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お客様の声(日下様)

■ さむらい行政書士 お客様の声 – 日下 純 様、ハン様
日下夫妻は、互いの職場である養護老人ホームで出会い、3年後に結婚しました。今回のインタビューでは、ベトナムにいる前夫との娘を日本に呼ぶために、在留資格「定住者」をさむらい行政書士法人に依頼。さむらい行政書士法人の対応について、お話を伺いました。
- ● 日下 純さま
- ● 日下 ハン(ベトナム籍)さま
- ● NGUYEN NGOC TU TRAMさま

行政書士に相談したものの、難しいと断られた『連れ子』の在留資格「定住者」。娘の年齢を考えると、確かにその取得は難しいかもしれないと感じていました。
– 自己紹介をお願いします
(日下 純さま):特別養護老人ホームで介護職をしています。妻のハンとは職場で出会い、3年前に結婚しました。
(日下 ハンさま):ベトナムのホーチミンから技能実習生として来日しました。現在は専業主婦として家庭を支えています。
– さむらい行政書士にどのような件で相談されましたか?
(日下 純さま):妻が来日前に前夫との子をもうけており、「その娘を日本に連れてきたい」という相談をしました。
– さむらい行政書士に相談されたのはいつ頃でしょうか?
(日下 純さま):2023年の秋頃です。娘がベトナムの中学校を卒業するタイミングである2024年6月に、日本に呼びたいと相談しました。
– さむらい行政書士に依頼された結果、在留資格「定住者」を取得できましたね。今のお気持ちをお聞かせください。
(日下 純さま):いやあ、もし娘を呼べなかったらどうしようと考えていました。「子供を呼べたら天国、呼べなかったら地獄だ」と思っていましたが、今はまさに天国です。まだ娘は日本語を話せませんが、半年後のお正月ぐらいには、3人で日本語で会話できることを夢見て頑張っています。
(日下 ハンさま):ありがとうございました。本当に幸せです。
– お嬢さまを日本に呼ぶとお決めになった当時のことを教えてください。
(日下 純さま):妻の在留資格「配偶者」をお願いした行政書士に相談したのですが、「娘さんは15歳以上だから対応できない」と断られてしまったのです。
また、もう1社、相談したいと思っていた行政書士のホームページには、「15歳以上の方は、引き受けられません」と記載されていました。
娘を日本に呼ぶにあたり、法的手続きの複雑さや在留資格取得の難易度に対して、とても高いハードルがあると感じました。
– 山本行政書士にお聞きします。いわゆる「連れ子」のための在留資格の取得について教えてください。
(山本行政書士): 在留資格「日本人の配偶者等」を持つ外国人の方が、日本人と結婚する前に本国で結婚していた場合、その前の配偶者との間に生まれた子供を日本に呼ぶための在留資格が、連れ子「定住者」です。
その子供が未成年で未婚であれば、日本に呼ぶことが可能ですが、子供の年齢が高くなるほど手続きの難易度が上がります。
さらに、子供が日本に来た後の学校生活や日本人の夫による養育の計画などの具体的な受け入れプランを入国管理局に提示する必要があるため、簡単ではありません。

納得と安心感があるさむらい行政書士の丁寧な説明。夫婦で山本先生に、是非お願いしたいと決断しました。
– そして最終的にさむらい行政書士に依頼したのですね。
(日下 純 さま):さむらい行政書士法人ともう一社を比較し、料金は他社が安かったのですが、それでも山本先生にお願いしました。理由は、無料相談で私たちの状況をとても丁寧にアセスメントしてくれたからです。
山本先生は、娘の定住者ビザ取得に関して、懸念点を二つ挙げてくれました。一つは、娘が15歳であること。もう一つは、妻が日本に来てからベトナムに一度しか帰国していない点です。しかし、それでも「可能性はあります。挑戦してみましょう」と前向きに提案してくれました。
これまでの経験に基づく的確な説明には、非常に納得できましたし、安心感を覚えました。妻も同じ意見で、二人で山本先生にお願いすることを決断しました。
– 山本行政書士にお聞きします。このような難易度が高い案件でも、さむらい行政書士が対応できる理由を教えてください。
(山本行政書士):私たちは在留資格取得において、出入国在留管理局とのやり取りを通じた経験とノウハウを豊富に蓄積しています。例えば、ハンさんが娘さんと長期間離れていた点は、過去の事例でも懸念点として確認されています。
また、15歳以上の場合、不許可率が大幅に上がる現実もあります。こうしたリスクを適切に提示し、最適な方法を提案することで、「定住者」を取得するための確実なストーリーを構築することが、私たちの強みです。
申し込みをいただいた後、大まかなスケジュールを提示しました。日下さんはレスポンスが非常に早く、質問にも丁寧に答えていただけたので、申請までスムーズに進めることができましたね。
(日下 純さま):娘の出生証明書や独身証明書、養育計画などを急いで準備しました。コロナ禍が落ち着いた時にはベトナムに行き、スナップ写真を撮影してきました。娘を早く日本に呼び寄せたいという強い願いからの行動でした。
さむらい行政書士法人は、大きなグループで知識や経験、ノウハウを共有している点が信頼できると感じました。YouTubeで小島社長の発信を見て、さらに安心感が増しました。

不利となる可能性ある箇所を一つひとつ徹底的にカバー。 これでダメなら仕方がないと思うぐらい、山本先生は丁寧に準備してくれました。
– 最初に相談されたのは2023年の秋ですね。2024年6月に娘さんを日本に呼ぶという計画は予定通りに進みましたか?
(日下 純さま):はい、書類を提出する時期を調整していただき、予定通りに2024年6月に娘を呼ぶことができました。本当に嬉しかったです。
(山本行政書士):入国希望日を明記する必要がありますが、出入国在留管理局が多忙だと対応が難しくなるケースがあります。なぜこの日を希望するのかを事情書、申立書にしっかりと記載することにより、希望通り進めることができました。
(日下 純さま):はい、山本先生をはじめ、担当の鈴木さんなどがチームとして対応してくれました。特に、ベトナムでの証明書をベトナム人スタッフが翻訳してくれた点は有り難かったですね。
また、在留資格を取得するにあたり、不利な点をカバーするために積極的に動いてくださる姿勢には感謝しています。お任せしている間は、何も心配せずに済みました。もし山本先生で駄目なら仕方ない、という気持ちでしたね。
– 在留資格が必要な外国人の方々へ、先輩としてアドバイスをお願いします。
(日下 純さま):似たような境遇の方がいれば、是非さむらい行政書士に相談してほしいと思います。今、本当に幸せです。娘がギリギリの年齢で難しいと言われていましたが、それでも願いが叶い、心から幸せを感じています。
(日下 ハンさま):私もさむらい行政書士にお願いして、本当に良かったと思っています。
(日下 純さま):娘が18歳になってしまうと、在留資格「留学生」でしか来日できません。「定住者」は制限が少なく、自由な生活ができます。15歳で娘を呼び寄せることができたことに、本当に感謝しています。
娘が日本に来た経験は、彼女の人生にとって大きな意味を持つと思います。理想としては、日本を好きになり、ここにずっと居たいと言ってもらえたら嬉しいですね。
不安なことがあれば、ぜひ専門家集団であるさむらい行政書士法人に相談してください。これからもお世話になりたいと思っています。
※ 取材日時 2024年8月
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応











