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夫婦が別居している場合

夫婦が別居している場合

配偶者ビザを新規で取る、または更新したい場合に夫婦で別居しているのだが大丈夫か?という質問を受けることがあります。原則として「日本人の配偶者等」ビザは、夫婦は同居している必要があります。まず、認定証明書で日本に海外から配偶者を呼ぶ場合は、そもそも現時点で同居はしていませんから、同居予定でOKです。同じく新規で配偶者ビザを取る場合に変更許可申請、つまり外国人配偶者が既に日本にいる場合は、基本的に同居が必要です。ただ単に同居したくないから同居しないというのであればビザ許可は認められません。しかし理由があって、例えば仕事の都合で別居せざるを得ない場合は、なぜ別居して生活しなければならない状況になったのかを詳細に文書で説明する必要があります。(夫婦一緒に辞令があった勤務地に行くこともできるはずです)またその証明として会社の辞令なども必要になります。特に更新申請の時に問題になるのは、別居期間が数ヶ月程度なら説明により認められる可能性はありますが、何年も別居していると結婚の「実態」がないとして更新不許可の可能性が高まります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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