEADを取得。就労制限がないため、現地企業にフルタイム就職し、家庭の収入をサポートするケースも多く見られます。

    7.2. 子どもがアメリカの公立高校を卒業・進学した例

    E1ビザ帯同の子どもはF1ビザ取得者のように留学費用に制限がないため、公立高校に通学するケースもあります。卒業後は大学に進学し、学費は国際学生扱いになる場合が多いですが、地域によっては州内住民扱いが認められるかどうか確認が必要です。

    7.3. 家族が日本語補習校を利用するパターン

    日本語教育を維持したい家庭では、地元の日本語補習校に週末通うケースがあります。配偶者が車で送り迎えする際、免許証の取得や車の保険契約など、生活インフラを整える必要があります。

    8. E1ビザ保持者の帰国・転職時の家族ステータスへの影響

    8.1. E1ビザ保持者がビジネスを終了・変更したら?

    メインのE1ビザ保持者が事業を終了したり、他の事業に転職したりする場合は、E1ビザの条件(貿易活動の維持)が崩れてしまうため、家族のステータスも影響を受ける可能性が高いです。

    • ビザ保持者が帰国:配偶者・子どもも原則帰国しなければならない
    • 事業内容変更:大幅な事業変更が生じる場合、再申請や更新時に審査官の評価が変わる可能性あり

    8.2. 帰国時に家族だけ残ることは可能か?

    メインビザの保持者が帰国する、あるいはビジネスを終了した場合、家族だけがE1 Dependentとして滞在を続けることはできません。家族がどうしてもアメリカに残る必要があるなら、別のビザステータス(F1, H1Bなど)へ切り替えを検討する必要があります。

    8.3. ステータス変更(他のビザ)を検討する場合の手続き

    家族が、メインのE1ビザ保持者の事業終了や離脱によってステータスを維持できなくなる場合、USCISへ別ビザ(F1, J1, H1Bなど)への変更手続きを行うのが一般的です。手続きにはタイミングと書類準備が重要なので、早めの専門家への相談が望ましいです.

    9. よくあるFAQ

    1. 配偶者の就労許可証(EAD)はどれくらいで発行される?
      • 通常、I-765提出後数ヶ月程度で発行されるケースが多いですが、審査状況により変動します。
    2. 子どもが18歳以上でも帯同できる?
      • 原則として21歳未満の未婚の子どもまでがE1 Dependentとして帯同可能。18歳を超えていても21歳未満であればOK。
    3. 家族が日本とアメリカを行き来する場合の入国審査は?
      • E1 Dependentビザを保持していれば、メインのE1ビザ保持者が実際にアメリカで事業を運営している限り、自由に出入国が可能。ただし入国審査官にビザの有効性や家族関係などを問われることがあります。
    4. E1ビザ家族が車の免許や銀行口座を作るには?
      • 州によるが、E1 Dependentステータスと居住先の住所証明があれば免許取得や口座開設が可能。必要書類(I-94の写し、在留証明など)を確認。

    10. まとめ:E1ビザで配偶者・子どもも安心して渡米・生活を楽しもう

    E1ビザは「貿易活動」が前提のビザですが、家族(配偶者や子ども)が帯同できるメリットが大きく、日本国籍の投資家・企業家にとって魅力的な選択肢となっています。

    • 配偶者はEAD(就労許可)を取得することで、アメリカ国内で自由に働ける。
    • 子どもはアメリカの公立・私立学校に通い、英語環境での学習機会を得られる。
    • 家族全員での移住を検討する際には、家族関係証明の書類メイン申請者の事業計画との整合性をしっかり示すことが重要。

    ただし、E1ビザは非移民ビザであり、メインビザ保持者が事業を続けている間のみ家族の滞在も許可される仕組みです。配偶者や子どもが独自に滞在を延長したい場合は、別ビザステータスへの変更を検討しなければなりません。

    免責事項

    本記事は一般的な情報提供を目的とし、特定の法的アドバイスを行うものではありません。E1ビザの要件や家族帯同にかかるルールはUSCIS(米国市民権移民局)や大使館の方針で随時変更される可能性があり、個別ケースによっても必要書類や審査結果は異なります。必ず公式情報を参照し、最新の規定に基づいて手続きを進めてください。記事内の情報を利用し生じたいかなる損害についても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いかねます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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