トップページ > E1ビザに必要な書類を徹底解説|アメリカで貿易ビジネスを展開するための実務ポイント

E1ビザに必要な書類を徹底解説|アメリカで貿易ビジネスを展開するための実務ポイント

はじめに

日本企業や個人事業主がアメリカ市場に進出し、貿易ビジネスを展開する際に利用できるビザの一つが**E1ビザ(条約貿易家ビザ)**です。日本はアメリカと通商航海条約(Treaty)を締結しているため、日本国籍者はこのE1ビザを通じて比較的スムーズに渡米し、貿易関連の事業を行うことが可能です。

 

とはいえ、ビザの取得手続きには多くの書類や証拠書類の準備、英語での手続きが必要となり、小さなミスが審査遅延や却下につながることも珍しくありません。本記事では、「E1ビザ 必要書類」を軸に、申請時に押さえておきたいポイントや実務でよくある申請エラー例、面接での質問例などを詳しく解説します。日本からアメリカへ貿易事業を展開する方は、ぜひ最後までお読みいただき、万全の準備を整えてください。

1. E1ビザとは?基本概要をおさらい

1.1. E1ビザの特徴と対象者

E1ビザは、アメリカと通商航海条約(Treaty)を結んでいる国の市民が、貿易を目的として渡米するための非移民ビザです。

  • 対象国:日本をはじめ、世界の特定国が含まれる
  • 対象者:日米間で「実質的(substantial)かつ継続的(continuous)」な貿易を行う企業、もしくは個人事業主と、その従業員が該当
  • ビザの特徴:投資(E2ビザ)とは異なり、輸出入やサービス提供などの貿易活動に焦点が置かれる

1.2. E2ビザとの違い(投資 vs. 貿易)

混同されがちなビザとして、E2ビザ(投資家ビザ)があります。E2ビザは企業または個人による投資が主目的であり、米国内に「一定額以上を投資した事業」が成立していることが必要です。一方、E1ビザは「国際貿易(輸出入やクロスボーダー取引)**」が大前提であり、投資額の多寡ではなく、日米間の取引量や頻度が焦点になります。

2. E1ビザ申請の要件と流れ

2.1. 日米通商航海条約に基づくビザ

E1ビザが成立する大前提は、アメリカとの間に通商航海条約がある国の国籍者であることです。日本は該当国の一つですので、原則として日本国籍者であればE1ビザの申請が可能です。

2.2. 「国際貿易取引が主要業務」を証明する必要性

E1ビザ審査で最も重要なのは、会社または個人の貿易実績が「実質的かつ継続的」であることを示す書類を揃えることです。具体的には、日米間の取引額・取引頻度・取引先の継続性などが審査対象となり、これらが「単発的・少額」ではなく「事業として確立している」と判断される必要があります。

  • 輸出入される製品やサービス:必ずしも「物理的な商品」に限らず、ソフトウェアやコンサルティングなど「サービス取引」も貿易として認められます。
  • 日米間の貿易比率:多くの場合、少なくとも50%以上の取引がアメリカとの間にあることが望ましいとされています。

2.3. 在外米国大使館・領事館での面接手順

E1ビザの場合も、他の非移民ビザ同様、DS-160(オンライン申請)→面接予約→面接のフローを踏みます。書類審査と面接で貿易の実態や必要性が認められれば、E1ビザが発給される流れです。なお、ビザの有効期限は最長5年程度(国籍によって異なる)となることが多く、期間内であれば入出国を繰り返すことが可能です。

3. E1ビザに必要な書類一覧【基本編】

3.1. DS-160のオンライン申請と確認ページ(Confirmation Page)

すべての非移民ビザ申請者に共通する要件ですが、まずDS-160をオンラインで入力・送信する必要があります。その後に表示される**確認ページ(Confirmation Page)**を印刷し、面接当日に持参してください。入力情報(氏名、渡米目的、雇用先情報など)にミスがあると、審査が遅れる原因になるので要注意です。

3.2. パスポート・証明写真

  • 有効なパスポート:ビザ貼付が可能な状態で、期限が十分残っていること
  • 証明写真:大使館指定のサイズ・背景色(一般的に2×2インチ、白背景)を用意し、DS-160にアップロードするほか、面接当日に紙の写真を持参する場合もあります

3.3. I-797(過去にE1ステータスでの延長歴がある場合)など

もし過去にE1ステータスで滞在延長(米国内でのステータス変更)を行った場合、**I-797(Notice of Action)**のコピーを提出すると審査がスムーズです。過去のビザ履歴や米国内での滞在状況を確認するために使用されます。

