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留学生が配偶者や子を呼ぶ

留学生が家族滞在で配偶者や子を呼ぶ場合

留学生が妻(夫)や子供を日本に呼びたい場合に、配偶者や子を扶養することができる経済力の証明、つまり「お金には困りませんよ」という証明をすることは必須であり、その証明が難しい留学生は多いのではないでしょうか?

まず、留学生の家族滞在は大学(院)生のみ認められ、日本語学校の留学生の家族滞在は認められません。

入国管理局は、留学生の家族の入国審査では、留学生の扶養能力を十分審査すると言っています。なぜなら留学生はアルバイトしかできないので、お金がないのにどうやって日本で生活するのですか?と入国管理局は考えています。

母国から妻や夫、子供が日本に入国する時は厳しく審査されます。厳しいとは言っても許可も出ているので安心してください。ちゃんと証明できれば、ちゃんと許可が出るのです。

留学生の家族滞在は、実際どのくらいの資金があればよいのか?基準は正式に公表されていませんのでわかりませんが、経験上で言えば、今後1年間の生活費があれば十分と考えられます。1年間の生活費があることを証明できれば通常は許可が出るはずです。
家族、親族の援助、貯金の残高、奨学金などの総額が1年分の生活費くらいになると経済的な証明ができれば、「家族滞在」の申請は可能です。総額が200万円以上になれば問題はないと判断します。(200万以下でも絶対ダメというわけではありません)

まず、アルバイトの給料は計算に入れてもOKです。
親や親族、知人から金銭的援助を受けられる場合は、その人との関係性、援助に至った経緯を説明し、さらに今後も継続して援助することが確実だと証明する必要があります。

お金の流れも重要ですので、友達などからお金を借りて銀行に入金しても、不可解なお金と判断され不許可になる可能性が高くなります。

留学生の妻(夫)・子の家族滞在の申請の際に必要な書類は下記となります。

  • 同居の理由書

※留学生の現在の生活状況、同居予定期間、同居したい理由を具体的に記載する

  • 留学生の在学証明書
  • 留学生の出席・成績証明書
  • 奨学金給付証明書
  • 学費免除証明書
  • 親族からの送金により学費・生活費等を支弁する場合

 1. 送金者の誓約書

 2. 送金者の職業証明、収入証明

 3. 送金者の残高証明書、預金通帳のコピー

 4. 送金者との親族関係を証明する文書

 5. 送金通知書のコピー(送金事実を証明するため)

  • 留学生の預金通帳のコピー、残高証明書
  • 自宅の賃貸借契約書、入寮許可書

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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