離婚後の在留資格変更
離婚後の在留資格変更について
日本人と離婚した場合にビザ・在留資格はどうなるのか?という質問をよく受けますが、「定住者ビザ」に変更できる場合があります。
「日本人の配偶者等」のビザを持っている外国人が、日本人と離婚または死別した後、そのまま6ヶ月以上経過して日本に在留している場合は、在留資格が取り消される場合があります。在留資格取消制度といいます。しかし、必ず取消されるというものではなく、6ヶ月経過後はいつ取消されるかわからない状態になるということです。離婚後に在留期間が1年~2年残っていても、できるだけ早く他のビザに変更する手続きを考える必要があります。離婚後は1~2年残っていても、それまで日本にいれる保証はありません。
〈定住者ビザ〉への変更はコチラをご覧ください。 定住者ビザ
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応