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定住者ビザとは?永住権との違いや就労可否について行政書士が解説
定住者ビザとは?定住者ビザに関する基礎知識
定住者ビザは、個々の外国人について特別な理由に考慮して法務大臣が許可するビザです。出入国在留管理庁における定義としても、この在留資格に該当する方として「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。該当例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等。」と記載されています。他の在留資格と異なり明確な要件等は定められていませんが、いくつか特別な理由に該当するとして許可が出るパターンがあるので、その点は以下にて解説いたします。
定住者ビザと永住権の違い
「定住者」と永住権を取得した「永住者」との最も大きな違いは、在留制限の有無です。定住者ビザは6か月、1年、3年、5年などの在留期限があり、継続して在留をする場合には期限前に余裕を持ったスケジュールで更新手続きを行う必要があります。更新の際に身分や収入などの状況に変化がある場合には、更新許可が出ないリスクもあるため、それぞれのメリット・デメリットを把握したうえで申請を検討することが重要です。
定住者ビザで就労はできる?
定住者ビザは原則として就労制限はないため、業務内容に制限なく働くことができます。ただし、日本で継続的に生活ができるという証明として安定した収入は必要になりますので、しっかりと生計をたてられるよう仕事に就いておくことをおすすめします。
定住者ビザのよくある事例
定住者ビザのよくある事例としては3つ考えられます。
まず1つは、日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合です。
2つ目は、「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚か、死別した場合にそのまま日本にいたいので「定住者ビザ」に変更する場合、
3つ目は、日系人(日系ブラジル人など)が、就労制限がない定住者ビザを取得する場合ですね。
では、それぞれ説明していきたいと思います。
日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合
まず1つ目の、日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合です。外国人配偶者が日本人と結婚する前の、前の配偶者との間にできた子供が母国にいて、その子を日本に呼び寄せる場合です。この場合に条件となるのは、子供が未成年で、未婚であることが条件です。この「未成年」という定義については、成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を解説する法律」の成立を受けて、現行の20歳未満から18歳未満に変更になり、令和4年4月1日から実施されています。そのため18歳以上になっている場合は「未成年・未婚の実施」として定住者ビザでは日本に呼べません。また、基本的に子供の年齢が高くなるほど自分で生活できる能力がある判断されやすく不許可になりやすい側面があり、呼び寄せは難しくなる傾向にあります。
日本人の配偶者」を持っている外国人が日本人と離婚か、死別した場合
2つ目は「日本人の配偶者」を持っている外国人が日本人と離婚か、死別した場合に、そのまま日本に在留するために「定住者」に変更する場合です。この場合ポイントになるのは、日本国籍の子供(実子)がいるかいないかです。日本国籍の子供がいない場合は、同居した結婚期間が最低3年以上必要です。日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性はあります。日本で日本国籍の子供と同居し養育することです。もし、子供を本国の親に預ける場合は、子供の養育を理由とした定住者へ変更はできません。
日系人が、就労制限がない定住者ビザを取得する場合
最後3つ目は、日系人が、就労制限がない定住者ビザを取得する場合です。日系人は南米出身者などが多いですね。日系ブラジル人や日系ペルー人とかですね。群馬県とかにはブラジル人街とかもあるくらいです。日系人は定住者ビザは日系3世、場合によっては4世まで定住者ビザの取得が可能です。定住者ビザは就労制限がないので、どんな職種でも働くことができます。ビザ取得に学歴なども関係ありません。戸籍謄本や除籍謄本をたどり先祖が日本人だったことを証明して
いくことで取得できます。
定住者ビザの申請方法と必要書類について
定住者ビザを申請するためには、申請人の状況に合わせて必要となる申請書類も異なります。今回は「外国人(申請人)の方が日系3世である場合」を例に取り上げて解説いたします。
外国人(申請人)の方が日系3世である場合
現在海外にいるか、既に日本に在留しているかによって、申請方法が異なります。
新しく「定住者」にて日本への入国を希望する場合には「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。「在留資格認定証明書交付申請」の際の必要書類例は下記の通りです。
提出書類 |
在留資格認定証明書交付申請書 |
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写真 ※指定の企画に満たした写真を用意・申請書に添付 |
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返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) |
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【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 (1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) (2) 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) (3) 出生届出受理証明書(申請人のもの) (4) 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) (5) 本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) |
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【職業・収入を証明するもの】 (1) 申請人が自ら証明する場合 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
(2) 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合 滞在費用支弁者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) |
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【その他】 (1) 身元保証書 (2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) (3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 (4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 (5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 (6) 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 (7) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 (8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書 |
※参照:出入国在留管理庁:在留資格「定住者」(外国人(申請人)の方が日系3世である場合)
既にほかの在留資格で日本に滞在されている場合には、「在留資格変更許可申請」を行う形となります。現在の在留資格が行っている活動と一致していない場合には在留資格を取り消されるリスクもありますので、もし申請を急ぐ場合には迅速に書類作成・収集を実施してもらえる信頼できる専門家にご相談いただくこともご検討をおすすめします。
「在留資格変更許可申請」の場合の必要書類例は下記の通りです。
提出書類 |
在留資格変更許可申請書 |
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写真 ※指定の企画に満たした写真を用意・申請書に添付 |
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返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) |
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【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】 (1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) (2) 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) (3) 出生届出受理証明書(申請人のもの) (4) 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) (5) 本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) |
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【日本での滞在費用を証明するもの】 (1) 申請人が自ら証明する場合 預貯金残高証明書(申請人名義のもの) 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) (2) 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合 滞在費用支弁者の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) |
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パスポート |
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在留カード |
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【その他】 (1) 身元保証書 (2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) (3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 (4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 (5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 (6) 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 (7) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 (8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書 |
※参照:出入国在留管理庁:在留資格「定住者」(外国人(申請人)の方が日系3世である場合)
その他に記載をしている各種証明資料については、状況に応じて適宜対応をすることで、審査時の検討書類が増えて結果として許可が取得しやすくなります。これらの情報のみでは、申請時に十分な証明ができない可能性もあるので、申請において不安をお持ちの方はぜひ一度専門家にご相談ください。
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この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応