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品質保証のための受注制限
当事務所ではお客様の視点から、お客様の満足度を高めるサービスを目指しております。
◆受注制限
1ヶ月45案件まで
◆なぜ受注制限をするのか?
各行政書士の担当案件数に上限を設けることにより、多忙による原因での進捗確認ミスの防止、申請書類作成ミスの防止を目的としております。
◆受注制限内でご依頼を希望する場合
当事務所は完全予約制です。ご相談希望日がお決まりになり、ご依頼が確定しましたら、各お客様を優先的にお取り扱いいたします。
◆相談予約方法◆
こちらからご予約ください。当事務所からの折返し連絡があり次第、ご予約完了となります。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応