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在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請

ビザ(在留資格)は期限があります。在留期間は主に「1年」「3年」「5年」とありますが、この期間は入国管理局によって決められています。この在留期間を超えて日本に在留したい場合は、在留期限前に「更新」の手続きをしなければなりません。

更新の申請は、在留期限日までに申請しなければなりません。1日でも期限を過ぎるとオーバーステイとなってしまいます。そしてそのまま日本にいることが発覚すると国外退去処分となり5年間は日本に入国できなくなるので注意が必要です。

また更新の許可は必ず認められるわけではないことに注意してください。外国人本人の納税状況、転職の有無、配偶者の状況などを審査して更新を認めるかどうか審査されます。

更新の手続きは在留期限満了日の2ヶ月前から申請ができますので、必ず忘れないようにしてください。更新申請の審査期間は平均的に2週間~1ヶ月かかります。

では期限ぎりぎりに申請した場合はどうなるのか?期限日前に申請が済んでいる場合は、審査期間中に期限日を超えてしまっても、審査が終わる日まで日本に在留できます。でも万が一、不許可になると即出国になってしまうので更新申請は時間の余裕を持って手続きするようにおすすめします。

うっかり更新を忘れてしまった場合

法律的には既にオーバーステイの状態になってしまっています。ですので、できるだけ早く申請書類を準備して入国管理局へ向かうべきです。

日本語の語学力の問題と、論理的説明ができるかどうかという問題がある場合があるので、外国人本人だけで入国管理局へ行くのではなく、可能であれば就労ビザの場合は会社の日本人のスタッフも、配偶者ビザなどの身分系ビザの場合はご家族の方も一緒についていったほうがよろしいかと思います。

そして更新を忘れてしまった経緯を説明し、特別に申請を受理してもらえるよう働きかけ、それでうまくいく場合もありますが、すぐ出国手続きになってしまっても法的には仕方ありません。

いずれにしても審査官と相談し最善の方法について協議・指導を受けることをおすすめします。

確実を期したい場合は当事務所でも更新がスムーズに行くようにサポートいたします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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