4. 貿易活動を証明するための書類【企業・個人別】

E1ビザ取得の要は、実質的・継続的な日米間の貿易活動を示す証拠です。企業か個人事業主かによって、用意すべき書類が若干異なりますが、共通して「売上高や取引額、取引先の実在性」を裏付ける資料が必須となります。

4.1. 企業(法人)の場合

  1. 会社登記関連書類(登記簿謄本、Articles of Incorporationなど)
    • 日本またはアメリカいずれかで設立された法人であることを示す
  2. 財務諸表・納税証明書
    • 売上高や税金支払い状況を示し、事業規模や健全性をアピール
  3. 取引契約書・輸出入記録・請求書(Invoice)など
    • 日米間の取引が複数回行われている事実を証明
    • 取引金額、頻度、品目などが明確に分かる書類
  4. 社内組織図や従業員リスト(該当する場合)
    • 申請者(E1ビザを受ける従業員)の役割や職務内容を説明するために活用

4.2. 個人事業主の場合

  1. 事業ライセンス・個人事業の開業届
    • 日本での個人事業主登録、アメリカでの営業許可など
  2. 通関書類、取引履歴、支払い証明
    • 個人事業としてどの程度の取引実績があるかを示す
  3. 銀行取引明細
    • 売上が定期的に銀行口座へ入金されていることを証明
  4. 納税申告書・確定申告書
    • 日本での課税対象額や収益を示し、事業として成立していることを裏付ける

4.3. 日米間の「実質的」かつ「継続的」な貿易量を示す証拠

ここが最重要ポイントです。E1ビザを取得するには、「単発の取引」でなく、継続的に日米間で輸出入・サービス提供を行っていると判断される必要があります。

  • 取引先が1社だけではなく、複数社あると説得力が増す
  • 取引金額が大きいほど、有利になる可能性が高い
  • 新規事業で実績が少ない場合は、契約書や見積書など「今後の取引計画」を立証する

5. E1ビザ申請における追加書類・状況別の必要資料

5.1. 家族帯同(E1 Dependent)を申請する場合

配偶者や未成年の子どもが一緒に渡米する場合、**E1 Dependent(E1ビザの家族帯同ステータス)**を申請できます。

  • 婚姻証明書(配偶者)
  • 出生証明書(子ども)
  • 戸籍謄本(英訳)がこれらを兼ねる場合もある

5.2. 過去の米国滞在歴やビザ履歴

過去に他のビザ(観光、学生、就労など)で米国に滞在していた場合、そのときの滞在実績やビザステータス延長履歴が問われることがあります。I-797や過去のビザのコピーを用意しておくと審査がスムーズになる場合があります。

5.3. 企業内ポジションの説明文書

雇用される形でE1ビザを取得する場合、企業内での役職や職務内容を詳細に記載した文書が求められます。たとえば、「貿易取引を管理するセールスマネージャー」「輸出管理・ロジスティクス担当」など、E1ビザ対象者が貿易を主業務とする合理的な説明が必要です。

6. 書類不備を防ぐコツとポイント

6.1. 翻訳(日本語→英語)の必要性

日本語の書類をそのまま提出すると、審査官が内容を理解できない恐れがあります。必ず英訳を添付しましょう。とくに、納税証明書や法人登記簿謄本などは専門用語が多いため、翻訳の正確性が重要です。翻訳ミスが見つかると疑念を招き、RFE(追加書類要求)となる可能性が高まります。

6.2. 事前のコピー保管と期限管理

DS-160の確認ページ、取引契約書、パスポート情報など、あらゆる書類をコピーまたはスキャンして保管しておくと安心です。面接日までに準備が整わない場合や、万が一紛失した際にすぐ再提出できます。
また、面接予約の混雑状況や書類の有効期限も踏まえ、逆算してスケジュールを組むことが重要です。

6.3. ビザ面接でよくある質問への書類準備

E1ビザ面接では、**「どのような商品やサービスを日米間で取引しているのか?」**など、貿易の具体的な内容や将来計画を質問されることがよくあります。その際に根拠として提示できる書類(カタログ、契約書、売上報告書など)を用意しておくと、面接官からの印象が良くなり、審査通過率が高まります。

7. E1ビザに関するFAQ

7.1. E1とE2の使い分けは?

  • E1ビザ:貿易がメイン。売買やサービス提供の実績・頻度がキー。
  • E2ビザ:投資がメイン。一定額を投資し、米国内でビジネスを展開していることがキー。
    どちらが自分の事業形態に合っているかを検討し、判断すると良いでしょう。

7.2. 渡米後にステータス延長はどうする?

E1ビザの滞在期限は最長5年程度とされますが、ステータス延長やビザ更新を繰り返すことが可能です。米国内で**I-129(ステータス延長申請)**を行うか、海外の米国大使館・領事館で再申請する形となります。継続的に貿易実績を示し続けることが求められる点に注意しましょう。

7.3. 雇用数や投資額の基準はある?

E1ビザでは、雇用数や投資額に明確な基準はありません。あくまでも取引額・取引量・取引頻度が審査の主体です。ただし、一定規模の事業や取引先が多いほど説得力が増すので、大きな数値を示すほうが審査はスムーズになる傾向があります。

7.4. 面接で英語力は必要?

面接時は日本語でも対応してもらえる場合がほとんどですが、事業内容の説明貿易取引の詳細を問われる際に、英語が全くできないとコミュニケーション面で時間がかかる恐れがあります。余裕があれば英語で基本的なビジネス用語や数値を説明できるよう準備しておくと安心です。

8. 実務でよくある申請エラー例と面接質問の紹介

8.1. 実務でよくある申請エラー例

  1. 取引内容が曖昧
    • 書類に具体的な商品名やサービス内容、取引先が明確に記載されていない。
    • 「取引総額の内訳」が示されず、面接官が実態を把握できない。
  2. 取引額の期間が短すぎる
    • 一度だけ大きな取引があったが、継続性を示す証拠がない。
    • 「これから契約する予定」だけで、実績がほとんどない。
  3. 翻訳の不備・不正確な英訳
    • 法人登記簿や税務書類の専門用語を誤って翻訳してしまい、意味が伝わらない。
    • 書類の署名箇所や日付に英訳がなされておらず、不完全とみなされる。
  4. DS-160の入力ミス
    • 名前のつづりやパスポート番号を間違えたまま送信。
    • 面接官の質問と記載内容に矛盾が生じ、信頼性が損なわれる。

8.2. 面接でよくある質問の例

  1. 「あなたの会社(または個人事業)は、どのような製品やサービスを扱っていますか?」
    • 商品名・サービス内容を具体的に説明すると良い。
  2. 「日米間の取引金額や取引先の数はどのくらいですか?」
    • 売上高や輸出入額、主要クライアント数などを明確に答えられるよう準備。
  3. 「これからの事業計画は? アメリカ側で新規取引先を探す予定はありますか?」
    • 今後の展開や拡大計画を示すと、継続的な貿易が期待できると判断されやすい。
  4. 「会社(またはあなた)の主要な収入源は何ですか? 日米貿易が売上の何割を占めますか?」
    • 具体的な割合を数字で示せると説得力が高い。
  5. 「従業員は何名いますか? あなたの役職・業務内容を教えてください。」
    • 事業規模や自身のポジションを簡潔に答えられるようにしておく。

9. まとめ:E1ビザに必要な書類を確実に揃え、アメリカでの貿易をスムーズに

E1ビザは、投資家向けのE2ビザとは異なり、「貿易活動」が主眼となるビザカテゴリーです。日米間で実質的かつ継続的な取引を行っている、もしくは行う計画がある企業や個人事業主であれば、適切な書類を用意することで渡米しやすくなる大きなメリットがあります。

  • DS-160やパスポート、証明写真などの基本書類はもちろん、取引契約書や財務諸表など、貿易の実態を示す書類が最重要。
  • 家族帯同を考えている場合は、配偶者や子どもの戸籍謄本(英訳)なども必要。
  • 面接では、貿易内容・金額・将来計画を明確に説明し、補足書類で説得力を高めましょう。
  • ミスを防ぐためにも、翻訳の正確性や書類期限の管理、DS-160の入力をしっかりチェックしてください。

不安がある場合や、事業が複雑で書類が多岐にわたる場合は、移民弁護士やビザ専門の行政書士を活用するのも有効です。最新情報や個別事情を踏まえつつ、入念な準備をしてE1ビザ申請に臨み、アメリカでの貿易ビジネスを成功へ導きましょう。

10. 免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定のケースや法的アドバイスを行うものではありません。ビザ要件や書類提出ルールは随時変更される可能性があり、最終的な判断は米国大使館・領事館の情報をご確認ください。また、本記事の情報を利用することで生じるいかなる損害についても、当サイトおよび執筆者は一切の責任を負いかねます。最新情報の収集と専門家への相談をあわせてご検討ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

03-5830-7919新宿オフィス(東京)上野オフィス(東京)03-5990-5395名古屋オフィス052-446-5087大阪オフィス06-6341-7260上記以外のエリア03-5830-7919ENGLISH	080-4941-0978中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341ベトナム語07011894861

無料診断受付中